特定飛行とは?許可申請(包括申請・個別申請)や飛行計画の通報、飛行日誌などとの関連とあわせて解説

「特定飛行を行う場合は、飛行許可・承認手続きが必要です」といった文言を見かけることも多いかと思いますが、そもそも特定飛行が何を指しているのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。

ここでは、ドローンの特定飛行について解説していくとともに、あわせて知っておく必要のある許可申請(包括申請・個別申請)や飛行計画、飛行日誌などについて触れていきます。

注意事項として、ドローンの規制は航空法だけでなく、小型無人機等飛行禁止法や条例など、さまざまなものがあります。特定飛行に関して知ることはとても重要なのですが、これに該当しないからといって無条件で飛ばせるとは限りませんのでご注意ください。

特定飛行とは

国土交通省ホームページによると、航空法において国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法による飛行が特定飛行であることがわかります。

許可や承認が必要となる空域・飛行方法はそれぞれ以下のように定義されています。

■飛行空域(許可が必要)

  • 150メール以上の上空
  • 空港等の周辺
  • 人口集中地区の上空
  • 緊急用務空域

※緊急用務空域は基本的に一般のドローンにおける飛行許可は出ません。

■飛行方法(承認が必要)

  • 夜間の飛行
  • 目視外飛行
  • 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
  • イベント等の催し物上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

上記に該当する場合、該当する期限内の包括申請(後ほど説明)がある場合を除き、飛行許可や承認申請をする必要があります。

なお、申請にあたって「許可」という言葉と「承認」という言葉の2つが出てきていますが、実務上はどちらも同じようなものだと考えて頂いて差支えありません。

違いを簡単に記載すると、許可は原則禁止されていることを一定の条件を満たす場合に禁止を解除することを指し、承認は一定のルールから外れたことをやりたい場合にそれを国土交通大臣等に認めてもらうといったイメージです。

申請手続きをする方法はどちらも基本的に同じです。ドローンを飛ばすにあたって、一般の方々の実務においては双方の言葉の意味を細かく理解していなくても問題ないと考えます。

特定飛行に該当しない飛行とはどういったものがあるのか?

上記に該当しない飛行であれば特定飛行に該当せず、基本的に許可は不要となります。具体的にどういったシチュエーションが考えられるでしょうか?具体的な例を見てみましょう。
※参考:無人航空機に係る規制の運用における解釈について

  • 屋内での飛行(ドローンのスケールより目の細かいネットや金網等で囲われていてドローンが飛行範囲を逸脱することがないよう措置された空間などのわかりやすいものだけでなく、トンネル内部、地下道内部、煙突内部、窓や扉の開いた建物などの開口部はあっても内部と外部が明確に区別された空間も屋内での飛行とみなされます。)
  • 国又は地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者の飛行
  • 十分な強度を有する紐等(長さ30m以内)で地表又は固定物に係留することにより、紐等の長さの範囲外に無人航空機が飛行することを物理的に防止できる場合

等があります。

実際に飛行させる際は、自分が飛行する場所や条件など一つひとつを慎重に見ていく必要があります。総合的に見ていくと他の届出や許可が必要な場合がありますし、条例等の航空法以外の規制や解釈の問題が生じるケースもあります。特定飛行に該当しなくても何かしらの手続きが必要なケースも多くあることから慎重に判断していきましょう。

心配がある方は行政書士に飛行許可申請などを依頼することも検討してみてください。

申請について

特定飛行に該当する場合は飛行許可・承認申請が必要となります。申請形式について見ていきましょう。

包括申請と個別申請

大きく分類すると、ドローンの飛行許可申請には「包括申請」と「個別申請」があります。

包括申請個別申請
一定期間内に繰り返し継続して飛行を行う場合に行う申請。
ただし、業務利用でなければならない。趣味目的は不可だが、業務に該当する範囲は意外と広い。
■以下包括申請条件簡易まとめ
▼期間・エリア・飛行経路・目的について
・最長1年(原則3ヵ月との記載)
・日本全国
・飛行経路の特定は不要
・業務利用目的に限る

▼申請可能なの飛行空域・飛行形態
・夜間の飛行
・目視外飛行
・人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
・危険物の輸送
・物件の投下
・人口集中地区上空

▼申請不可
・イベント上空等催し物
・150メートル以上の上空
・空港等周辺の飛行
・人口集中地区(DID)における夜間飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・趣味
・実証実験等目的の飛行
飛行のごとに申請。
包括申請ができない場合などは個別申請が必要となる。
たとえば趣味でドローンを飛ばす場合は個別申請となります。

■個別申請簡易まとめ
・最長1年
・飛行経路の特定が必要
・業務目的に限らない
・全飛行形態基本的

飛行するごとに毎度同じ申請をするのは非常に手間がかかります。

ドローンを活用した効率的なビジネスが模索される中、飛行許可申請で手間取っていては勿体ないと言えます。申請においても効率的に行えるよう業務利用においては包括申請が認められています。

包括申請の説明については本筋ではありませんのでここでは簡易的な記載となっております。詳しくは包括申請・個別申請に関するページをご覧ください。

特定飛行の際は「飛行計画の通報」「飛行日誌の作成」が必要

飛行計画の通報とは、事前に飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度です。

通報という言葉に馴染みがない場合、警察への通報などの緊急的なものを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、ここで言う通報とは、行政側にシステム等へ飛行経路等を入力し、事前に報告しておくものだとお考え下さい。

特定飛行を行う際は、この飛行計画の通報義務があります。
操縦者技能証明制度における許可承認申請が不要となる特定飛行の場合であってもです。

また、特定飛行をさせる場合は飛行日誌の作成が義務付けられました。

特定飛行を行う際に飛行日誌を備えなければなりませんので注意が必要です。

具体的な記載内容は以下となります。

・飛行記録
・日常点検記録
・点検整備記録
※参考:国土交通省航空局安全部

なお、特定飛行に該当しない場合は通報する必要はないとも取れますが、安全性という観点から、国土交通省でも通報を行うことを推奨しています。

そもそも通報が求められる背景を簡単に記載すると、ドローン同士の衝突等を未然に防ぐという目的があります。

安全確保は何より重要なことですので、通報な不要なケースであっても行うようにしましょう。

許可を取得しないと罰則がある

航空法違反による50万円以下の罰金など、違反することで罰があります。

バレなければ大丈夫、と思っている方も一定数いらっしゃるのですが、違反による検挙の事例などもあります。

ルールを守らないで飛行させることで大きな危険があることはもちろんのこと、あなた自身にとっても良いことは何一つありません。

知らず知らず違反しているケースもありますので、注意したいところです。以下の記事などもご参考ください。

ドローン飛行許可申請はアロー行政書士事務所で代行が可能

ドローンの飛行許可・承認申請は行政書士であれば代行やサポートが可能です。

当事務所でも行政書士による飛行許可申請代行を行っております。

航空法を始めとして、ドローンを飛行させるにあたっての法令等に詳しい行政書士が対応させていただきますので、ドローンの飛行でお困りであれば気軽にご相談ください。

ドローン飛行許可申請の代行などに関するサービスについては以下のページもご覧ください。

執筆者情報

東京都行政書士会所属 行政書士 樋口智大

東京都行政書士会所属のアロー行政書士事務所代表行政書士。
ドローン飛行許可申請の代行や酒類販売業免許申請の代行、サポートを行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。
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