
お酒の販売に必要な免許を取得しよう!
酒類販売業免許申請をサポート
自分は酒販免許の要件クリアができているのか?どの酒販免許が必要なのか?基本的なことからわからないというご相談は多いです。まずは一つひとつ整理していきましょう。他の行政書士に相談して取得は無理と言われてしまった場合でも可能なことはあるためご相談ください。関東・甲信越・東北・関西を中心に全国対応!
ご依頼いただくことで解決できること
ですが、書類の書き方がわからないというお悩み以前に、『そもそも何から始めればいいかわからない』『わからないまま進めるのが不安』という声が多いです。
ご依頼いただくと、次のことがお客様のやることから削減できます。
「どの免許が必要か」を判断します 
そもそもどの免許を取得すればいいの?というところでつまづく方も多いです。
酒類販売業免許は複数あるためどの免許を取得すればいいのかの判断が一番難しいところかもしれません。シンプルに店頭で販売するということであればいいのですが、近年はOEMで一般消費者へネット通販したいといった要望も多くあり、販売形態や商流が複雑になっている都合上、どの免許が必要になるのかわかりにくい場合があります。なお、税務署でも判断が分かれるケースというのはあるため、税務署への確認を含めた判断となります。

税務署に何を相談すればいいかといった、悩みを削減 
酒販免許は酒類指導官との事前相談が事実上必須です。ただ、そもそも何を相談すればいいのかわからないという方も意外と多いです。何を聞かれ、何を準備し、どう答えるかがわからないという方もいますが、この相談自体を当方が代行します。

「経営経験・お酒の販売経験がないから免許取得は無理かも」を諦めない!可能性を探ることができます 
他行政書士事務所や税務署への事前相談で難しいと言われたケースでも、取得できる例はあります。当然ですが、嘘をつくということではなく、過去の経験の棚卸の仕方によって可能性が生まれる場合というのは確かにあります。もちろん無理なものは無理というケースも当然いくつもあり、確実に免許が取得できるといったことをお約束できるわけではありません。ただ、実現したいことに合わせて広く可能性を探ることはでき、少し遠回りになっても実現できる可能性を検討できます。

何の書類を集めればいいのかなど悩む時間を削減することができます 
所有者からの承諾書の必要性や建物が複数の土地にまたがるケース、仮換地(区画整理中の土地)で登記と現況が一致しないケース、さまざま対応してきました。お客様の状況によって必要な書類が変わってくるため、そうした点もしっかりサポートします。

添付書類のテンプレートの提供 
使用承諾書や取引承諾書、ECサイト見本、受発注メール、飲食店と併設して免許申請する方向けの書類サンプルなど添付書類のテンプレートがありますので、スムーズに書類作成を進めていくことができます。
お客様自身で記入しなければならない書類もありますが、適宜記入見本等もお付けしております。また、なぜその書類が必要なのか?がわかることで何を書けばいいのかが見えてきます。

申請書作成や役所対応などの地味に時間がかかる作業を削減します 
納税証明書や土地建物の登記事項証明書などの収集も代行しております。
また、申請書の作成はもちろんのこと、申請後は税務署から追加の書類作成要望等をいただくこともあり、そういったやりとりをお客様に代わって実施します。
お客様自身が事業を行う都合上、お客様がやらなければならないことというのは当然いくつか出てきますが、可能な限り余計なことの時間を削減し、本業に集中できるようにサポートします。

まずは無料相談で必要な免許と可否確認を 
お客様のお悩みの他、「どんなお酒を」「どこから仕入れて」「誰に対して」「どこで」「どのように販売したいのか」といったお話をお伺いさせてください。商流ややりたいことを整理することで必要な免許や免許取得可否が見えてきます。
お電話等でしっかりとヒアリングさせていただきます。
お問い合わせよりご連絡ください。

