酒類販売業免許の各種類と違いを解説!お酒を販売するのに必要な免許について知ろう

「お酒を販売したいけど酒類販売業免許っていろいろ種類があるみたい…自分にはどの免許が必要なの?」
「飲食店営業許可ではやっぱり未開栓のお酒の販売はNG?」

そんなご相談をいただくことがあります。

酒類販売業免許は、どこでどうやって売るのか(実店舗かネット販売か)と、誰に売るのか(一般消費者か酒類事業者か)の組み合わせによって、必要な免許の種類が変わります。
免許の範囲から外れた売り方はできないため、まずは自分の販売スタイルに合う免許を見極めておくことが大切です。

このページでは、そんな酒類販売業免許の種類とそれぞれの特徴・対象となる販売形態についてわかりやすく解説します。
これから酒販免許の取得を検討している方はぜひ参考にしてください。

なお、アロー行政書士事務所では、酒類販売業免許の取得をサポートしています。
ご不明な点や個別のケースでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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お酒の販売に関する免許や許可にはどんなものがあるか?

お酒を販売するといってもそのスタイルは様々です。

居酒屋やレストランのようにお酒を開栓し、コップに注いで提供するスタイルのお店もあれば、スーパーマーケットやコンビニのように未開栓のまま販売する形態もあります。

居酒屋やレストラン、バー、スナックなど、飲食店を開業して開栓したお酒を提供したいというケースでは、食品衛生法に基づく飲食店営業許可や風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業開始届出などが必要になります。

一方、スーパーや酒屋のように、未開栓のお酒を販売したいというケースでは、酒税法に基づく酒類販売業免許が必要です。

このページで解説するのは後者、つまり未開栓のお酒を販売するための「酒類販売業免許」です。飲食店の開業をお考えでこのページにたどり着いた方は、必要な許可が異なりますのでご注意ください。なお、飲食店営業許可では未開栓のお酒を販売することはできません。

※最近は、飲食店やバーが酒類販売業免許をあわせて取得するケースも増えています。飲食店が未開栓のお酒を販売したい場合については別ページで解説していますので、そちらをご覧ください。

酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許は、大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分かれます。

さらに、酒類小売業免許は「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の3種類に、酒類卸売業免許は「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合員間酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」「特殊酒類卸売業免許」などに分類されます。

それぞれの違いを順に見ていきましょう。

免許の種類の大枠免許の種類詳細
酒類小売業免許一般酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許
酒類卸売業免許全酒類卸売業免許
ビール卸売業免許
洋酒卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許
※輸出と輸入は別の免許です。
店頭販売酒類卸売業免許
自己商標卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許

それぞれの違いについて簡単に見ていきましょう。

酒類小売業免許とは?

酒類小売業免許は、文字どおりお酒を小売するための免許です。酒税法上は、一般消費者や飲食店などに対してお酒を販売する場合がこれに当たります。

  • コンビニやスーパーで一般消費者向けにお酒を販売する
  • 酒屋を開業して店舗で消費者向けに販売する
  • ネットで不特定多数の消費者にお酒を販売する
  • 飲食店向けに配達専門でお酒を販売する

こうしたケースで必要になるのが酒類小売業免許で、ご相談としても最も多い免許です。

ここで注意したいのが飲食店への販売です。実務では「卸す」と表現することもありますが、酒税法上、飲食店への販売は卸売ではなく小売に当たります。したがって必要なのは、酒類卸売業免許ではなく酒類小売業免許です。反対に、小売業免許で卸売(酒販店など酒類販売業者への販売)を行うことはできません。

また、酒類販売業免許は販売場ごとに必要です。店舗を増やす場合は、その販売場ごとに免許を取得することになります。

この酒類小売業免許は、「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の3つに分類できますのでそれぞれ見ていきましょう。

一般酒類小売業免許について

一般酒類小売業免許は、酒類の販売場において、一般消費者や酒場・料理店等のお酒を取り扱う接客業者(飲食店等)、菓子等製造業等に対して、品目問わずすべての酒類を小売できる免許となります。

必ずしも店舗を持たなければならないわけではなく、飲食店等だけに向けてお酒を販売する場合は事務所のみで問題ないケースがあります。原則販売場が立地する都道府県内のみ(県境等の場合含め商圏内はまたいでもOK)販売が可能です。ただ、2都道府県以上にまたがる場合は通信販売酒類小売業免許が追加で必要とされることもあるため配達等専門でやる場合は注意が必要です。税務署へ要確認となります。

