
行政書士が業務委託契約書作成を代行・サポート!日本全国対応
事業運営に必要不可欠な契約書。起業・フリーランス・会社員など多様な経験を持つ行政書士が実態に即した形で業務委託契約書作成をサポートします。オンラインで全国対応可。
料金
中小企業はもちろん最近はフリーランスの方も多いため、依頼しやすい価格帯で提供しております。
■料金目安
・簡易な内容の契約書(4~6ページ程度で15条以内程度):19,800円~22,000円+税
・標準から独自の条件が多く、やや複雑で難易度の高い内容契約書(5~10ページ程度で16~26条以内程度):22,000円~77,000円程度
・大規模であり複雑で難易度の契約書等(10ページを超える):100,000円~200,000円以上
※ページ数や条文が多いからといって必ずしも複雑で難易度が高いとは限りません。逆もしかりです。
※紛争性があるものや法律相談・鑑定・相手方との交渉代理が必要な契約書の作成はできませんので、契約書を作成したい理由やケースによっては弁護士へご相談ください。
※医療分野等、業界によっては対応が難しい場合があります。
※現在は、業務委託関係の契約書(基本契約書やコンサルティング契約含む)のみの取扱いとなっております。
- 【サービスの内容】
- 最も相談が多い業務委託契約書作成の場合の料金目安です。
- ・納品まで修正は無制限(1カ月以内)で対応可能
・A4用紙5枚以内程度の分量を想定した場合の金額(ページ数で金額が決まるとは必ずしも限りません)。
・複雑な内容、関係者が多い契約書は別途お見積り。
・Wordデータで納品
・納期は難易度により異なります。簡単なものであればドラフト(たたき台)提出が3営業日目安。
・納品から2週間以内は無償で軽微な修正の対応可
※郵送納品は行っていません
※別紙の作成やそもそもの事業整理等、別途追加費用がかかるケースがございます。
※修正はご依頼から1カ月は無制限で可能ですが内容が全く変わってしまう場合は新規の制作と見なし、別途費用となります。また、そもそもの契約内容や前提が変わってしまい、大きな修正が必要な場合は追加修正費用をいただくケースがございます。 - 内容によってはお見積りとなる場合がありますのでまずはお問い合わせいただければと思います。
業務委託契約書作成代行サービスの特徴

インボイス登録済み


業務委託契約書とは?
上記でも簡単に記載しましたが、業務委託契約とは、業務をアウトソーシング(外部の第三者に委託)する契約全般を指しています。
製品の製造を外部に委託するケースやシステム開発の一部を外部に委託するケース、住宅の建築を委託するケース、経理等の管理部門業務を外部に委託するケース、研修講師を外部に委託するケースなど、ビジネスの現場ではあらゆるところで業務委託が行われています。
こうした外部に業務を委託する場合においては、仕事を依頼する側も請ける側もしっかりとルールを決めておかないとトラブルとなってしまうことは容易に想像がつくかと思います。
業務委託で仕事を請けたものの、途中でプロジェクトが頓挫した際に、やったところまで報酬がもらえるのかそうではないのか、報酬はどのタイミングでもらえるのかなど、取り決めをしておかなかったがゆえに発生するトラブルは意外と多くあります。
また、契約書を作成していたとしても問題が発生する場面というのは出てきますので、そうした事態になった場合、どうするのかといったことも決めておくことができます。トラブルを防止するとともに、客観的に契約内容を書面で残しておくことで、紛争となった際のリスクを軽減することが可能です。
ビジネスにリスクはつきものですが、少しでもそうしたリスクを排除するために、業務委託契約書を作った方がいい場面というのは多くあります。

