ドローンの飛行にあたり、飛行許可承認申請が必要となるのは、特定飛行に該当する場合です。
その飛行許可申請は、大きく分類すると「包括申請」と「個別申請」があります。
このページでは、包括申請が何なのかを説明するとともに、具体的な申請のやり方についても解説していきます。
また、包括申請では飛行させることができない飛行をして違反してしまう方も少なくありませんので、包括申請でできること、できないことについても触れていきます。
アロー行政書士事務所では、ドローンの飛行における包括申請等の代行を行っております。単に申請を行うだけでなく、違反しがちな注意事項などもあわせてお伝えしております。
申請の代行を検討されている方は気軽にお問い合わせください。
特定飛行について理解する
包括申請について知る前に、そもそも飛行許可承認手続きが必要となる「特定飛行」が何なのかを理解する必要があります。
特定飛行とは、以下に該当する空域・飛行方法によりドローンを飛ばす場合となります。
※100g未満のドローンであると想定
- 150メール以上の上空での飛行
- 空港等の周辺での飛行
- 人口集中地区の上空での飛行
- 緊急用務空域での飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
- イベント等の催し物上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
これらに該当する場合、特定飛行となり、許可承認手続きが必要です。
特定飛行についての詳細は以下をご覧ください。
ドローン飛行許可申請における包括申請とは?できること、できないことを理解しよう
包括申請とは、ざっくり簡単に記載すると、一定の期間内(原則3か月、最長1年)、飛行経路を特定せずに(日本全国、〇〇県等)ドローンを繰り返し飛行させる場合の申請のことです。
上記で記載した許可承認手続きが必要となる項目のうち、包括申請ができる項目というのは限られています(項目一覧は後ほど記載)。
一般的に包括申請という場合の申請例を記載すると、飛行範囲を日本全国とし、期間を1年間、許可内容をDID(人口集中地区)、目視外飛行、夜間飛行、人又は物件から30m未満での飛行の4つの項目に関する許可承認申請をするケースとなります。
厳密な定義ではありませんが、これを称して包括申請と言う場合が多くなっています。
包括申請や個別申請という言葉を含め、申請についての記載は国土交通省航空局のサイトを見てもよくわからないという方が大半です。そのため、一般的に包括申請という言葉が使われる場合は、このような申請のことを指していると考えて頂ければと思います。
お仕事で飛ばす方にとって、最もスタンダードな許可承認手続きです。
■「包括申請」という場合の一般的な申請内容
- 期間:1年
- 範囲:日本全国
- 許可項目:DID(人口集中地区)の飛行、人又は物件から距離30m未満での飛行、目視外飛行、夜間飛行
この4項目の許可承認があれば、多くの飛行に対応ができるため、基本的な申請内容と言えます。
※包括申請は業務目的である必要があります。個人で趣味で飛行させる場合はできません。ただし、業務という言葉の解釈・意味は広いため、包括申請可能な場合が多いです。
許可項目としては、上記で記載した4つがスタンダードですが、それ以外にも危険物輸送・物件投下を組み合わせるケースがあります。
包括申請でできる許可項目としては、以下のものが一覧となります。
- DID(人口集中地区上空)の飛行
- 人又は物件との距離30m未満での飛行
- 目視外飛行
- 夜間飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
危険物輸送・物件投下はあまり申請することはありませんが、代表的な例としては、農薬散布でのドローンの活用での申請となります。
上記に当てはまるような飛行内容であれば、包括申請でできる飛行となります。
なお、それぞれの項目の詳細などについては、別のページで解説しております。
なお、包括申請は個人でも可能です。法人でないとできないと勘違いしておられる方も一部いらっしゃるのですが、個人でも業務目的であれば包括申請できますのでご安心ください。
