秘密保持契約書(NDA)の作成にあたり、ネット上にひな形を活用して作成しようと思っている方は少なくありません。
ただ、結局心配であるということで、秘密保持契約書の作成あるいは契約書のチェックの相談依頼を受けることが多くあります。
そのため、このページではひな形を利用して秘密保持契約書を作成する際のポイントや注意点について解説していきたいと思います。
なお、アロー行政書士事務所では、秘密保持契約書の作成・チェックを1万円から承っております。契約書の分量や内容によるところはありますが、お困りの場合はぜひご相談いただければと思います。その他の契約書の作成に関しては1万4千円からとなります。詳細については契約書作成代行サービスページをご覧ください。
秘密保持契約書のひな形
ネットで秘密保持契約書のひな形を検索するとさまざまな物が出てくるかと思います。
ただ、誰が作ったかよくわからないものも多いかと思います。
会社に法務機能が無い場合や開業したばかりでこうした自社のひな形が整っていないというケースでは、経済産業省の営業秘密を守り活用するのページにある営業秘密関係の基本資料にWord資料で秘密保持契約書等のテンプレート類があるので、これらを参考にして作成するのもよろしいかと思います。業務委託の際の秘密保持契約や業務提携の際の秘密保持契約などにおけるひな形や記載例があり参考になります。
上記はあくまで一例です。秘密保持契約書はひな形が多く公開されているので、自社に合いそうなものをうまく活用してください。
秘密保持契約書作成時の注意点・確認事項
ひな形はあくまでもひな形なので、契約の実態に即した形に書き換える必要があります。
ここでは、一般的によくある注意点を記載していきますが、これらだけに注意すればいいとは限らず、あくまで一般論となります。個別の契約ごとに注意すべき点は異なることは事前に記載させていただきます。
秘密保持契約書を作成する目的
第1条あるいは前文に、契約を結ぶ目的が記載されていることが多いかと思いますが、この秘密保持契約を結ぶ目的の記載内容は意外と重要です。
契約者双方の認識を確認するとともに、秘密情報の目的外使用を禁止する上でも、契約の目的を明らかにしておく必要性があるでしょう。
秘密保持契約書全体にわたって影響する部分となりますので、「なぜ契約をするに至ったのかの動機」も含め、可能な限り、その内容を明確にしておくことが重要です。
秘密情報の範囲
秘密保持契約書は「秘密情報の保護」を目指す契約ですので、開示される情報の内、何が秘密情報にあたるのか、その定義が問題となります。
実際の契約書には、具体的に記載されているケースもありますが、「開示される一切の情報」といった形で、きわめて広範囲に設定されることもあります。
今回秘密保持契約書を作成するにあたり、あなたが秘密情報を開示する側なのか、それとも情報を受ける側なのかなど、置かれた立場によって変わってきますので、どのような記載がいいのか一概に断定できるものではありませんが、もしあなたが秘密情報の開示を受ける立場なのであれば、秘密情報の範囲があまりにも広すぎる場合、守らなければならない情報が多くなるので、その負担も大きなものとなることに注意が必要です。
開示する側であれば、限定的すぎるとリスクが高くなります。
秘密保持義務を明確化する
秘密保持契約を結ぶ上で最も重要といってもいいかもしれませんが、秘密保持義務を具体的に定めていく必要があります。
第三者に開示しない不開示義務とその範囲を定める
秘密保持契約書を結ぶケースとしてよくあるのが、業務提携やM&Aなどのビジネスの検討の際に自社の秘密を公開しなければならないケースがあります。
こうした検討する際に、第三者への開示がすべて禁止されていると不都合が生じるため、公認会計士や弁護士等の専門家への開示や事前に書面で承諾を得た場合は開示が可能であることなど、原則禁止の上で例外を定めていきます。
相手方から秘密保持契約書のドラフトが送られてきた際に、稀に「提携先」や「グループ会社」には開示できるとされているケースがあります。
これは非常に困る場合があると思いますので、例外まで含めてしっかりとチェックするようにしてください。
第三者に秘密情報を開示する際の措置を記載する
例外的に第三者に秘密情報を開示する場合においては、その際も秘密保持を課し、責任を負う旨を記載しておく必要があると言えるでしょう。
複製の禁止
秘密情報は複製が容易ですので、複製についての範囲や同意の有無等を定めておきましょう。
秘密情報の返還・破棄
契約が終了した場合、秘密情報を返還あるいは破棄する必要があります。
どのような状態になった時に、秘密情報をどのようにするのか、しっかりと定めておく必要があります。
有効期間と残存条項
契約の有効期間がいつまでなのか、開示する情報の性質に合わせて期間を設定するようにしてください。
また、開示される情報の種類によっては、契約終了後も効力を持たせた方が良い場合があります。
契約終了後も、秘密保持義務、返還・破棄、損害賠償、協議解決、専属的合意管轄等の項目は〇年間効力を有するとする場合があります。
1年程度で陳腐化する情報もあれば、数年にわたり秘密としておく必要のある情報もあるかと思いますので、内容に応じて検討するようにしてください。
損害賠償
自社にとってあまりにも不利な内容になっていないかなど、確認しておくべきでしょう。
秘密保持契約書のチェックポイントまとめ
以下の点については最低限チェックするようにしましょう。
- 契約・秘密情報の開示の目的、契約の当事者が正しいか
- 秘密情報の定義
- 秘密保持義務がしっかりと定められているか、自社にとってあまりにも不利すぎる内容となっていないか等秘密保持義務に関して
- 秘密情報の開示範囲が認識している通りか
- 損害賠償項目
- 契約の期間、残存条項
あくまで最低限となりますが、上記については慎重に確認するようにしてください。
秘密保持契約書の作成やチェックはアロー行政書士事務所にお任せください
アロー行政書士事務所では秘密保持契約書の作成やチェックの業務を行っています。
秘密保持契約書の場合はリーガルチェック需要が大きいのですが、1万円からとリーズナブルな費用でチェックを行っております。作成は14000円からとなります。
もし契約書の作成でお困りでしたらぜひご相談いただければと思います。