行政書士として仕事をしていると契約書作成の相談は意外と多くあります。
ただ、契約書の作成ができるのは行政書士だけではありません。むしろ弁護士の先生が得意とする領域でもあります。
ここでは、契約書の作成を行政書士に依頼するメリット・デメリットを見ていきつつ、どういった場合の契約書が行政書士にマッチするのか、また、逆に弁護士の先生に依頼すべき場合はどんなときかも合わせてみていきたいと思います。
アロー行政書士事務所では、契約書の作成代行サービスを提供しております。
業務委託契約書を中心に、個人事業主や中小企業の法務をサポートしておりますので、契約書でお困りであればご相談ください。
契約書作成を行政書士にお願いするメリット
契約書作成を行政書士に依頼するメリットは以下のようなものがあげられます。
- 行政書士は価格が安い傾向にある
- 業務や状況など実態・内容にあったオーダーメイドの契約書の作成ができる
- 許認可等が関連する場合は行政書士に強みがある
- 小規模事業者・中小企業の契約書作成にも対応してくれる
行政書士は契約書作成の報酬額が安い傾向にある
行政書士が提供する契約書作成代行サービスは比較的低価格な傾向にあります。
たとえば、一般的な業務委託契約書であれば1万円~3万円程度で契約書作成を行っているところが多い印象です。
価格が安い理由としては、規模が小さい事業者様に対して、それほど複雑ではない契約書の作成を行っているケースが多いからというものが1つあげられます。
専門家からすればよくあるパターン(複雑ではない)であったとしても、普段契約書の作成等を行わない一般の事業者様であればどうすればいいのかわからないということも数多くありますので、こうしたケースで行政書士が活躍しているケースが多いかなと思います。
また、弁護士よりも行政書士の方が時給単価がそもそも安いということもありますので、単純に価格という意味では行政書士の方が安い傾向にあります。
なお、当然難易度が高い契約書(複雑な事情等)は行政書士に依頼しても相応の金額がかかる場合があります。
価格という意味での注意点としては、安いというだけで選ぶと失敗することもあるので一定の注意は必要です。
内容や希望にあったオーダーメイドの契約書が作れる
契約書を作成するにあたり、行政書士等の専門家にお願いすることで、実態に即した形で契約書を作ることが可能です。
なんとなくネットに転がっているひな形をそのまま使っているという方は多いのですが、実態とあっていないケースは多い印象です。
契約書作成の中でも業務委託契約書作成の相談が多いのですが、実際に行う業務内容や置かれている立場に合わせて契約書を作成していかないと大きく不利な状況となってしまう可能性があります。
特に、報酬の支払い・受取でトラブルになるケースは多い印象です。
そういった意味でも行政書士等の専門家に契約書の作成をお願いするメリットは大きいと考えます。
許認可等が関連する専門事業領域における契約書作成で行政書士の強みがある
行政書士のメイン業務は各種許認可申請です。
建設業許可や古物商許可、産業廃棄物収集運搬許可、ドローン飛行許可、宅建業免許申請など何かしらビジネスや業務をするにあたっての許認可申請の専門家なので、当該ビジネスを始めるにあたっての知識が豊富であり、事業にも精通している傾向にあります。
なので、許認可が絡むビジネスにおいては行政書士に契約書の相談をするのも悪くないでしょう。
※許認可申請代行をしている行政書士のすべてが契約書作成業務に対応しているとは限りませんのでご注意ください。
もちろん許認可が関連しない事業の契約書もしっかり対応してくれるとは思いますが、他士業の専門家との違いというと、この許認可が一番大きな強みになるかと思います。
小規模・中小規模の事業者の契約書作成に強みがある
行政書士の場合、中小企業を対象に契約書作成サービスを提供している場合が多いかと思います。
法務部を持っているような大手企業ではなく、自社で法務を機能を持たせることができない事業者様向けに、依頼しやすい価格帯でサービスを提供しているケースが多いかと思います。
行政書士に契約書を依頼した方の中には、最初は弁護士に相談したが、依頼を受けてくれるまでの手続き面倒そうだったことと、費用面でちょっと合わなさそう(やりたくなさそう)という感触を受けたという方も多くいらっしゃいます。
費用が掛かっても弁護士の先生に依頼した方が良いケースというのはもちろんありますが、中小企業の場合、そこまで複雑な契約書が求められているわけではないことが多いため、まずは相談がしやすい価格帯で提供している行政書士に相談してみるのも良いでしょう。