料金(行政書士報酬)
複雑な申請の場合も含めて必ず事前にお見積りを提出させていただきます。
免許が取得できない場合、調査費用等を差し引いた報酬額の返金制度がございます。
同時に申請する場合は複数免許申請は割引があります。
- 申請書や添付書類の作成、公的書類の収集はご自身で行い、当事務所が相談・アドバイスで伴走するプランです。
「費用を抑えたいが、相談しながら進めたい」という方向け。
税務署との事前相談は当事務所側で実施可能です。
一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸出入酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許の取得が対象です。
本プラン詳細は以下となります。
【プラン内容】
・ヒアリング及び免許取得可否の判断と税務署との事前相談用レジュメの作成
・申請書の作成アドバイス
・添付書類の作成アドバイス
・添付書類の作成で必要なテンプレートの提供
・手続きに関する相談
・補正時の相談等
※あくまで申請に関するご相談・アドバイスのみであり、免許取得後に関するご相談は範囲外となります。
※メール、お電話、オンライン問わず、概ね最大3時間相当の相談・アドバイスを予定しております。
※申請書・添付書類の作成はお客様自身で行っていただきます。記載方法でわからない点、迷った点等の個別のご質問は歓迎しますが、作成いただいた書類一式をお預かりしての添削や細かな間違い探し作業は本プランの範囲外です。
※全部代行してほしいとなった場合は差額をお支払いいただきプラン変更可能です。
※登録免許税3万円~9万円、納税証明書や土地建物登記簿等役所発行の公的資料の費用など諸経費が別途かかります。
- レストランや居酒屋などの飲食店へのお酒の販売(配達)や酒屋・スーパー・コンビニのように店舗を構えて陳列台等でお酒を並べて販売するといった場合に取得するスタンダードな免許である一般酒類小売業免許申請代行の報酬金額です。複雑な申請となる場合は金額が変更となる場合があります。
※性質上お客様自身で作成いただく書類もございます。
※上記の金額に加えて別途登録免許税3万円がかかります。また、納税証明書や土地建物登記簿等役所発行の資料の費用など諸経費が別途3,000円~6,000円程度かかります(申請の規模による)。
- 2都道府県以上を対象に、インターネット、カタログ、チラシなどの通信手段を用いてお酒を販売する場合に必要な免許申請の代行料金です。通信販売でなくても、配達等で2都道府県以上にまたがる場合も必要となるケースがあります。
※性質上お客様自身で作成いただく書類もございます。
※上記の金額に加えて別途登録免許税3万円がかかります。
また、納税証明書や土地建物登記簿等役所発行の資料の費用など諸経費が別途3,000円~6,000円程度かかります(申請の規模による)。
- 一般酒類小売業免許の申請と通信販売酒類小売業免許の申請を同時に行う場合の料金です。
セットで行う場合の料金となるため、既に免許をお持ちの場合で追加で申請する場合はオプション料金をご参考ください。複雑な申請となる場合は金額が変更となる場合があります。
※性質上お客様自身で作成いただく書類もございます。また、登録免許税3万円、納税証明書や土地建物登記簿等役所発行の資料の費用など諸経費が別途3,000円~6,000円程度かかります(申請の規模による)。
- 輸入酒類卸売業免許・輸出酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許・自己商標酒類卸売業免許の場合の金額です。なお、全酒類・ビール卸の申請はご相談の上での対応となります。
※性質上お客様自身で作成いただく書類もございます。別途登録免許税9万円。また、納税証明書や土地建物登記簿等役所発行の資料の費用など諸経費が別途3,000円~6,000円程度かかります(申請の規模による)。
- ・飲食店等が酒販免許申請:ご相談
・条件緩和手続:55,000円~(内容による)
・販売場移転許可申請:55,000円~(内容による)
・酒類販売媒介業免許:330,000円
・蔵置所設置報告書(作成・提出):38,500円(1か所)
・期限付酒類販売業免許:22,000円
・訪問等による対面相談:5,500円(@30分、別途交通費)
※相談料は報酬額に充当するためご依頼いただく場合は実質無料です。
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出:お見積り
※バー等の開業の届出もやってほしいちう要望が多いため実験的に受付を開始しました。
【返金について】
当事務所が免許取得の見込み有りと判断して申請したにもかかわらず免許取得に至らなかった場合、原則として報酬額を全額返金いたします。ただし、事前にご確認した事項について事実と異なる申告があった場合、または欠格要件への該当その他審査に影響する事実をお知らせいただけなかったことが原因で免許を取得できなかった場合、およびお客様のご都合により申請を取りやめられた場合は、返金の対象となりません。
なお、公的書類等の取得費用等の実費・諸経費はいずれの場合も返金の対象外です。返金は、拒否処分等の確認後30日以内に、ご指定の銀行口座へお振込みいたします。
また、特別な事情(酒類販売業・経営経験が一切ない場合・飲食店内で酒類販売を行う等)を含む申請の場合は返金の内容が変更となる場合があります。その場合は事前にご案内の上で業務着手となりますのでご安心ください。
*税込み金額。
*お客様の状況によって必要な免許は変わってくるため、ヒアリングの上お見積りを提出させていただきます。
*登録免許税等も個別に申請する場合とまとめて申請する場合、既に別の免許をお持ちの場合とで変わる場合がございます。
*諸経費の目安は5千円~1万円前後です。ただし、大型施設など広い土地にまたがる申請の場合等ご相談となることがあります。
料金に含まれる内容一例
なお、その他申請・オプションに関しては内容により異なります。
※自己申請相談サポートプランの場合は内容が異なります。
- 酒販免許の取得がそもそも可能か?などの要件に関するご相談やどの免許が必要なのかそもそもわからないといったご相談まで広く対応しております。申請前から免許取得まで丁寧に対応させていただきます。状況によっては段階的な免許取得をご提案させていただくケースもございます。
- 税務署との事前相談で必要となる資料の作成から相談そのものの代行、免許申請後の調整・やりとりをしっかりとサポートします。
納税証明書や土地関係の資料など、申請に必要な公的書類の収集も代行いたします。
- 申請書に添付する「取引承諾書」や「ECサイトサンプル」、「経歴書」、「動機書作成」、「飲食店が酒販免許を取る際に必要なレシート・納品書サンプル」の作成サポート・提供を行っています。例えば経歴書作成はご自身で行っていただく必要はありますが、これも審査対象であり、作成のポイントがあるため、ひな形と記入例をお渡ししております。申請内容に合わせて内容が変わる項目ですが、意外と面倒な部分の一つです。
- 申請書の作成から提出・税務署からの補正対応までサポートさせていただきます。
税務署や担当官によっては追加資料・追加情報の提出を希望してくる場合がありますが、そうした申請後の税務署対応も当然行っております。
※あくまで一例です。基本的に免許取得までしっかりと全体をサポートしていく流れとなります。
※免許取得後のアフターサポートが必要な場合は内容により別途お見積りとなります。
酒類販売業免許申請を
行政書士がサポート

