
<東京都清瀬市>
お酒の販売に必要な免許を取得しよう!
行政書士が酒類販売業免許申請を代行
東京都清瀬市で酒販免許申請をお考えならアロー行政書士事務所へご相談ください。店頭販売はもちろん無店舗型の飲食店向けのお酒の販売や酒類卸売業などお客様の事業形態に合わせた適切な酒類販売業免許申請の取得をサポートします。
料金
※申請に向けた初回相談は無料です。
※不許可の場合は原則として報酬は全額返金致します。
※酒類小売業免許と酒類卸売業免許等を同時に申請する場合等は割引があります。
- 飲食店へのお酒の販売や店舗を構えて陳列台等でお酒を並べて販売するといった場合に取得するスタンダードな免許である一般酒類小売業免許の報酬金額です。
※上記の金額に加えて別途登録免許税3万円がかかります。
- 2都道府県以上を対象に、インターネット、カタログ、チラシなど通信手段を用いてお酒を販売する場合に必要な免許申請の料金です。
※上記の金額に加えて別途登録免許税3万円がかかります。
- 一般酒類小売業免許の申請と通信販売酒類小売業免許の申請を同時に行う場合の料金です。あくまでセットで行う場合の料金となるため、既に免許をお持ちの場合で追加で申請する場合はオプション料金をご参考ください。
- 酒類の輸出卸・輸入卸・洋酒卸・自己商標卸の場合の金額です。
なお、全酒類・ビール卸の申請は複雑なため、上記料金に加え、追加料金税込99,000円がかかります。
※別途登録免許税9万円がかかります。
- 全酒類・ビール卸の申請は免許取得の要件も高く、また、抽選となるため、ご相談の上取り掛からせていただくこととなります。
※別途登録免許税9万円がかかります。
- 条件緩和手続:99,000円
移転許可申請:99,000円
酒類販売媒介業免許申請:330,000円
蔵置所設置報告書(作成・提出):44,000円(1か所)
期限付き酒類販売業免許:22,000円
出張費・交通費:ご相談
(※オンラインではなく対面相談や現地調査が必要な場合)
*税込み金額
*正式な金額はお見積り致します
東京都清瀬市の事業者様の酒類販売業免許申請を
行政書士がしっかりとをサポート

立川税務署への対応もスムーズ

酒販免許以外の許認可も

経験がないからと諦めない!
卸売業?小売業?輸出入?飲食店?お酒の販売に関する免許や許可は多数ある 
「レストラン向けにお酒を販売するのに、卸売業免許で申請しようとしていた」など、ご自身の事業に必要な免許を誤解されているケースは少なくありません。
誰に、どこで、どのような方法でお酒の販売をするのかを整理し、適切な申請を行っていく必要があります。
また、近年は輸出入に係わる免許の取得をされる方も増えましたが、輸出入酒類卸売業免許と記載されており、まるで一つの免許のように見えますが、実際は別々に取得する必要があります。注意すべき点が多数あります。

審査にあたって税務署の裁量が及ぶ 
酒類小売業免許を取得するにあたり、基本的な要件は手引き等に記載されています。ただ、これらを基本条件としつつも、個別に審査されるケースがあることを理解しておく必要があります。酒類指導官との事前相談を経て、適切な申請書類を作成し、担当者が内部で動きやすいように、しっかりとした申請書作成や対応をしていく必要があります。
こうした一連の動きを行政書士が適切に対応・サポートします。