なお、150m以上の上空での飛行や空港周辺、イベント上空での飛行は包括申請はできず、個別申請が必要となります。
包括申請で注意すべき点は、夜間の目視外飛行など、許可項目を組み合わせての飛行に関しては、できない場合があるということです。
包括申請をすればなんでも無条件で飛ばせるわけではない。独自マニュアルや個別申請が必要になることも
包括申請をしているからといって、どのような飛ばし方でもできるわけでもありません。包括申請で可能な各飛行項目を複合的に組み合わせての飛行は、できない場合があります。
たとえば、夜間における目視外飛行などが具体例としてあるでしょう。
包括申請ではあくまでそれぞれ単体で考える必要があります。うっかり違反しないようにご注意ください。
また、それ以外にも、特殊な飛ばし方をするケースや150m以上の高さの空域における飛行、空港周辺等に該当する飛行など、独自飛行マニュアルや一定の場合は経路の特定が必要になるなど、個別申請が求められ、包括申請ではできない場合があります。
そのため、ドローンを飛ばすにあたっては、どのような飛行をする必要があるのかをまずは整理し、それに対応した適切な許可承認申請をする必要があります。また、飛行マニュアルの適切な書き換え・作成(独自飛行マニュアル)も必要です。
意外と確認しなければならないことが多くあり、大変です。
ここ数年は、ネット上で包括申請のやり方を調べ、機械的になんとなく申請をし、許可を取得して飛行する方が多くなっています。そこでの大きな問題は、許可された内容を理解せずに飛行させて違反しているケースが多くなっているということです。
近年は航空法違反による書類送検が増加しています。危険性の問題もさることながら、こうした違反が増えるとドローンの規制がますます厳しくなっていき、飛ばすことができなくなっていきます。くれぐれも注意していただきたいと思います。
個別申請とは?包括申請との違いについて
ここまでで、包括申請という言葉以外に個別申請という言葉が出てきました。個別申請と包括申請の違いは何でしょうか?
個別申請とは、飛行経路や日時を特定した申請なので、基本的に飛行ごとに行うケースが多くなっています。
わかりにくければ、個別申請は、包括申請が出来ない飛行の際にする申請だと考えていただければと思います。
個別申請が必要となるケースでは以下のようなものがあげられます。言い方を変えると、以下に該当するケースでは包括申請では飛行できません。
- 空港等周辺での飛行
- 高さ150メートル以上の上空での飛行
- 夜間における目視外飛行
- 夜間におけるDIDでの飛行
- DIDにおける夜間の目視外飛行
- イベント上空での飛行
- 交通量の多い道路や高速道路、鉄道付近での飛行(条件目的による)
- 補助者等立入管理措置をしない1人での目視外飛行
- 実証実験など研究目的での飛行
- 趣味
等
なお、DID(人口集中地区)での目視外飛行は、原則禁止なのですが、飛行マニュアルにも記載の通り、安全確保のための体制をしっかり整えれば可能です。
見落としがちなのが、交通量の多い道路や鉄道付近の飛行は包括申請ではできないということです。これは、航空法的にできないということではなく、包括申請用の飛行マニュアルで、飛行しないことが記載されており、個別申請をする必要があるということとなります(飛行目的等による)。
また、業務目的でないと包括申請はできませんので、完全なる趣味飛行の場合は個別申請が必要となります。ただ、ここでいう業務の範囲はとても広くなっておりますので、実質ほとんどのケースで包括申請が可能です。
包括申請における独自飛行マニュアルの重要性
包括申請をするにあたって、飛行マニュアルの添付をする必要がありますが、「国土交通省航空局標準マニュアル02」を添付して申請されている方も多いかと思います。
マニュアルに則って飛行させることを条件として許可が出されているので、本来であればマニュアルの中身を理解しておく必要があります。ただ、現実的にいま起きている大きな問題としては、申請時に標準マニュアル02にチェックを入れるだけで、中身を読んでいる方は意外と少ないということです。
