屋根や外壁点検でドローンを活用する際に必要な許可や違反しないための注意点、補助者を含めた安全確保の体制ついて解説!

こんにちは。行政書士の樋口です。

屋根や外壁の点検といえば、ひと昔前は人が屋根に上って確認する作業でしたが、近年はドローンを活用するケースが増えています。

効率的であることに加え、老朽化した建物の場合などでは危険があるため、安全面という意味でもドローンを使って屋根点検をするメリットが高く、活用が進んでいます。

ただ、ドローンを利用するにあたってはさまざまな規制があるため、適切な許可承認申請をしておく必要があります。安全管理体制も守る必要があります。

個人事業主でドローンを購入して屋根点検を始めるケースが増えているように感じていますが、何もわからずに飛行させて違反するケースが増えているようです。

うっかり法規制等に違反してしまったというケースもあります。そのため、このページでは、屋根点検のためにドローンを飛ばすにあたって必要な許可を見ていきたいと思います。

アロー行政書士事務所では、ドローンの飛行許可承認申請の代行や相談を行っております。気軽にご相談ください。

屋根点検でのドローンの活用一連の流れ

まずは、屋根点検でドローンを活用するうえでの一連の流れを把握しておきましょう。

■屋根点検時のドローン飛行許可取得から屋根点検完了までの流れ

  • ドローンを購入したら機体登録を行い、登録記号番号をドローンに貼る
  • 飛行許可申請を行う
  • その他に必要な許可や届出があれば合わせて行う
  • 飛行計画を通報する
  • 屋根点検
  • 飛行日誌をつける

このページでは、主に②の飛行許可申請やそこに付随するものとして、③、④あたりを中心に見ていきます。機体登録のやり方がわからないなど、もっと基本的なことから知りたい場合、飛行許可申請ガイドのページをご覧ください。

どこで、どのようにドローンを飛ばすのか整理することで、屋根点検で必要な許可・承認申請が見えてくる

屋根点検であるかどうか以前に、まず知っておくべきは、どういった際にドローンの飛行許可承認申請が必要になるのかということです。

航空法におけるドローン飛行許可承認が必要となるのは、特定飛行に該当する場合です。特定飛行について簡単に記載すると、以下に該当するケースです。
※100g以上のドローンであると想定しています。

  • 150メールの高さ以上での飛行
  • 空港等の周辺での飛行
  • 人口集中地区(DID)の上空での飛行
  • 緊急用務空域※緊急用務空域での飛行許可は一般には出ません。
  • 夜間の飛行
  • 目視外飛行
  • 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
  • イベント等の催し物上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

屋根点検にあたり、どこでドローンを飛ばすのか?どのような飛行方法を検討しているのか、これが決まらないとどのような許可が必要になるのかを確定させることはできません。

一口に屋根点検といっても、東京の都心部でのお仕事が多いのか、それとも田舎の民家の屋根なのか、高層建物なのか、空港が近くにある物件なのか、国の重要施設が近くにある建物なのか、それによっても変わってきます。

そのため、飛行場所・内容を整理し、そのうえで、上記のような飛行空域・飛行方法に該当するかどうか、確認するようにしましょう。

なお、屋外でドローンを飛行させるのであれば、許可申請以前に、機体登録が必須です。機体登録が済んでいない場合、登録申請に数日時間がかかるため、まず先に登録をしておきましょう。

屋根点検の場合、「DID(人口集中地区)」、「目視外飛行」、「人又は物件から30m未満での飛行」の許可承認(包括申請)で問題ない場合が多い

ドローン飛行許可承認申請が必要となるのは、先ほど記載したように特定飛行に該当する場合となります。

特定飛行に該当する空域・飛行方法のうち、屋根点検で考えられるものとしては、DID(人口集中地区)での飛行、目視外飛行、人又は物件からの距離30mを確保できない場合の飛行が該当すると考えられるため、これらの飛行許可承認を含めた包括申請が必要となるでしょう。

