
お酒の販売に必要な免許を取得しよう!
全国対応で行政書士が酒販免許申請を代行
お酒の輸出・輸入販売、インターネット(通信販売)でお酒を販売したいなどお酒の販売免許の取得でお困りでしたらアロー行政書士事務所をご利用ください。オンラインで全国の事業者様へ相談対応しています。
料金
なお、酒類製造業免許は原則対応しておりません。予めご了承ください。
また、登録免許税等も個別に申請する場合とまとめて申請する場合、既に別の免許をお持ちの場合とで変わる場合がございます。
- 販売所を構え、陳列台等でお酒を並べて販売するといった場合に取得するスタンダードな免許である一般酒類小売業免許の報酬金額です。
※上記の金額に加えて別途登録免許税3万円がかかります。
- 2都道府県以上を対象に、インターネット、カタログなど通信手段を用いてお酒を販売する場合に必要な免許申請の料金です。
※上記の金額に加えて別途登録免許税3万円がかかります。
- 一般酒類小売業免許の申請と通信販売酒類小売業免許の申請を同時に行う場合の料金です。あくまでセットで行う場合の料金となるため、既に免許をお持ちの場合で追加で申請する場合はオプション料金をご参考ください。
- 酒類の輸出卸・輸入卸・洋酒卸・自己商標卸の場合の金額です。
なお、全酒類・ビール卸の申請は複雑なため、上記料金に加え、追加料金税込99,000円がかかります。
※別途登録免許税9万円がかかります。
- 種類の輸出卸・輸入卸・洋酒卸・自己商標卸の場合の金額です。
なお、全酒類・ビール卸の申請は複雑なため、上記料金に加え、追加料金99,000円がかかります。
※別途登録免許税9万円がかかります。
- 条件緩和手続:99,000円
移転許可申請:99,000円
蔵置所設置報告書(作成・提出):44,000円(1か所)
期限付き酒類販売業免許:22,000円
出張費・交通費:ご相談
(※オンラインではなく対面相談や現地調査が必要な場合)
*税込み金額
*正式な金額はお見積り致します
酒類販売業免許申請を
行政書士がしっかりとをサポート

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酒販免許以外の許認可も

経験がないからと諦めない!
卸売業?小売業?輸出入?飲食店?お酒の販売に関する免許や許可は多数ある 
「レストラン向けにお酒を販売するのに、卸売業免許で申請しようとしていた」など、ご自身の事業に必要な免許を誤解されているケースは少なくありません。
誰に、どこで、どのような方法でお酒の販売をするのかを整理し、適切な申請を行っていく必要があります。
また、近年は輸出入に係わる免許の取得をされる方も増えましたが、輸出入酒類卸売業免許と記載されており、まるで一つの免許のように見えますが、実際は別々に取得する必要があります。注意すべき点が多数あります。

審査にあたって税務署の裁量が及ぶ 
酒類小売業免許を取得するにあたり、基本的な要件は手引き等に記載されています。ただ、これらを基本条件としつつも、個別に審査されるケースがあることを理解しておく必要があります。酒類指導官との事前相談を経て、適切な申請書類を作成し、担当者が内部で動きやすいように、しっかりとした申請書作成や対応をしていく必要があります。
こうした一連の動きを行政書士が適切に対応・サポートします。