このマニュアルに当てはまらない飛行があるならば、それが実現できる形で書き換える必要がある、あるいは飛行内容を見直す必要があるので、必ずマニュアルは読んでほしいと思います。実際問題飛行マニュアルに違反して飛行しているケースが多くなっており、罰則を受けるケースは多いです。
包括申請で飛行出来ない場合は飛行計画の見直しやドローン自体を変更することで対応が可能なことも
飛行が困難なケースや個別申請が必要となると手間がかかるため、包括申請の範囲内や申請をせずに飛ばしたいというケースは多かろうかと思います。
飛行計画を見直すことができるのであれば、それを検討してみたり、あるいは航空法の影響が少ない100g未満のドローンの活用を検討してみるなど、何かしらを変更することで、申請をせずに飛行が実現可能な場合があります。
何が実現したくてドローンを飛ばすのかにもよるところはありますが、申請が通らない場合、自分たちの飛行を一度見直して見るのも手段の一つです。
包括申請のやり方<DIPS2.0での申請>
包括申請はオンラインシステム上(DIPS)での申請と紙での申請が可能ですが、DIPSというオンラインシステム上で行うのが一般的です。
ここではDIPSでのやり方について記載させていただきますが、機械的に本項目と同じものをチェックしても意味がなく、飛行内容に合わせて適宜変更してください。
DIPS2.0によるオンライン申請が一般的(一部郵送も)
包括申請、個別申請、どちらも基本的にDIPSによるオンライン申請を行うのが基本のため、ここではDIPSでの申請を前提として記載していきます。
また、アカウントは既に開設済みであると想定した記載となります。まだの方は以下をご参考ください。
アカウントへログインし飛行許可承認申請画面へ行く
まずはDIPSにログインし、飛行許可・承認申請へのボタンを押しましょう。
※機体登録や操縦者の情報の登録は済んでいるものとして話を進めていきます。また、技能証明は受けていないが、必要なトレーニング(夜間飛行や目視外などの飛行訓練)は済んでいる、機体は25㎏未満と仮定し、さらに補助者も同様に訓練済みの方であると仮定しています。機体は改造機ではなく、DJI社製の国交省HP掲載機体とします。
今回新規に包括申請を行うのであれば、新規申請へと進み、カテゴリーとは画面を確認してさらに進んでください。
カテゴリー判定画面
そうすると、以下のようにカテゴリー判定の画面に遷移します。
包括申請を行う場合、DID、夜間飛行、目視外飛行、人・物件から30mの許可が一般的であることは先ほど記載させていただきました。必要な項目を入力してください。なお、繰り返しになりますが、空港周辺などの場合は個別申請となります。また、夜間飛行や目視外飛行など、適切なトレーニングが済んでいると仮定して話を進めています。
立ち入り管理措置は飛行させる内容(飛行マニュアル通りの内容)を選択する
次に、飛行リスクの緩和措置の確認の画面がでますが、補助者の配置と立入管理区画は基本的に必須ですので、チェックを入れてください。利用する飛行マニュアルに記載されている内容や飛行内容に合わせた設定を行いましょう。特に立入管理区画の設定にチェックを入れていないのに、飛行マニュアルに立入管理区画による制限の緩和の記載をして補助者なしで飛行しているケースもあり、矛盾してしまっているので気を付けましょう。このあたりの、安全体制違反は多くなっているのでご注意ください。補助者なしの飛行をしないのであれば、立入管理区画は入れず、補助者のみでも大丈夫です。
その他、30mの係留の有無、25kg未満であることなどを入力します。
なお、係留飛行を選択すると許可不要と表示され、カテゴリーⅠ飛行であることが表示されるものの、実態としてはカテゴリーⅠではなく、Ⅱの中で許可が不要な飛行という扱いなのでご注意ください。
飛行の目的などの項目を入力
続いて、飛行の目的を記入していきましょう。輸送宅配などに対応している機体でないのであれば、その項目にチェックを入れるのは不適切になるのでご注意ください。ここは適宜必要なものを入力すればよろしいかと思います。飛行理由(目的と同じを入れる)や飛行期間なども入力していきましょう。飛行する場所は、包括申請なので、特定しない、となります。
