求人広告サイトの運営には届出が必要に 募集情報等提供事業に該当

これまで一般的な求人サイトを運営するにあたっては特に許可や届出は不要とされてきましたが、2022年10月より一定の求人サイトの運営は募集情報等提供事業者に該当し、届け出が必要となっています。

昔から求人サイトを運営している事業者の中にはこの届出を行っていないケースも見受けられますので、注意してください。

届出が必要な求人サービスと不要な求人サービスがある

昔ながらの紙媒体でのみ求人募集広告サービスを行っているケースでは届出は不要です。

今回対象になっているのは、以下に該当する場合です。

  • 会員登録を必要とする求人サイト
  • メールアドレスを収集し配信するサービス
  • 閲覧履歴に基づく情報提供を行っているサービス

詳細は厚生労働省募集情報等提供事業の運営ルールが変わりますなどをご覧ください。

届出そのものはオンライン(e-G o v)でできるため、それほど難しいものではありません。

概況報告書の提出も必要

年に1度概況報告書の提出が必要となります。

こちらも忘れずに行うようにしましょう。

職業紹介事業(人材紹介)はこれまで通り許可が必要

有料職業紹介事業を行う場合、あるいは現在運営する求人サービスが職業紹介事業に該当する場合は、これまで通り許可を取得する必要があります。

求人サイトを運営する上で、場合によってはこの職業紹介事業に該当するケースもありますので、自社の事業が職業紹介事業に該当するのかどうかしっかり確認のうえ、必要な手続きを行ってください。

職業紹介に該当するかどうか、その区分に関しては厚生労働省にて判断基準が記載されておりますので、わからない方はご覧ください。

時代の変化に合わせて制度も変わる

テクノロジーの発展により様々なサービスが新たに誕生していますが、求人サービスもAIを活用したものを含めて非常に便利なものが出てきています。その一方で、個人情報の流出やテクノロジーの悪用による何かしらの被害も新たに生まれています。

こうしたことから様々な事業者に対して適正運営を求めることができるように制度の整備が進められ、今回求人サービスを行う事業者も届出が必要となりました。

今後も様々な変化・変更などがあるかと思いますが、しっかりとした体制づくりを行い、対応できるようにしていきましょう。

執筆者情報

東京都行政書士会所属 行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可申請の代行や酒類販売業免許申請の代行、サポートを行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。
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