ドローンの飛行では航空法以外の法律・規制にも注意!小型無人機等飛行禁止法や条例などさまざま

ドローンの飛行に係る規制は航空法だけではありません。さまざまな規制があります。

このページでは、航空法も含め、ドローンの飛行に関係する法律や規制について見ていきたいと思います。

航空法におけるドローンとは?

航空法の管轄は国土交通省です。

航空法における無人航空機(ドローン)とは、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもので、機体重量が100g以上のものとなります。

100g未満のものは模型航空機となり、航空法の規制は基本的にありません(空港周辺等一部の例外を除きます)。

そのため、基本的に100g以上の機体重量があるものが航空法の規制に係ってくることとなります。

なお、ここでいう機体重量とは、本体とバッテリーの重量の合計であり、取り外し可能なプロペラガードや外付けリモートID機器などは含みません。

航空法以外にどういった法律や規制がドローンに関係するのか?

航空法以外のドローンに関連する法律としては、以下が代表的なものです。

  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 条例
  • 電波法
  • 道路交通法
  • 森林法
  • 港則方
  • 廃掃法
  • 民法

あくまで代表的な一例であり、細かく見ていくともっといろいろあるでしょう。所属する業界などによるところが大きいかもしれません。特に小型無人機等飛行禁止法と条例はどのような方にも大きく関係してくるケースが多いです。

また、私有地で勝手に飛ばせば、トラブルになることは予想できるかと思います。そのため、民法云々などを考える以前に、事前に承諾を得ておく必要があることは一般的なマナーとしても考えるべきことです。

簡単ではありますが、それぞれの内容を見ておきたいと思います。

小型無人機等飛行禁止法について:100g未満も対象なことに注意

小型無人機等飛行禁止法についてザックリと記載すると、国の重要施設等の対象施設とその周囲300mの飛行が原則禁止されています。航空法が100g以上が対象だったのに対し、こちらは100g未満でも対象となるためご注意ください。

対象施設の具体例として、内閣総理大臣官邸や国会議事堂、空港、原子力事業所などがこれに当てはまります。この法律の管轄は警察庁であることから、警察庁のホームページで対象施設を確認することができます。ご自身が飛行させる場所の警察署のホームページを見ると良いでしょう。また、DIPSの飛行計画の通報画面でも確認することができます。

これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、国政の中枢機能や国民の生活、経済活動の基盤の維持、公共の安全の確保を資することを目的として、設定されています。

対象施設の敷地や区域の上空をレッドゾーン、周囲おおむね300mをイエローゾーンとして表記し、飛行が禁止されています。

飛行させる場合、対象施設の管理者からその同意を得て、管轄の警察署へ通報手続きを行う必要があります。

飛行の48時間前までに手続きを行う必要があります。

条例でドローンの飛行が原則禁止されているケースも

各地方自治体の条例にも注意が必要です。

こちらも航空法とことなり、100g未満のものも対象となるケースが多くなっています。

飛行させる地域によりルールが異なりますが、都市公園等においては飛行が禁止されているケースが多くなっています。

自治体ごとに届出や許可が必要となるケースは多いため、確認の上飛行させるようにしましょう。

道路交通法を含めた道路での規制

道路の上空は飛行が禁止されているわけではありませんが、交通や通行に影響が出る場合はこの限りではありません。

歩道や道路上で離着陸せざるを得ない場合もあるかと思いますが、この場合、交通・通行に著しい影響が出ることが予想されます。

状況や場所にもよるため、一概に言えませんが、こうした場合、道路使用許可が求められるケースも多くなっています。

また、交通量の多い道路での飛行は飛行マニュアルでも禁止されており(標準マニュアル2等)、包括申請では飛行できないケースもあります。

電波法

FPVドローンなどでは電波法等が関係してくるでしょう。

Avata2などの2.4GHzの電波で技適マークがあるドローンであれば問題ありませんが、FPV機の場合、5GHz帯(5.7GHz、5.8GHz)の電波を利用する場合において、無線開局とアマチュア無線技士や陸上特殊無線技士が必要となる場合があります。

用途に応じた資格・免許と無線局の開局を怠ると、電波法違反となります。ご注意ください。

森林法

国有林でドローンを飛行させる場合、原則国有林入林届が必要となります。

日本の国土面積の2割、森林面積の3割は国有林であると言われています。

意外と該当するところは多いため、ご注意ください。

なお、国有林は地理院地図などでも表示することができます。

港則法

海において、船舶の交通の安全を守ることを目的とした法律です。

港則法そのものにドローンの飛行を制限する記載はありませんが、ドローンの飛行は海の上での作業に該当し、この作業を行うにあたっては海上保安部の許可が必要なことが、この法律に記載されています。

なので、この法律に該当するエリアで飛行させる場合、ドローンの飛行にあたって手続きが必要となります。

あくまで一例ですが、海でも勝手に飛ばせるわけではないことにご注意ください。

詳しく記載すると長くなるため、別の機会に港則法については解説します。

なお、該当する場所は海上保安庁の「海しる」で見ることができます。あまり使ったことはありませんが、東京湾などは該当しています。

ドローンを飛行させるうえではさまざまな規制がある

ここに記載したのはあくまでも一例です。

飛行場所・状況に合わせて必要な手続きを行うようにしてください。

なお、このページでは記載しませんでしたが、河川での飛行にもご注意ください。河川法にドローンに関する記載はありませんが、河川の管理者権限で、河川でのドローン利用に制限あるいは許可・届出が求められるケースはあります。

迷ったら、施設等の管理者に確認するようにしましょう。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成業務を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
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所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257