ドローン飛行許可申請代行サービス
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行政書士がドローン飛行許可申請をサポート!
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ドローン飛行許可申請代行
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ドローン飛行許可申請代行サービスの特徴
電話・メール・オンラインなど、お客様に合わせた方法で対応いたします。まずはお問い合わせください。
※お客様都合の場合除く。
ドローン飛行許可申請の料金
- ・飛行範囲日本全国
・期間最大1年間
・操縦者1名、機体1台(国交省サイト掲載機)
・DID(人口集中地区)
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
・当事務所作成の飛行マニュアル付(制限が緩和された独自の飛行マニュアル)
※上記は包括申請の場合の基本料金。国土交通省認定機以外のドローンの場合別途お見積り要相談。機体登録から必要な場合別途登録費。
- 空港周辺や150メートル以上の上空の飛行、夜間における目視外飛行、DID地区での夜間飛行など個別申請が必要となる場合の料金目安です。
- 包括申請ができない場合の飛行案件が対象となります。
- 飛行条件によって金額が変わってくるため、まずはお問い合わせいただければと思います。
- ※機体は国土交通省認定機での申請に限ります。
- ・機体登録:11,000円
・機体追加(2代目以降):5,500円
・操縦者追加(2人目以降):5,500円
・同一条件での更新申請:11,000円
・変更:5,500円~(内容による)
・独自飛行マニュアルのみ:要相談
・国有林入林届:22,000円
・道路使用許可:22,000円~
・包括申請危険物輸送/物件投下:11,000円追加 - ※記載のない事項についてはお問い合わせください。機体の登録・追加は国交省掲載機体。登録は手数料が別途1,450円程度(個人1台)。国交省非認定(改造機含)は要相談。
*予告なくサービス内容を変更する可能性があります。
*包括申請は業務目的である必要があります。
包括申請では4飛行をまとめて申請
業務でドローンを飛ばすにあたって最も多い4つの飛行を追加料金なしでまとめて申請します。
・DID地区(人口集中地区)上空の飛行
・夜間の飛行
・目視外(FPV)飛行
・人・物から30m以上の距離を確保できないケースの飛行
期間1年・日本全国のいわゆる全国包括許可・承認申請と呼ばれるものです。
制限が緩和された独自マニュアルを提供
ドローンを飛ばす際には飛行用途・目的に応じたマニュアルが必要です。国交省HPなどには標準マニュアルも用意されていますが、実質的に飛ばしたい飛行方法が実現できないと思われるため、独自の飛行マニュアルが必要となります。
・風速5m/s以上での飛行
・人、物件等から30m未満の距離での飛行
・飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者がいる場合の夜間飛行
・第三者の往来が多い場所や学校、病院等に関する事項の記載
上記事項が主に制限にかかる項目となりますが、飛行目的に応じて制限を緩和し、実際に飛ばすことができるマニュアルを提供します。
料金参考事例
ドローン飛行許可申請代行サービスの利用の流れ
ドローン飛行許可申請の取得をお考えの方は、まずはお問い合わせフォームに必要事項を入力の上ご送信ください。内容を確認の上速やかにご連絡させていただきます。
※お急ぎの場合は急ぎである旨ご記載ください。
※お問い合わせ段階で料金が発生することはありませんのでご安心ください。
お問い合わせ頂きましたらヒアリングシートを送付させていただきますので、まずはそちらをご入力いただき、お話をお聞かせください。PCやスマートフォンで簡単にご入力頂ける内容となっております。
ヒアリング後、お見積書をご提出させていただきます(基本的な料金は料金表でもご確認頂けます)。
※ドローン飛行許可申請代行サービスに関するヒアリングは無料ですのでご安心ください。
※初回時間は30分以内程度を想定しています。