ご依頼の流れ
お酒の販売に関する免許の取得の申請代行をご希望の方はお問い合わせフォームに内容を記入し、お問い合わせください。
内容を確認の上、担当の行政書士よりご連絡差し上げます。Lineからの問い合わせも可能です。
10~30分程度お時間をいただき、オンライン、電話などでヒアリングをさせていただきます。
取得したいと思っている免許とやりたいこととが一致していないケースもあるため、必ず実作業に入る前に確認させていただいております。
※ヒアリングで費用はかかりませんのでご安心ください。
お見積書をご確認いただき、内容等に同意頂けましたら業務に着手させていただきます。
酒販免許申請では税務署との事前相談・調整が必須なため、お客様から伺ったお話をもとに税務署と事前相談を実施させていただきます。
委任状その他お客様に事前に準備、ご対応いただくものがございますが、ご了承ください。
税務署との事前相談を経て、税務署側の意見も伺ったうえで許可取得に向けて問題なく稼働ができそうだと判断ができましたら請求書を発行させていただきます。
一定の場合を除き、料金は基本的に前払いとさせていただいておりますので、お振込み確認後、具体的に書類の作成に入っていきます。
※免許が取得できない場合は全額返金いたします。ただし、欠格要件に該当するなど、お客様の都合で許可が取得できない場合は返金の対象とならない場合があります。
申請に必要となる書類の作成や公的書類の収集、添付書類の作成等を行っていきます。
酒販免許申請で必要となる書類は多岐に亘るため、お客様にもご協力いただく場面がございますが、一緒に頑張っていきましょう。
審査が完了すると免許交付となります。
酒類販売業免許取得に向けてこんなお悩みやご希望はありませんか?
お酒を販売するための免許が必要となる場面は意外と多種多様であり、それに合わせて悩みも多数ございます。
- お酒の輸出・輸入販売をやりたいけど手続きがわからない。
- 飲食店(居酒屋等)をやっているが飲食ではない通常のお酒の販売もできるようになりたい。
- 古物商をやっているがお酒の販売も行いたい。
- オンラインでお酒の販売がしたい。
- 酒類販売の免許申請をしたいが何からやればいいのかわからない。
- 副業でお酒の販売を始めたいがどうすればいいのかわからない。
- 会社の新規事業で新たにお酒の販売事業を展開したい。
- 法人ではなく個人事業主だけど酒販免許は取れるのかな?
- 国税庁の手引きが膨大で読む気がしないから代わりに申請をやってほしい。
お困りのことがあればぜひ行政書士への依頼をご検討ください。

よくあるご質問
地方も対応可能でしょうか?
東京都と神奈川県を中心に対応しておりますが、全国対応も可能です。ご相談に関してはオンラインMTGや電話、メール、チャットなどを活用してご相談を受け付けております。出張費は別途頂きますが、遠方のお客様の申請も対応しております。
税務署との事前相談を経て、許可・免許取得の見込みがあると当事務所が判断をしたうえで申請した場合において、許可・免許が取得できない場合は基本的に報酬は全額返金させていただきます。ただし、お客様情報に虚偽・誤りがある場合や一定の高難度申請などの厳しい状況の中での申請においてはこの限りではありません。高難度な申請になる場合ついては着手前にお伝えさせていただきますのでご安心ください。
骨董品等に該当するようなお酒であっても、中身が入っており、お酒であるならば、適切は酒販免許申請が必要となります。
一方で、お酒の瓶に価値があり、瓶そのものを買取り・販売するということであれば古物商許可申請の範囲で売買できるものと考えます。
法人の取締役や個人事業主として経営経験がない場合でも経営能力があることが示せれば問題ない場合も多くなっています。
過去のご経験をお伺いさせていただき、一緒に考えていければと思います。
酒類に関連する業界での何らかの業務経験は基本的に欲しいところです。全くなさそうなケースでも、酒類販売管理者研修やその他の酒類に関する資格の取得、アルバイトも含めた過去の経歴を洗い出し、何かしら近しいものがないかチェックをさせていただき、それをもとに担当官と相談していくことは可能です。一概にどんな経験があればいい、ないとダメとは線引きできるものではないため、チャレンジが必要な場合もあります。
飲食店や居酒屋等に向けてお酒を販売するのであれば、一般酒類小売業免許が必要だと考えられます。一般消費者や飲食店を対象にお酒を販売していくのであれば、基本的に酒類小売業免許の取得が必要となってきます。
アロー行政書士事務所について
酒類販売に関する免許申請はもちろん古物商許可申請など関連手続きも対応!
アロー行政書士事務所では、酒販免許申請の他、古物商許可申請や飲食店営業許可、契約書作成など事業に必要となる手続き等に関して幅広く業務に対応しております。特に多いのが古物商と酒販免許の組み合わせとなりますが、お酒は古物商許可では取り扱えないので注意が必要です。

