空港周辺でドローンを飛行させるために必要な許可申請は難しい?

空港周辺

ドローンの飛行を検討する際に、飛ばそうとする場所が空港周辺に該当してしまっているというケースも稀にあろうかと思います。

何らかの事情により空港周辺で飛行させる必要性がある方もいらっしゃるかと思いますので、ここでは、ドローンの飛行を検討するにあたり、空港が関連してくる場合について見ていきたいと思います。
※極力最新の法令・事例にアップデートするよう努めておりますが、タイミングによっては古い情報が掲載されている可能性がございます。実際に申請を行う場合は必ず最新法令の確認や行政書士に相談するようにしてください。
※説明をわかりやすくするために条文法令をそのまま記載するのではなく、あえてかみ砕いた表現をしている箇所がありますがご了承ください。

そもそも空港周辺でドローンは飛ばせるのか?許可は絶対必要?

空港が近くにある場合、ドローンを飛ばせないと思っている方もいらっしゃるのですが、条件に従い飛ばすことが可能な場合があります。

また、飛行させるにあたって、許可申請が必要な場合とそうでない場合がありますので、1つずつ見ていきましょう。

ドローンを飛ばそうとする場所が空港周辺かどうかを確認

そもそも空港周辺に該当するかどうかは国土地理院の地図(URL:https://www.gsi.go.jp/)で確認することができます。

ここではザックリと記載しますが、黄緑色で表示されているエリアが空港周辺となります。

見方がわからない方は本サイトの国土地理院の地図を用いた人口集中地区・空港周辺かどうかの調べ方のページをご覧ください。

また、iOS限定(執筆時点で)ですがアプリ(ドローンフライトナビ)でも国土地理院の地図情報を活用して範囲が見られるものがあるので、そうしたものを使用しても良いでしょう。

ここでは空港周辺に該当したと仮定して話を進めていきます。

各空港等で制限される高さよりも高い空域かどうかを確認

空港の周辺は航空機が低空飛行することもあり、高さに関する制限が細かく定められています。空港に近づくにつれて制限が低くなっていきます。「進入表面」「水平表面」「転移表面」の上空の空域、「延長進入表面」「円錐表面」「外側水平表面」の上空の空域などといった制限がありますが、こうした高さ制限にかかる場合はすべての空港で飛行禁止であり、飛行許可が必要となります。
※制限表面の説明は長くなるため、国土交通省東京航空局の空港周辺における建物等設置の制限(制限表面)をご覧ください。

基本的にこの制限を超えない範囲であれば、ドローンを飛ばすことに許可はいらないということとなります。

ただ、飛行を検討する際によくわからないこととしては、空港ごとに細かく高さ制限が設定されているため、具体的に自分が検討する飛行経路において、高さの制限にかかっているのかどうかというものがあるかと思います。こうした場所・地点ごとの高さの制限に関しては、「〇〇空港高さ制限回答システム」で確認をすることができます。羽田空港であれば羽田空港高さ制限回答システムとなります。あるいは東京空港事務所で確認をとることもできます。

飛ばす場所と高さ、範囲を明確にし、空港事務所を含めた関係各所へ確認を取ることが重要であり、必要なこととなります。高さ制限回答システムによるオンラインでの確認ができない場合は先ほど東京空港事務所で確認を取ることができると記載したように、各空港等に直接問い合わせれば回答してもらうことができます。意外と手間と時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで申請していくことが重要となります。

頻繁に航空機の離着陸のある一部の空港の周辺かどうか

以下の空港周辺においては、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となっていますので注意が必要です。

頻繁に航空機の離着陸のある一部の空港
新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港(羽田空港)・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港(伊丹空港)・福岡空港・那覇空港
※掲載時点での内容となります。最新の情報は国土交通省HPで確認できます。

また、これらの空港においては管轄の警察署に通報が必要となることや、管理体制、補助者の配置などの安全確保体制の追加基準などがあり、注意点が多くあるため、飛行許可申請の難易度は高いと言えます。

空港法上の空港ではない一部の飛行場等の施設

空港と同様に、一部の飛行場では無人航空機の飛行が禁止されています。

一部の飛行場
三沢飛行場、木更津飛行場、岩国飛行場

空港法上の空港ではありませんが、民間の旅客機の離着陸で使用されているため、空港と同じようにドローンの飛行が制限されています。具体的な範囲・高さは各飛行場ごとで定められているため、飛行禁止空域については都度確認をする必要があります。

大きな空港であれば上記で記載したような高さ制限回答システムがありますが、飛行場等ではないケースがほとんどなので、管理者への確認が必要となります。管理者は国土交通省のホームページで確認することができます。

空港周辺に該当する場合のドローン飛行許可申請は難易度が高い

どの空港なのか、どこで飛ばすのか、高さはどうなのかなど、各種条件によって申請先や確認先が変わってくるため注意が必要です。

空港事務所・航空局(東京・大阪)への申請の他にも関連する役所等へ事前に相談しておいた方がいいケースもあります。

飛行方法・飛行場所など細かい条件によっては追加で行わなければならないことも多いですし、そもそも空港周辺であると同時に別の制限にかかる場所である可能性もあります。

確認先が多くなります。時間に余裕を持った申請を行うようにしてください。

あなた自身が申請をする場合だけでなく、行政書士に依頼をするとしても時間がかかることが想定されますので、ご注意ください。

ドローンの飛行許可申請の代行やサポートはアロー行政書士事務所にお任せください

空港周辺は航空法などによりドローンの飛行が規制されているわけですが、そもそも自分が飛ばそうとしている場所が空港周辺に該当するのかどうかわからず心配であるといといった悩みや高さ制限にかかっているのかどうかよくわからないといったお話をいただくことがあります。

空港周辺も含め、ドローンの飛行に関しての許可・承認申請の代行や相談は当事務所でも行っております。

飛行場所、条件などをお伺いし、サポートさせていただきます。

まずは気軽にお問い合わせいただければと思います。

執筆者情報

東京都行政書士会所属 行政書士 樋口智大

東京都行政書士会所属のアロー行政書士事務所代表行政書士。
ドローン飛行許可申請の代行や酒類販売業免許申請の代行、サポートを行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。
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