空撮や建設業、物流、農業などさまざまな事業領域でドローンが利用されるようになりました。
それに伴い、ドローンの飛行規制に違反して罰則を受けるケースも増えているように感じます。
以前多かった違反が発覚するケースとしては、Youtubeなどで公開した動画が航空法に違反して撮影したものであったことから、コメント欄に違反では?と多数記載され、書類送検される事例等がありました。今でもSNS等でアップすると、違反でなくても違反では?とコメントが付くことは多いです。
最近の違反事例としてよく話題に上がるものとしては、花火大会における無許可のドローン飛行・撮影でしょう。
ここでは、こうしたドローン飛行で違反を犯した事例や飛行させるために必要なこと、知っておくべき規制について簡単に見ていきたいと思います。
※法改正などにより本ページ公開時点と状況が変わるケースがございます。最新の情報を公開するよう努めておりますが、タイミングによるところもあるため、心配な方は当事務所も含めて行政書士にご相談ください。
ドローン飛行における規制の始まり
ドローンが大きく規制されるきっかけとして有名な出来事としては、首相官邸無人航空機(ドローン)落下事件がありますね。2015年4月22日、首相官邸屋上にドローンがあることを職員が発見し、機体には放射性物質を示すシールが貼られており、セシウム134とセシウム137が検出された事件です。
※参考:日本経済新聞首相官邸にドローン落下
話題になったので覚えている方が多いかと思いますが、これにより日本の防衛・危機意識の低さが明るみになってしまったとともに、ドローンの規制の必要性が注目され、法整備されていくこととなりました。
主なドローン飛行における規制
ドローンの飛行においては航空法(国土交通省)や電波法(総務省)、小型無人機等飛行禁止法(警察庁)、道路交通法などによる規制を受けるわけですが、細かくすべてを見ていくのは難しいため、知っておいた方がいい事項に絞って記載していきたいと思います。
飛行禁止空域など場所の規制(航空法)
ドローン飛行では他の航空機(飛行機等)との衝突事故が起きると大惨事となってしまうため、そうしたおそれのある空域・場所での飛行を航空法で規制しています。
具体的には、空港周辺の上空、緊急用務空域、高さ150m以上の空域、人口集中地区の上空が飛行禁止空域とされ、こうしたところでドローンを飛行させる必要がある場合は許可が必要となります。
下記は国土交通省のHPで掲載されている飛行禁止空域の解説図です。
- (A)空港等の周辺の空域
- (B)緊急用務空域
- (C)地表又は水面から150m以上の高さの空域
- (D)人口集中地区の上空
ドローン飛行許可申請のページで詳しく解説しておりますが、こうした空域・場所でドローンを飛行させようと思った際は「許可」が必要となります。
国の重要施設周辺での飛行は原則禁止(小型無人機等飛行禁止法)
小型無人機等飛行禁止法(以下、飛行禁止法)では国の重要施設周辺でのドローンを飛行することは原則禁止しています。これは国土交通省の許可を得ていたとしても飛ばすことはできません。別途、通報や施設所有者の同意などが必要となるなど、航空法以外の法律も見る必要があり、注意すべき事項がたくさんあります。
飛ばす方法による規制(航空法)
飛ばす方法による規制も行われています。
以下のルールを順守するよう記載されています(国土交通省HPより引用)。
上記の1~10の中のうち、1~4までは例外なく絶対的に守らなければならないルールとなります。
5~10に関しては、あらかじめ「承認」を得ることで飛行が可能となります。
詳しくはドローン飛行で最低限しておきたい規制についてのページをご覧ください。
例えば、「目視による飛行」が求められているわけですが、具体的にどういった状況が「目視による飛行」に該当し、どうなってしまったら「目視外の飛行」に該当してしまうのか一般の方には判断が難しいことも多いかと思います。
解釈の違いやうっかり知らないうちに規制に違反してしまうケースも多くなっているので注意が必要です。
機体の登録などの不備による違反
一部の例外を除き、屋外で飛行させる場合は重量が100g以上のドローンは国土交通省への機体登録義務があります。
2022年6月以前は200gとされていましたが、100gに改正されていますのでご注意ください。
ドローンと一見関係なさそうな部分での規制に引っかかることも