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酒販免許以外の許認可も

酒類小売業免許?卸売業免許?輸出入?飲食店営業?お酒の販売・提供に関する免許や許可は多数ある 
「レストラン向けにお酒を販売するのに、酒類小売業免許ではなく、酒類卸売業免許で申請しようとしていた」など、ご自身の事業に必要な免許を誤解されているケースは少なくありません。また、飲食店営業許可と酒販免許のどっちが必要なのかを理解できていないケースも稀にあります。
誰に、どこで、どのような方法でお酒の販売をするのかを整理し、適切な申請を行っていく必要があります。
また、近年はお酒の輸出入に関する卸売業免許の取得をされる方も増えましたが、輸出入酒類卸売業免許と記載されており、まるで一つの免許のように見えますが、実際は別々に取得する必要があります。注意すべき点が多数あります。

審査にあたって税務署の裁量が及ぶ 
酒類小売業免許を取得するにあたり、基本的な要件は手引き等に記載されています。ただ、これらを基本条件としつつも、個別に審査されるケースがあることを理解しておく必要があります。酒類指導官との事前相談を経て、適切な申請書類を作成し、担当者が内部で動きやすいように、しっかりとした申請書作成や対応をしていく必要があります。
こうした一連の動きを行政書士が適切に対応・サポートします。

ご依頼の流れ

内容を確認の上、担当の行政書士よりご連絡差し上げます。Lineからの問い合わせも可能です。


一定の場合を除き、料金は基本的に前払いとさせていただいておりますので、お振込み確認後、具体的に書類の作成に入っていきます。
※免許が取得できない場合、原則として報酬は全額返金いたします。