清瀬市で酒販免許を取得するなら立川税務署が相談先となるためアロー行政書士事務所ならスピーディーに対応可
東京都清瀬市を管轄する税務署は東村山税務署ですが、酒販免許に関していくと、酒類指導官のいる税務署等で相談をしていくこととなるため、立川税務署が主な窓口となります。税務署等との折衝含め、自分ではなかなか面倒だというケースも多いかと思いますので、立川市にあるアロー行政書士事務所にご相談いただければと思います。

オンラインで完結も可!酒類販売に関する免許申請の相談はお気軽に!
ZoomやGoogleMeet、お電話などあらゆるツールを活用して全国対応しています。申請書の提出も可能です。お酒の販売免許は税務署が管轄となりますが、事前相談が必要な申請となります。そうしたところから、遠方地域の場合は出張料をいただくこともございますが、しっかりとサポートさせていただきますので是非ご相談ください。なお、必要に応じてお客様の事業所へお伺いさせていただくことも当然ございますので、ご状況に応じた対応をさせていただきます。

どの酒販免許を取得するのか?
主に、小売業免許と卸売業免許にわかれますが、小売業免許が必要なのに卸業免許を取ろうとする人も多いので注意が必要です。
一般酒類小売業免許 
一般酒類小売業免許は、コンビニや酒屋さんなど、販売店舗を構えてお酒を売る際に必要な免許となります。基本的に取り扱うお酒の種類に制限はなく、ビールや洋酒、輸入したお酒などさまざまなものが販売可能です。販売場ごとに免許が必要なのもポイントです。
販売対象は一般顧客というケースばかりでなく、飲食店への販売も一般酒類小売業免許となります。卸売業ではありませんのでご注意ください。
なお、同一都道府県内限定(1つの都道府県のみ)であれば通信販売をすることも可能です。
また、次に説明する通信販売酒類小売業免許申請を同時に代行するケースも多くなっています。

通信販売酒類小売業免許 
お酒に限らずインターネット上で物を販売するケースが非常に増えています。お酒の販売において、こうしたインターネット等の通信販売を行うためには、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
なお、先ほど記載したように、1つの都道府県のみで通信販売を行うのであれば、一般酒類小売業免許でも問題ありません。この免許が必要となるのは2都道府県以上にまたがってインターネット等で通信販売をするケースで必要となります。なお、通信販売はECサイトなどのインターネット販売だけでなく、カタログ販売やチラシ、雑誌、テレビ販売も通信販売に該当します。

酒類卸売業免許各種 
酒類卸売業免許とは、酒類製造業者、酒類販売業者に対してお酒を販売することができる免許です。卸売業免許は、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、自己商標卸売行免許などがあり、自分がどの卸売業免許が必要なのか、事業計画と照らし合わせて検討してください。なお、全酒類卸売業免許とビール卸売業免許についてはその他の酒類卸売業免許と比べるとハードルは高い傾向です。なお、先ほども記載しましたが、飲食店へお酒を売りたい場合に取得する免許ではありませんのでご注意ください。
相談が多いものとしては、洋酒卸売業免許、輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許となります。

更新情報
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酒類販売業免許申請
酒類販売業免許申請にかかる費用は?行政書士に依頼する場合と自分で申請する場合を紹介!
お酒の販売を始めるには、「酒類販売業免許」の取得が必須です。 しかし、酒販免許は種類が多いため、「自分のビジネスに必要な免許がわからない」「最終的に費用がいくらになるのか見通しが立たない」といったお悩みを持つ方も多いので […] -
酒類販売業免許申請
お酒を買取り・販売する場合は古物商許可ではなく酒類販売業免許が必要?
アロー行政書士事務所では古物商許可申請をサポートさせていただいておりますが、よくある相談として、お酒の買取・販売もしたいけど古物商許可で問題ないのか?というものがあります。 残念ながら、お酒の売買にあたっては、古物商許可 […]
酒類販売業免許申請代行サービスTOPページはこちらからご確認いただけます。
相談事例や実績、利用者の声
お酒の買取と販売を行いたい
一般酒類小売業免許