上記は航空法や飛行禁止法による規制となりますが、このほかにも道路交通法や各地方公共団体の条例、民法、電波法なども押さえておく必要があります。
たとえば、各地方自治体が条例でドローンの飛行を規制することもあり、このケースでは国土交通大臣の飛行許可があったとしても飛ばすことはできません。
また、ドローンの離着陸や飛行に伴い、歩行者等の通行を妨げるおそれがある場合など、交通になんらかの影響を与える場合は別途道路使用許可が必要となるケースがあります。
その他、海上、国有林、河川、公園など場所により管理者が独自の規制をするケースがあり、届出事項が異なりますのでしっかりと調べた上で飛行するようにしてください。
ドローンを飛行させるにあたって困ることがあれば行政書士に相談するのも一つの手です。
アロー行政書士事務所ではドローンの飛行許可・承認申請のサポート・代行を行っておりますのでご相談ください。
航空法以外の規制についてもう少し見たい方は、以下のページをご覧ください。
ドローンの飛行規制違反事例
実際に新聞などでもドローンの飛行規制に違反して罰則を受けたケースなどを見かける機会も増えました。そうした事例を簡単に見ていきましょう。
原発周辺でドローンを飛行させ書類送検された事例
2023年4月のニュースで原発周辺で無登録のドローンを飛ばしたとして男が書類送検されたニュースがありました。
ドローン機体登録義務違反には罰則が設けられており、登録対象であるにも関わらず登録せずドローンを飛行させた場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
また、重要施設周辺でドローンの飛行させては行けないことを飛行禁止法の項目のところで説明しましたが、この発電所は小型無人機等飛行禁止法により飛行が禁止されている空域であると考えられます。
小型無人機等飛行禁止法で禁止されたエリアは所有者等の承諾を得たうえで、通報手続き等を行う必要があります。
ドローンの目視外飛行で書類送検
2016年12月、航空法の対象となるドローンを自宅近くの住宅街で目視外飛行を行っていたが墜落させてしまったことを契機にそれらが発覚し、書類送検となった事例です。
ここまでで説明した通り、「目視外飛行」をするには「承認」が必要となります。ドローンを飛ばそうと思ったら大半のケースが目視外飛行となりますので基本的には承認申請が必要です。
また、住宅街での飛行とのことですが、例えば、自分の自宅の敷地内であったとしても「人口集中地区(DID)」に該当すれば「許可」が必要となります(実際は人口集中地区に該当しない場所だったらしいです)。東京23区であればほとんどが該当しますので、やはり何かしら許可が必要となるケースが大半となります。
ドローン飲酒運転で書類送検
2022年8月、青森ねぶた祭で酒を飲んでドローンを無許可で夜間に飛ばしたということで書類送検された事例がありました。
参考:読売新聞ねぶた祭の夜、ドローンを飲酒運転
記載するまでもありませんが、飲酒してドローンを飛行させることは完全NGです。
お酒に限らず、何かしらによりアルコールが入った状態での飛行が禁止されており、道路交通法で定められたものとはまた異なりますので注意が必要です。
また、日没後の夜間飛行をするには承認が必要となります。
自治体が花火大会におけるドローンの飛行計画の通報を怠る違反
花火大会(イベント上空、夜間の目視外飛行の個別申請が必要)で無許可で飛行させるのは論外ですが、許可を取得していたとしても、飛行計画の通報を怠るケースは結構多いと感じています。
静岡県沼津市が花火大会のドローンの飛行撮影において、事前に飛行計画の通報を行っていなかったとして、違反が確認されました。
撮影した動画は削除し、利用できなくなったようです。
特定飛行を行う場合の飛行計画の通報義務化を知らない人が多く、違反している例はかなり多いと感じています。
撮影したデータから違反が発覚する事例が増えております。
くれぐれも気を付けましょう。
花火大会では無許可のドローン違反もかなり多くなってきてしまった
ここ最近は花火大会での無許可ドローンの飛行が問題になりましたね。
こうした違反が多くなるとますます規制が厳しくなるのでやめていただきたいところです。