※場合によってはメールやチャットのやりとりで完結する場合があります。
お見積書を提出させていただき、料金・内容に同意頂けるかどうかご検討ください。
お見積り金額等にご納得いただけましたら請求書を発行させていただきます。
※報酬は基本的に前払いでお願いしております。会社のルール上それが難しい場合はお知らせください。
※万が一飛行許可が下りない場合は全額返金させていただきますのでご安心ください。
ドローン飛行許可申請に詳しい行政書士が業務着手いたします。必要に応じて各種書類などをお預かりさせていただくことがある他、申請後に追加で資料の提出が求められたりするケースもございますので、適宜進捗状況などをご報告しながら進めさせて頂きます。
完了後、許可書原本や申請書類が必要な方は郵送させていただきます。
許可が出るまでの期間は申請内容によるため一概に言えませんが、包括申請の場合、ご依頼から2週間~3週間程度が目安です。
当事務所への依頼にかかわらず、基本的に1ヵ月前までには行政書士に依頼した方が良いと考えます。
当事務所の強み
航空法を始めとしてドローンの飛行に関する法律等に精通
「知らず知らず航空法に違反してドローンを飛ばしていた」、という方は意外と多くいらっしゃいます。建設業、インフラ、物流、農業など様々な領域でドローンの需要が拡大しておりますが、需要の拡大に伴ってドローンに関する法整備等も強化されており、年々ルールが変わってきております。うっかり違反を犯さないよう注意する必要があります。当事務所ではドローンの飛行許可申請に詳しい行政書士がしっかりとサポートさせていただきます。
土日のご相談にも対応
日中や平日は忙しくてなかなか相談の時間が取れないという方もいらっしゃるかと思います。そういった方向けに夜間や土日などの相談対応も受け付けております。お問い合わせページよりドローン飛行許可申請について内容をご記載いただくとともに、夜間や土日の相談希望の旨ご記載ください。
※必ずしもご希望に添えないケースがございます。ご了承ください。
丁寧な対応とアフターフォロー
初めてドローンの飛行許可申請を行う方も多くいらっしゃいますので、極力専門用語を使わずに、誰にでもわかりやすい説明を心がけています。
よくわからないことがあればしっかりと対応させていただきますので気軽にご質問ください。
また、丁寧に対応することだけでなく、スピード感を持って仕事に取り組んでおりますので、早くドローン飛行許可を取得する必要があり、急いでいる客様も是非ご相談ください。
ドローン飛行許可取得後、各種変更業務や飛行計画の登録などにも対応しております。
こんなお悩みがあればお気軽にご相談ください!
- どこにドローンの飛行に関する申請や通報、手続き等をすればいいのかわからない。
- 法令に違反していないかどうか心配である。
- 手続きが面倒そうだから代わりにやって欲しい。
- 日々の業務が忙しいため代わりにドローン飛行許可申請してほしい。
- そもそもどのような許可申請が必要なのかわからない。
ドローン飛行許可申請代行に関するお問い合わせ
メール・お電話でのお問い合わせはこちら
受付時間 : 09:00~18:00(フォームは24時間受付可能です)
よくある質問
航空法ではドローン(無人航空機)の飛行禁止空域や飛行法についての定めがありますが、こうした順守すべきルールに従ってドローンを飛ばす限りにおいては申請を行わなくてもドローンを飛ばすことはできます。
ドローンの飛行にあたって許可が必要となるケースとしては、例えば、「空港等周辺の飛行禁止空域での飛行」や「人または家屋が密集する地域での飛行」、「高さ150メール以上の空域の飛行」など所定の空域を飛行するケースなどがあります。
また、所定の方法によらずドローンを飛行させる場合(夜間の飛行や目視によらない飛行、イベント上空での飛行、距離30メートル未満、危険物の積載、物件の投下等)等には承認が必要となります。
許可が不要なケースを具体的な例をあげてご案内すると、例えば自分の家の中で試しに飛行してみる場合などの屋内で飛行させるケースや自分の家の庭などの私有地内などでの飛行があげられます。ただ、私有地であったとしても、人又は家屋が密集する地域での飛行は禁止されていますので、東京23区などの住宅密集地はもちろん、一般的な住宅街ではたとえ自分の家の敷地内であったとしても勝手にドローンを飛ばすことができないケースが大半です。
