DJI Avata2の飛行許可(包括申請)代行事例と違反による相談事例

このページではAvata2の申請のやり方について説明しています。

DJI Avata 2は、モーションコントローラーを使ったアクロバティックな飛行ができるということで、本来高い技量が必要だったものが、少しの練習で比較的誰でも飛行・撮影できるようになりました。そのため、初心者に近い方の購入も多くなっており、申請のやり方はもちろんですが、飛行マニュアルや規制を理解しておらず、飛行させるにあたっての基本事項からの相談も結構多くあります。

Avata2は確かに迫力ある映像が撮影しやすく、魅力的な機体です。ハイスピードで接近しての撮影、遠のきながらの撮影など、ダイナミックでアクロバティックな飛行が実現できる点は魅力です。
また、飛行が安定しやすいことから、FPV飛行の敷居が下がりました。

DJI Goggles 3とモーションコントローラーで深く楽しむことができる機体であり、人気があります。

ここでは、そんなAvata2の飛行許可申請について見ていきたいと思います。違反飛行も多いため、ご注意いただきたい機体となります。

なお、包括申請を含め、許可取得にあたり困りごとなどあればご相談ください。

既存の許可へ機体を追加(変更申請)も行っております。

ドローン飛行許可申請を含めたサービスについては、以下のページをご覧ください。

国交省HP非掲載機なため、資料が省略できない

「DJI Avata 2」の包括申請の相談は比較的多い印象です。

飛行許可申請時に機体情報が省略できないことと、FPVゴーグルをつけての飛行における資料作成(目視外飛行)に手間がかかるからです。システム入力がそもそも苦手という方も多いです。

また、補助者の配置をせず飛行して違反するケースがあり、指摘されてからの相談があります。

包括申請で標準マニュアル02で申請している方が多いかと思いますが、基本的に補助者なしの目視外飛行はできません。

独自飛行マニュアルもつけておりますが、よくある違反例などの資料もお渡ししておりますので、この機会に申請の代行もご検討ください。

※DIPSシステムの改修や審査要領の改訂により内容が変わる可能性がございますがご了承ください。

飛行許可申請時の編集画面

機体仕様に関する資料提出」画面では、機体の写真を正面、側面、上面の撮影が必要でしたが、2025年3月24日以降、こうした機体の写真添付が不用となりました。
各自必要書類・画像を備える必要はあるものの、添付不用になったことで申請自体はスムーズに進めることができます。

操縦装置に関する情報に関しては、これは、使用するものの名称を入れていただくだけです。製造社名はDJIでしょう。

このあたりは、おそらく普通にできるものと想定されます。

間違いやすいポイントは、運用限界に関する情報の項目かと思います。

ここの最高速度が、「㎞/h」となっているのですが、おそらく取説には「m/s」での表記になっているのかなと思います。

なので、マニュアルに載っている数値を㎞あたりの時間での数値に変換しましょう。

1秒あたり27mということなので、1時間で97,200m、つまり、97.2㎞/hとなります。単純に数値を出すだけであれば、3.6をかければOKです。

他の項目も、マニュアルやスペック表を確認の上、入力しましょう。項目がないところは、ない旨の選択をすれば大丈夫です。

基本的な包括申請のやり方は以下のページを参考にしてください

基本的な包括申請のやり方については、包括申請とは?のページで記載しているため、省略します。

ただ、夜間にFPVゴーグル(目視外)をつけて飛行は、夜間飛行の申請をしていても個別申請が必要です。包括申請ではできません。

ちなみに、DJI Avata2は灯火がありませんが、灯火はなくても夜間飛行の申請はできます(ただし飛行マニュアルの書き換えが必要なのとどちらにせよ夜間の目視外飛行は包括申請ではできませんが)。

申請自体はDIPSで行います。

包括申請時の追加基準について

DIPS・審査要領の改訂により、追加基準適合性の入力画面が少し変更になっています。

なお、今後解釈等が変更になる可能性もあるので、あくまで一例としてご覧ください。

Avata2の場合、「三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能を有している。(人・家屋の密集地域の上空、人・物件から30m未満の距離)」の項目については、プロペラガードがついているので、適で大丈夫なものと考えられます。