なお、飲食店向けの販売には卸売業免許が必要だと誤解されているケースがよくありますが、前述のとおり必要なのは小売業免許です。

・一般消費者や飲食店、菓子製造等業者等向けにお酒を販売する(お菓子だとお酒の入ったチョコやパン、ケーキ等)
・すべての種類のお酒が取り扱える
・1つの都道府県内のみ(都道府県またがる場合でも近隣含む)販売可能(1都道府県内のみであれば通信販売も可)
・無店舗型も可(飲食店等のみに小売する場合)

通信販売酒類小売業免許について

2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に、インターネットやカタログの送付等の方法でお酒を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要です。ネット販売の広がりとともに、近年ご相談の増えている免許区分です。

一般酒類小売業免許と大きく異なるのが、取り扱えるお酒に制限があるという点です。

国産酒については、前会計年度の課税移出数量が3,000キロリットル未満である製造者が製造・販売するお酒に限られます。申請時には、その製造者が発行する証明書(課税移出数量の証明書)を添付する必要があります。

例外として、地方の特産品等を原料としたお酒を製造委託するケースでは、その製造委託数量が年間3,000キロリットル未満であれば、課税移出数量3,000キロリットル以上の大手製造者に委託して製造したお酒でも取り扱うことができます。

一方、輸入酒については品目・数量を問わず通信販売が可能です。

3,000キロリットルと言われてもイメージが湧きにくいかもしれませんが、ざっくり言えば「国内大手メーカーのお酒はネット販売できない」ということです。大手ビールメーカーの商品を自社サイトで売りたい、といったご相談は残念ながらお受けできないケースが多いため、この点はあらかじめご注意ください。

・一般消費者等に通信販売でお酒を売る
・取り扱い可能なお酒に制限がある(輸入酒は制限がないが国産酒は課税移出数量3,000kl未満※つまり大手国産メーカーのお酒は取扱いが難しい)
・2都道府県以上に通信販売による方法(ネット、チラシ、カタログ等)でお酒を販売する

特殊酒類小売業免許

これは文字通り特殊な場合に必要となる小売業免許です。

手引きや国税のサイトには、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいう。と記載がありますが、自分の会社の役員・従業員にのみ継続して販売するケース等特殊な場合とお考えください。

ほとんどの人にはあまり関係がない免許であり、実務でも遭遇したことは個人的には一度もありません。

酒類卸売業免許とは?

酒類卸売業免許は、酒類販売業者や酒類製造業者に対し酒類を継続的に販売(卸売)することができる免許です。

酒類小売業免許が一般消費者・飲食店向けの販売(小売)だったのに対し、酒類卸売業免許は業者に販売、つまり卸売する場合に必要となることに違いがあります。

酒類小売業免許と同様に、販売場ごとに免許が必要です。

酒類卸売業免許は区分が多いのですが、ここでは実際の実務で需要の高い「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入卸売業免許」「自己商標卸売業免許」を中心に記載させていただきます。

全酒類卸売業免許について

全酒類卸売業免許はすべての種類のお酒の卸売が可能な免許です。

他の卸売業免許と大きく違うのは、一部の例外を除き、清酒(日本酒)や焼酎を卸売できるという点です。逆に言えば、日本酒・焼酎(泡盛を含む)の卸売をしたいのであれば、原則として全酒類卸売業免許が必要になります。

ただし、取得のハードルは非常に高い免許です。地域ごとに免許可能件数(枠)が定められており、年1回、9月に申請を受け付けたうえで公開抽選によって審査の順位が決まります。枠自体もかなり少ないのが実情です。

さらに、年平均販売見込数量が100キロリットル以上であることなどの基準もあり、一定の販売力と経験・知識が求められます。

つまり、知識・経験に加えて一定の販売力も求められることになります。

・すべてのお酒が卸売りできる免許
・日本酒、焼酎を卸売りするなら基本的に全酒卸が必要
・一定の販売力が必要であり、要件も高い
・年1回抽選があり、申請順位がその抽選で決定する