そのため、ドローンを飛ばそうと思ったら大半の場合で許可・承認が必要となりますので、基本的には許可・承認が必要となると考えてください。
機体重量が100グラム以上のドローンを飛行させる場合、航空法により機体登録が必要となります。無登録で飛行させると航空法違反となり罰則がありますのでくれぐれもご注意ください。
※2022年6月の航空法改正より100g以上の機体が対象となりました。
※なお、100グラム未満の機体であっても航空法以外の法律による飛行の規制はございます。
例えば航空法にはアルコールや薬物の影響下での飛行に関しての記載があり、違反した場合は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が記載されています。その他にも禁止事項に違反すると罰金に処せられるケースがあります(法改正等もあるため最新のものを必ずご確認ください)。また、法人としてドローンを飛行させるケースでは、飛ばした人だけでなく、法人としても罰せられる可能性もあります。知らなかったでは済まされない事項も多いため、ご注意ください。
飛行をしようと思っている日の10開庁日前までに飛行を行う予定地に応じた場所(東京航空局又は大阪航空局等)で申請を行う必要があります。
申請に際して関係各所への確認事項が発生するケースが多くありますし、申請後に追加での資料提出や確認が求められることもあり、想定よりも時間がかかることもあります。そのため、10開庁日ギリギリではなく、余裕をもって申請されることをおすすめします。
なお、現実問題として、難易度の高い飛行許可申請の場合、申請書類の作成等に時間がかかるだけでなく、補正が求められる可能性もそれなりにあるため、こうした面からも日程に余裕を持った申請を行うようにしてください。資料の作成にかかる時間だけでなく、個別申請のケースでは関係各所への確認が必要となるケースも多いため、可能であれば飛行予定日の1ヵ月前までに行政書士などにお願いするのがよいでしょう。
ドローンを安全に飛行させるために必要な事項について記載されたものを飛行マニュアルと呼び、申請時に添付する必要があります。この飛行マニュアルには、大きく分類すると、国土交通省が用意してくれている「標準マニュアル」と飛行内容に合わせて独自に作成する「独自マニュアル」の2種類があります。「標準マニュアル」は飛行方法等が制限された内容になっているので、これで許可を取得しても目的に合った形で飛ばせない可能性があります。そのため、独自マニュアルを作成して許可申請時に提出する必要があります。当事務所の包括申請代行では独自飛行マニュアル付となっております。
包括申請とは、「一定の期間に繰り返し飛行する」又は「複数の場所で飛行する」といったケースで許可申請をまとめて行うことができる手続き方法です。
個別申請とは、包括申請以外の通常の申請のことで、飛行させる日付、飛行経路を明確に設定して申請をします。包括申請ができないケース等で個別申請をします。
詳しくはご相談ください。
可能です。
オンラインや郵送での申請が可能なので地方にお住まいであっても申請すること自体は可能です。
ここでいう機体重量について、解釈通達によると「無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする」と定義されています。
ただし、100グラム未満の機体であっても、航空法の規制が全て及ばないわけではありませんし、航空法以外の規制もありますのでご注意ください。
※参考:無人航空機に係る規制の運用における解釈について
法律上では許可と承認で言葉の意味合いが異なりますが、実務作業においてはどちらも同じようなものとお考えいただいて構いません。そのため、お客様自身はその違いを気にする必要はないと考えます。
念のため簡単に違いを説明すると、「許可」は法令等により原則禁止されている行為を条件を満たす場合にはそれができるように解除してもらうことで、「承認」は一定の行為をすることを認めてもらうようなことを指します。