よくあるご質問
はい、全国対応です。
基本的にオンラインでやりとりをさせていただくため全国可能です。
訪問対応が必要な場合、東京・埼玉・神奈川限定となります。
また、訪問の場合は別途出張費用を頂いておりますので、事前にお知らせください。
現在は業務委託以外の契約書の受付を停止しております。
依頼内容が変わらなければお見積り金額が変わることはありません。例えば、業務委託契約書を作成していたのに、やっぱりフランチャイズ契約書を作ってほしいなど、明らかに方向が変わった場合は新規作成として、別途作成料金を請求させていただきますが、契約書を作成する中で、文言等に納得できず何度も修正することは可能です。
内容によりますが、基本的に2~3営業日以内を初案提出の目安としています。はじめにいつまでに欲しいか確認させていただきますので対応の可否をお知らせします。
業務委託契約書作成でお困りならぜひアロー行政書士事務所にご相談ください
業界・業種・仕事内容に関わらず、業務委託契約書でお困りでしたらご相談ください。
- どんな契約書にしたらいいのかイメージがついていないケースでの相談も可能です
- オンラインのやりとりで完結することができます
- 修正はご依頼から1カ月間は無制限で対応しています
- Wordデータも納品するので、ご自身が利用する分には修正して使いまわしていただいて構いません
- 業務委託契約書作成・確認の注意点なんかもお伝えしております。
行政書士としての経験だけでなく、自分自身が受託側・発注側として業務をしてきた経験を活かしたサポートを行っています。

契約書作成代行サービス利用の流れ


LINEやメールのやり取りをご希望であればそのままテキストベースでやりとりを続けさせていただきます。オンラインのやりとりのみで完結できるサービスとなっております。
電話やオンラインMTGをご希望の場合も、日程のご連絡はメールで差し上げます。

ご確認いただき、問題がなければ請求書を発行させていただきます。
当事務所では前払いで報酬を頂いてから業務に着手させていただいております。



納品後に何か調整をしたくなった場合、2週間以内であれば、軽微な修正や質問には対応させていただきます。
アロー行政書士事務所について
業務委託契約書作成代行はもちろん許認可申請や資金調達等の幅広い支援も
契約書の作成代行はもちろんですが、日本政策金融公庫の創業融資支援、各種許認可申請支援も得意としており、事業運営を幅広くサポート可能です。ドローンや建設業、宅建業など広くビジネスをサポートしております。
HP制作なども行っていますので、何かお困りであればご相談ください。

丁寧な対応とスピーディーな対応の両立!相談しながら進めることも
スピーディーな対応・返信を心掛けています。契約書作成にあたっては基本的に2~3営業日以内に契約書案を提出させていただいております。急ぎの案件にもしっかり対応させていただきます。また、早いだけでなく、丁寧な対応も心掛けておりますので、しっかり相談しながら進めていきたい方もご安心ください。

オンラインで完結可!契約書作成は日本全国対応
全国対応しているのは一つのポイントかと思います。契約書を作成すること自体はどこにいてもできますが、IT/デジタルの発展により、打ち合わせや相談もどこにいても可能となりました。近年は、個人のお客様はもちろんのこと、法人のお客様もオンラインのやりとりを好む傾向にあります。なお、込入った事情がある場合は別途お電話やオンライン会議、訪問してなどで詳しくお話を聞かせていただくこともございます。

業務委託契約書作成のポイント
- 契約の目的が明確になっているかどうか
- 報酬額(委託料)や実費の負担の条件
- 報酬の支払い方法や時期が明確に定められているか
- 報酬が支払われなかった場合の対応
- 損害賠償の額
- 契約の有効期間
- それぞれの立場に応じたリスクを検討する(受託者有利なのか委託者有利なのか等)
- 立入検査等の条件の確認(受託者側は委託者側に一方的に検査に入られては困るケースも多いため)
これらはあくまで最低限のものとなります。業務委託の内容、立場によって変わってくるところはあります。
業務委託契約書作成事例や相談事例
HP制作やWebコンテンツの業務委託契約書
Web制作

Webサイトの制作やコンテンツ制作などを定期的にお願いするにあたり、どういった契約書を作成すればいいのか相談しました。今回の内容に関しては、基本契約書的な形で作成し、個別の事案ごとに見積書等を作成して対応するような形式のやり方が合いそうということでそのような形で契約書の作成をしてもらいました。
事務関係の仕事の業務委託契約書の作成
業務委託契約書

オフィスの受付や郵便物等の仕訳など事務関係の仕事の業務委託を受ける際の契約書の作成を相談しました。スピーディーな対応で助かりました。
ドローン空撮や運搬、点検等ドローン関係の業務委託契約書
業務委託契約書

