空港周辺でドローンを飛行させるために必要な許可申請は難しい?

空港周辺

ドローンの飛行を検討する際に、飛ばそうとする場所が空港周辺に該当してしまっているというケースも稀にあろうかと思います。

何らかの事情により空港周辺で飛行させる必要性がある方もいらっしゃるかと思いますので、ここでは、ドローンの飛行を検討するにあたり、空港が関連してくる場合について見ていきたいと思います。
※説明の都合上、条文法令をそのまま記載するのではなく、あえてかみ砕いた表現をしている箇所がありますがご了承ください。

そもそも空港周辺でドローンは飛ばせるのか?許可は絶対必要?

空港が近くにある場合、ドローンを飛ばせないと思っている方もいらっしゃるのですが、条件に従い飛ばすことが可能な場合があります。

また、飛行させるにあたって、空港周辺での飛行の許可申請が必要な場合とそうでない場合がありますので、1つずつ見ていきましょう。

ドローンを飛ばそうとする場所が空港周辺かどうかを確認

そもそも空港周辺に該当するかどうかは地理院地図(URL:https://www.gsi.go.jp/)やDIPS上で確認することができます。

ここではザックリと記載しますが、黄緑色で表示されているエリアが空港周辺となります。

上記は飛行を検討するにあたり、松本空港が近くにあった際に調べた時の画像です。このエリアに入っている場合は、注意が必要となります。

ここでは、仮に黄緑色の空港周辺に該当したと仮定して話を進めていきます。

各空港等で制限される高さよりも高い空域かどうかを確認

空港の周辺は航空機が低空飛行することもあり、高さ等に関する制限が細かく定められています。空港に近づくにつれて制限が低くなっていきます。「進入表面」「水平表面」「転移表面」の上空の空域(全空港に設定されている)、「延長進入表面」「円錐表面」「外側水平表面」の上空の空域(羽田・成田・中部・関西国際空港及び政令空港で設定)などといった制限があります(これらは制限表面と呼ばれる)。こうした高さ制限にかかる場合はすべての空港で飛行禁止であり、飛行許可が必要となります。
※制限表面の説明は長くなるため、国土交通省東京航空局の空港周辺における建物等設置の制限(制限表面)教則をご覧ください。

基本的にこの制限を超えない範囲であれば、ドローンを飛ばすことに許可はいらないということとなります。

高さ制限の調べ方

飛行を検討する際によくわからないこととしては、空港ごとに細かく高さ制限が設定されているため、具体的に自分が検討する飛行経路において、高さの制限にかかっているのかどうかというものがあるかと思います。こうした場所・地点ごとの高さの制限に関しては、「〇〇空港高さ制限回答システム」で確認をすることができます。羽田空港であれば羽田空港高さ制限回答システムとなります。あるいは東京空港事務所で確認をとることもできます。

飛ばす場所と高さ、範囲を明確にし、空港事務所を含めた関係各所へ確認を取ることが重要であり、必要なこととなります。高さ制限回答システムによるオンラインでの確認ができない場合は先ほど東京空港事務所で確認を取ることができると記載したように、各空港管理者等に直接問い合わせれば回答してもらうことができます。意外と手間と時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで申請していくことが重要となります。

なお、この高さ制限とはドローンの飛行高度ではなく、標高での表記となっているのでご注意ください。

国土地理院地図等で地盤の高さを参照したうえで、高さ制限にかからないかどうかを確認してください。

空港周辺に該当する場合のドローン飛行許可申請では事前調整が必要

空港周辺の飛行許可申請にあたっては、DIPS上等で申請をする前に、該当する空港等と事前調整を行ったうえでDIPS上で申請する必要があります。

ほとんどのケースで、日付・時間帯が指定される他、飛行させる前に必ず連絡を入れてほしいといったことを入れるケースも多くなっています。

この調整の内容は具体的にどんな飛行をするのか、いつ飛ばすのかにもよってきますので、あくまで参考としてください。

また、空港以外の管理者(自衛隊等)との調整を終えた上で申請する必要があるケースも多いので、調整に時間がかかることを見越して早めの動き出しをしておくことをおすすめします。

許可は取れても好きなように飛ばせるとは限らないことは事前に把握しておく

クライアントの依頼によって飛ばす場合においては、許可の取得はもとより、思った高度、日付、時間で飛ばせない可能性があることは予め相手方に伝えておくことをおすすめします。

どう考えても有人機優先であり、ドローンの飛行が優先されることはありませんのでご注意ください。

申請は手間がかかり難しい

そもそも空港周辺に該当するのかの調査から始まり、事前調整、DIPS申請、クライアントとの調整など飛ばす前にやることが多くなるので、正直大変かと思います。

行政書士として申請するときも、空港が関連する場合の許可は正直思ったように進まないので、結構ストレスというか、精神的に疲れる申請になることが多いです笑

いずれにせよ、空港事務所側も慣れていないケースが多いので、慎重に進めていく必要があることにご注意ください。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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