ご依頼の流れ
お酒の販売に関する免許の取得の申請代行をご希望の方はお問い合わせフォームに内容を記入し、お問い合わせください。
内容を確認の上、担当の行政書士よりご連絡差し上げます。Lineからの問い合わせも可能です。
10~30分程度お時間をいただき、オンライン、電話などでヒアリングをさせていただきます。
取得したいと思っている免許とやりたいこととが一致していないケースもあるため、必ず実作業に入る前に確認させていただいております。
※ヒアリングで費用はかかりませんのでご安心ください。
お見積書をご確認いただき、内容等に同意頂けましたら請求書を発行させていただきます。
一定の場合を除き、料金は基本的に前払いとさせていただいております。
※免許が取得できない場合は全額返金いたします。ただし、お客様の都合で許可が取得できない場合は返金の対象とならない場合があります。
振込が確認できましたら速やかに業務に取りかからせていただきます。
なお、委任状その他お客様に事前に準備、ご対応いただくものがございますが、ご了承ください。
また、お客様に税務署より直接の確認が必要な事項が発生することがございますが、その際は事前にご連絡させていただきます。
審査が完了すると免許交付となります。
免許の交付は原則本人が税務署で受ける必要があります。
酒類販売業免許取得に向けてこんなお悩みやご希望はありませんか?
お酒を販売するための免許が必要となる場面は意外と多種多様であり、それに合わせて悩みも多数ございます。
- お酒の輸出・輸入販売をやりたいけど手続きがわからない。
- 飲食店(居酒屋等)をやっているが飲食ではない通常のお酒の販売もできるようになりたい。
- 古物商をやっているがお酒の販売も行いたい。
- オンラインでお酒の販売がしたい。
- 酒類販売の免許申請をしたいが何からやればいいのかわからない。
- 副業でお酒の販売を始めたいがどうすればいいのかわからない。
- 会社の新規事業で新たにお酒の販売事業を展開したい。
- 法人ではなく個人事業主だけど酒販免許は取れるのかな?
- 国税庁の手引きが膨大で読む気がしないから代わりに申請をやってほしい。
お困りのことがあればぜひ行政書士への依頼をご検討ください。

よくあるご質問
はい、全国対応です。
オンラインMTGや電話、メール、チャットなどを活用してご相談を受け付けております。申請ももちろん可能です。お客様にもお手伝いいただく部分はございますが、全国に対応可能です。
税務署との事前相談を経て、許可・免許取得の見込みがあると当事務所が判断をしたうえで申請した場合において、許可・免許が取得できない場合は基本的に報酬は全額返金させていただきます。ただし、お客様情報に虚偽・誤りがある場合や一定の高難度申請などの厳しい状況の中での申請においてはこの限りではありません。高難度な申請になる場合ついては着手前にお伝えさせていただきますのでご安心ください。
法人の取締役や個人事業主として経営経験がない場合でも経営能力があることが示せれば問題ない場合も多くなっています。過去のご経験をお伺いさせていただき、一緒に考えていければと思います。
酒類に関連する業界での何らかの業務経験は基本的に欲しいところです。全くなさそうなケースでも、酒類販売管理者研修やその他の酒類に関する資格の取得、アルバイトも含めた過去の経歴を洗い出し、何かしら近しいものがないかチェックをさせていただき、それをもとに担当官と相談していくことは可能です。一概にどんな経験があればいい、ないとダメとは線引きできるものではないため、チャレンジが必要な場合もあります。
アロー行政書士事務所について
酒類販売に関する免許申請はもちろん古物商許可申請など関連手続きも対応!
アロー行政書士事務所では、酒販免許申請の他、古物商許可申請や飲食店営業許可、契約書作成など事業に必要となる手続き等に関して幅広く業務に対応しております。特に多いのが古物商と酒販免許の組み合わせとなりますが、お酒は古物商許可では取り扱えないので注意が必要です。

丁寧な対応とスピーディーな対応の両立!相談しながら進めることも
新規事業を早く立ち上げたい、副業だけど早く取り掛かりたいなど、可能な限り急ぎたいというお客様は多い傾向です。残念ながら審査期間を短縮することは難しい場合が多いのですが、申請書の作成や添付書類の準備は急ぐことが可能です。出来る範囲でスピード対応を心がけています。
なお、許認可申請においては、場所的要件も含めて、一定の注意点・落とし穴も存在しているため、急ぐだけでなく、じっくり検討すべき点はしっかりと相談しながら進めてまいります。

オンラインで完結可!酒類販売に関する免許申請の相談は日本全国対応!
ZoomやGoogleMeet、お電話などあらゆるツールを活用して全国対応しています。申請書の提出も可能です。お酒の販売免許は税務署が管轄となりますが、事前相談が必要な申請となります。そうしたところからしっかりとサポートさせていただきますので是非ご相談ください。