この3つが屋根点検で求められることが多い許可承認申請となります。

屋根点検以外のお仕事も行っているケースが多いかと思いますので、一般的には、これら3つに「夜間飛行」の飛行方法を加えた4つの飛行形態で、期間を1年間、場所を全国とする包括申請を行い、ドローンによる屋根点検をするケースが多くなっています。

事業者の方は、この包括申請をベースに、必要に応じて案件ごとに個別申請(高さ150mや空港周辺等)を行っていく形となります。

屋根点検する場所において、DID(人口集中地区)ではない場所は多くない

屋根点検のお仕事が発生するのは住宅街などの人が生活している場所であるケースが多いかと思いますが、こうした地域は基本的にDIDに該当しているケースが大半です。

そのため、DIDでの飛行許可はほぼ必須と言っても過言ではないでしょう。

必ず取るべき許可です。

そもそもDIDとは何なのかという方やDIDに該当する場所を調べたいという方は、以下のページをご参照ください。

モニターなどを見ながらの作業をするなら、目視外飛行は必須

屋根も含め、点検業務では目視外飛行の飛行許可承認申請は必要だと考えます。

モニターに映った映像をチェック、撮影ながら飛行させるわけですから、目視外飛行の承認がないと基本的に点検業務は行えない場合が多いでしょう。また、目に見えないところにドローンが入っていくこともあるでしょう。

そのため、基本的に目視外飛行の承認申請は必須だと言えます。

目視外飛行についての詳細は以下のページをご参照ください。

人又は物件から距離30m未満での飛行の許可

人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行の場合は、承認申請が必要です。ここでいう人や物件は、関係者以外を指します。

屋根点検の場合、点検する建物自体はドローンの飛行の関係者の所有物・管理物であると想定できますが、近隣にある建物は関係ない場合が大半です。

住宅地などであれば、隣家と30mも離れていないというケースは多いですし、建物以外にも、電柱などがあるケースは多く、これらから確実に30mの距離を保ってドローンを飛ばし、点検作業ができるかというと難しいかと思います。

そのため、30mを確保できない場合での承認申請を行っておく必要があるでしょう。

この項目の詳細については以下の記事なども参考にしてみてください。

包括申請のやり方について

包括申請がどういったものかわからないという場合は、以下のページをご参照ください。個別申請との違いについても触れています。屋根点検で個別申請が必要となるケースとしては、空港周辺に該当するケースが極稀にある程度かと思います。

また、ほとんどないとは思いますが、高層建物の点検において、当該建物から30m以内を保たない飛行を行うケースも稀にあるかもしれません。そういった場合が想定される場合は、高度150mの個別申請等が必要な場合もあります。また、空港が近くにあるケースも要注意です。

プロペラガード有りと無しで申請しておく

屋根点検ではプロペラガード有りの場合と無しの場合で申請しておいた方がいいと思いますので、両方できるように申請をしましょう。

申請などでわからないことがあれば、アロー行政書士事務所のサービスの利用もご検討ください。

屋根点検でのドローン活用では飛行マニュアルの書き換え(独自マニュアル)が必要になることも

包括申請時に添付する飛行マニュアルに関して、航空局標準マニュアル②を利用している方も多いのですが、内容を見ておらず、マニュアルに違反した飛行になってしまうケースがあります。

最もわかりやすい例としては、風速5m/sの制限などです。これらも含めて制限が大きいマニュアルになっていますので、本当に標準マニュアルで飛行ができるのか、確認する必要があるでしょう。

機体性能と飛行方法に合わせた形で、適宜修正した独自飛行マニュアルを利用するケースが一般的です。

まずは、標準マニュアルに目を通してみましょう。

屋根点検におけるドローンの飛行では補助者の配置を含めた立入り管理措置をしない違反が多い

そもそも補助者の配置が必要なことを知らないという方が多いのが実情です。

安全確保のための体制についての記載が飛行マニュアルには記載されています。

そこには、「飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。」と記載されています。
国土交通省航空局標準マニュアル②