酒販免許申請で必要となる書類は多岐に亘るため、お客様にもご協力いただく場面がございますが、一緒に頑張っていきましょう。

免許交付後、登録免許税につきましてはお客様自身で納付いただきます。
免許取得後の変更申請や追加で別の免許が必要となった際もぜひご相談ください。
酒類販売業免許取得に向けてこんなお悩みやご希望はありませんか?
お酒を販売するための免許が必要となる場面は意外と多種多様であり、それに合わせて悩みも多数ございます。
- これまでお酒の販売業務の経験がないけど免許は取れるの?
- お酒の輸出・輸入販売をやりたいけど手続きがわからない。
- 無店舗型の酒類販売業免許(小売業免許)も可能なの?店舗は必須?
- 飲食店(居酒屋等)をやっているが飲食ではない通常のお酒の販売もできるようになりたい。
- 古物商をやっているがお酒の販売も行いたい。
- オンラインでお酒の販売がしたい。
- 酒類販売の免許申請をしたいが何からやればいいのかわからない。
- 副業でお酒の販売を始めたいがどうすればいいのかわからない。
- 会社の新規事業で新たにお酒の販売事業を展開したい。
- 法人ではなく個人事業主だけど酒販免許は取れるのかな?
- 国税庁の手引きが膨大で読む気がしないから代わりに申請をやってほしい。
お困りのことがあればぜひ行政書士への依頼をご検討ください。

よくある質問
東京都と神奈川県、山梨県、長野県を中心に対応しておりますが、全国対応も可能です。ご相談に関してはオンラインMTGや電話、メール、チャットなどを活用してご相談を受け付けております。出張費は別途頂きますが、遠方のお客様の申請も対応しております。
税務署との事前相談を含めて、許可や免許取得の見込みがあると当事務所が判断をしたうえで申請した場合において、許可・免許が取得できない場合は基本的に報酬は全額返金させていただきます。ただし、お客様情報に虚偽・誤りがある場合や一定の高難度申請などの厳しい状況の中での申請においてはこの限りではありません。高難度な申請になる場合ついては着手前にお伝えさせていただきますのでご安心ください。
骨董品等に該当するようなお酒であっても、中身が入っており、お酒であるならば、適切は酒販免許申請が必要となります。
一方で、お酒の瓶に価値があり、瓶そのものを買取り・販売するということであれば古物商許可申請の範囲で売買できるものと考えます。
法人の取締役や個人事業主として経営経験がない場合でも経営能力があることが示せれば問題ない場合もございます(地域ごとで判断が異なるケースもあります)。
過去のご経験をお伺いさせていただき、一緒に考えていければと思います。
免許の区分によりますが、酒類に関連する業界での何らかの業務経験は基本的に欲しいところです。全くなさそうなケースでも、酒類販売管理者研修やその他の酒類に関する資格の取得、アルバイトも含めた過去の経歴を洗い出し、何かしら近しいものがないかチェックをさせていただき、それをもとに担当官と相談していくことは可能です。一概にどんな経験があればいい、ないとダメとは線引きできるものではないため、担当官との相談も必要です。
飲食店や居酒屋等に向けてお酒を販売するのであれば、一般酒類小売業免許が必要だと考えられます。一般消費者や飲食店を対象にお酒を販売していくのであれば、制度上では小売に該当するので基本的に酒類小売業免許の取得が必要となってきます。
他の行政書士や税務署に相談した結果無理と言われても、ご経験等を精査してみることで酒販免許が取れる場合があります。
地域性もあるので一概には言えませんが、東京であればさまざまな申請パターンを見ておりますので、経営経験含めて要件を満たしていないかもしれないと思われる場合でも、取得が可能な場合はあります。
アロー行政書士事務所について
お酒の販売に関する免許申請はもちろん古物商許可など関連手続きも対応
アロー行政書士事務所では、酒販免許申請の他、古物商許可申請や飲食店営業許可、契約書作成など事業に必要となる手続き等に関して幅広く業務に対応しております。特に多いのが古物商と酒販免許の組み合わせとなりますが、お酒は古物商許可では取り扱えないので注意が必要です。

自己申請をサポートする相談プランもございます
酒類販売業免許取得にあたり、自分で手続きをするからサポートだけしてほしいという需要もございます。お客様の自己申請をサポートするプランもございますので、ご希望があればお知らせください。