どの酒販免許を取得するのか?
主に、小売業免許と卸売業免許にわかれますが、小売業免許が必要なのに卸業免許を取ろうとする人も多いので注意が必要です。
一般酒類小売業免許 
一般酒類小売業免許は、コンビニや酒屋さんなど、販売店舗を構えてお酒を売る際に必要な免許となります。基本的に取り扱うお酒の種類に制限はなく、ビールや洋酒、輸入したお酒などさまざまなものが販売可能です。販売場ごとに免許が必要なのもポイントです。
販売対象は一般顧客というケースばかりでなく、飲食店への販売も一般酒類小売業免許となります。卸売業ではありませんのでご注意ください。
なお、同一都道府県内限定であれば通信販売をすることも可能です。
また、次に説明する通信販売酒類小売業免許申請を同時に代行するケースも多くなっています。

通信販売酒類小売業免許 
お酒に限らずインターネット上で物を販売するケースが非常に増えています。お酒の販売において、こうしたインターネット等の通信販売を行うためには、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
なお、先ほど記載したように、1つの都道府県のみで通信販売を行うのであれば、一般酒類小売業免許でも問題ありません。この免許が必要となるのは2都道府県以上にまたがってインターネット等で通信販売をするケースで必要となります。なお、通信販売はECサイトなどのインターネット販売だけでなく、カタログ販売やチラシ、雑誌、テレビ販売も通信販売に該当します。

酒類卸売業免許各種 
酒類卸売業免許とは、酒類製造業者、酒類販売業者に対してお酒を販売することができる免許です。卸売業免許は、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、自己商標卸売行免許、特殊酒類卸売業免許などがあり、自分がどの卸売業免許が必要なのか、事業計画と照らし合わせて検討してください。なお、全酒類卸売業免許とビール卸売業免許についてはその他の酒類卸売業免許と比べるとハードルは高い傾向です。なお、先ほども記載しましたが、飲食店へお酒を売りたい場合に取得する免許ではありませんのでご注意ください。
相談が多いものとしては、洋酒卸売業免許、輸出もしくは輸入酒類卸売業免許となります。

更新情報
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酒類販売業免許申請
酒類販売業免許申請にかかる費用は?行政書士に依頼する場合と自分で申請する場合を紹介!
お酒の販売を始めるには、「酒類販売業免許」の取得が必須です。 しかし、酒販免許は種類が多いため、「自分のビジネスに必要な免許がわからない」「最終的に費用がいくらになるのか見通しが立たない」といったお悩みを持つ方も多いので […] -
酒類販売業免許申請
お酒を買取り・販売する場合は古物商許可ではなく酒類販売業免許が必要?
アロー行政書士事務所では古物商許可申請を多数取り扱っておりますが、よくある相談として、お酒の買取・販売も取り扱いたいが、古物商許可で問題ないのか?というものがあります。 残念ながら、お酒の売買にあたっては、古物商許可では […]
相談事例や実績、利用者の声
お酒の買取と販売を行いたい
一般酒類小売業免許