そのため、基本的には補助者を配置することを想定しています。ただ、もう少し読み進めると、以下のようにも記載されています。

なお、塀やフェンス等を設置し、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。
国土交通省航空局標準マニュアル②

つまり、安全確保の体制について、補助者に変えて、確実に第三者の立ち入りを制限することができるのであれば、この限りではないということです。

飛行マニュアルを見ていただければわかることは多いため、しっかりと中身を理解することが重要です。

確実に立入りを制限することができるのハードルは高い?屋根点検の場合はどういった措置が考えられるか

屋根点検といっても規模がさまざまなので、一概に言い切れるものではありませんが、住宅の屋根の点検においては、フェンスや塀で家を囲い、自由に敷地に入れないような措置をとることもあるかと思います。その場合において、住宅敷地への入り口付近に立入り禁止を明示し、確実に立入りが制限できるような体制を作る必要があります。この場合であれば確実に制限できると言えるでしょう。

ただ、そこまではできないという場合が大半です。

その建物の規模や場所にもよりますが、ロープで囲い、黄色のコーンも四隅に設置し、さらに随所(入口等)に立入り禁止であることを明確に示し、人が確実に入ってこられない状況を作ることで、対応が可能な場合もあります。

ただ、確実に、という記載があることからもわかるとおり、そうとは言い切れない状況であるならば、補助者が必要です。

目視外飛行をするにあたっても補助者や立ち入り管理措置は必要

目視外飛行を行う項目にも、同じような記載があります。基本的には補助者が求められ、補助者なしの目視外飛行はできません。

ただ、立入り管理区画を設定し、確実な第三者の立入りを制限できるのであれば、包括申請において、補助者なしでの飛行も認められます。とはいえ、確実に、との記載があるので、先ほど記載した通り、それが難しい場合が多いため、基本的には補助者の配置はする方向性で考えた方が安全です。

人通り無く、田舎の一軒家などであれば、立入り管理措置で対応できそうなところもあるかと思いますが、都心部や街中など、確実な立入り管理措置は難しい場合が多いでしょう。

基本的に、補助者居た方が良いのは間違いありません。

補助者なしで屋根点検をしたい場合の検討のまとめ

ビジネスの利益を考えた際に、補助者なしでドローンを飛行させたいということを考えるのであれば、上記で記載した通り、補助者にかえて立入り管理区画を設定し、確実に第三者の立入りを制限する必要があります。

ただし、包括申請において、DIDでの目視外飛行はこの条件ではできませんので、DIDに該当していて立入管理区画の設定での飛行であれば、目視による飛行で点検を行う必要があります。

補助者なしで屋根点検をする場合のまとめとしては、DIDでの目視外飛行においては補助者無しの飛行は包括申請ではできません。

DIDではない場所で目視外飛行を行うのであれば、補助者に変えて確実に第三者の立入りを制限する立入り管理を講じることができるのであれば可能です。

DIDであれば、目視による飛行で第三者の立入りを確実に排除する立入り管理措置できれば可能です。

確実に第三者の立入りを防ぐにあたっては、フェンスや塀で多い、立入禁止を入り口に明記するなどがあります。このほかにもコーンやロープなど、場所によってはもう少し少ない負担の立入り管理区画で実現できる可能性もあるかもしれません。

ただ、個人的には補助者の配置をお願いしています。基本的にDIDで目視外飛行というパターンも多いかと思いますし、やはり補助者はいる前提で考えておいた方が安全でしょう。