ドローンで資材を運搬する、点検する、空撮をするなど、ドローン関係の業務委託も増えたように思います。それほど相談は多くありませんが、ドローン関係の業務委託契約書の相談もあり、新しい仕事領域な部分もあるため、業務内容をしっかり確認させていただき、作成させていただきます。
IT/AI開発等に関する業務委託契約書
業務委託契約書

Webやクリエイターの他に、開発系の業務委託契約書も多い傾向にあります。
今後、可能な範囲で相談事例等のコンテンツを増やしていければと考えております。
業務委託契約書作成を行政書士に依頼するメリット
- 契約書作成の費用が安く抑えられる
- 依頼から完成までのスピード感
- 弁護士に相談するよりも敷居が低い(気軽に相談しやすい)
- 整合性の取れた契約書が作れる
- 相談できる
お客様に率直に聞いてみたものとしては、費用が弁護士に比べると安いというのが大きな理由かなと感じました。
ご依頼者の多くが中小企業であることから、そこまで費用はかけられないが、しっかりしたものは作りたいというニーズがあり、そういった際に行政書士に相談し、作成を依頼するというケースが多くなっています。
なぜ契約書を作る必要があるのか?
メリットと作らないことのデメリットを知る
契約書は単なる形式的な書類ではなく、取引内容を明確にし、トラブルを未然に防ぐための重要なツールです。
ここでは、契約書を作成するメリットと、作成しない場合に発生しうるリスクについて解説します。
契約書作成による内容の明確化
契約そのものは、契約自由の原則により、契約書がなくても当事者同士の合意があれば口頭でも成立します。しかし、書面によらない契約にはリスクが伴うのも事実です。
例えば、
- 口頭契約では「言った・言わない」の争いが発生しやすい
- 書面がないため、契約内容の証拠が残らない
このように、契約の内容が曖昧になってしまうと、後々のトラブルを招く原因になります。そのため、契約書を作成して取引内容を明確にし、お互いの義務や権利をはっきりさせることが重要です。

契約書作成することにより疑義を防ぐとともに証拠を残すことができる
契約書があることで、取引の内容や合意事項を明確な形で残すことができます。これにより、万が一のトラブル発生時にも、以下のようなメリットがあります。
- 契約内容の証拠として利用できる
取引内容が契約書に明記されていれば、「そんな約束はしていない」といった主張を防ぐことができます。 - トラブル発生時の対応を明確にできる
例えば、契約解除の条件や損害賠償の取り決めを事前に決めておくことで、万が一の際の対応がスムーズになります。 - お互い安心して取引ができる
取引相手が契約書をしっかり用意している場合、ビジネスの信頼性も高まり、双方にとって安心して業務を進めることが可能になります。

報酬未払いなどの報酬関係のトラブルを防ぐ
フリーランスと企業の契約で最も多いトラブルの一つが報酬に関するものです。具体的には以下のような問題が発生しがちです。
- 報酬の未払い
- 報酬額の認識の相違
- 支払い期日に関するトラブル
「約束していた金額より少なかった」「支払いが遅れている」など、報酬に関するトラブルは後を絶ちません。そのため、契約書において報酬額や支払い期日、支払い方法を明記することが極めて重要です。
なお、2024年11月から施行された「フリーランス新法」では、フリーランスとの取引における報酬支払いのルールが明確になりました。しかし、報酬トラブルはフリーランスに限らず、企業間の取引でも発生するため、契約書を活用して事前にリスクを回避することが重要です。
契約書は、単に法的に有効な契約を締結するためのものではなく、ビジネスの安定性を確保し、安心して取引を進めるための重要なツールです。契約内容をしっかりと文書化し、お互いに納得した上で取引を進めることで、リスクを最小限に抑え、安全な取引を実現しましょう。

