DID(人口集中地区)でドローンを飛行させるには?DIDの調べ方から飛行許可申請(包括申請)のポイントについて解説

このページでは、DID地区(人口集中地区)でドローンを飛行させるためのポイントを紹介していきます。

DIDでの飛行は特定飛行に該当するため、適切な許可申請が必要です。

ルールを守り、安全な飛行を行いましょう。

飛行許可申請にあたって、DID(人口集中地区)なのかどうかを確認

まずは、自分が飛行させようとする場所がDID地区(人口集中地区)なのかどうかを確認をしましょう。

DIDは、5年ごとの国勢調査の結果によって決まってきます。原則として、人口密度が1k㎡あたり 4,000人以上の地域が隣接し、それらの隣接した地域の人口が5,000人以上となる地域のことを指します。
※参考:人口集中地区とは(総省統計局)

ただ、そんなこと言われてもよくわからん、という方が大半です。具体的に地図で範囲を示してくれ、と思うでしょう。

国土地理院の地図でDIDはすぐに判別できる

国土地理院の地図でDIDを詳細に表示させることができます。

私は長野県松本市でドローンを飛行させたかったので、DID地区を調べたところ、以下のように表示されました。

この記事を公開したのは2024年(令和6年)なので、令和2年時点の国勢調査の結果をもとに指定された地図を利用しています。

この記事を見た方の時期(例えば2025年以降等)によって国勢調査の結果は変わってくるので、そこはご注意ください。

地図を表示させたら、その他を選択し、他機関の情報をクリックします。そうすると、人口集中地区令和〇年度というものが出てくるかと思いますので、最新のものを選んで表示させましょう。

表示させて、赤くなっているところがDID地区です。長野県は山や田畑が多いので、DIDに該当しない面積もそれなりにある印象でした。
※DIDじゃないからといってドローンを気軽に飛ばせるわけではありませんのでご注意ください。

これで、あなたが飛行させる場所がDIDなのかどうかがわかります。

なお、参考として、DID地区を調べるならドローンフライトナビというアプリを使うという方法もあります。

これは、iOSでの利用限定ですが、上記で記載した国土地理院の地図と連携して表示させているようでした。

個人的な考えとして、国土地理院の地図を見ておけば間違いがないと思うので、そちらでチェックすれば問題ないかなとは思います。

自分の家の庭でもDIDに該当するなら許可が必要

自分の家の敷地内なら許可がいらないと思っている方がいるのですが、それは間違いです。

屋内であれば不要ですが、庭や駐車場など、自分が所有する土地であってもDIDに該当するのであれば、許可が必要です。

また、DIDでなかったとしても、電柱などがたいていは近くにあると思うので、30mの距離の確保できない場合の申請など、どのみちなんらかの許可承認申請は必要でしょう。

なお、東京都で飛ばす場合、ほぼ全域がDIDなので、基本的に許可申請が必要です。

DID地区で無許可で飛行し違反するケースが多い

先ほど記載した自宅庭のケースとも関連しますが、無許可での飛行による検挙例は増えています。

面倒だから、ということではなく、そもそも許可を取る必要があることを知らないという方もいらっしゃるぐらいです。

お仕事で飛ばす場合、近年はコンプライアンス違反に厳しくなってきており、法令順守の徹底ができていないと案件の受注が難しくなってきています。

東京都内でお仕事でドローンを活用される例が特に増えていますが、DIDに該当しないということはほぼありませんので、許可を取っておきましょう。

DID地区で飛行させるための条件

では、国土地理院の地図などで確認した結果、DIDであった場合、どうすればドローンを飛ばすことができるのでしょうか?

