近年、実店舗だけでなく、メルカリshopsやBASEなどのオンラインショップでも 着物リメイクや古着リメイクの販売が増えています。
しかし、「リメイク品を販売するときに古物商許可は必要なのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?
本記事では、リメイク作家やハンドメイド販売をしている方が古物商許可を取得すべきかどうか を分かりやすく解説します!
アロー行政書士事務所では、古物商許可申請のサポートを行っております。
申請は自分でするけど心配だから相談しながら作りたいという方向けのプランもありますので、お気軽にご依頼ください。
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リメイク着物・衣類販売で古物商許可が必要なケース・不要なケース
リメイク品を販売するからといって、古物商許可が必ずしも必要とは限りません。
古物商許可が必要なケース(仕入れて販売する場合)
リメイク品を販売する場合でも、仕入れた古着や着物を加工して販売する場合は、古物商許可が必要になります。
例えば、以下のようなケースでは許可が求められます。
- リサイクルショップで仕入れた古着をリメイクして販売する
- ショップや古物市場(オークション)で購入した古着・中古着物を加工して販売する
- 他人から買い取った古着や着物をリメイクして売る
これは、「中古品を仕入れて販売する」行為に当たり、単にリメイクしたからといって「新品扱い」になるわけではないためです。
「他人から仕入れた中古品を加工して販売する場合、古物商許可が必要!」
また、販売方法に関係なく、仕入れが関わる場合は許可が必要なので、ネット店舗でもリアル店舗でも基本的に同じルールが適用されます。
古物商許可が不要なケース(自分の持ち物を売る場合)
一方で、以下のような場合は古物商許可は不要です。
- 自分が持っていた着物や古着をリメイクして販売する
- 家族や友人から無償で譲り受けたものをリメイクして販売する
- 新品の布や材料を使ってリメイク作品を作り販売する
- お客様が所有していた着物をリメイクしてお客様自身に返す
「自分の持ち物をリメイクして売るだけなら、古物商許可は不要」
例えば、クローゼットに眠っていた着物を自分でリメイクして売る場合や、親から譲り受けた古着をリメイクして販売する場合は、「仕入れ」には当たらないため、許可は不要です。
また、お客様が保有する着物を預かってリメイクし、そのお客様にリメイクしたものをお渡しするだけの場合も単に加工をしているだけなので、古物商許可は不用です。「リメイク代の受領」なので、古物営業には該当しないと考えられます。
また、新品の生地や材料を使ってリメイク作品を作る場合も、「中古品の売買」には該当しないため、問題なく販売できます。
なお、袖を通していない新品の中古品は、中古品なのでご注意ください。
「未使用品でも、一度でも販売があったもの(中古品)を仕入れて販売する場合」は許可が必要になる可能性があるので、仕入れの有無をしっかり確認することが大切です。
古物商許可を取得するメリットと注意点
古物商許可の取得は手間がかかりますが、リメイク販売をするのであれば必要となるケースが多い他、ビジネスを継続するなら取っておくことで多くのメリットがあります。
ただ、許可を取得すればそれで終わりというわけではなく、事業者としての義務も発生するため、一定の注意は必要です。
古物商許可を取得するメリット(必要性)
仕入れの幅が広がる
許可を持っていると、古物市場(オークション)での仕入れが可能になり、より良い商品を安く仕入れられる。
取引の信用度が上がる
許可を取得することで、顧客や取引先から「ちゃんとした事業者」として信頼されやすくなる。
違法リスクを避けられる
許可不要な形態でしか絶対に販売しないのであれば問題ありませんが、さまざまな場合が想定される場合、無許可で販売し、古物営業法違反になってしまうリスクがあるため、許可を取得した方がいこともある。
古物商許可を取得が必要な事業を行う注意点
許可を取れさえすればよいというものでもありません。
取得に手間と費用がかかる
申請には手数料(19,000円)が必要で、書類の準備や警察署への申請に時間がかかる。
帳簿の管理義務が発生する
仕入れた古物の記録を帳簿(古物台帳)に記載し、保存しなければならない。
本人確認の義務がある
古物を売買する際に本人確認が必要となる(不要なケースも多くあります)
定期的な警察のチェックが入る可能性がある
盗難等が発生した際に警察から問い合わせが来ることがある。
古物商許可がそもそも必要なのであれば、絶対取得する必要がありますので、単に許可を取ればいいというわけではないことは知っておきましょう。
リメイク・ハンドメイド商品の販売需要は高まっているが違反に注意
近年、リメイクやハンドメイド商品の販売は需要が高まっていますが、知らずに違反してしまうケースも増えています。
- 自分の持ち物をリメイクして販売 → 許可不要
- 仕入れた中古品をリメイクして販売 → 古物商許可が必要
- お客様の着物・古着をリメイクしてお客様自身に返す→許可不要
販売方法に関わらず、「仕入れがあるかどうか」が重要なポイントになります。違反すると罰則の対象になる可能性もあるため、注意が必要です!