例えば、航空法における飛行禁止空域を飛行する必要がある場合は、「禁止」されている行為を解除してもらうことになるので許可が必要となり、航空法により指定された飛行方法によらない飛行(目視によらない飛行等)を行う必要がある場合は、それを認めてもらう承認が必要といったイメージです。
はい、大丈夫です。
ただし、込み入った話や確認が必要となるケースも多いため、GoogleMeetなどによる会話をさせていただくことが発生する可能性があることはご承知おきください。
原則銀行振込でお願いしております。どうしても何か不都合がある場合はお知らせください。
基本的に前払いとさせて頂いております。会社の規程などにより都合がつかない場合はお知らせください。
内容によりますが、変更や追加は可能ですのでまずはその旨お知らせください。内容に応じて追加料金が発生することがありますので、まずはご相談を頂ければと思います。
不許可となった場合は全額返金させていただきます。
ただし、お客様の都合により申請のキャンセルを行うケースなど、お客様都合で許可が取得できなくなるケースにおいては返金の対象となりませんので予めご了承ください。
※お客様都合のキャンセルであっても業務に取りかかる前にキャンセルしたい旨のご連絡を頂いたケースでは返金致します。
可能です。機体登録と飛行許可申請と合わせて行うケースもあります。
ドローン飛行許可に関するお役立ち情報・お知らせ
ドローン飛行許可・承認申請の場面ごとの事例
農薬散布でのドローンの飛行と申請
農業分野でのドローン活用も当たり前の時代となってきました。例えば、ドローンを使って上空から農薬や肥料の散布を行うことが最も多い活用例かと思いますが、この農薬散布は航空法による「物件投下」や「危険物輸送」に該当し、国土交通大臣の承認が必要です。どのような申請が必要となるかわからない場合は行政書士に申請の代行を依頼するのも良いでしょう。
建設業でのドローンの活用
建設現場でのICT技術の活用が推し進められており、ドローンの活用もかなり進んできている状況です。測量でのドローンの導入(写真測量・レーザー測量等)、施工管理での導入(定点観測)、点検分野での活用など効率化を図る上で非常に重要なものとなっています。建設現場ごとに該当する法令や申請先が異なる他、目的によっても申請内容は異なります。ドローンの飛行許可のみならず道路使用許可、森林管理署への申請が必要となるケースもあります。
観光・旅行業でのドローンの活用
旅行先へドローンを持って行って空撮したいなど旅行・観光におけるドローン需要も高まっており、事業者等が活用するケースも増えています。旅行ツアーなどにドローンでの空撮を取り入れるケースなどがありますが、シチュエーションにより必要となる許可が異なる他、住民等が警察へ通報するケースも多くあるため、飛行許可申請だけでなく、関係各所への事前の調整なども重要です。
インフラ・原発・太陽光パネルなどの保守点検でドローン活用
インフラの老朽化による事故が増えています。その一方で、こうしたインフラ等に対する点検などを行う人員の不足は深刻です。こうした保守・点検の現場でのドローン活用も注目されています。
宅配輸送などの配達・輸送関係でのドローンの活用
宅配などの物流領域でのドローンの活用も進められています。先ほど紹介した農薬散布などと同じように物件投下などが必要となる場合が想定され、許可・承認が必要となります。事例としては多くありませんが、例えば離島への宅配・物資輸送などに関する承認事例があります。
空撮でのドローンの活用と許可・承認
街中上空からの撮影や夜間のライトアップされた観光地のイルミネーションの撮影、結婚式での撮影などドローンでの空撮需要は様々なシーンで高まっています。撮影したいシーンや状況により必要となる許可・承認は異なってきます。
ドローンの飛行では各種規制に注意
一昔前はほとんどドローンの飛行に関する規制は行われておりませんでした。
ただ、首相官邸無人機落下事件を契機にドローンに関する法規制の議論が活発となり、規制が進んでいます。
飛行にあたって、ドローンに係わる法規制についての知識が欠けている方は非常に多くいらっしゃり、知らないうちに法規制違反を犯している方も少なくありません。
ドローンに係わる代表的な法律としては、航空法・小型無人機飛行禁止法・電波法などがあります。
最低限知っておきたい代表的なものを簡単に見ておきましょう。
航空法による規制と航空法におけるドローンの定義を知る