DIDで飛行させるにあたっては、「基本的な基準」に加え、場合に応じた「追加基準」に適合させる必要があります。

第三者の上空で飛行させないことが条件となっている

人または家屋の密集している地域上空であっても、第三者の上空でドローンを飛ばさないことが基本的な条件となっておりますが、その場合においても以下の基準に合致するように申請を行う必要があります。

■機体について、 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能を有すること。
・ プロペラガード
・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着
・衝突防止センサー(正常に機能していること及び当該センサーの有効範囲や性能上の限界等の範囲内である場合に限る) 等

■無人航空機を飛行させる者について、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること

■安全を確保するために必要な体制について第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、以下の基準に適合すること。
・飛行 させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、 適切な飛行経路を特定すること 。
・飛行経路全体を 見渡せる位置に無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化を常に監視できる補助者を配置し補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、立入管理区画を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。
・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起行う補助者の配置等を行うこと。立入管理区画を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる場合がある。
国土交通省審査要領より

上記に記載された要件をクリアしていることを示すために、さまざまな資料の添付が必要となります。

ただ、実際に申請するにあたっては、DJI社製のドローンが大半なので、こうした機体要件などは省略ができる場合が多いです。また、その他の要件も記載されている箇所をチェックするなどで行けるケースが多いので、そんなに難しくないと想定されます。

注意点としては、申請する機体によって、プロペラガードを装着した写真の添付やファームウェアが最新かどうかの証拠画像を添付する必要があります。例えば、DJI Mini 3など、資料の一部が省略できる機体として登録されていても、必要な機能を備えていない場合があり、その場合は追加資料の添付が必要です。

要領を読むと難しく見えるのですが、一般的なDJI社製のドローンであればそれほど難しい申請にはならないかと思われます。

第三者の上空で飛行させることがある場合

機体に関する要件に加え、飛行させる者、安全確保体制においても追加基準があります。

また、総合的に判断されるケースがあります。

もし第三者上空で飛行させる場合は先ほどの国土交通省の審査要領をしっかり読み込んでいただきたいと思います。

申請自体は難しくない

申請自体はDIPS2.0のシステム上で行います。

上記で少し記載しましたが、資料の一部を省略できる無人航空機として国土交通省ホームページに記載されているドローンであれば、申請にあたって資料添付が省略でき、それほど大変ではありません。

先ほどDJI Mini 3を例に出しましたが、この機体も省略できる機体として記載されています。ただ、飛行形態Cにおいては注意書きがされており、条件付きであることがわかります。

こうしたケースでは、注意書きの内容に合わせて必要な資料を添付しましょう。これは機体により異なりますが、プロペラガードを装着した写真、ファームウェアの状況、プロポでちゃんと通信できているか、GPSでちゃんと通信できているかなどの確認資料の添付となります。

やや面倒ですが、必要な作業となります。

あとはシステム上でDID以外の条件も加味しながら入力し、申請をするだけです。

補正が入ることが大半なのと、システム入力に結構時間がかかるので、余裕をもって申請を行ってください。

DID地区に該当しても許可なしで飛行できるケースはないのか?

DID(人口集中地区)に該当しても飛ばすことができる場合はゼロではありません。

屋内やそれに準ずるところでの飛行は可能

本文中で何度か記載した通り、屋内であれば問題なく飛行が可能です。

また、屋外であっても、ドローンが外に出ていかないように、ネットで囲われた中で飛行させる場合も許可は不要です。

なので、屋内で練習するために飛行させるのであれば、許可は不要です。

なお、ドローンが外に出ていかないようにする必要があるので、ネットの網目が大きくてすり抜けてしまう場合はだめです。ご注意ください。

ドローンを係留する

しっかりとした強度がある30m未満の紐でドローンを係留し、飛行可能範囲に第三者が立ち入らないよう管理措置を施すことで、飛行できる場合があります。

補助者を配置し、警告するなど、手間もかかります。

また、物件から30mの要件をクリアするのは難しいため、結局何かしらの許可は必要になるかと想定されます。実現できるのであれば、飛行が可能です。

DIDを含めて飛行許可申請を行政書士に依頼する

ご自身で飛行許可申請をするのが難しい場合、行政書士に頼るのも一つの手段です。

DIDの調べ方や許可申請にあたっては、Webサイトやシステムへの入力が必要となり、それらが苦手であるという方もいらっしゃいます。

それほど料金は高くない傾向にあるため、もし時間がかかってしまってロスしているようであれば相談してみましょう。

当事務所でもドローン飛行許可申請代行を行っておりますので、気軽にご相談ください。

執筆者情報

東京都行政書士会所属 行政書士 樋口智大

東京都行政書士会所属のアロー行政書士事務所代表行政書士。
ドローン飛行許可申請の代行や酒類販売業免許申請の代行、サポートを行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。
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