古物商の許可申請を行う中で、お酒の買取・販売もやっていきたいという相談を受けることが多くあります。古物商では販売できないことをご存じないケースも多いこと、また、要件も古物商許可と比べると高いので、過去の経験から申請が難しいケースもあるため、一定の注意が必要な申請となっています。
今後、可能な範囲で相談事例等のコンテンツを増やしていければと考えております。
酒類販売業免許の主な要件
人に関する要件、場所に関する要件、経営に関する要件にわかれます。
なお、酒類小売業免許と酒類卸売業免許で違いがある他、それぞれの免許の中でも細かく分かれているため、あくまで概要としてご覧ください。
人的要件
過去に刑事罰等を受けていないか、税金を滞納していないかなど、人(役員等)に関する要件をクリアしている必要があります。
以下に該当するとNGとなります。
- 禁固刑以上の刑を受けてから3年経過していない
- 酒税法に関する免許やアルコール事業法に関する許可の取り消しを受けたことがある
- 国税又は地方税の滞納処分を受けている
- 風俗営業許可や未成年者飲酒禁止法により罰せられてから3年を経過していない
- 経営者やそれに準ずる経験がない
- 酒類販売に関する業務経験が一切ない
等
上記はあくまで一例であり、また簡素化した記載をしております。
人的要件がクリアできないと許可は出ませんので、心配なことがあれば必ずお知らせください。経験値については役員全員に必要ということではないため、全員についてしっかり見ていけばクリアできるケースも多くあります。また、あくまで審査の1つなので、代替する経験でクリアができるケースもあります。
場所に関する要件
場所に関する要件も細かくあります。
- 飲食店等と同一の場所でないこと(絶対不可ではありませんが飲食店が酒販免許を取るのはハードルが結構高いです)
- お酒の製造場と同一の場所でないこと
- 風俗営業許可や未成年者飲酒禁止法により罰せられてから3年を経過していない
- 同じ住所で酒販免許を取得していないこと
- 他の営業主体の営業と明確に区分されていること
等
飲食店が酒販免許を取りたいとお考えになるケースは結構多いのですが、難しい場合も多くなっています(不可能ということではありません)。飲食店が酒類販売をしたいと考える場合はご相談いただければと思います。
経営要件
以下に該当すると許可が取れない可能性があります。
- 破産者でないこと
- 過去3年で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
- 銀行取引停止処分を受けている
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
等
需給調整要件
お酒の需要と供給のバランスを維持するために求められる要件となります。
簡単に記載すると、お酒の販売者がその法人・団体の構成員にのみ販売する仕組みでないこと、酒類を扱う接客業者でないことなどがこれにあたります。
本ページでは、あくまで概要的な記載となりますので、実際に申請する際は細かくチェックしていく必要があります。
酒販免許の申請先の税務署は?
各都道府県ごとに異なります。
参考までに東京国税局の管轄地域の税務署についてご案内です。
■ 千葉県
酒類指導官設置税務署 | 担当税務署 | 電話番号 |
---|---|---|
千葉東税務署 | 千葉南、千葉西、館山、木更津、茂原 | 043-225-6811 |
松戸税務署 | 市川、船橋、柏 | 047-363-1171 |
成田税務署 | 銚子、佐原、東金 | 0476-28-5151 |
■ 東京都
酒類指導官設置税務署 | 担当税務署 | 電話番号 |
---|---|---|
神田税務署 | 麹町、日本橋、京橋、四谷、新宿、小石川、本郷、中野、杉並、荻窪 | 03-4574-5596 |
品川税務署 | 芝、麻布、荏原、目黒、大森、雪谷、蒲田、世田谷、北沢、玉川、渋谷 | 03-3443-4171 |
浅草税務署 | 東京上野、本所、向島、江東西、江東東、足立、西新井、葛飾、江戸川北、江戸川南 | 03-3862-7111 |
豊島税務署 | 王子、荒川、板橋、練馬東、練馬西 | 03-3984-2171 |
立川税務署 | 八王子、武蔵野、青梅、武蔵府中、町田、日野、東村山 | 042-523-1181 |
■ 神奈川県
酒類指導官設置税務署 | 担当税務署 | 電話番号 |
---|---|---|
横浜中税務署 | 保土ケ谷、横浜南、戸塚、横須賀、鎌倉 | 045-651-1321 |
川崎北税務署 | 鶴見、神奈川、緑、川崎南、川崎西 | 044-852-3221 |
厚木税務署 | 平塚、藤沢、小田原、相模原、大和 | 046-221-3261 |
■ 山梨県
酒類指導官設置税務署 | 担当税務署 | 電話番号 |
---|---|---|
甲府税務署 | 山梨、大月、鰍沢 | 055-254-6105 |
その他の都道府県含めて以下をご参考ください。
国税局名 | 対象地域 | リンク |
---|---|---|
札幌国税局 | 北海道 | 札幌国税局 酒類相談窓口 |
仙台国税局 | 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 | 仙台国税局 酒類相談窓口 |
関東信越国税局 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・長野県 | 関東信越国税局 酒類相談窓口 |
東京国税局 | 千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 東京国税局 酒類相談窓口 |
金沢国税局 | 富山県・石川県・福井県 | 金沢国税局 酒類相談窓口 |
名古屋国税局 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 名古屋国税局 酒類相談窓口 |
大阪国税局 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | 大阪国税局 酒類相談窓口 |
広島国税局 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 | 広島国税局 酒類相談窓口 |
高松国税局 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 高松国税局 酒類相談窓口 |
福岡国税局 | 福岡県・佐賀県・長崎県 | 福岡国税局 酒類相談窓口 |
熊本国税局 | 熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 熊本国税局 酒類相談窓口 |
沖縄国税事務所 | 沖縄県 | 沖縄国税事務所 酒類相談窓口 |

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担当の行政書士:樋口智大
行政書士登録番号:24080257
東京都行政書士会立川支部所属