オンラインで完結も可!酒類販売に関する免許申請の相談はお気軽に!
ZoomやGoogleMeet、お電話などあらゆるツールを活用して全国対応しています。申請書の提出も可能です。お酒の販売免許は税務署が管轄となりますが、事前相談が必要な申請となります。そうした事前相談の代行のみということも可能です。

どの酒類販売業免許を取得する必要があるのか?
酒類販売業免許は「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に大別できます。
小売業免許は一般消費者や飲食店向け、卸売業免許は酒販事業者向けに販売する際に必要な免許となります。
小売業免許が必要なのに卸業免許を取ろうとする人も多いので注意が必要です。
このページではおもな免許区分についてご案内します。
一般酒類小売業免許 
一般酒類小売業免許は、コンビニや酒屋さんなど、販売店舗を構えてお酒を売る際に必要な免許となります。基本的に取り扱うお酒の種類に制限はなく、ビールや洋酒、輸入したお酒などさまざまなものが販売可能です。販売場ごとに免許が必要なのもポイントです。
販売対象は一般顧客というケースばかりでなく、飲食店への販売も一般酒類小売業免許となります。卸売業ではありませんのでご注意ください。
なお、同一都道府県内限定(1つの都道府県のみ)であれば通信販売をすることも可能です。
また、次に説明する通信販売酒類小売業免許申請を同時に代行するケースも多くなっています。

通信販売酒類小売業免許 
お酒に限らずインターネット上で物を販売するケースが非常に増えています。お酒の販売において、こうしたインターネット等の通信販売を行うためには、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
なお、先ほど記載したように、1つの都道府県のみで通信販売を行うのであれば、一般酒類小売業免許でも問題ありません。この免許が必要となるのは2都道府県以上にまたがってインターネット等で通信販売をするケースで必要となります。なお、通信販売はECサイトなどのインターネット販売だけでなく、カタログ販売やチラシ、雑誌、テレビ販売も通信販売に該当します。

全酒類卸売業免許 
文字通り、全部の種類のお酒の卸売りが可能な免許です。日本酒(清酒)・焼酎(泡盛含)を卸売りしたい場合は原則としてこの免許が必要となります。
年1回の抽選(枠少)の他、卸売量100kl以上等厳しい基準もあり、取得のハードルはかなり高くなっています。

ビール卸売業免許 
国産ビールを卸売りする際に必要な免許区分です。全酒同様に年1回の抽選(枠複数)に加えて、卸売量50kl以上の基準があり、やや取得は難しい免許です。ただ、全酒卸と異なり抽選枠が余ることが増えているので、取得のハードルは全酒卸ほどではありません。

輸出・輸入酒類卸売業免許 
輸出入酒類卸売業免許と記載されているので、輸出も輸入もどっちもできる免許だと思っている人もいるのですが、それぞれ別々に取得する必要があります。なお、品目に制限がないのが特徴です。仕入先や販売先の承諾書が必要なのでご注意ください。

洋酒卸売業免許 
国産品なのか輸入品なのか問わず、洋酒にカテゴライズされるお酒を卸売りする場合に必要な免許とです。税法上の洋酒とは、果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・発泡酒・その他醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒及び雑酒です。

自己商標酒類卸売業免許 
自分(自社)が開発したオリジナルの銘柄のお酒を卸売りする場合に必要な免許です。自己商標であると認められればお酒の品目問わずに卸売りが可能です。

上記はあくまで酒販免許の一例となります。詳しくは、酒類販売業免許の種類について解説!どの酒販免許が必要?各免許の違いは何?のページをご参考ください。
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相談事例や実績、利用者の声
お酒の買取と販売を行いたい
一般酒類小売業免許

古物商の許可申請を行う中で、お酒の買取・販売もやっていきたいという相談を受けることが多くあります。古物商では販売できないことをご存じないケースも多いこと、また、要件も古物商許可と比べると高いので、過去の経験から申請が難しいケースもあるため、一定の注意が必要な申請となっています。
日本酒を飲食店に卸したいけど何の免許が必要?
一般酒類小売業免許

日本酒を売りたいけど免許はどうすれば?というご相談は意外と多くあります。飲食店に「卸したい」けど酒類卸売業免許は全酒なの?と聞かれることがありますが、飲食店にお酒を販売する場合は「小売」なので、酒類卸売業免許ではなく一般酒類小売業免許で大丈夫だと想定されるケースが多くあります。
お酒の輸出・輸入を考えているけど仕入先や販売先が必要なの?
酒類卸売業免許