なお、花火大会での飛行において、イベント上空の飛行に該当するケースの場合、主催者含め、数多くの関係機関との事前調整を経た上で許可申請を行う必要があり、結構大変です。そのため、主催者経由でのドローン飛行ではなく、自主的にイベント上空を飛行させて撮影する許可を取るのは極めて困難です。ただ、不可能ではないので、ファーストステップとしては、主催者に確認してみてください。
なお、イベント上空に該当しないのであれば、夜間の目視外飛行の個別申請だけで問題ない場合もあります。ただ、イベント上空に該当するかどうかは、総合判断となるため、微妙な位置関係で飛ばすと違反になることもあるのでご注意ください。勝手な判断は辞めておきましょう。
夜間に目視外飛行をする違反
意外と知らずに違反しているのが、夜間の目視外飛行です。
包括申請で夜間飛行と目視外飛行で申請しているからといって、その2つを組み合わせての飛行ができるかといえば、そうとは言えません。飛行マニュアルで禁止しています。
次に記載する立入管理措置をしない違反と夜間の目視外飛行の違反は多い印象ですのでご注意ください。
屋根点検で補助者を配置せずに飛行させて違反するケース(飛行マニュアルを読んでいない)
屋根点検でドローンが使用される機会は増えましたが、点検作業では目視外飛行を行うケースが多いため、基本的に補助者の配置か、確実な第三者の立入りを制限するための立入り管理区画の設定が必要です。
ただ、こうした補助者の配置を含めた立入り管理措置を行わないで飛行させ、通報されるケースが増えています。
これはあくまで一例なのですが、飛行マニュアルをそもそも見ていないという違反が意外と多いため、くれぐれもご注意ください。
許可書には飛行マニュアルを守って飛ばすことが記載されています。
国道などの交通量の多い道路上空やその付近で適切な許可を得ずにドローンを飛行させ書類送検
国道の上空を適切な許可を得ないでドローンを飛行させ、建設コンサルタントが書類送検された事例があります。ニュースにもなっているので、ご存じの方が多いでしょう。
国道を含め、交通量の多い道路の上空は、包括申請では飛行できません。飛行マニュアル2には、交通量の多い道路付近でドローンの飛行をしないとの記載があるので、仮に包括申請をしていたとしても違反になるのでご注意ください(インフラ点検用マニュアル除く)。なお、書き換えもできません。
また、そもそも論で、特定飛行をする場合、第三者上空は基本的に飛行させられないことにもご注意ください。危険だからです。基本的なことなのですが、なぜか意外と知らない方が多いので、注意いただきたいと思います。
国道などの道路関係だけでなく、鉄道の上空とその付近、高速道路付近も包括申請では飛行できないのでご注意ください。
この場合、個別申請で許可を取得してください。また、航空法以外にも、鉄道管理者等と必要に応じて関係各所と調整のうえ飛行させる必要があります。
私有地や管理者の許可・承諾を得ずに飛行させてトラブル
明確に違反として書類送検された事例ばかりではありませんが、その土地や施設の所有者等とトラブルになるケースはそれなりに多くなっています。
山の中だから問題ない、と思って飛行させていたところ、山林の所有者に怒られた、と言うケースもあります。
山奥のダムで人もあまりいないから大丈夫だろう、ということで飛行させ、管理者に注意される例も結構多くあります。
ドローンの飛行に関わらず、他人の土地に勝手に入って何かをしてはいけないことはわかるかと思います。
必ず所有者や管理者に確認の上飛行させるようにしましょう。
また、以前は飛行させることができたが、現在は届出が必須になっている施設等もあります。時代の流れと共に手続きが変わることもあるので、面倒ではあるのですが、都度確認する癖をつけてください。
ドローンは法改正・変更が多く、見落としによる違反が多い
ドローンはまだ新しい産業ということもあり、変化も大きいことからそれに合わせてルールも変わる可能性は高いです。
実際にここ数年は改正が多くありました。
そうした変更点を知らず、違反してしまうケースも少なからずありますので、ドローンに係わる方は日々の改正に注意する必要があります。
ドローンの規制・違反に注意して飛行させましょう
ここで紹介した事例はほんの一例となります。
ドローン飛行にあたって必要となる許可がわからない、心配であるという方は行政書士に相談してみましょう。
当事務所でももちろん相談を受けております。
気軽にお問い合わせください。
また、ご依頼頂くまでの流れは、ドローン飛行許可申請に関するページに記載しておりますので、事前にそちらのページもご覧いただけましたら幸いです。