確定日付について簡単に解説させていただきます。
確定日付とは?
確定日付とは、簡単に記載するとその日付時点でその書類・文書が存在していたことを証明することです。
公証役場で確定日付印(印章)を押してもらうことで、変更のできない確定した日付となります。
あくまでその文書があったことの証明なので、その文書が正しいかどうかを証明するものではありません。
日付が重要となる契約書等も多いため、日付の改ざんを防ぐいう意味でも確定日付の取得の代行は意外と需要がある状況です。
私文書に限られる
確定日付の対象となる文書はあくまで私文書に限られます。
公的な書類(登記簿謄本等)は対象となりません。
また、写真や図面そのものも対象となりませんが、例えば、写真を台紙に貼って割印し、さらに台紙に撮影の日時場所等のデータを記入した証明文を記載して記名押印する方法で私署証書とした場合は、確定日付を付与することができるとされています。
完成した書類である必要がある
たとえば契約書等であれば、双方の記名押印等も終わっていて、印紙等が必要であれば貼り付け済みである必要があります。
また、作成者の署名または記名押印のあるものでなければなりません。
内容が違法な行為である場合は不可
当たり前ではありますが、違法行為については確定日付を付与することはできません。
電子文書(電子確定日付)の取得も可能
電子確定日付の付与も可能です。電磁的記録(PDFやXML、TXTファイル等)で私文書の確定日付の付与と同様に日付情報を付与できます。
※電子文書の確定日付取得代行は行っておりません。
※制限もあるためまずはファイルを確認させていただきます。
※登記供託オンライン申請システムより行えます。
確定日付の付与が必要になるケース事例
文書の作成日付が重要な意味を持つケースは多いことから、
- 契約書等の作成した書類の日付を改ざん・偽造されたくない
- 贈与契約(110万円)等にあたり、後日税務上の問題が残る可能性がある場合、確定日付を残しておくというケースがある
- 債権の譲渡や質権設定など、文書がいつ作成されたかで将来揉めることのないよう予防策として活用
- 死後事務委任契約において書類が後日偽造されていないことを証明するため
等
これらはあくまで一例です。
ご依頼いただくケースとしては、確定日付を受けたいが忙しくて行く時間がないから代わりにやってほしいということでお問い合わせいただくことが多いかと思います。
確定日付は公証役場で付与
確定日付は公証役場で付与されます。
こだわりがなければどこの公証役場に行っても問題ございません。
全国どこの公証役場でも確定日付の付与はできるため、当事務所でも全国の確定日付の取得の代行が可能です。
参考までに、当事務所が所属する立川だと以下となります。
| 公証役場名 | 立川公証役場 |
| 住所 | 東京都立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階 |
| 電話番号 | 042-524-1279 |
| アクセス | JR立川駅南口から徒歩5分程度 多摩モノレール立川南から徒歩2分程度 駅から近いためアクセスしやすい立地です。 |
代理人によって行うことが可能
作成者本人や関係者である必要はなく、代理人又は使者が代わりに確定日付の手続きをすることも可能です。
委任状等も求められません。