中小企業向けに、依頼しやすい価格帯でサービスを提供しているというのは行政書士活用のメリットだと言えるかと思います。
行政書士に契約書作成を依頼・相談するデメリット
行政書士には向かない、あるいはできない契約書作成というのもあります。
紛争性のある案件の契約書や法律相談は行政書士に依頼できない
複雑な事案で法的リスクの高い契約書作成や既に紛争となっている事案に係る契約書に関しては、行政書士には向かない、あるいは作成することができない場合があります。
紛争・訴訟に関係するものに関しては行政書士は取り扱うことができませんので、必ず弁護士にお願いするようにしてください。
また、法的に複雑な事案で訴訟に備えた法律相談が必要なケースも弁護士に依頼する必要があると言えるでしょう。
メリットの項目で、中小企業向けに契約書作成サービスを提供している行政書士が多いと記載しましたが、この項目で記載したように、複雑な案件には対応することができない、あるいは立場上しにくいケースが多いので、必然的に中小企業向けに単純な契約書作成を代行するようなサービスが多くなっているのが実情かと思います。
契約書の中身が単純が故に価格も安いということです。
ただ、単純と記載しましたが、一般の方からすると取っつきにくく、複雑に感じるものは多いかと思いますので、行政書士を活用するメリットは大きいかと思います。
専門家という視点で見た場合、単純な業務(契約書作成)を行っている行政書士が多いかと思います。
契約書作成業務を取り扱っていない行政書士が多い
弁護士の場合、日常的に契約書を取り扱っている場合が多いかと思いますが、行政書士の場合、専門的に契約書を取り扱っている事務所以外はほとんど契約書には触れないというケースが多くなっています。
そのため、行政書士であればだれでも契約書作成ができるというわけではなく、契約書作成業務を取り扱っている行政書士を探さないといけません。
弁護士よりも費用は安く、依頼しやすいのですが、身近な行政書士で契約書作成業務をやっている人は意外と少ない可能性が高いです。
身近で見つからない場合は、近場である必要性はないので、全国的な視点で見てみると良いでしょう。
契約書の作成業務であればオンラインで完結できることが大半ですので、広く探してみてください。
もちろん当事務所にご相談いただいても構いません。
行政書士が行う契約書作成はどういったものが多いのか?
行政書士の場合、業務委託契約書の作成が多いのではないかと推察されます。
許認可を取得し、これから事業を始めるにあたり、発注あるいは受注をしていくにあたって基本となる業務委託に関する契約書の需要は多い傾向にありますので、この契約書の作成は比較的慣れている行政書士が多いかと思います。
後は、販売代理店契約書やライセンス契約書なども相談がある契約書の部類だと言えるでしょう。
なお、契約書の作成ではなく、リーガルチェックという意味では、秘密保持契約書の確認を求められることがあります。
秘密保持契約書はそれほど作成が難しくない(ひな形が充実している)ため、自社で作成するというケースも多くなっています。ただ、作成したものの、心配だからチェックして欲しいという需要がある他、案件を受注するにあたり、発注側から秘密保持契約書の締結を求められ、一応見て欲しいということでご相談いただくことがあります。
いずれも法務部門がある会社であれば社内で自社のリスクを確認できますが、中小企業の場合、法務担当が居ないケースがほとんどですので、こうした契約書作成あるいはチェックでの需要が高い傾向にあります。
行政書士事務所と言っても、提供しているサービスの幅は広いですし、許認可も幅が広いので、どこに強みを持っているかによってやっていることは変わってきますが、平均的に見ると、やはり業務委託契約書が多いかと思います。
契約書作成でお困りであればアロー行政書士事務所にご相談ください
アロー行政書士事務所では各種契約書作成のサポートを行っています。
業務委託契約書や秘密保持契約書を中心に中小企業・個人事業主の方々の契約書作成をサポートしております。
お困りであれば、ぜひご相談ください。
費用等は契約書作成代行サービスページをご覧ください。
個人的な話にはなりますが、Web制作やマーケティングの支援をフリーランス・法人化して行っていた経験がありますので、そういった形のフリーランス・小規模事業者向けの契約書作成等もしっかりと経験をもとに対応しております。
また、当事務所では、ドローン飛行許可申請や産業廃棄物収集運搬業許可の許認可申請を行っております。許認可でお困りの際もぜひご相談ください。