仕入先・販売先の承諾書が必要なので、ある程度決まっている必要があります。卸売業免許なので仕入れ先の免許区分の確認等も必要です。また、輸出と輸入はそれぞれ別の免許なので両方やる場合はそれぞれ申請する必要があることにご注意ください。
20代で経営経験もお酒の販売経験もありませんが個人の副業開業で酒販免許取得の可能性はありますか?
酒類販売業免許全般

最近多いのが会社員等の個人が副業で開業し、お酒の販売を取り扱いというものです。若い方も一定数いらっしゃいます。結論から記載すると、経営経験もお酒に関する経験も何もないと免許取得がかなり難しいケースが多くなっています。ただ、ご経験を棚卸していく中で、それは経営経験があると言えるのでは?酒類販売に関連する経験があると言えるのでは?と考えられるケースもあるため、免許区分によっては絶対不可能ということでもないケースが多くなっています。
ネット販売をしたいけど通信販売酒類小売業免許を取ればどんなお酒も販売できる?
酒類販売業免許全般

インターネットを活用してお酒の販売ビジネスを開始したいというご相談も多くございます。その場合に必要となるのは通信販売酒類小売業免許ですが、この免許は販売できる酒類に制限があるため注意が必要です。
今後、可能な範囲で相談事例等のコンテンツを増やしていければと考えております。
酒類販売業免許取得要件
人に関する要件、場所に関する要件、経営に関する要件にわかれます。
なお、酒類小売業免許と酒類卸売業免許で違いがある他、それぞれの免許の中でも細かく分かれています。
ここではあくまで概要の記載となりますことご了承ください。
人的要件
過去にお酒関係で罰則を受けていないか、税金を滞納していないかなど、人(役員等)に関する要件をクリアしている必要があります。
以下に該当するとNGとなります。
- 禁固刑以上の刑を受け、執行が完了した日等から3年経過していない
- 酒税法に関する免許やアルコール事業法に関する許可の取り消しを受けてから3年経過していない
- 国税又は地方税を免許申請前2年以内において滞納している
- 国税または地方税に関して、罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過していること
- 風営法や未成年者飲酒禁止法等により罰せられてから3年を経過していない
等
上記はあくまで一例であり、簡素化した記載をしております。
人的要件がクリアできないと免許は出ませんので、心配なことがあれば必ずお知らせください。
場所に関する要件
場所に関する要件も細かくあります。
- 飲食店等と同一の場所でないこと(絶対不可ではありませんが飲食店が酒販免許を取るのはハードルが結構高いです)
- お酒の製造場と同一の場所でないこと
- 同じ場所で誰か別の方が酒販免許を取得していないこと
- 他の営業主体の営業と明確に区分されていること
等
飲食店が酒販免許を取りたいとお考えになるケースは結構多いのですが、難しい場合も多くなっています(不可能ということではありません)。飲食店が酒類販売をしたいと考える場合はご相談いただければと思います。
経営基礎要件
以下に該当すると酒販免許は原則取得できません。
- 過去3年で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 銀行取引停止処分を受けている
- 経営者やそれに準ずる経験がない(経営能力がない)
- 酒類販売に関する業務経験や知識が一切ない
- 資金や設備が酒類販売事業を行える状況にない
等
場所的要件の他、既存法人に関しては経営要件が意外と厳しいので注意が必要です。赤字が続いている法人の場合、むしろ新設法人を作った方が免許が取りやすいことがあります。
経験値については役員全員に必要ということではないため、全員についてしっかり見ていけばクリアできるケースも多くあります。また、あくまで審査の1つなので、代替する経験でクリアができるケースもあります。
需給調整要件
お酒の需要と供給のバランスを維持するために求められる要件となります。
手引きにはお酒の販売者がその法人・団体の構成員にのみ販売する仕組みでないこと、酒類を扱う接客業者でないことなどと書かれていますが、ここでは、ザックリと「酒類の仕入れ・販売場所・方法等が適正か」、「価格や品質などが適正に保たれるかどうか」といった内容とお考えください。
どこから仕入れて、どのように売るのか、これがある程度求められます。言い換えると、何も決まっていないのにとりあえず酒販免許だけ取っておこうということはできないとも言えます。
副業でお酒の販売を検討している場合はこのあたりが抜け落ちているケースが多くなっております。後から仕入先をみつければいいやという考えだと免許は取れないためご注意ください。