ビール卸売業免許について

ビールを卸売りするのに必要な免許です。

全酒類卸売業免許ほどではありませんが、要件は高く、年間の卸売量が50KL以上の基準がある他、こちらも免許可能件数の枠が定められ、年1回の抽選を経ての申請となります。ただし全酒類と比べて枠は多く、枠が埋まらずに余ることもあります。その場合は抽選の時期以外でも申請できることがあります。

国産ビールを卸売するためには、全酒卸かビール卸売業免許が必要となりますが、自社で海外からビールを輸入して卸売をするという場合であれば、輸入酒類卸売業免許で対応することができます。

また、ビールと発泡酒は別扱いで、発泡酒は洋酒卸売業免許の範囲に含まれます。この点はよく混同されるためご注意ください。

・国産ビールを卸売りするための免許
・枠が決まっているが余ることもある
・発泡酒は洋酒卸売業に入るので注意
・販売力等の要件は一定度高い

洋酒卸売業免許について

ここでいう「洋酒」とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒および雑酒を指します。国産か輸入品かは問いません。これらを卸売する場合に必要となる免許です。

申請時に取り扱う品目を指定しますが、近年は上記の品目がすべて指定されるケースが多い印象です。この点は地域・税務署によって運用が異なる可能性もあるため、念のため申請時にご確認ください。

なお、輸入酒類を取り扱うというケースでは、洋酒卸売業免許を取得するか輸入酒類卸売業免許を取得するか、どっちが良さそうか迷う場面もあるため、それぞれの免許でできることを把握したうえで、どちらを取得するのが適切かを検討する場面も多くあります。

・発泡酒は洋酒卸売業免許
・あくまで税法上の洋酒であり、その定義が果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・発泡酒・その他醸造酒・スピリッツ・リキュールとなり、国産か輸入かは関係ありません。

輸出・輸入酒類卸売業免許について

税務署の手引きを見ると輸出入卸売業免許となっているので輸出も輸入もできる免許だと勘違いされるケースもあるのですが、輸出と輸入はそれぞれ別の免許です。

この輸出・輸入はあくまで自己(自社)が輸入・輸出する場合に限って与えられるものとなります。他社が輸入したものを卸売するのであれば、別の卸売業免許が必要となりますのでご注意ください。

また、自己が輸出・輸入するのであれば酒類の品目は問いません。

・輸出と輸入は別々の免許
・自己が輸出・輸入する場合に限って与えられる免許
・品目は不問

自己商標卸売業免許について

自己(自社等)が開発した銘柄のお酒に限って卸売できる免許です。

酒類の品目は不問なのが特徴と言えるでしょう。日本酒や焼酎も自己商標であると認められれば卸売が可能であるということです。

自己商標卸売業免許が必要となる場面としては、地場の特産品を活かしたオリジナルのお酒をOEM製造委託し、仕入・卸売をする場合が考えられます。

ただし、自己商標であると認めてもらうための書類づくり(契約書や企画書等)は大変な場合も多いため、一定の注意は必要です。

・自己が開発した商標・銘柄のお酒に限る
・品目は不問
・自己が開発したことを何らかの形で証明していく必要がある

店頭販売酒類卸売業免許

会員となった酒類販売業者が直接来店してお酒を持ち帰るスタイルの問屋のような形態です。

あくまで会員として登録した酒類販売事業者のみとなりますので、会員登録が必要です。また、配達等はできません。

この免許の特徴は、品目に制限がなく、清酒(日本酒)やビールも取り扱えるという点です。
日本酒や焼酎の卸売には全酒類卸売業免許が必要と説明しましたが、全酒類は取得のハードルが高いため、ビジネスモデルが合致するのであれば、店頭販売酒類卸売業免許という選択肢も検討の余地があるかもしれません。

・会員登録が必要
・お店に来てもらい直接引き渡す必要がある
・日本酒(清酒)やビールの取扱いもできる(品目に制限はない)

協同組合員間酒類卸売業免許

自身が加入する事業協同組合の組合員に対して、お酒を卸売できる免許です。あくまで自分が加入している組合の中での取引が対象なので、他の組合の組合員に卸売することはできません。

特殊酒類卸売業免許

手引き等には「酒類事業者の特別の必要に応ずるため」といった記載がありますが、こちらはかなり特殊なケースに限られる免許で、基本的にほとんどの方には関係のないものと考えていただいて差し支えありません。私も実際にこの事案に遭遇したことはありません。