飛行が想定される範囲
基本的に日本全国になるかと思います。
申請先
申請場所・先はお住いの地域、飛ばす場所、包括申請なのか個別申請なのかで異なります。
包括申請の場合は、申請する方の住所が新潟県・長野県・静岡県から東の場合は国土交通省東京航空局、愛知県、岐阜県、富山県から西の場合は大阪航空局への申請となります。
ちなみに、個別申請の場合は、飛ばす場所が上記の都道府県より西か東かで変わってきます。飛ばす場所が東西に跨る場合も考えられますが、その場合は包括申請の場合と同じように、申請者の住所がどこかで判断することとなります。
また、空港等周辺や150メートル以上での飛行における申請の場合、実際に飛んでいる飛行機の影響などを考える必要があります。そのため、申請先が空港事務所になります。この場合どの空港事務所への申請が必要になるかですが、現在はドローンの飛行場所が新潟県・長野県・静岡県から東の場合は国土交通省の東京空港事務所、富山県・岐阜県・愛知県から西の場合は国土交通省の関西空港事務所となります。
ただ、ルールが結構頻繁に変わるので、実際に飛行させようと思う時の最新の情報で行うようにしてください。
機体情報における追加基準への適合について
ここからが実質入力の本番です。機体の追加を行い、以下のように機体情報一覧・選択画面の右の方にスクロールすると、追加基準という項目がありますので、そこを入力していく必要があります。
ここでの入力については、どの機体で飛行させるのかにもよって変わってきます。機体情報の入力が一部省略できる機体として国交省のホームページに記載されているものであれば、入力は比較的簡単です。たとえば、DID、人物30m未満の項目における危害の軽減措置・構造に関してであれば、プロペラガードを付けて飛行させる場合とそうでない場合の飛行が考えられます。実務上、どちらもあり得るかと思いますので、その場合はプロペラガードをつける場合とプロペラーガードを付けない場合の両方を想定した申請で許可を取得しておくのがよろしいかと思います。ちなみに、プロペラガードをつけると風の影響を受けやすくなるので飛行が安定せず、かえって危ないケースもありますので(機体によりますが)、プロペラガードをお持ちでも付けない場合も記載しておいて損はないかと思います。
なお、資料の省略できる条件として、「純正(メーカー指定)のプロペラガードに限る」の記載は多いかと思いますので、基本的に省略したいのであれば、純正プロペラガードを使うしかないです。その他のプロペラガードでの申請は無理ではないのですが、改造機扱いになるので、かなり手間です。しかもプロペラガードなら何でも申請に通るわけではありませんので、特別な理由がない限りは、メーカー指定のプロペラガードを購入しましょう。
申請をするということだけであれば、一番楽なのは、プロペラガードをつけず、補助者等で適切な措置をすることでしょう。なお、飛行マニュアルや審査要領を見てもらえばわかりますが、プロペラガードを付けたら絶対的に補助者が不要になるわけではありませんのでご注意ください。
その他の項目も、機体や飛行内容に合わせて記載あるいは必要書類を添付してください。
目視外飛行にあたり、メーカー指定の自動操縦システムを装備している機体において、メーカー指定の自動操縦システムを使用しない場合の飛行も多いことから、資料の添付が必要になるケースが多くなっています。メーカー指定の自動操縦システムを装備して飛行させる場合は資料の添付が不要で楽なのですが、これを選択すると、当該システムで自動操縦をする前提となりますのでご注意ください。
また、改造により自動操縦システムを追加装備するケースもあろうかと思います。その場合、基準に適合している自動操縦システムであることを説明するための資料を添付しましょう。
自動操縦システムに関しても、プロペラガード同様に、使用する場合、使用しない場合の両方を想定した記載をすることも可能です。複数の飛行アプリを使うケースもあるので、アプリごとに場合分けすることもあります。