航空法(国土交通省所管)において、無人航空機(ドローン)とは、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計100g未満のものを除く)」と定義されております。
※国土交通省より抜粋
Q&Aにも記載しましたが、令和4年6月より、重量100g以上の機体が「無人航空機」として取り扱われ、航空法の対象となっております。
100g未満であれば一部を除き航空法の規制は受けませんが、だからといって自由に飛ばせるわけではなく、後で説明する「小型無人機飛行禁止法」においては規制の対象となります。
航空法だけを見るのでなく、様々な角度で判断していく必要があります。
まずは航空法を見ていきますが、航空法では飛行禁止空域や飛行方法について様々記載されています。
航空法における飛行禁止空域
航空法では以下の通り飛行禁止空域が定められています。
- (A)空港等の周辺の空域
- (B)緊急用務空域
- (C)地表又は水面から150m以上の高さの空域
- (D)人口集中地区(DID地区)の上空
他の航空機や地上にいる人あるいは物との安全を確保する観点から無人航空機(ドローン)の飛行を禁止する空域が定められています。
航空法ではこれらの飛行禁止空域を大きく2つに分けて定義しており、1つ目がA~Cの「航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域」としており、2つ目がDの「人又は家屋の密集している地域の上空」となっています。
上記のように各種定義はされているものの、皆さまが実際に飛行をさせたいと考えた際に、その場所が空港周辺等の空域に該当するのかどうか、人口集中地区に該当するのかどうか等判断が難しいケースがあります。該当する空港に対し確認が必要となるケースも多いことから注意すべき点は多くあります。
航空法における無人航空機(ドローン)の飛行方法について
航空法では無人航空機の飛行方法についての定めがあります。
※航空法の正確な条文を記載すると長くなり、わかり難くなるため、ここではあえて簡易的な表記をしております。
<飛行方法についての定め>
- アルコールの影響がある状況下での飛行の禁止
- 飛行前に適切な整備点検、安全確認などの飛行に必要な準備を行う
- 航空機又は他の無人航空機との衝突の予防のため、状況に応じ地上に降下させること
- 他人に迷惑を及ぼす方法(不必要な騒音や急降下等)での飛行禁止
- 日の出から日没までに飛行させること(夜間飛行不可)
- 目視の範囲内で飛行させること(目視外飛行不可)
- 人又は物との距離を国土交通省令で定める距離(30m以上)を保って飛行させること
- 多数の人が集まるイベント等の催しの上空は飛行禁止
- 危険物(爆発性等)の積載禁止
- 無人航空機からの物件等の投下禁止
上記の飛行方法に関して、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なう恐れがない場合に限り、上記⑤~⑩に関しては国土交通大臣の承認を受けることでそれによらず飛行させることが可能です。一方で、①~④については除外規定はなく、絶対に遵守しなければならない事項となります。
上記の①から⑩について少し詳しく見ておく必要があるため、それぞれ簡単に解説させていただきます。
①アルコールの影響がある中でのドローン飛行禁止
①の「アルコールの影響」についてですが、当たり前のことではあるのですが注意が必要な事項となっています。
アルコールは飲料からの摂取だけでなく、食べ物に含まれるアルコールの影響も含まれ、呼気・血中濃度に関わらず、少しでもアルコールが検出されないようにしてください。そのため、ドローンを飛ばす前日や当日は飲食にも気を配る必要があります。道路交通法の酒気帯び運転等とも基準が異なりますのでご注意ください。
青森ねぶた祭で、アルコールを飲んでドローンを夜間に飛ばし書類送検された事例もあります(読売新聞参考)。
絶対に禁止ですのでご注意ください。二日酔い等で飛行させることもできませんのでくれぐれもご注意ください。
②飛行前の適切な整備点検、飛行環境の安全確認をし、飛行に必要な準備を行う
飛行前確認といっても具体的に何をすればいいのでしょうか?