酒類小売業免許と酒類卸売業免許の違いまとめ

酒類小売業免許と酒類卸売業免許の違いをザックリまとめると、販売先(誰に売るか)が異なるということです。

酒類小売業免許は一般消費者・飲食店などに向けたお酒の販売であるのに対し、酒類卸売業免許は酒類業者や酒類製造業者への販売時に必要であることがわかるかと思います。
※輸出に関しては一部ビジネスモデルや税務署ごとで解釈に違いがでることがあります。

また、手続き上の違いという点においては、仕入先・販売先の承諾書が必要となるかどうかというものが一つであると言えるでしょう。

いずれにせよ、お酒の販売を始めるにあたっては、

  • どこから仕入れるのか
  • 誰に対して売るのか
  • どのような方法で売るのか(店頭・配達・ネット等)
  • 何のお酒を売るのか(品目)

といった形で商流を整理したうえで、どの免許が必要になるかを考えていくことになります。実際には、たとえば「店舗での小売とネット販売を両方行う」「小売と輸入卸売を並行する」など、複数の酒販免許が必要になる場面も少なくありません。

■酒類小売業免許の概要をまとめると以下のようになります。

免許名称販売形態取り扱えるお酒の種類
一般酒類小売業免許・酒屋(酒販店)
・スーパー
・コンビニ
・百貨店
・道の駅等の販売所
・居酒屋へ配達
・レストランへ配達
・菓子等製造業等に販売
原則としてすべての品目のお酒が販売可能
通信販売酒類小売業免許・インターネット販売
・カタログ販売
・チラシ販売
・輸入酒は全品目可
・国産酒は課税移出数量3,000kl未満(地方特産品は製造3,000kl未満)
特殊酒類小売業免許上記に当てはまらないもの限定条件が必要に応じて付与されます

■酒類卸売業免許の概要をまとめると以下のようになります。

免許名称販売先取り扱えるお酒の種類
全酒類卸売業免許・酒類小売業者
・酒類卸売業者
・酒類製造者
原則としてすべての種類のお酒
ビール卸売業免許・酒類小売業者
・酒類卸売業者
・酒類製造者
ビール
洋酒卸売業免許・酒類小売業者
・酒類卸売業者
・酒類製造者
果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・発泡酒・その他醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒及び雑酒
輸出入酒類卸売業免許
輸入酒類卸売業免許輸出酒類卸売業免許と輸出と輸入はそれぞれ別の免許です
・酒類小売業者
・酒類卸売業者
・酒類製造者
・国外酒類業者、国外消費者
自己が輸出・輸入する酒類であれば原則すべて可
自己商標酒類卸売業免許・酒類小売業者
・酒類卸売業者
・酒類製造者
当該免許に該当する範囲であれば原則すべての品目の酒類。
店頭販売酒類卸売業免許・会員の酒販業者等原則すべての酒類が可
協同組合員間酒類卸売業免許・所属する組合の組合員同士
特殊酒類卸売業免許

酒類販売業免許の種類を知り適切な免許を取得する

先ほど記載したように、自社に必要な免許区分をしっかりと把握し、申請していくようにしましょう。

よくある勘違いとしては、飲食店向けにお酒を販売するにあたって卸売業免許が必要であると勘違いしているケースがあります。

小売りなのか卸売りなのか整理し、何のお酒をどうやって販売するのかしっかりと整理しておきましょう。

なお、酒販免許の申請は要件が高く、必要書類も膨大です。審査も結構厳しいです。

そもそも要件を満たしているかどうかがわからないという方も多いので、当事務所も含め、行政書士の活用もご検討ください。

酒類販売業免許の取得・申請をサポートしています

アロー行政書士事務所は東京都立川市に所在しておりますので、東京都や神奈川県などのご依頼が多くなっておりますが、全国対応もしておりますので、気軽にご相談ください。
最近ですと、大阪や広島、山形、福岡県など遠方地域の申請ご相談も多くなっています。

どの酒類販売業免許を取得すべきか?で悩むケースも非常に多いため、やりたいビジネス内容をお話いただき、どの免許を取得すべきか?というところからサポートさせていただきます。

酒販免許も地域性があり、税務署ごとに若干解釈が異なることがございますので、どの地域で開業予定なのかなどもお伺いさせていただき、しっかりと対応させていただきます。

参考法令・出典

本記事は、以下の法令・国税庁公表資料に基づいて作成しています。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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