2024年11月に施行された「フリーランス新法」により、フリーランスと発注企業の契約ルールが大きく変わりました。
本法律では、契約条件の明示義務、報酬の未払い・減額の禁止(適正な支払いルールの明確化)、就業環境の整備(ハラスメント対策等)などが義務化され、フリーランスの保護が強化されています。一方で、発注企業側にも適切な契約書の準備が求められ、対応を怠ると法的リスクを負う可能性があります。
本記事では、Web制作、イラスト作成、コンサルティングなどの業務を例に、フリーランスと企業が契約書を作成する際の重要なポイントを解説します。
アロー行政書士事務所では、フリーランス・企業向けの業務委託契約書作成サービスを提供しています。
私自身、フリーランスとしてWeb制作やマーケティング支援の経験があり、企業の発注側として契約管理をしていたこともあるため、実務に即した契約書作成が可能です。
「契約書がなくて報酬未払いトラブルに遭った…」 「フリーランス新法に対応した契約書を作りたい!」 「企業としてフリーランスと契約する際の注意点を知りたい」
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※専門家向けの内容ではないため、あえてかみ砕いて表現しておりますがご了承ください。
契約書作成にあたってフリーランス新法の大枠を頭に入れておく
2024年11月施行の「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)」は、フリーランスと企業間の取引適正化を目的とした法律です。これまで契約内容が曖昧なまま取引が進むケースが多く、トラブルの原因となっていましたが、新法では以下の規制が導入されました。
取引条件の明示義務
契約を締結する際、企業はフリーランスに対し、契約内容を 書面または電子データ で提示する義務があります。
- 報酬額および支払い期日(納品から60日以内)
- 業務内容
- 発注事業者・フリーランスの名称等
- 業務委託日・納品日・納品場所
- 検査完了日(検査が必要な場合)
- 現金以外の報酬支払い方法に関する事項
口約束だけで契約を進めるのはNGです。特に Web制作などの業務では、業務範囲が曖昧になりがちなので、細かい内容まで明確に記載することが重要です。
Web制作の業務委託などでは、業務の範囲が曖昧で発注側から受託者側へ無理な要求をするケースも多くなっています。そうしたことが起きないように、業務内容については特にしっかりと明示しておくべきでしょう。
なお、発注する時点において、業務の性質上確定することが難しいもの出てくる可能性があります。客観的にそのように認められる場合は必ずしもその時点で定めなければならないわけではありませんが、未定事項が定まった時点で書面やメール等で条件を明示する必要があります。
契約書で基本的な事項を記載するとともに、フリーランス新法で明示が義務付けられたものへの対応も考える必要があります。
報酬の減額・未払いの禁止(適正な支払いルールの明確化)
- 発注者の都合で報酬を一方的に減額することはできません。
- 相場を大きく下回る報酬額の設定もNGです。
- 支払いサイト(報酬の支払い期限)は60日以内に設定する必要があります。
発注企業の中には「納品日の翌々月末」など、長期の支払いサイトを設定していたケースもありましたが、新法ではできるだけ早期の支払いが求められます。
また、「テスト制作」などの名目で無料または極端に低い報酬で成果物を作らせる行為も問題視されています。
6カ月以上の契約における中途契約解除の事前予告と理由明確化
6か月以上継続する契約について、以下のルールが適用されます。
- 契約を解除する場合、30日前までに通知しなければならない。
- フリーランスから契約解除の理由を求められた場合、開示しなければならない。
ただし、以下のようなケースでは例外が認められます。
- 災害等のやむを得ない事情がある場合
- フリーランスが契約違反をした場合
- 短期間(30日以内)の契約である場合
これらは一例ですが、一方的に突然解除するなど、使い捨てのような形の契約も過去多かったため、企業によっては認識を改めていただく必要があります。