どんな契約書の作成依頼があるのか?
契約書の作成依頼では、業務委託契約書の契約書の需要が特に高いですが、それ以外にもさまざまな契約書のご相談をいただいています。
※現在、新規の受付は業務委託契約書の作成のみとなります。
1. 業務委託・請負関連の契約書
- 業務委託契約書(デザイナー、Web制作、製造業、IT、講師業務、調査業務、清掃業務、ドローン撮影 など)
- 取引基本契約書(継続的な取引を行う際の基本ルールを定める)
- コンサルティング契約書(コンサル業務における業務範囲・報酬条件などを明確に)
- 講師依頼契約書(研修やセミナーで講師を依頼する際の契約)
2. ビジネス・資本・業務提携・代理契約関連
- 代理店契約書(販売代理店契約書)(商品やサービスの販売を代理で行う契約)
- OEM契約書(他社ブランドで商品を製造する際の契約)
- ライセンス契約書 / 使用許諾契約書(著作物や知的財産の使用を許諾する際の契約)
- フランチャイズ契約書(フランチャイズ加盟店との契約)
- 業務提携契約書(業務提携を行い相互に利益を伸ばすパターンも増えています)
3. 知的財産・著作権関連
- 著作権契約書(著作権の譲渡や利用許諾の契約)
- 秘密保持契約書(NDA)(取引前に秘密情報の漏洩を防ぐための契約)
4. その他の契約書
- 売買契約書(物品やサービスの売買契約)
- 保守・メンテナンス契約書(システムや機器の保守サービスに関する契約)
- その他

自社の置かれた立場に合わせて契約書を作成する重要性
特に業務委託契約においては、契約の条項が発注者にとって有利に作成されているケースが少なくありません。
そのため、契約書を作成・確認する際には、自社がどの立場で契約を結ぶのかを意識し、適切な内容に調整することが求められます。
契約不適合の通知期間・範囲、損害賠償条項に注意
特に大手企業と小規模事業者が契約を締結する際、大手企業が圧倒的に有利な契約内容になっていることが多いです。発注側の立場が強いため、受注側が慎重にチェックしなければならないポイントがいくつかあります。
受注者側が注意すべき点
- 契約不適合の通知期間:通知期間が長すぎたり期限が定められていなかったりすると、納品後いつまでも責任を問われるリスクがあります。
- 不適合の範囲の定義:曖昧な表現になっていると、発注者の判断で広く解釈され、責任範囲が拡大する可能性があります。
- 損害賠償の範囲:損害賠償が無制限になっている契約では、思わぬ損害を請求される可能性があります。
受注者側から契約書作成のご依頼をいただくケースの多くは、契約書の内容が自社にとって大きく不利であると感じた際です。そのため、契約の内容をしっかり精査し、必要に応じて相手方に確認を行うことが重要です。

「完成(結果)まで」なのか?業務範囲を明確にする
契約書を作成する際には、業務範囲を明確に定めることが極めて重要です。特に、業務の成果物が求められる契約なのか、それとも単に業務を遂行することで報酬が発生する契約なのかを明確に区別する必要があります。
- 請負契約:仕事を完成させることが義務となる契約。成果物が納品され、合意した仕様を満たした場合に報酬が支払われる。
- 準委任契約:一定の業務を遂行すること自体が義務となる契約。成果物の完成は必須ではなく、業務を遂行すれば報酬が支払われる(成果に応じて報酬を支払う形の準委任もあります)。
どちらの契約形態で進めるかによって、受注者の責任範囲や報酬の支払基準が異なるため、契約書で明確に定める必要があります。また、一律に決められない場合は、個別契約で業務範囲を定めることを契約書に明記するのも一つの方法です。

契約書作成は自社のリスクと相手方の印象を考慮することが重要
契約書の作成においては、自社のリスクを最小限に抑えることが大前提ですが、過度に一方的な契約書を作成すると、取引相手に悪印象を与える可能性があります。そのため、契約条項を調整する際には、ビジネス関係の維持や今後の取引の発展も考慮しながら、バランスの取れた内容にすることが大切です。
契約の締結は、お互いの信頼関係を築くための重要なプロセスです。発注者・受注者双方が納得できる契約内容を策定することで、トラブルのリスクを軽減し、円滑なビジネス関係を構築することが可能になります。


お問い合わせ
メール・お電話でのお問い合わせはこちら
対応日時 : 土日・祝日も対応しています。
担当:行政書士 樋口智大