通達によると以下のような例があげられています。
行う事 | 具体的な内容・定義 |
---|---|
当該無人航空機の状況について外部点検及び作動点検を行う事 | バッテリー、プロペラ、カメラなどの各機器が確実に取り付けられていることの確認、プロペラ、フレームなどの機体に損傷や故障がないことの確認、通信系統・推進系統・電源系統及び自動制御系統が正常に作動することの確認 |
当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認すること | 飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認、飛行経路下に第三者がいないことの確認 |
気象情報を確認すること | 風速、気温、降雨量が運用限界の範囲内であることの確認、十分視程が確保されていることの確認 |
燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認すること | 十分な燃料又はバッテリーを有していることの確認 |
③他の航空機等との衝突の予防
簡単に記載すると、他の飛行機やヘリコプター、無人航空機(ドローン)と衝突しないように予防してください、ということになります。
具体的な予防方法としては航空法施行規則に定められていますが、要約すると以下のようになります。
- 他の航空機(飛行機やヘリコプターなど)を発見した際はあなたのドローンを着陸させる
- 他のドローンを発見した場合、まずは安全な間隔を確保して飛行させ、それができず衝突するおそれがある際は着陸させる
④他人に迷惑を及ぼす方法による飛行禁止
これは文字通り迷惑をかけないようにしましょうということとなります。
人に向かって無人航空機を飛ばすといった行為はまさに迷惑行為です。
また、不必要な急降下や騒音を発するような行為は、迷惑なうえに危険を伴います。
この航空法の規定は「危険な飛行により航空機の航行の安全や地上の人や物件の安全が損なわれることを防止する」ことが趣旨であるとされています。
こうした行為は禁止であり、やらないようにしてください。
ここまでで記載した①~④は順守しなければならないものとなります。
次の⑤~⑩は承認を得ることで飛行が可能です。
⑤日の出から日没までに飛行させること(夜間飛行不可)
ドローンは昼間(日中)のみの飛行に限定されており、夜間に飛行させたい場合は承認が必要となります。
ここでいう昼間とは何時から何時までを指すのでしょうか?具体的な時間は法律には記載されておらず、「日の出から日没まで」でと定義されています。そして、日の出から日没までの時間は「国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入り時刻をいうものである」とされています。
この国立天文台が発表する時刻は各地域によって異なります。また、当然季節により時間が変わってきますので注意が必要です。
⑥目視できる範囲で飛行させる
飛行させる無人航空機(ドローン)の位置や姿勢を自分の目で把握するとともに、その周辺に人や物がないかなど常時監視が行える状況を確保する必要があります。
実際にドローンを飛行させる本人自身の目で見ることを求めており、補助者などの別の人間が監視しているとしても本人が見ていないのであればそれは目視できる範囲での飛行に該当しません。また、双眼鏡やカメラ、各種モニターなどを用いてドローンを見る方法は目視に該当しないとされています。「常時監視」という記載が航空法にありますので、例えば基本的に自分の目でドローンを確認しながら飛行させるけど、ちょっと見づらいところではモニターを使って位置を確認しながら飛行させるといった飛ばし方は目視による飛行に該当せず、目視外飛行となってしまいます。モニターを一瞬でも見る必要があるのであれば目視外となると考えてください。
このように、目視による飛行ができない場合は国土交通大臣の承認が必要です。
目視の範囲だと思っていたら目視外だったというケースはかなり多いので、ご注意ください。
<目視外飛行の一例>
- モニター等で確認しながらドローンを飛行させる
- 双眼鏡で見ながらドローンを飛行させる(眼鏡・コンタクトはOKです)
- 操縦者がドローンから目を離す必要があるため補助者が代わりに監視して飛行させる
この他にも様々な注意点、あるいは誤解しやすい点がいくつかあり、人口集中地区における目視外飛行に関しては法改正などもありますので詳しくはご相談ください。
大半のケースで目視外飛行が必要となりますので、承認申請の必要性は高いと言えるでしょう。
アロー行政書士事務所の包括申請プランでは、この目視外飛行の申請が基本料金に含まれております。
⑦人又は物との距離を国土交通省令で定める距離(30m以上)を保って飛行させること
