ドローンの包括申請は個人でもできる!副業や個人事業主によるドローン導入などさまざまなケースがある

ドローンの飛行許可申請の相談を受ける中で、個人でも包括申請できるのか?という質問をいただくことがあります。法人や正式な事業者でないと包括申請できないのではないかと思っている方もいらっしゃるようです。

結論としては、個人でも問題なく包括申請ができます。

ただ、包括申請をするにあたっては、いくつか条件があります。

このページでは既になんらかの事業を営んでいる開業済みの個人事業主を含め、個人が包括申請をするにあたっての注意点を解説していきます。

なお、包括申請でお困りであれば、気軽にご相談ください。

個人でも包括申請は可能だが、業務目的である必要があり、趣味ではできない

包括申請をするにあたっては、個人かそうでないのかは問題とならず、ドローンを飛ばす目的が重要です。

何らかの業務目的でないと包括申請ができないからです。

飛行許可申請のシステム(DIPS)上で業務としての具体例として、以下のものがあげられています。

  • 空撮
  • 報道取材
  • 警備
  • 農林水産業
  • 測量
  • 環境調査
  • 設備メンテナンス
  • インフラ点検・保守
  • 資材管理
  • 輸送・宅配
  • 自然観測
  • 事故・災害対応

その他の項目もあるので、これら以外でも業務と認められるケースはあるでしょう。

業務に該当する範囲は広い

個人の方で多いのが、ドローンを飛ばして映像や写真を撮りたい、というものがあります。本格的に事業で参入する方もいらっしゃいますが、副業的にドローンを活用している方もいらっしゃいます。

この場合、撮影した動画や画像をブログやYoutubeなどにアップし、広告でお金を稼ぐ、というものでも業務にあたります。実際に稼いでいる人もいるかと思いますので、仕事としてとらえることはできるでしょう。

ドローンを副業で活用される方の場合、なかなか案件を請け負って空撮するものは受注がし難いため、まずは撮影し、Youtubeなどにアップして広告を掲載する方向で動く方もいらっしゃいます。

多くの個人の方が包括申請しています。

空撮が多い他、点検での個人のドローン申請者が増えた

感覚の話にはなりますが、先ほどのYoutubeに動画をアップする物も含め、空撮でのドローン利用がこれまでは多くありました。ただ、最近は空撮だけでなく、屋根や外壁の点検での個人事業主の方のドローン活用も多いように感じます。

安全面、コスト面でも点検でのドローンのコスパが良くなってきている現場も多くあります。

産業用の本格的なドローンでなくとも、DJI Mavic 3 Proはもちろんですが、Dji Air 3などでも十分点検が可能な現場も多いため、導入しやすくなってきているというのもあるでしょう。

Mini 4 ProやMini 3Pro等の機体も見かけます。

個人で点検でのドローン利用における包括申請については以下の記事もご参考ください。

包括申請ができないドローンの飛行目的

飛行の目的によっては業務に該当せず、包括申請ができない場合もあります。

趣味も含め、利用目的において、包括申請ではなく個別申請が求められるケースも見ておきましょう。

  • 研究開発目的
  • 趣味

包括申請ができない飛行空域や飛行方法もある

飛行空域や飛行の方法によっても、包括申請ではできないケースがあります。

  • 空港等周辺での飛行
  • 150m以上の高さ
  • イベント上空での飛行
  • 緊急用務空域での飛行
  • 夜間のDID(人口集中地区)での飛行
  • 夜間の目視外飛行
  • 補助者や第三者の立入を確実に制限する立入管理区画なし目視外飛行

代表的なものとして、これらがあげられます。

個人の方でも、空港周辺に該当するエリアで飛行させなければならないケースはゼロではありません。この場合、個別申請が求められます。

また、空撮のお仕事している個人の方で、花火大会などの撮影依頼をもらうことがあるかと思います。

その場合、イベント上空に該当するケースやそれに加えて夜間の目視外飛行に該当するケースもあるため、難しい申請になることがあります。

包括申請はスムーズにできても、難度の高い個別申請は専門家でも難しく、時間がかかることがしばしばです。

時間の余裕をもって進める必要があるでしょう。発注者側の協力も必要なので、理解してもらう必要があります。

包括申請における基本の4項目について知る

個人の方が空撮や点検などでドローンを活用する場合において取得しておくべき許可項目は以下となります。

  • DID(人口集中地区)
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人または物件から30m未満での飛行