ハラスメント防止措置などの働く環境の整備の義務化
発注企業は、フリーランスに対してパワハラ・セクハラ防止措置を講じる義務を負います。また、育児や介護への配慮も必要とされます。
具体的には、契約書にハラスメント相談窓口の設置について記載するケースが増えています。企業としても実態に即した対策を講じることが求められます。
発注側からのイジメ行為や脅しも報告されているため、経営陣だけでなく、従業員に対する教育も必要でしょう。
契約条件の明示義務 :契約内容を書面または電子データで提示する必要がある。
報酬の適正化 :報酬は納品から60日以内に支払い、減額は禁止 。
契約解除のルール :6か月以上の契約では、30日前の事前予告が必須 。
ハラスメント対策 :企業は相談窓口の設置など、フリーランスの就業環境に配慮する必要がある。
次は、フリーランスとの業務委託契約書の作成ポイントについて解説します。
フリーランスとの業務委託契約書の作成ポイントと基本構成
上記はあくまで法改正に伴って発生した確認ポイントとなります。
ここからは、フリーランスの業務委託契約書作成のポイントについて記載していきます。
フリーランスとの取引において、業務委託契約書を作成することは、発注企業・フリーランス双方にとって重要なリスク管理の手段 です。
契約書がないと、「報酬の未払い」「納期遅延」「著作権トラブル」など、後々大きな問題に発展する可能性があります。
- 報酬未払い・支払い遅延:口約束では支払いの証拠がなく、トラブルの原因になりやすい。
- 業務範囲の曖昧さ:発注者と受託者の認識の違いから、追加作業や無償修正を求められることがある。
- 著作権の帰属問題:成果物の権利がどちらにあるのか不明確な場合、後々争いが生じる。
- 契約解除の条件不明:契約終了時のルールが定まっていないと、突然の契約打ち切りや違約金問題が起こる。
企業は適切な契約書を準備し、フリーランスも契約内容をしっかり確認することが重要です。
業務委託契約書で必要な注意すべき条項・ポイント
業務委託契約書には、以下のような基本項目を含める必要があります。
1. 契約当事者の明示
- 発注者(企業)と受託者(フリーランス)の氏名・住所・連絡先
- 双方の権利義務を明確にする
2. 業務内容・契約目的の詳細
- 契約の目的と業務範囲を具体的に記載
- 成果物の種類・仕様・納品形式(例:Webサイト、デザインデータなど)
- 納品期限・進捗報告の頻度
3. 報酬額および支払い条件
- 報酬の具体的な金額
- 支払い方法(銀行振込など)
- 支払い期日(納品後○日以内)
- 追加作業の費用について明記
4. 業務遂行に関する責任と義務
- 受託者の業務遂行義務
- 発注者の業務協力義務
- 納品後の修正対応の回数や条件
5. 著作権・知的財産権の扱い
- 成果物の著作権は誰に帰属するのか?
- 二次利用の許可範囲(発注者の修正可否、再販の可否など)
- Web制作であればワードプレスのテーマの著作権等も触れておくべきでしょう
- イラスト制作でよくあるトラブルが望まない形で作成したイラストが使用されてしまうケースがあります
6. 契約期間と契約解除の条件
- 契約開始日と終了日
- 6か月以上の契約の場合、30日前の解除通知が必要(フリーランス新法の義務)
- 違約金や損害賠償の有無
7. 秘密保持義務
- 取引上知り得た情報の取り扱い
- 情報漏洩防止のための対策
8. ハラスメント防止措置
- フリーランス新法に基づき、ハラスメント相談窓口の設置
- 不当な扱いを受けた場合の報告・対処方法
9. 紛争解決の方法
- トラブル発生時の解決手段(話し合い・第三者機関の仲裁など)
- 裁判管轄の明示(どの裁判所で争うか)
- 損害賠償条項の確認
業務委託契約書を作成する際は、業務内容と目的・報酬条件・著作権・契約解除ルールを明確に記載し、双方が納得のいく契約を結ぶことが重要です。
次は、フリーランスと企業のトラブル事例とその対策について詳しく解説します。
トラブルを未然に防ぐための条項