ドローンを飛行させる際は人や物件から30m以上の距離を保つ必要があり、この距離が保てない場合は国土交通大臣の承認申請が必要となります。
まず、人や物件とは何を指すのかということを知る必要があります。
人とはドローン操縦者本人や補助者などの関係者以外の人を指します。なので、操縦者本人や補助者が30m以内に近づいてドローンを飛行させるにあたっては承認の必要はありません。どこまでがこの「関係者」に該当するのかは判断が必要となってきますので注意が必要です。
次に物件とは、ドローン操縦者や補助者などの関係者が所有・管理する物件以外の物を指します。
この物件に該当する物の具体例をあげると、例えば、電柱や送電線、街灯などは「物件」に該当します。一方で、自然物(樹木等)は物件に該当しません。
距離を保つことが難しいケースが多いので、基本的に承認申請を行う必要があると言えます。
⑧多数の人が集まるイベント等の催しの上空は飛行禁止
これは、特定の日時・場所で行われる多数の者が集まる催しのことを指し、自然と人が集まっている現象は含みません。
こうした集まりが行われている場所の上空でドローンを飛行させる場合は国土交通大臣の承認が必要となります。
⑨危険物(爆発性等)の積載禁止
危険物とは、爆発のおそれのある火薬や引火しやすい液体物など爆発性・易燃性を有する物、他の物件を損壊するおそれのあるものを指します。
除外規定として、ドローンの飛行そのものに必要不可欠で機体と一体となって輸送される物は危険物に該当しないとされています。
こうした危険物を積載する場合は国土交通大臣の承認が必要です。
⑩無人航空機からの物件等の投下
飛行しているドローンから物件を投下するには国土交通大臣の承認が必要です。
物件の投下というと配送物などを思い浮かべる方が多いかと思いますが、そうしたわかりやすい物だけでなく、例えばドローンを活用して空中から農薬を散布したり、種をまいたりする行為も物件投下に当てはまります。
こうした物件投下を行う場合は承認申請を行いましょう。
ドローンを飛ばす際は小型無人機等飛行禁止法による規制にも注意
航空法では100g未満のドローンは規制の対象ではありませんでしたが、この小型無人機等飛行禁止法においては100g未満のドローンも飛行禁止対象となります。
また、所管も「警察庁」となりますので、規制の概要等は警察庁のHP等を見ていくこととなります(航空法では国土交通省のHP等を見ていました)。
この小型無人機等飛行禁止法では、内閣総理大臣官邸等の国の重要な施設等における上空からの危険を未然に防止し、安全を確保することを目的としています。
条文を参照すると、
何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない
※飛行禁止法10条参照
と記載されていますが、この対象施設周辺地域とは、先ほど記載した国の重要な施設等(法律や官報に示される施設)のことを指し、それら施設の周囲です。東京オリンピックの会場のように期間限定で指定されるケースもあります。この辺りの細かい情報・条件は割愛しますが、詳しく知りたい場合は警察庁HPなどをご覧ください。
この規定によりドローンを対象施設上空で飛行させることができません。もし違反した場合は罰則があります。
ただ、原則禁止であり、除外規定もあります。
小型無人機等飛行禁止法の禁止除外規定について
どのようなケースで飛行禁止が除外されるのか見てみましょう。
※以下は飛行禁止法第10条第2項の条文を要約したものとなります。
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者がドローンを飛行させる場合
- 土地の所有者・占有者又はその同意を得た者が、その土地の上空に限って飛行させる場合
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために飛行させる場合(国又は地方公共団体から委託を受けた者が飛行させる場合)
上記の何れかに該当する場合、管轄の都道府県公安委員会等に「通報」を行うことにより飛行させることが可能となります(飛行禁止法第10条第3項より)。
航空法における国土交通大臣の許可・承認を得ていても、対象施設周辺でドローンを飛ばす際は小型無人機等飛行禁止法における手続きが必要となりますのでご注意ください。
ドローン飛行では電波法などその他の法律も関連してくる
この他にも様々な法律がありますが、ドローンの操縦においては電波が不可欠ですので、「電波法」の順守も重要です。
電波の出力によっては操作に免許が必要となるケースがあるなど、注意が必要となることがあります。
※電波は総務省所管となりますので詳しくは総務省HPをご覧ください。
ここでは電波法についての解説の詳細は省きますが、このように様々な法律でドローン飛行が規制されているので、ドローンを飛ばすにあたっては注意が必要となります。