この4項目を期間1年、日本全国で申請し、許可を取得しましょう。

これで多くの現場に対応が可能です。

ただ、包括申請ができない空域や飛行方法の項目でも記載しましたが、夜間の目視外飛行や夜間のDIDでの飛行など、各許可項目を組み合わせの飛行はできない場合があることに注意が必要です。

現場に合わせて個別申請を行いましょう。

包括申請や個別申請について詳しく知りたい方は以下の記事もご参考ください。

農薬散布では物件投下や危険物輸送を組み合わせる

個人で意外とあるのが、農薬散布です。

基本の4項目で多くの仕事に対応可能ですが、農業などでドローンを活用する場合は、物件投下と危険物輸送が必要です。

また、25kg以上のドローンの場合もあるため、その場合少々申請が複雑になるためご注意ください。

許可承認申請では飛行実績が必要なことに注意

飛行許可承認申請を行うにあたり、総飛行実績が10時間以上必要です。

また、夜間飛行や目視外飛行の承認が欲しいのであれば、それぞれ1時間以上の飛行実績が必要です。

物件投下等も同様に実績が必要です。

個人であろうと法人であろうと、この実績がない方は許可承認が基本的におりませんのでご注意ください。

なお、これらを証明する必要はなく、あくまで自己申告です。

包括申請では独自飛行マニュアルが必要になる場合が多い

包括申請では、航空局標準マニュアル2を利用される方が多いのですが、このマニュアルは規制が強いため、実際の現場では飛ばせないこともあります。

最近は標準マニュアルも改訂されて使いやすくなってきていますが、風速5m/s以上では飛行させられないなど、意外と厳しい状況はあるかと思います。

そのため、基本的に独自飛行マニュアルを利用するようにしましょう。

コンプライアンス意識の高まりから個人でドローンの仕事が取れないケースが増えた

近年はコンプライアンス意識の高まりから、発注者側が違反に敏感になってきています。

個人の方の場合、法令に対する意識が低い方が多いのが現状であり、発注リスクの高さを感じているケースがあります。

代表的なものとしては、先ほど記載した飛行マニュアル違反があります。

また、航空法に関連するものだけでなく、条例や小型無人機等飛行禁止法など、その他の規制にも注意が必要です。

こうした法令への意識が低い個人ユーザーが多く、違反はそれなりに多くなっています。ご注意ください。

アロー行政書士事務所の個人の方の包括申請事例

アロー行政書士事務所では、個人の方の包括申請も当然行っております。

屋根点検や空撮でのドローン利用、河川での点検や撮影での利用など、さまざまです。

また、個人の方の場合、相手方の案件に合わせてプロペラガードを付けたり外したりする現場も多く、場合分けをしての申請なども行っています。

緩和された飛行マニュアルと違反しないための簡単な注意点などもお伝えしております。

この機会に、気軽にご依頼いただければと思います。

個人でもドローン包括申請は可能だが、許可を取るだけでなく、内容や規制をしっかり理解することが求められている

個人や個人事業主がドローンの包括申請をするにあたっての注意点などを記載させていただきました。

許可自体は取れるものの、違反が多くなっているため、許可取得後の運用にもご注意いただきたいと思います。

アロー行政書士事務所では、飛行許可承認申請の代行はもちろん、法務相談サービスなども行っております。

また、許可承認申請ではよくある違反例のお伝えや緩和された飛行マニュアルでの申請を行っています。

もし申請などでお困りであれば、気軽にご相談ください。

現在、個人の方で申請が多い、Mavic3関連やDji Mini 3Pro、Dji Air 3などの包括申請をお得な価格で行っております。

当該機体をお持ちの方はご参考ください。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成業務を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257