本ページでは、あくまで概要的な記載となりますので、実際に申請する際は細かくチェックしていく必要があります。
酒類販売業免許申請で必要な申請書類・添付書類
要件同様に、免許や状況によって変わってくるものがございますので一例としてご覧ください。
| 申請書類 | 内容・補足事項 |
|---|---|
| 販売免許申請書 | 会社基本情報や販売する酒類の情報等基本情報を記載 |
| 販売免許申請書次葉1 | 販売場敷地状況 ※建物の全体図に、申請販売場の位置が明示されているか等 |
| 販売免許申請書次葉2 | 建物配置図 ※酒類の標識の掲示、陳列場所における表示は明示されているか |
| 販売免許申請書次葉3 | 事業概要 ※店舗等の広さ、什器備品等について記載漏れはないか等 |
| 販売免許申請書次葉4 | 収支見込表 ※申請販売場の店舗に照らし合わせた合理的な収支見積りが組まれているか |
| 販売免許申請書次葉5 | 所要資金の額・調達方法について ※自己資金による場合は資金繰表、資金捻出の根拠説明書又は残高証明書等、融資による場合は金融機関の証明書又は融資者の原資内容を証明する書類を添付しているか等 |
| 販売免許申請書次葉6 | 種類に関する販売の方法 ※酒類販売管理者の選任予定者の氏名及び年齢等が記載されているか等 |
| 添付書類 | 内容・補足事項 |
|---|---|
| 誓約書 | 役員全員の誓約書、成約事項確認漏れはないか確認 |
| 履歴書 | 役員全員分の履歴書があるかチェック |
| 定款の写し | 定款の内容が現在のものと相違ないか確認 |
| 履歴事項全部証明書 | 法人の登記簿謄本 |
| 地方税納税証明書 | 都道府県・市区町村が発行する納税証明書 |
| 土地・建物登記事項証明書 | 全部事項証明書が必要です。また、建物が複数の土地にまたがっている場合においては、全部の土地について必要です。 |
| 賃貸借契約書や承諾書等 | 賃貸借契約書や所有者の承諾書等が必要となるケースがほとんどです。 |
一般酒類小売業免許を法人で申請する場合を想定した一例です。
あくまで一例で、状況によって追加で書類を添付するケースも多いためご注意ください。
例えば卸売業免許等の場合、取引先からの承諾書等も必要になります。取得する免許やご状況によって変わってくる部分もあるためご注意ください。
酒販免許の申請先はどこ?税務署?
ただ、申請の前段階である事前相談や各種やりとりについては酒類指導官が所在する税務署にて相談が行われます。
参考までに東京国税局の管轄地域の税務署についてご案内です。
アロー行政書士事務所では、立川税務署をはじめとした東京都多摩方面の申請を特にメインとしております。
■ 東京都
| 酒類指導官設置税務署 | 担当税務署 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 神田税務署 | 麹町、日本橋、京橋、四谷、新宿、小石川、本郷、中野、杉並、荻窪、神田 | 03-4574-5596 |
| 品川税務署 | 芝、麻布、荏原、目黒、大森、雪谷、蒲田、世田谷、北沢、玉川、渋谷、品川 | 03-3443-4171 |
| 浅草税務署 | 東京上野、本所、向島、江東西、江東東、足立、西新井、葛飾、江戸川北、江戸川南、浅草 | 03-3862-7111 |
| 豊島税務署 | 王子、荒川、板橋、練馬東、練馬西、豊島 | 03-3984-2171 |
| 立川税務署 | 八王子、武蔵野、青梅、武蔵府中、町田、日野、東村山、立川 | 042-523-1181 |
■ 神奈川県
| 酒類指導官設置税務署 | 担当税務署 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 横浜中税務署 | 保土ケ谷、横浜南、戸塚、横須賀、鎌倉 | 045-651-1321 |
| 川崎北税務署 | 鶴見、神奈川、緑、川崎南、川崎西 | 044-852-3221 |
| 厚木税務署 | 平塚、藤沢、小田原、相模原、大和 | 046-221-3261 |
■ 千葉県
| 酒類指導官設置税務署 | 担当税務署 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 千葉東税務署 | 千葉南、千葉西、館山、木更津、茂原、千葉東 | 043-225-6811 |
| 松戸税務署 | 市川、船橋、柏、松戸 | 047-363-1171 |
| 成田税務署 | 銚子、佐原、東金、成田 | 0476-28-5151 |
■ 山梨県
| 酒類指導官設置税務署 | 担当税務署 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 甲府税務署 | 山梨、大月、鰍沢 | 055-254-6105 |