ドローン飛行許可・承認申請の方法
飛行許可や承認の申請先を知る
申請先は、「飛行を行おうとする場所に応じて東京航空局又は大阪航空局の何れか」となります。
ドローンの飛行場所が「新潟県」、「長野県」、「静岡県」以東の場合は東京航空局が申請先です。一方、「富山県」、「岐阜県」、「愛知県」以西の場合は大阪航空局が申請先となります。
なお、飛行を行おうとする場所に両局の管轄地域が含まれている場合などのケースでは、申請者の住所を管轄する地方局へ提出しなければなりません。また、緊急用務空域や高さ150m以上での飛行については、飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長に申請する必要がありますのでご注意ください。
上記の申請先は執筆時点の情報です。これまでに何度か無人航空機(ドローン)の飛行許可・承認の審査要領の変更が行われておりますが、提出先の変更も加えられています。本ページも最新の情報を保つよう努めておりますが、更新が遅れることもありますので、申請する際は必ず最新の情報も合わせてご確認ください。
参考資料:無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法(国土交通省)
申請書類の記載
申請にあたって必要となる書類は飛行させる場所、目的、飛行方法などにより異なりますが、必要となる書類は全て国土交通省航空局HPより入手することが可能ですのでご自身で申請書類を入手し記載・申請をすることは可能です。場合によっては提出が省略できる書類、あるいは提出が不要な書類がありますので確認の上必要書類を作成してください。
なお、現在はドローン情報基盤システム2.0(以下DIPSもしくはDIPS2.0と記載)と呼ばれるオンラインシステムでの申請が一般的となっていますので、必要書類はシステム上でほぼ作成が可能となっています。ただ、添付資料が別途必要になるケースが大半ですので、そういった資料に関しては別途でご自身で作成頂く必要があります。
飛行許可・申請書類の提出方法
許可・申請の方法としては主に以下の3つの方法があります。
- オンラインシステム(DIPS)による許可・申請
- 郵送による許可・申請
- 窓口へ書類を持参して許可・申請
DIPSからオンライン申請を行うのが一般的
ドローンの飛行許可申請に関しては先ほど記載したDIPSによるオンライン申請を行うのが一般的です。
DIPSシステム上で書類を作成し、DIPS上で申請の提出を行うと確認作業に回っていきます。
本ページではDIPSによる申請を前提として記載いたします。
申請書類の補正対応が求められるケースが多い
申請に何かしらの問題があると不備通知が届きます。不備内容はDIPS上で確認することができます。
修正・再審査には数日かかりますので、スケジュールには余裕をもって申請を行ってください。
ドローン飛行許可申請はDIPSによるオンライン申請ができるので、一見すると楽そうに見えるのですが、申請後補正が必要となってしまうケースが非常に多くなっています。
補正になることは仕方がない部分も多いのですが、あまりにも基本的な事項で補正となる人が多いため、国土交通省HPにもよくある補正の例など注意事項が記載されています。
そのため、国土交通省HPもしっかりご覧頂くとともに、申請をするにあたっては航空法を始めとして各種手引き、関係法令もしっかりチェックしながら進めるようにしてください。
また、日程的に余裕をもった申請を行うようにしてください。
許可書の発行
申請が無事承認されると許可書が発行されます。
DIPS(ドローン情報基盤システム)から申請をしたケースでは電子許可書か紙の許可書かを選択して申請をすることとなりますが、電子許可書を選択した場合はDIPS上でダウンロードすることができます。
DIPSでのオンライン申請では許可申請をするときに電子許可書(PDFデータ)か紙の許可書のどちらを受け取るかを選択します。
そして許可書と申請書を見比べ、申請した通りの内容が反映されているかを確認するようにしてください。許可書で認められていない飛行を行った場合は違法となりますので、必ず確認をするようにしましょう。
実際にドローン飛行許可申請をするなら行政書士に代行依頼や相談を検討する
簡単にドローンの飛行許可に関する事項について解説してきました。
ご自身で申請することもできますが、意外と面倒なことも多いので、悩んだり迷ったりするのであれば行政書士に代行依頼されることをおすすめします。
当事務所でもドローン飛行許可申請の代行を行っておりますが、その他の行政書士事務所でも一般的なドローンの飛行許可申請に関してはそれほど高額な金額になることはないかと思いますので、お悩みでしたら一度行政書士にご相談するようにしてみましょう。
アロー行政書士事務所では2万2千円から申請代行を行っています。