業務委託契約を結ぶ際、「契約書はどちらが用意するべきか?」という疑問を持つことは少なくありません。
結論としては、発注側が契約書を用意した方がスムーズに進むケースが多いといえます。
フリーランスや小規模事業者への発注となる場合、そもそも契約書が作成できないあるいは契約書を持っていたとしても内容に不備があったり、問題のある条件が含まれていたりするケースも少なくありません。
そのため、発注側があらかじめ契約書を用意し、スムーズな契約締結を進めることが望ましいでしょう。
また、仮に受注者側の契約書を利用するにしても、自社でひな形を用意し、契約条件をまとめておくことは重要ですので、いずれにせよ、契約書は準備しておいた方が良いでしょう。
ただ、上記に記載した内容はあくまで傾向のお話となります。専門性の高い業務を委託する場合は受託者側が専用の業務委託契約書を用意してくれているケースも多くなっています。
ここでは、業務委託の際にどちらが契約書を作成した方がいいのかということについて、場合分けして解説していきたいと思います。
アロー行政書士事務所では、発注企業側、受託者側双方の支援が可能ですので、契約書作成でお困りであればご相談ください。
私自身、行政書士としての経験の他、過去にフリーランスとして業務委託契約を過去に何度も結んでおりますし、発注側としての経験もあります。ぜひご相談ください。
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契約書は基本的にどちらが作っても良い
業務委託契約書は、発注側・受注側のどちらが作成しても基本的に問題はありません。契約は、双方の合意があれば成立するため、どちらが用意しても適切に内容が整理されていれば有効です。
なお、本記事でも記載しますが、下請法やフリーランス新法(保護法)が適用される業種・企業規模の場合は注意が必要なので、委託側が作成した方が良いケースが多いことは最初に記載しておきます。
発注企業が契約書を作成すべきケース
発注側が契約書を用意することが望ましいケースとして、以下のような状況が考えられます。
- フリーランスや小規模事業者、下請法が適用される場合の契約
- フリーランス側が提示する契約書の内容にばらつきがあり、適切でない可能性がある。
- 不完全な契約書をもとに進めてしまうと、トラブルの元になる。
- 下請法、フリーランス保護法等により定められた内容の契約書を作る必要があるため
- 法務リスクを統一的に管理したい場合
- 企業側の法務リスクを軽減するため、統一した契約書フォーマットを使用した方がリスクマネジメントがしやすい。
- 自社の規定に沿った契約を行うことで、トラブル時の対応が容易になる。
- 継続的な取引を考え、標準フォーマットを統一したい場合
- 何度も同様の発注を行う場合、標準化された契約書を用意することで、契約締結の手間を削減できる。
- 取引ごとに細かい条件を交渉しなくても済む。
受託側(フリーランス・企業)の契約書を利用するケース
逆に、受託側が用意した契約書を使用する方が適切な場合もあります。
- 受託企業側が提供するサービスが専門的で、契約書がしっかりしている場合
- 相手が大手の制作会社などで、業界標準の契約書を用意している場合。
- 受託者の高度専門業務特性に合わせた契約書が用意されている場合。
- 業界標準の契約書がある場合
- 特定の団体が推奨するフォーマットが存在し、それに準じる方が望ましい場合。
- たとえば、IT業界やコンサル業界では、標準的な契約書が普及していることもある。
- 発注側に契約書作成のリソースがない場合
- 小規模企業やスタートアップで、契約書を作成する余裕がない場合。
- 受託側がしっかりとした契約書を持っているなら、それを活用する方が効率的な場合がある。
どちらが作るべきか?業種や案件ごとのポイントまとめ
一概にどちらが作る、作らないと言い切れない部分もありますが、以下もご参考ください。
業種・案件タイプ | 発注側が作るべきか? | 受注側が作るべきか? |
---|---|---|
Web制作・IT開発 | 発注側も多い(発注内容が複雑であり、知的財産権の問題も発生しやすいため) | 著作権などを明確にするために自分で用意することも |
コンサルティング・マーケティング | 発注側が契約管理をしたい場合や継続的に発注する場合は作成するケースが多い | コンサルタント自身が独自の契約書を持っている場合もある(専門的な内容の場合は受託側) |
ライティング | 単なるSEOライティング等では発注側が管理するケースも多い | 専門的なライティングではフリーランスライターでも著作権管理のために独自の契約書を持っていることが多い |
映像制作・アート | 知的財産権の取り扱いを発注側が管理したい場合が多い | 著作権の管理の問題によりクリエイター側が契約書を作るケースもあり |
製造業 | 下請契約のため、発注側が作るのが多い | 下請法適用案件では発注側の契約管理が多い |
どちらの契約書を利用するにせよ発注者側は契約書のフォーマットを持っていた方が良い
どのような選択をするにしろ、発注する側は基本的に自社の契約書のフォーマットは保有しておくべきでしょう。
発注側も契約書のフォーマットを持っていた方が良い理由
- スムーズな契約締結が可能