古物商許可の有無以外の注意点も
リメイク品の販売では、古物営業に関する法律だけでなく、著作権や商標権、意匠権の問題にも注意が必要です。
例えば、ブランド品のロゴやデザインをそのまま使用して販売すると、商標権侵害になる可能性 があります。また、企業がデザイン登録している形状や柄を無断でリメイク販売すると、意匠権の違反 にあたる場合もあります。キャラクター利用も危険があるでしょう。
リメイク品を販売する際は、「元のデザインが権利保護されていないか?」を確認し、適切な方法で販売することが重要 です。
意外と何も知らずにリメイク・販売しているケースもあるようですので、調査を行い、問題ないことを確認の上販売するなど、ご注意ください。
古物商許可の取得方法(手続きの流れ)
リメイク品の販売に古物商許可が必要な場合、どのように取得すればよいのでしょうか?
ここでは、古物商許可の取得手続きの流れを5つのステップで解説します。
なお、管轄の警察署ごとで具体的な内容が異なることもあるため、あくまで一般的な例としてご覧ください。
①管轄の警察署に相談する
古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署で申請します。
取扱い物や利用するHP、営業所等に関して、必要に応じて必要書類が変わることがあるため事前に警察署に相談し、必要書類や地域ごとのルールを確認しておくとスムーズです。
②必要書類を準備する
古物商許可の申請には、以下の書類が必要になります。
個人事業主の場合
- 住民票(本籍記載あり)
- 身分証明書(市区町村で取得※運転免許証ではありません)
- 誓約書
- 略歴書(過去5年間の職歴)
- 営業所の使用権限
- URL疎明資料
- その他任意協力書類
法人の場合(上記に加えて)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
※警察署によって、追加書類を求められることがあります。
③申請書を作成して提出する
必要書類を準備したら、警察署で古物商許可申請書を作成・提出します。
申請時には、申請手数料(19,000円) を支払います。(手数料は都道府県ごとに異なる場合があります)
④警察の審査を待つ(約40日)
申請後、警察の審査が行われます。(審査期間は通常40営業日程度)
審査では、以下のような点が確認されます。
- 申請者が欠格要件(犯罪歴など)に該当しないか
- 営業所の実態があるか(バーチャルオフィスは基本NG)
審査に問題がなければ、許可が下ります。
欠格要件に該当しなければ許可が出ないということはほぼ見たことが無いです。
⑤許可証が発行され、営業開始!
審査が完了すると、警察署から「古物商許可証」が交付されます。
許可証を受け取った後、営業所に「古物商標識(プレート)」を掲示すれば、正式に営業開始できます。
古物商の許可が必要な場合は早めに準備してスムーズに取得しよう!
古物商許可の取得には1〜2ヶ月ほどかかるため、古着や着物のリメイク品の販売を考えている方は早めに準備を進めるのがおすすめです。
「自分の場合、許可が必要なのか?」「手続きが不安…」 という方は、専門家に相談するのも一つの方法です!
アロー行政書士事務所でも古物商許可申請のサポートを行っておりますので、ぜひご相談ください。