アロー行政書士事務所では古物商許可申請をサポートさせていただいておりますが、よくある相談として、お酒の買取・販売もしたいけど古物商許可で問題ないのか?というものがあります。
残念ながら、お酒の売買にあたっては、古物商許可ではなく、販売先・販売形態に応じた酒販免許が必要となります。
ここでは、古物商許可業者がお酒の買取・販売も検討した際に必要となる許可あるいは免許について簡単に解説していきたいと思います。
なお、アロー行政書士事務所では古物商の許可申請も酒販免許申請もどちらも取り扱っておりますので是非ご相談ください。
未開栓のお酒を販売するにあたっては酒類販売業免許が必要
お酒の販売といってもさまざまな形態がありますが、飲食店で開栓済みのお酒を提供するのであれば飲食店営業許可等が必要となります。一方で、開栓されていないお酒を店頭等で販売するにあたっては酒類販売業免許が必要です。
古物商許可を取得した方の場合、他の古物と一緒にお酒も販売したいというケースが多いので、飲食店営業許可ではなく、酒類販売業免許が必要な場合が大半でしょう。
申請先は税務署で免許取得のハードルは高い
古物商許可は警察署へ申請したかと思いますが、酒販免許は税務署とやりとりをし、申請していくこととなります。
酒販免許と一口に書きましたが、販売形態に応じて複数の免許がありますので、ご自身に適したものを申請する必要があります。
また、古物商許可と比べると要件がかなり高いので、免許取得のハードルはかなり高いです。
要件を満たせない方も多くなっています。
お酒を買取るだけなら酒類販売業免許はいらないが販売するなら免許が必要
酒販免許はあくまでお酒の販売をするにあたって必要となる免許なので、お酒の買取りをするだけなら不要です。ただ、買取はするけど販売はしないということは考えにくいため、販売をしていこうと考えた際は適切な酒販免許が必要です。
買取ったお酒を誰に対してどのように販売するかによって、どの免許が必要になるのかが変わってきます。
以下にいくつかの例をご紹介します。複合的な要素・条件により必要な免許等が変わってくることもあるため、あくまで参考例としてご覧ください。
店頭で個人を相手に販売をするなら一般酒類小売業免許が必要
買取りの店舗を運営しており、お酒の販売もそこで行いたいとお考えの場合は、一般酒類小売業免許が必要であると考えられます。
また、飲食店へのお酒の販売もこの一般酒類小売業免許での対応となります。古物商がお酒も売りたいという場合においてはほとんど該当しませんが、卸売業の免許が必要だと勘違いする方もいるのでご注意ください。
なお、販売場ごとに免許が必要なので、複数の店舗があり、すべての買取店舗で販売をするというケースがあればご注意ください。また、店舗要件も古物商の許可要件とは異なるため、取得が難しいケースも多くなっています。
インターネット上でお酒を販売するなら通信販売酒類小売業免許が必要
インターネットやカタログ販売を検討している場合は、通信販売酒類小売業免許が必要です。古物の売買も最近はネット上で行うケースが多いかと思いますが、お酒も同様にインターネット上で販売するケースが増えています。
なお、一般酒類小売業免許と異なり、取り扱いできる酒類の範囲に制限があります。古物を取り扱うお店がお酒も取り扱うという視点で見た場合、それほど問題にならない場合も多いのですが、免許ごとで取り扱い可能なお酒の種類があるのでご注意ください。参考として、輸入酒は制限が基本的にありませんが、国産酒は課税移出数量が3,000kℓ未満のでないと販売ができません。なので、大手の国産のビールメーカーのビール等は販売ができないこととなります。
酒類販売業者等に販売するなら酒類卸売業免許が必要
買取り・販売という視点において、卸売業の免許が必要となるケースはそれほどありません。ただ、酒類販売業者等に販売するケースがあるなど、一定の場合において必要となることがあります。
一般消費者以外にも販売する可能性がある場合は検討してみてください。なお、卸売業免許も複数あるため、どこに何を卸すのかを整理したうえで免許申請する必要があります。
古物商がお酒を取り扱いたいと考える場合、基本的には一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許が必要となることが多い
上記で説明した通り、古物商許可が必要な方がお酒の販売も使用と思った際は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許が必要となるケースが多いでしょう。
アロー行政書士事務所ではこの2つの申請を同時に行う場合に大きく割引して対応しておりますので、酒販免許申請でお困りでしたらぜひご相談ください。
なお、酒販免許は古物商許可と違って取得要件・ハードルが高めであることから、断念せざるを得ないケースもございます。そのため、まずは免許が取得できる状況なのかということをしっかりと確認させていただければと思います。
なお、古物商の許可申請もお願いしたいということであれば、すべて対応することが可能です。
お酒の瓶そのものに価値があり、骨とう品要素がある場合は古物に該当するケースも
お酒は古物営業法の対象外なので基本的にお酒の売買において古物商の許可が関係してくることはありません。
ただ、お酒の瓶等に骨董品的な価値があり、それそのものが骨董品として売買されるケースというのもゼロではありません。
このお酒の瓶を売るというケースでは酒販免許ではなく、古物商の許可が必要となってきます。
単純にお酒の瓶の売り買いであればいいのですが、じゃあ中身が入っていて瓶に価値のあるお酒を取扱うなら?など少々微妙な線引きとなるものも出てくるかと思いますので一定の注意が必要な場合もあります。こうしたケースでは管轄の警察署等でも念のため確認を入れておくのが良いでしょう。
迷う場合はご相談いただければと思います。
お酒を販売する免許が必要かもしれないと思ったらご相談ください
古物商の許可と違って酒販免許申請は複雑です。
免許の酒類も多く、適切な免許が何なのか迷うケースもあるかと思います。
そのため、古物商許可の申請は自分でやるが、酒販免許の方はお願いしたいというケースも多くなっています。
本ページでは詳しく許可要件や条件を記載しませんでしたが、申請すれば誰でも免許が取得できるというものでもありませんので、ぜひご相談いただければと思います。