受託者(フリーランスや企業)に毎回契約書の作成を依頼すると、契約交渉や修正のやり取りに時間がかかる。発注者側が標準フォーマットを持っていれば、契約を迅速に進められ、業務の開始がスムーズになる。 - 業務の統一性を確保できる
毎回受託者側の契約書を使うと、契約内容がバラバラになり、管理が煩雑になる。自社のフォーマットを持つことで、条件を統一し、一貫した契約管理ができる。 - 比較検討がしやすくなる
受託者側が独自の契約書を持ってきた場合でも、発注者側のフォーマットと比較することで、どの点が異なるのかを明確にできる。交渉の際にも、どの条項を変更すべきか判断しやすくなる。 - リスク回避・トラブル防止
例えば、知的財産権の扱い(著作権や商標権)、納品後の瑕疵担保責任、機密保持義務など、重要な契約条項が受託者側のフォーマットでは不十分な場合がある。発注者が事前にこれらのリスクに備えた契約書を準備することで、後のトラブルを回避できる。 - 自社にとって不利な契約を防げる
受託者が用意する契約書は、受託者に有利な内容になっていることが多い。例えば、納品基準や修正範囲が曖昧だったり、支払い条件が発注者に不利な設定になっているケースもある。発注側が契約書を用意することで、適正な契約内容を確保できる。
発注側がひな形として持っておくべき契約書の項目
発注側が契約書を用意する場合、以下のような項目を含めることが望ましいです。なお、業務委託と一口にいっても幅が広いため、あくまで一例となります。業種・業界・業務内容により変わってくる部分もございますのでご注意ください。
- 業務の範囲(業務内容の明確化)・契約の目的
- どこまでの業務を委託するのか明確にする。
- 追加業務が発生した場合の扱いも記載。
- 報酬・支払い条件・納品基準
- 報酬額、支払い方法、支払い期日を明確に記載。
- 成果物の納品基準と連動した支払い条件を設定。
- 納品・検収
- 納品の形式や期日を明確に記載。
- 検収期間や不備があった場合の対応方法も明記。
- 著作権・知的財産権の帰属
- 制作物の著作権がどちらに帰属するのか明確にする。
- 二次利用の可否やライセンスの範囲も明記。
- 秘密保持条項
- 業務の中で知り得た情報を第三者に漏洩しないよう、秘密保持の規定を設ける。
- 契約期間と解除条件
- 契約期間を定め、解除の条件や違約金などの規定を設ける。
- トラブル発生時の対応(損害賠償や免責条項)
- 納品物に瑕疵があった場合の対応。
- 契約違反時の責任の所在を明確にする。
- 再委託の禁止
- 業務委託契約におけるトラブルの多くが、再委託をした際に発生した際の情報漏洩等があげられます。
- 再委託を禁止あるいは再委託する場合の条件等を定めておく。
- 契約期間
- 契約期間の定めが必要な業務委託も多いかと思いますが、期間により印紙税額が変わる(書面の契約の場合)こともあるため、一定の注意は必要です。
- 専属的合意管轄裁判所と準拠法
- フリーランスの活用と在宅ワークの普及に伴い、全国各地の人材を活用する企業が増えました。万一のトラブルが発生し裁判になった際に、管轄の裁判所を定めておかないと、発注企業側は大きな苦労をすることになるため、注意が必要です。
- 日本法が適用されることを記載しておいた方が良い場合が一程度あります。
業種や職種・業務内容ごとの契約書作成の傾向
業種や業務内容ごとの契約書作成の傾向を見てみましょう。
発注者が業務委託契約書を用意することが多いもの
- Web制作・デザイン(請負契約)
- 仕様変更や追加対応の発生が多いため、発注側が契約書を用意することで管理がしやすくなる。
- IT・システム開発(準委任契約)
- プロジェクトのスコープを明確にするため、発注者が契約書を用意することも多いが内容による。
- 下請法の適用業種
- 下請法の影響で基準を満たした契約書を用意する必要があるので発注者が契約書を用意する義務がある場合が多い。
受注者が契約書を用意するべき業種
- 建設業(請負契約)
- 施工業者(建設業)が契約書を用意し、発注者が合意する形を取ることが多い(公共事業や建設業者同士の場合は異なる場合も多いです)。
- コンサルティング業務(業務委託)
- 受注者がサービス内容を定めた契約書を提示することが多い。
- 顧問契約書
- 税理士等の顧問契約における契約書は税理士等が容易しているケースが大半です。
業務委託契約書をどちらが作るべきは状況によるが発注側は容易しておくべき
業務委託契約書は、発注側が用意することでスムーズに進むケースが多いですが、必ずしも一律にそうすべきとは限りません。相手がしっかりとした企業であれば、受託側の契約書を利用することも有効です。
とはいえ、発注企業側が一定の契約書のひな形を持っておくことは、比較検討やリスク管理の面で有益です。フリーランスや小規模事業者と取引する際には、特に発注側が契約の主導権を持ち、リスクを最小限に抑えるために契約書を準備することが重要となります。
適切な契約書を活用し、発注側・受託側双方が安心して業務を進められる環境を整えましょう。
契約書の作成はアロー行政書士事務所にご相談ください
業務委託契約書を始めとして、契約書の作成でお困りであればご相談ください。
中小企業の場合、法務部門をお持ちでないケースが多くなっており、なかなか自社で準備することが難しい場合が多いかと思います。
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