ここは機体によって仕様が異なるので、自身の機体に合わせて行ってください。カメラや映像などを含め、複数書類をアップする必要があります。
おそらく、このページを見る方々の多くは個人ユーザー(ほぼ趣味)の方々だと思いますので、基本的にDji flyアプリでの飛行の機体であるケースが多いかと思いますので、上から2つめの選択肢で必要書類が添付して申請をしておけば問題が無い場合が多いかと思います。
これらの入力が済んだら、操縦者の追加も忘れずに行ってください。
使用する飛行マニュアル
この項目において、機械的に航空局標準マニュアル02を選択して違反している方が少なくありません。
近年は少なくなったと聞いておりますが、そもそもマニュアルを見たことがないという方も多いようです。まずは、飛行マニュアルを読んでみて、この内容で飛ばせそうか確認してください。
難しいと考えられる場合、独自飛行マニュアルを作成し、添付しましょう。
その他、保険の有無などの画面がありますが、現時点では保険に加入している必要はありませんし、賠償能力無しを選択しても許可は出ます。
今後どうなるかはわかりませんが、いずれにせよ嘘を書くことはできませんので、現状の状況で記載してください。
申請して許可を取得するということ自体は難しくない
包括申請をすること自体はそこまで難しい作業ではありません。ただ、作業になってしまっていて、実態とは違う許可を取得して飛行させ、違反しているケースが多いです。また、審査のための書類を一部省略できない機体など、場合によっては条件をクリアするのに手間がかかるケースがあります。審査に時間がかかることや補正が来るケースも多いため、時間的なゆとりをもち、注意して進めましょう。また、飛行マニュアルにもご注意ください。
機体や悩みごとの包括申請の事例などの紹介
資料が省略できる機体ばかりではないため、包括申請時にどのようにすればいいのかわからないという悩みをお持ちの方は比較的多くいらっしゃいます。
そのため、各機体や状況ごとの申請事例を少しずつ紹介しております。
興味のある方はご覧ください。
包括申請の許可が出た後に、実際に飛ばす際は飛行計画の通報と飛行日誌の作成をする必要がある
特定飛行を行う場合、飛行許可申請が必要なことはご理解いただけたかと思います。仮に包括申請で許可が取れたとして、実際に特定飛行に該当する飛行をさせる際は飛行計画の通報が必要です。
これをやらずに飛ばすと罰則があります。
許可が出たら問題ないと思っている方が多く、最近はこの飛行計画の通報をしないことによる違反事例が目立つような気がします。くれぐれもご注意ください。DIPS上で行えます。
なお、特定飛行でなかったとしても、飛行計画の通報は安全面などから推奨されていますので、通報する癖をつけましょう。
包括申請のやり方を覚えて機械的に申請を行うのは危険。飛行内容と許可内容、マニュアルなどを理解する
包括申請をすればいつでもどこでも好きなようにドローンを飛ばせると思っている方が一定数いらっしゃるのですが、そのようなことはありません。
ルールを理解し、適切な飛行を心がけてください。
自分が申請しようとしている飛行内容が包括申請で実現できるものなのかどうか判断がつかないという方は多くいらっしゃいます。
包括申請でできること、できないことを把握しておらず、危ないと思う場面は少なくありません。
知らずにうっかり航空法等に違反してしまっているケースは近年増加しているので、ご注意いただきたいと思います。
また、飛行マニュアルを読んだことが無いという方も結構いらっしゃり、違反するケースも増えています。
くれぐれもご注意ください。
実際の申請にあたっては、当事務所も含め、行政書士に依頼することも検討してみてください。違反しないために必要なことは教えてくれるでしょう。
また、包括申請はそこまで難しい申請ではないと記載しましたが、自分が飛行させようと思っていることが本当に包括申請で問題ないのか不安だという方も多いですし、システムの使いにくさなどの問題などから苦戦し、結局代行依頼をされるお客様もいらっしゃいます。
ご自身でやるのが難しいと思った場合はご相談ください。
ドローンの飛行許可申請代行に関するサービスのページも合わせてご確認いただければと思います。