契約書の基本構成を押さえた上で、特約条項等を設けることで企業とフリーランスの間のトラブルを未然に防ぐことができます。業務の特性や取引の内容に応じて設定することで、契約をより明確にし、円滑な業務遂行をサポートします。
納品物基準・や検収に関する条項
フリーランスと企業との取引では、納品物の品質や修正対応に関する認識の違いがトラブルの原因になりやすいです。そのため、以下のような条項を契約書に盛り込むと効果的です。
契約書に記載すべき内容
- 検収期間の設定:納品後○日以内に発注者が検収を行い、問題がなければ受領とみなす。
- 修正回数の上限:無料修正は○回までとし、それ以降は追加料金が発生する。
- 品質基準の明示:納品物の基準(例:画像の解像度、プログラムの動作環境など)を明記する。
2. 納期遅延時の対応
納期遅延が発生した場合、どのように対応するかを事前に決めておくことで、円滑な対応が可能となります。
契約書に記載すべき内容
- 遅延が発生した場合の連絡義務(○日前までに通知)
- 遅延損害金の設定(1日遅延ごとに○%の違約金が発生)
- やむを得ない事情(不可抗力)の場合の対応(災害、病気等のケースを考慮)
3. 競業避止義務条項
競業避止義務条項は、フリーランスが同業他社と契約することを制限するものであり、不正な情報流出を防ぐのに役立ちます。ただし、過度な制約は無効となる可能性があるため、適切な範囲で設定する必要があります。どのような業務の委託なのかにもよってくるところがあります。
契約書に記載すべき内容
- 制限期間(契約終了後○か月間)
- 適用範囲(直接の競合企業に限定するなど)
- 違反時のペナルティ(違反時に○円の違約金を請求可能)
4. 再委託の禁止条項
発注企業がフリーランスに委託した業務を、フリーランスが第三者に再委託するケースが発生することがあります。再委託を防ぐためには、契約書で明確に規定することが重要です。
情報の漏洩等のトラブルは、業務委託先が第三者にさらに業務委託をした際に発生することが多いため、再委託に関してはしっかりと定めておく必要があります。
契約書に記載すべき内容
- 業務の再委託を禁止(事前承認なしでの再委託不可)
- 違反時の対応(契約解除または損害賠償請求が可能)
- 例外事項の明記(特定の業務のみ再委託可など)
- 再委託先の秘密保持義務と違反時の対応
5. 秘密保持(NDA)
企業がフリーランスに対して機密情報を提供する場合、情報の漏洩を防ぐために守秘義務条項(NDA:Non-Disclosure Agreement)を明記する必要があります。
契約書に記載すべき内容
- 守秘義務の対象範囲(口頭・書面・データなどの情報を含む)
- 守秘義務の期間(契約期間中および終了後○年間)
- 違反時のペナルティ(情報漏洩が発生した場合の損害賠償)
6. 解約時の精算条項
契約を途中で解約する際に、未払い報酬の精算や成果物の権利関係を明確にしておくことで、トラブルを防ぐことができます。
契約書に記載すべき内容
- 解約の通知期間(○日前までに通知)
- 解約時の報酬精算方法(業務進捗に応じた精算)
- 未完成の成果物の取り扱い(報酬の支払い有無)
契約書に基本的な条項を盛り込むだけでなく、より実務に即した契約を結ぶことが重要です。
- 成果物の品質保証を明記する(修正回数や品質基準を設定)
- 納期遅延時の対応を決めておく(遅延損害金や通知義務を規定)
- 競業避止義務を適切に設定する(過度な制限は避ける)
- 再委託の可否を明確にする(無断再委託を防ぐ)
- 守秘義務を徹底する(情報漏洩を防ぐための措置を設定)
- 解約時の精算ルールを定める(契約終了時のトラブルを防ぐ)
特約条項を活用することで、フリーランスとの取引がよりスムーズになり、トラブル発生のリスクを軽減することができます。
【職種別ケーススタディ】フリーランスの契約書トラブルと対策
1. Web制作のケース:仕様の曖昧さによる追加作業の発生
フリーランスのWebデザイナーAさんは、クライアントB社から「コーポレートサイトの制作」を依頼されました。契約書には「Webサイト制作」としか記載されておらず、具体的な仕様は明記されていませんでした。また、提出した見積書にもWebサイト制作業務一式で見積りを出していました。