■ 長野県
| 酒類指導官設置税務署 | 担当税務署 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 松本税務署 | 松本、飯田、諏訪、伊那、大町、木曽 | 0263-32-2790 |
| 長野税務署 | 上田、信濃中野、佐久、長野 |
■ 埼玉県
| 酒類指導官設置税務署 | 担当税務署 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 熊谷税務署 | 川越、行田、秩父、所沢、本庄、東松山、熊谷 | 048-521-2905 |
| 浦和税務署 | 川口、西川口、大宮、春日部、上尾、越谷、朝霞、浦和 | 048-600-5400 |
その他の都道府県含めて以下をご参考ください。
| 国税局名 | 対象地域 | リンク |
|---|---|---|
| 札幌国税局 | 北海道 | 札幌国税局 酒類相談窓口 |
| 仙台国税局 | 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 | 仙台国税局 酒類相談窓口 |
| 関東信越国税局 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・長野県 | 関東信越国税局 酒類相談窓口 |
| 東京国税局 | 千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 東京国税局 酒類相談窓口 |
| 金沢国税局 | 富山県・石川県・福井県 | 金沢国税局 酒類相談窓口 |
| 名古屋国税局 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 名古屋国税局 酒類相談窓口 |
| 大阪国税局 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | 大阪国税局 酒類相談窓口 |
| 広島国税局 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 | 広島国税局 酒類相談窓口 |
| 高松国税局 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 高松国税局 酒類相談窓口 |
| 福岡国税局 | 福岡県・佐賀県・長崎県 | 福岡国税局 酒類相談窓口 |
| 熊本国税局 | 熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 熊本国税局 酒類相談窓口 |
| 沖縄国税事務所 | 沖縄県 | 沖縄国税事務所 酒類相談窓口 |
東京都・神奈川県を中心に酒類販売業免許申請代行は各地域で対応
(全国対応もしています)
アロー行政書士事務所は東京都立川市に拠点を置き、多摩地域を中心とした酒類販売業免許取得支援に特に力を入れていきたいと考えています。
立川市内にある「立川税務署」には、多摩地域全域を管轄する酒類指導官が配置されており、立川市からのアクセスの良さを活かし、八王子市・武蔵野市・日野市・府中市・調布市・昭島市・青梅市など、近隣エリアでの申請をサポートしています。
また、東京都に隣接する神奈川県川崎市などへの対応も柔軟に行っており、東京都・神奈川県の両エリアを視野に入れた事業展開にも強いサポート体制を整えています。
当事務所では、単なる書類作成だけでなく、取得すべき酒販免許区分の整理、税務署との事前相談の段取り調整までを一括して対応しております。初めて酒販免許に挑戦される方でも安心してお任せいただけるよう、親身に丁寧にサポートいたします。
酒類の小売・卸売など、販売形態に応じた適切な免許申請を、酒販免許申請の専門家がしっかりとサポートします。
東京都・神奈川県での酒類販売業免許取得をご検討の方は、アロー行政書士事務所にぜひご相談ください。
なお、長野県で活動することも多くございますので、長野県や山梨県等での対応も可能です。
このほか、埼玉県や千葉県の一都三県はもちろんその他の県も対応しております。
ご相談は全国からオンライン・電話で対応可能です。
東京・神奈川を中心に対応しておりますが、その他地域の申請にも柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
各地域ごとの酒販免許申請代行サービスのページ
各地域の特性に合わせたページも随時作成しております。

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担当の行政書士:樋口智大
行政書士登録番号:24080257
東京都行政書士会立川支部所属