古物商の許可申請を行う中で、お酒の買取・販売もやっていきたいという相談を受けることが多くあります。古物商では販売できないことをご存じないケースも多いこと、また、要件も古物商許可と比べると高いので、過去の経験から申請が難しいケースもあるため、一定の注意が必要な申請となっています。
日本酒を飲食店に卸したいけど何の免許が必要?
一般酒類小売業免許

日本酒を売りたいけど免許はどうすれば?というご相談は意外と多くあります。飲食店に「卸したい」けど酒類卸売業免許は全酒なの?と聞かれることがありますが、飲食店にお酒を販売する場合は「小売り」なので、一般酒類小売業免許で大丈夫なケースもあります。
お酒の輸出・輸入を考えているけど仕入先や販売先が必要なの?
酒類卸売業免許

仕入先・販売先の承諾書が必要なので、ある程度決まっている必要があります。卸売業免許なので仕入れ先の免許区分の確認等も必要です。また、輸出と輸入はそれぞれ別の免許なので両方やる場合はそれぞれ申請する必要があることにご注意ください。
今後、可能な範囲で相談事例等のコンテンツを増やしていければと考えております。
酒類販売業免許の主な要件
人に関する要件、場所に関する要件、経営に関する要件にわかれます。
なお、酒類小売業免許と酒類卸売業免許で違いがある他、それぞれの免許の中でも細かく分かれています。
ここではあくまでザックリとした概要の記載となりますことご了承ください。
人的要件
過去に刑事罰等を受けていないか、税金を滞納していないかなど、人(役員等)に関する要件をクリアしている必要があります。
以下に該当するとNGとなります。
- 禁固刑以上の刑を受けてから3年経過していない
- 酒税法に関する免許やアルコール事業法に関する許可の取り消しを受けたことがある
- 国税又は地方税の滞納処分を受けている
- 風俗営業許可や未成年者飲酒禁止法により罰せられてから3年を経過していない
- 経営者やそれに準ずる経験がない
- 酒類販売に関する業務経験が一切ない
等
上記はあくまで一例であり、また簡素化した記載をしております。
人的要件がクリアできないと許可は出ませんので、心配なことがあれば必ずお知らせください。経験値については役員全員に必要ということではないため、全員についてしっかり見ていけばクリアできるケースも多くあります。また、あくまで審査の1つなので、代替する経験でクリアができるケースもあります。
場所に関する要件
場所に関する要件も細かくあります。
- 飲食店等と同一の場所でないこと(絶対不可ではありませんが飲食店が酒販免許を取るのはハードルが結構高いです)
- お酒の製造場と同一の場所でないこと
- 風俗営業許可や未成年者飲酒禁止法により罰せられてから3年を経過していない
- 同じ住所で酒販免許を取得していないこと
- 他の営業主体の営業と明確に区分されていること
等
飲食店が酒販免許を取りたいとお考えになるケースは結構多いのですが、難しい場合も多くなっています(不可能ということではありません)。飲食店が酒類販売をしたいと考える場合はご相談いただければと思います。
経営要件
以下に該当すると許可が取れない可能性があります。
- 破産者でないこと
- 過去3年で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
- 銀行取引停止処分を受けている
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
等
需給調整要件
お酒の需要と供給のバランスを維持するために求められる要件となります。
手引きにはお酒の販売者がその法人・団体の構成員にのみ販売する仕組みでないこと、酒類を扱う接客業者でないことなどと書かれていますが、ここでは、ザックリと「酒類の仕入れ・販売方法等が適正か」、「価格や品質などが適正に保たれるかどうか」といった内容とお考えください。
本ページでは、あくまで概要的な記載となりますので、実際に申請する際は細かくチェックしていく必要があります。
酒類販売業免許申請で必要な申請書類・添付書類