納品後、B社は「お問い合わせフォームを追加したい」「多言語対応にしてほしい」といった追加リクエストを次々に要求。Aさんは、契約に明記されていないため、対応するかどうか悩みました。
問題点
- 業務範囲が契約書で明確になっていなかったため、クライアントからの追加作業要求を拒否しづらかった。
- 「基本料金」の範囲が不明瞭だったため、追加料金を請求する根拠がなかった。
解決策
- 契約書あるいは別紙という形で具体的な仕様を明記する(ページ数、機能、デザインの範囲)
- 追加作業の料金表を契約時に提示する(例:フォーム追加〇〇円)
- 修正回数の上限を設定し、それ以上は有償対応とする
等。
契約書とまでいかなくても、見積書に何をどこまで作業をするのか最低限内容は記載しておくべきでしょう。
2. イラストレーターのケース:著作権トラブル
イラストレーターCさんは、企業D社から「SNS広告用イラスト」を依頼されました。契約書には納品物の著作権について記載がなく、Cさんは「使用用途がSNS広告のみ」と思っていました。
しかし後日、D社がCさんのイラストをTシャツやポスターにも使用していることが発覚。Cさんは追加報酬を請求しようとしたものの、契約書には何も記載されていなかったため、交渉が難航しました。
問題点
- 著作権の帰属が契約書で明記されていなかった
- 使用範囲が限定されていなかったため、二次利用されてしまった
- 追加利用時の料金ルールが定められていなかった
解決策
- 契約書で「著作権の帰属」を明確にする(譲渡 or 使用許諾)
- 「二次利用不可」「追加使用時は別途料金」と記載
- 著作権を譲渡する場合は、適正な料金を設定する
3. ライターのケース:記事の二次利用トラブル
フリーランスライターGさんは、出版社H社から「専門記事の執筆」を依頼されました。契約書には「納品した記事はH社のサイトに掲載される」と記載されていましたが、その後、Gさんの許可なく記事が他のメディアにも転載されていることが判明しました。
GさんはH社に抗議しましたが、「契約書に二次利用の制限が書かれていないため、問題ない」と言われてしまいました。結果的に、Gさんのクレジットなしで他メディアに無断転載されることになり、報酬も増えないまま二次利用される事態に。
問題点
- 記事の二次利用について契約書に記載がなかった
- 著作権の帰属が不明確だった
- クレジット表記の有無が明確でなかった
解決策
- 「納品記事の二次利用は禁止」「別メディア掲載時は追加報酬」と明記する
- 著作権の帰属を明記し、ライターが権利を保持する場合の条件を設定
- 転載時のクレジット表記ルールを規定する(例:「©Gさん」などを必須に)
4. コンサルタントのケース:契約解除トラブル
フリーランスのマーケティングコンサルタントGさんは、企業H社と「6か月間の契約」を締結しました。しかし、3か月後にH社が突然「予算の都合で契約を終了する」と通告し、残り3か月分の報酬を支払わないと主張しました。
問題点
- 契約解除のルールが不明確で、一方的な解除が可能な状態だった。
- 途中解約時の報酬精算方法が決められていなかった。
- 30日前の事前通知がなかった。
解決策
- 契約書で「契約解除のルール」を明記(例:30日前通知が必要)
- 「途中解約の場合、進行度に応じて報酬を支払う」と記載
- 違約金条項を設け、不当な契約解除を防ぐ
フリーランス向けの業務委託契約書作成はアロー行政書士事務所にご相談ください
本ページはフリーランスと企業との業務委託契約書作成に関する注意点について記載してきましたが、実際の契約書を作る際は、職種や実務に即した形で作成していく必要があります。
あくまで一般論を述べたに過ぎないため、業務内容や個々人に合わせた記載を行ってください。
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また、私自身もフリーランスとしてWeb制作等を行っていた関係からさまざまなアドバイスが可能かと思います。
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