DJI Mini4 Proが第二種型式認証を取得!注意点と国家資格2等による許可申請が必要な場合と不用な場合を考える

DJI Mini4 Proが第二種型式認証を取得したことが大きなニュースになりました。

それに伴い、機体認証手続きのご相談をいただくケースも多いのですが、注意点も多いため、その内容を簡単にまとめておきたいと思います。

なお、詳細についてはDJI公式サイトにも記載されているため、そちらも合わせてご覧ください。

DJI公式サイトへ

※内容に変更が生じる可能性がありますがご了承ください。

過去に出荷済みのDJI Mini4 Proは型式認証取得済みの機体に該当しない

DJI Mini4 Proは購入者が多い機体であることから問い合わせも多い機体となっています。

注意点としては、型式認証取得が発表された以前の機体に関しては、対象外であるということです。

型式認証書番号(No. 6)を機体に表示したものが型式認証取得済み機体となりますとDJI公式サイトにも注意書きがございますのでご注意ください。発売は2025年6月以降となるようです。

これから購入を検討されている方は販売店等に確認の上購入するようにしてください。

許可不用で飛ばせる飛行とそうでない飛行

国家資格2等をお持ちであり、第二種機体認証手続きをしたと仮定した場合、以下の飛行については許可不用で飛ばせます。
※昼間・目視内限定解除しているものと想定しています。

・DID
・夜間飛行
・目視外飛行
・人モノ30m未満の飛行

上記4項目については許可不用で飛行が可能となります。つまり、包括申請が不用となるということです。

また、夜間の目視外飛行など、組み合わせによって個別申請が必要となる飛行についても、飛行マニュアルの整備は必要かと考えますが、一部の個別申請は許可不用で飛ばせるものと考えます。

なお、DJIのサイトや航空局のサイトにはイベント上空の飛行も対応する特定飛行の中に記載されていますが、イベント上空の飛行については許可申請が必要なのでご注意ください。申請時に機体要件の詳細記載が不用となるだけだと想定されます。

まとめると、包括申請で飛行できる範囲と夜間×目視外飛行などの一部の個別申請が必要な飛行については許可不用で飛ばせるということになります。ただし、イベント上空は申請が必要です。

機体認証は自分で申請

機体認証自体はご自身で行う必要があるものとなります。

私自身もまだ機体認証したことがないため、詳細については別途詳細がわかり次第解説記事を作成予定です。

なお、手数料等もかかってきます。

特定飛行であることに変わりはなく、飛行計画の通報などの義務が不用となるわけではないことに注意

許可承認申請が不用なカテゴリーⅡ飛行という位置づけであり、特定飛行でなくなるわけではないことに注意が必要です。

中には、飛行マニュアルや飛行計画の通報等が不用になると思っている方もいるのですが、必要なのでご注意ください。

飛行マニュアルについては現時点ではガイドラインがないのでどのように作成すべきかはなんとも言えない部分も多いのですが、現行の申請のように、標準マニュアルをベースにしたもので作成しておくか、あるいは標準マニュアルを利用するのが安全かと思います。

大きな一歩であることは間違いない

記事執筆時点ではDJI機の型式認証はDJI Mini4 Proのみですが、大きな一歩であると考えます。

今後、対象の機体が増えるほか、第1種型式認証も進んでいけば飛行しやすい環境が整っていくことが考えられます。

そうなったときに必要なのは国家資格です。

ドローンを事業で本格的に利用することを検討している場合は国家資格の取得を検討してもよろしいかと思います。

今後大きな意味を持つものとなることが想定されます。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業、古物商許可等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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