目視外飛行とは?一瞬目を離したら目視外?飛行許可・承認申請の必要性と合わせて解説

ドローンは飛行させるにあたっては操縦者本人の目視による飛行が求められています。モニターを見ながら飛ばすなど、目視できない状況で飛ばす場合は特定飛行に該当するので、許可・承認申請が必要となります。

実際にドローンを飛ばしている際に1秒たりともドローンから目を離さないことは難しいかと思いますが、どの程度まで目を離すことがあったら目視外になるのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、目視外飛行の定義や解釈についての説明と、実際にドローンを飛ばす際にどうすればいいのかなどを記載していきたいと思います。

※ドローンの規制は変化が激しいため、目視外の定義・解釈も変わるおそれがあります。実際に飛行させる際は最新の情報をご確認ください。

ドローンの目視外飛行とは?目視外飛行は承認申請が必要

目視外飛行とは、操縦者自身がドローンを見ないで飛行させることを言います。

例えば、手元にあるモニターを見ながらの操縦や、建物の間に入ってドローンが見えなくなってしまう状況での飛行、ドローンがものすごく遠くに行って見えなくなってしまう状況などが目視外飛行にあたります。

注意点としては、操縦者自身がドローンを目視する必要があるということです。

補助者を配置して、補助者がドローンの飛行状態を確認していても、操縦者がモニターなどを見ている状態であれば、それは目視外飛行となります。

また、ドローンが遠いケースにおいて、望遠鏡・双眼鏡などで見ながら飛ばす行為も目視外となります。

FPVゴーグルでの飛行も目視外飛行です。

ただし、眼鏡やコンタクトレンズは目視外にあたりません。

目視外飛行に該当するなら、飛行許可・承認申請が必要となります。

一瞬でも目を離したら目視外飛行なのか?

私がドローンに興味を持ち始めたころ(2021~2022年頃)は、「一瞬でもモニターを見ることがあるなら目視外飛行に該当する」といったような話や「車の運転と同じでスピードメーターを一瞬見るとかは目視内という認識で大丈夫」などいろいろな解釈を聞いたことがあります。当時の国土交通省等のホームページを見ても、具体的な記載はなく、どのくらい目を離していたら目視外になるのかよくわからなかった記憶があります。

時が経ち、2023年9月にカテゴリ―Ⅱ(レベル3)飛行の許可・承認申請に関する説明会というものがオンラインで行われ、国土交通省航空局の資料が公開されているのですが、そこでの質疑応答の記録によると以下のように記載されています。

Q
目視外の定義について、モニターを確認するため機体から目を離した場
合は目視外となるのか。
A

目視内での飛行にあたっては、操縦者が機体及びその周囲の状況を目
視により確認することが必要となりますが、安全飛行するためにバッテリー
残量を確認する程度のモニターの確認は目視内の範疇であると認識し
ております。ただし、モニターを凝視する等により、機体から目を離した場
合は目視外となります。
※参考資料・引用:国土交通省 航空局無人航空機安全課カテゴリ―Ⅱ(レベル3)飛行の許可・承認申請に関する説明会の資料の48ページ目

バッテリーの確認程度は目視内との記載があるので、一瞬確認する程度であれば、目視内飛行と考えて良さそうではあります。

目視外飛行は実質的にほとんどの場合で補助者が必要

空撮などで多いのですが、許可・承認申請はしているが、補助者を配置していないというケースが過去割とあったということです(そもそも知らないあるいは立ち入りできない措置できていないなど)。

一部の場合を除き、基本的には補助者がいないとダメなことに注意してください。

ドローンを飛ばしたことのある方ならわかるかと思いますが、ドローンの飛行事態に危険が伴いますし、カメラから送られてくる映像は実際の状況とラグが出ていますので、うまく操縦できないリスクもあります。

危険が伴うという意味でも、補助者が居た方が良いでしょう。

意外と面倒なので行政書士などに相談や申請代行依頼も検討

ドローンを飛ばすための手続きは意外と面倒です。

目視外飛行に関することだけではなく、さまざまな規制やルールがあります。それに伴って何をどう手続きすればいいのかわからないという方も多くいらっしゃいます。

申請などを行わず、航空法違反をする事例(罰金50万円等)も増えています。

バレないと思っている方もいるのですが、撮影データなどから違反が発覚することもあります。

目視外飛行を含めて特定飛行に該当する場合はしっかりと飛行許可・承認を取得しましょう。

許可・承認申請にあたっては、行政書士に代行してもらうのも良いでしょう。

当事務所でもドローンの飛行許可承認申請のサポートを行っております。

気軽にご相談いただければと思います。

執筆者情報

東京都行政書士会所属 行政書士 樋口智大

東京都行政書士会所属のアロー行政書士事務所代表行政書士。
ドローン飛行許可申請の代行や酒類販売業免許申請の代行、サポートを行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。
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