屋根点検でドローンを飛ばすなら飛行計画の通報が必要

飛行許可承認申請が必要となる特定飛行を行う場合、飛行計画の通報が必須です。これに違反し、航空法違反で書類送検されるケースはいくつかあります。

近年ドローンの規制が厳しくなるとともに、変更も多いため、点検業者等でも見落としが多くなっています。

近年はコンプライアンス意識が高まってきているので、コンプラ違反やコンプラ意識が低いドローン業者への発注をしないというところも増えています

包括申請をしているから大丈夫、とお考えの方が多いのですが、許可を取得しているだけで安心ということでもありませんのでご注意ください。

なお、飛行の後は、飛行日誌も義務ですので忘れずにお願いします。

先ほどの飛行マニュアルと合わせて、見落としやすいポイントです。

航空法以外の法律にも注意

このページでは航空法における飛行許可承認申請についての解説が中心ですが、ドローンに係わる規制は航空法だけではありません。

小型無人機等飛行禁止法に注意

これは、国の重要施設やその周辺での飛行を禁止するものです。

こうした建物の周辺で飛行させる場合、所有者・管理者から承諾を得た上で、管轄の警察署を経由した通報を行い、航空法とは別の手続きを行う必要があります。

航空法とは異なり、100g未満のドローンであっても対象となり、注意が必要です。

道路使用許可など、その他の必要な許可申請も適切に行う

屋根点検や外壁調査を行う建設業者様等であればあえて説明する必要はないかと思いますが、点検作業にあたり、足場等の設置によって道路使用許可や道路占用許可が必要な場合があります。

また、そうしたものがなかったとしても、道路に面していた李、ドローンを道路上で離発着させるのであれば、やはり道路使用許可が必要となるケースがあります。操縦者が道路に入らなければならないこともあるでしょう。

ドローンの飛行は原則として道路使用許可は不要なのですが、交通の妨げや危険を生じるおそれがある場合は、道路使用許可が必要となります。

条例で原則飛行が禁止されている場合がある

条例でドローンの飛行が禁止されているケースは非常に多くなっています。

これの面倒なところは、自治体ごと、場所ごとで必要となる手続きが異なり、確認が大変なことです。

たとえば、飛行させようとする場所の近くに公園がある場合、県や市などが管理する公園であれば、ドローンの飛行が原則禁止されているケースが大半なので、事前に確認をしておかないとトラブルになるでしょう。

国有林や河川、私有地に入り込む場合は適切な許可を

屋根点検作業ではあまりありませんが、山林や河川、私有地などに該当する場合は、適切な許可・届出・承諾が必要になることもあります。

状況によるところもあるので、絶対的に何が必要であるとは言えないのですが、条例や道路使用許可、入林届を代表例として、飛行許可申請以外の許可もしっかりと行うようにしましょう。

近隣住民とのトラブル

法的なものではありませんが、仮に適切な許可や届出をすべてパーフェクトに行っていても、近隣住民からのクレームが出ることはあります。どのような仕事でも多いのですが、ドローンの場合は特に多いです。

屋根点検であればさほどそこまで大がかりな飛行にならず、問題ないとは思いますが、場合によっては、近隣住民へ事前の説明、あるいは仕事で飛ばすことを通知した方がいいこともあります。

なお、住民からの通報が起こりえる場合は、事前に警察署にドローンを適切な許可を取得して飛行させることを伝えておくと、当日仮に警察に通報する方がいても、スムーズにことが済むことが多いです。

屋根点検をドローンでする際に必要な資格はある?許可だけでなく国家資格も必要?

ドローンの国家資格(一等・二等)ができたため、国家資格がないとドローンが飛行させられないと勘違いしておられる方がいらっしゃいますが、適切な飛行訓練と適切な許可承認申請を行えば、ドローンを飛ばすことは可能です。

また、ドローンで屋根や外壁の点検を行うにあたっても、特別な資格はありません。

民間資格で、屋根点検ドローンオペレーターなどはありますが、資格がないとできない仕事というわけではありません。

ただ、当然ある程度技能があることを証明する必要があるため、こうした民間資格の有無が仕事の受注につながる可能性はあるでしょう。

点検で使われるドローンは何?おすすめはあるのか?