目視外飛行の追加基準項目に関して、「自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる」の項目に関しては、否を選択し、機体に設置されたカメラ等により、、、を選択することとなるかと思います。当局がいうところの自動操縦システムを装備しの定義がこれまでと変わっていないので、飛行内容に合わせて代替的安全対策を選択あるいは記入してください。

機体の位置・以上に関しては、基本的に適で問題ないものと考えます。

これらを証明するための資料添付は不用となりましたが、ご自身で作成し、備えるようにしてください。

飛行内容や機体スペックに合わせてご自身の責任で選択肢を選び、資料を備えるという形の審査になっています。

夜間飛行ができないわけではないが夜間の目視外飛行は包括ではできない

もし、夜間飛行の申請も行うにあたっては、灯火を装備していないことに注意です。

また、仮に夜間飛行の申請をしても、包括申請では夜間の目視外飛行(FPV)はできませんのでご注意ください。

ただ、夜間の目視外飛行はできないものの、早朝の撮影などにおいては、準備などで目視の範囲でドローンを飛ばしたりすることもあるかと思うので、夜間飛行も入れておいていいのかなとは思います。内容にもよるためご相談ください。

なお、灯火がないので、夜間飛行入れる場合、飛行マニュアルを書き換えておいた方が良いでしょう。

プロペラガードがついていたら補助者が不要になるわけではない

包括申請で標準マニュアル2を活用している方において、プロペラガードついてるから補助者いらないんですよね?と聞かれたことがあるのですが、基本的にそのようなことはありません。

特定飛行を行う場合、補助者は基本的に必要です。あるいは、補助者の変わりとなるものとして、立入り管理区画を設定し、確実に第三者が入ってこられないような体制を作ることなどが必要です。具体的にはフェンスでおおわれていて中に入れず、入口部にも立入り禁止が明確に表示されている現場などがわかりやすいでしょう。

なお、包括申請で確実な第三者の立入が制限できる状況での補助者なし目視外飛行はレベル3飛行とも異なります。ご注意ください。

無線開局は基本的に不要

FPVというと5.8Ghz帯の周波数をイメージされる方も多いかと思いますが、Avata2に関しては、2.4Ghzのため、開局申請などは不要です。

ただ、ここまでで記載しているとおり、FPVゴーグルをつけての申請は若干手間がかかることにご注意ください。

既存の包括申請にAvata2の機体を追加する場合

既存の許可に追加する場合も、基本的に工程は同じです。

注意点としては、通常、4飛行(DID・夜間飛行・目視外飛行・人物30m未満)で包括申請をしているかと思いますが、夜間飛行を入れない場合、どうするのか?というところとなります。

4飛行の許可承認申請において、夜間飛行無しの機体と夜間飛行をする機体が混ざっている状態での許可も出たので、問題ないものと考えます。

包括申請を取ること自体は難しくないが違反に注意!よくある違反例や注意事項の資料をお渡ししております

包括申請は補正が出ることはありますが、許可が取れないということはなく、難しい申請ではありません。

ただ、途中で何度か記載したように、夜間飛行において目視外飛行をすることはできないなど、そういった基本的なことを知らない方が多いため、注意が必要です。

また、目視外飛行をするにあたり、補助者の配置を含め、適切な安全確保体制ができているかどうか等に関する違反も多いです。

特に空撮などで利用する際は、撮影データから閲覧者が通報し、違反が発覚する例も増えています。

許可を取ったら終わりではありません。

許可取得後、飛行計画の通報を行い、飛行前チェック、安全体制、飛行後チェック、飛行日誌の作成などしっかり行うようにしましょう。

当事務所では、包括申請のご依頼を頂いた方向けに、よくある違反や飛行時の注意事項をまとめた資料をお渡ししております。

包括申請の代行を検討されている方はお問い合わせください。また、ドローンのサービスに関する詳細は以下よりご確認ください。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業、古物商許可等の許可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
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