要件同様に、免許や状況によって変わってくるものがございますので一例としてご覧ください。
申請書類 | 内容・補足事項 |
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販売免許申請書 | 会社基本情報や販売する酒類の情報等基本情報を記載 |
販売免許申請書次葉1 | 販売場敷地状況 ※建物の全体図に、申請販売場の位置が明示されているか等 |
販売免許申請書次葉2 | 建物配置図 ※酒類の標識の掲示、陳列場所における表示は明示されているか |
販売免許申請書次葉3 | 事業概要 ※店舗等の広さ、什器備品等について記載漏れはないか等 |
販売免許申請書次葉4 | 収支見込表 ※申請販売場の店舗に照らし合わせた合理的な収支見積りが組まれているか |
販売免許申請書次葉5 | 所要資金の額・調達方法について ※自己資金による場合は資金繰表、資金捻出の根拠説明書又は残高証明書等、融資による場合は金融機関の証明書又は融資者の原資内容を証明する書類を添付しているか等 |
販売免許申請書次葉6 | 種類に関する販売の方法 ※酒類販売管理者の選任予定者の氏名及び年齢等が記載されているか等 |
添付書類 | 内容・補足事項 |
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誓約書 | 役員全員の誓約書、成約事項確認漏れはないか確認 |
履歴書 | 役員全員分の履歴書があるかチェック |
定款の写し | 定款の内容が現在のものと相違ないか確認 |
履歴事項全部証明書 | 法人の登記簿謄本 |
地方税納税証明書 | 都道府県・市区町村が発行する納税証明書 |
土地・建物登記事項証明書 | 全部事項証明書が必要です。また、建物が複数の土地にまたがっている場合においては、全部の土地について必要です。 |
一般酒類小売業免許を法人で申請する場合を想定した一例です。
あくまで一例で、状況によって追加で書類を添付するケースも多いためご注意ください。
東京都清瀬市の酒販免許申請の相談先は立川税務署
申請先は東村山税務署
東京都清瀬市で、新たに酒店を始めたいという方や飲食店等へお酒を小売りしたいなど、お酒を販売するにあたっては形態に応じた適切な酒販免許が必要です。
酒類販売業免許の申請手続きは、少し注意が必要で、清瀬市の場合、専門的な相談は管轄である東村山税務署ではなく、酒類指導官のいる立川税務署での相談となります。
実務上、まず立川税務署で事業内容について相談し、申請書類の準備が整ってから東村山税務署へ提出する流れとなりますので、立川税務署で相談を行う必要があります。
■清瀬市の特色を活かしたビジネスのために
にんじんをはじめとする農業も盛んで、緑豊かな環境が魅力の清瀬市。清瀬駅周辺の商店街は日々多くの人で賑わっています。特殊句を活かしたお酒の開発もできるかもしれません。
- こだわりの地酒を扱う酒店を開きたい
- 市内で採れた新鮮な野菜を使った料理と共に、飲食店内で一緒にワインも販売したい
- 通信販売をメインとしたショップを立ち上げたい
こうした様々なお酒の「販売」には、どのような形態であれ、必ず酒類販売業免許が必要です。そして、その手続きには税務署が関わってきます。
■複雑な手続きや税務署とのやりとりは、行政書士にお任せください
申請先の確認、複雑な事業計画書の作成、税務署との折衝…。酒販免許の取得には、多くの時間と専門知識が求められます。
アロー行政書士事務所は、酒類指導官が常駐する立川税務署がある立川市にございます。
清瀬市の事業者様が、こうした煩雑な手続きに頭を悩ませることなく、「どんなお店にしようか」といった、ビジネスの夢を形にするための創造的な時間に集中できるよう、私たちがしっかりとサポートいたします。
酒販免許の申請でお困りであれば、お気軽にご相談いただければと思います。

清瀬市の酒販免許申請代行お問い合わせはこちら
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担当の行政書士:樋口智大
行政書士登録番号:24080257
東京都行政書士会立川支部所属