このページでは、あくまで赤外線不要の点検である前提で記載させていただきます。

「DJI Mini 3 PRO」、「DJI Mini 4 PRO」、「DJI Air 3」、「DJI Mavic 3 PRO(シリーズ全般)」、「DJI Air 3」のお話を聞きます。

Miniシリーズは、小型なので狭いところで利用しやすく、使い勝手はいいのですが、風に弱いため、注意が必要です。天候が悪い時には厳しい印象です。ただ、カメラ性能は申し分ないので、屋根の調査をする分には問題ありません。用途・環境に応じて使い分けている人が多い印象です。Mini3 PROなどは確か全方向の障害物センサーないので、小回りはきくとはいえ注意は必要かと思います。

Mavic 3 PROはズーム機能が付いていること、障害物センサーが全方向ついているということで、点検での利用は良いと聞きます。ただ、価格が若干高いです。

DJI Air 3が発売されてから、DJI Air 3も点検で人気です。障害物センサーが全方向でついており、中望遠カメラが大いに役立ちます。価格も値ごろで、カメラ性能も十分だと言われております。

屋根の点検といっても、さまざまなパターンがあるので、一概には言えない可能性はあるものの、許可申請や相談で伺う限り、このあたりの機体が良さそうな印象です。

私自身は屋根点検を行っているわけではないので、飛行許可相談時や業者様に聞いた話にはなってしまいますが、これから点検でドローンを導入しようとしている場合はご参考ください。

個人事業主の方や中小の事業者様ではこうした機体でお仕事をされているケースが多いように感じます。

なお、外壁調査などで赤外線カメラが必要な場合、DJI Matrice(マトリス)などのお話を聞きます。

よくある屋根点検で使われる機体の許可申請のやり方については各機体のページで解説しております。

屋根点検での包括申請は行政書士に相談することも検討してみる

ドローン飛行許可申請を始めとして、業務に必要な許可は行政書士にお願いするのも一つの手段です。

特にドローンに関しては法改正が多く、ルールが変わったことに気が付かない事業者様も多くなっています。

改正内容に関して、しっかりと周知されているとはいいがたい現状がありますが、それでも違反してしまったら罰則があります。

そうしたリスクを低減するためにも行政書士に依頼し、関係性を作っておくのも良いでしょう。

アロー行政書士事務所でもドローンに関する許可申請のお手伝いや代行、法務サポートを行っております。気軽にご相談いただけましたら幸いです。

詳細は、ドローン飛行許可申請サービスについてのページをご覧ください。

屋根点検でドローンを利用する際の必要な許可や手順・流れをしっかり頭に入れておきましょう

ドローンでの屋根点検においては、国土交通省に対し、「DID(人口集中地区)」、「目視外飛行」、「人又は物件から30m確保できない場合の飛行」の3つの許可承認を最低限得ておく必要があると考えられます。

あくまで一般的に想定される必要な許可であり、特殊な環境での点検であればこの限りではありません。

記載したように、どこで飛ばすのか、どのように飛ばすのか、内容をまとめ、必要な許可が何なのか確認し、ルールを犯さないようにしましょう。

場合によっては、空港周辺での飛行や高度150m以上の個別の飛行許可申請が必要になることもあります。

また、許可申請以上に違反しがちなのが、飛行計画の通報です。これは必須なので繰り返しになりますが、気を付けるようにしてください。

最後に、一連の流れをまとめておきますので、ご参考ください。

■屋根点検時のドローン飛行許可取得から屋根点検完了までの流れ

  • ドローンを購入したら機体登録を行い、登録記号番号をドローンに貼る
  • 飛行許可申請を行う
  • その他に必要な許可や届出があれば合わせて行う
  • 飛行計画を通報する
  • 屋根点検
  • 飛行日誌をつける
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Dji Air 3やMini 3等対象
緩和された独自マニュアル付!
よくある違反事例や飛行計画の通報のやり方もお伝えしています。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請の代行を始めとして、各種許認可取得サポートを行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ドローン飛行許可申請ガイドの運営を行っています。ぜひご覧ください。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会