千葉県でドローンを飛ばすには?包括申請・個別申請など許可申請の解説と申請の代行について

千葉県内の事業者におけるドローンの導入が進んでいます。建設業における点検や測量などの分野の他、空撮、農業など幅広い産業でドローンが活用されています。

また、近年は花火大会を始めとして、イベント関連でのドローン活用も増えているように思います。

ただ、ドローンの飛行にあたっては航空法を始めとしたさまざまな規制があるとともに、定期的に改正されるため、なかなか情報を追いにくいと感じている方が少なくありません。

このページでは千葉県でのドローン飛行における許可申請と飛行の注意点について見ていきたいと思います。

■千葉県ドローン飛行許可申請代行について

アロー行政書士事務所では飛行許可承認手続きの代行を行っています。
新たにドローンを導入される初心者の方が増えているため、単に申請するだけでなく、包括申請にあたっては、緩和された当事務所独自の飛行マニュアルやよくある違反事例、飛行計画の通報のやり方などもお伝えしております。

飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。

※実際に必要な許可や安全体制は、飛行内容によるところがあります。また、法令等の改正が多いことから、必ず最新の情報を確認の上飛行あるいは許可の取得をするようにしてください。本ページも随時更新をしておりますが、必ずしもリアルタイムで更新できるわけではありません。

ドローンを屋外で飛ばすなら機体登録を行う

ドローンを屋外で飛行させるにあたっては、機体登録が必須となります。

飛行許可申請をするにあたっても、機体の登録が済んでいる必要があることから、まずは機体登録を済ませておきましょう。それほど難しい手続きではありません。

また、機体登録に関しては、代行を依頼するよりも、ご自身でやった方が手間もかからないため、台数が多いなどの一部の例外を除いては基本的にはご自身で行うことをお勧めしています。

以下のページで機体登録から許可までの一連の流れの説明をしていますので、よくわからない場合はご参考ください。

ドローン飛行許可承認申請が必要となるのは特定飛行の場合

上記で紹介したページにも記載していますが、航空法におけるドローンの飛行許可承認申請が必要となるのは特定飛行に該当する場合です。以下は特定飛行に該当する飛行方法・場所となります。千葉県で飛行させる場合、DIDに該当するエリアは多いため、基本的に許可を取得しておく必要があると言えます。以下が特定飛行に該当する飛行場所あるいは方法です。
※100g以上のドローンであると想定しています。

  1. 高度150メール以上での飛行
  2. 空港等の周辺での飛行
  3. 人口集中地区(DID)の上空での飛行
  4. 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
  5. 夜間飛行
  6. 目視外飛行
  7. 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
  8. イベント等の催し物上空での飛行
  9. 危険物の輸送
  10. 物件の投下

目視外飛行や夜間飛行の定義など、それぞれ各項目については個別にページを作り解説を行っています。詳しくはそちらをご覧ください。このページでは特に注意すべき事項に絞って記載していきます。

千葉県はDID(人口集中地区)が多いため、DIDの許可は必要

千葉県は東京と隣接しており、商業施設も多いですし、人口も多く、比較的大きな県です。そのため、DIDに該当するエリアも多くなっております。以下が地理院地図で千葉県のDIDを表示させたものです。

地理院地図で千葉県を表示

色が赤くなっているところがDIDです。

ちょっと見切れているところも多いため、見えにくいかもしれませんが、千葉や浦安、船橋、市川、習志野、八千代、松戸、柏など、比較的東京へのアクセスが良い場所に関しては真っ赤であり、DIDとなっています。こうしたエリアでドローンを活用する場合、絶対的にDIDの許可がないと厳しいと言えるでしょう。

点検業務や測量など、都市部や住民が多いエリアで活用するなら確実に許可項目に入れておく必要があります。

ただ、千葉県は面積そのものはかなり広いため、東京を外れ、東側に行けばDIDではないエリアも多くなっていきます。海岸沿いなどはDIDではありません。こうしたDIDではないエリアであれば、許可なしで飛行できる可能性は高まります。ただし、信号機やガードレール、電柱などは物件に該当するため、人物30m未満での飛行にはご注意ください。田んぼばかりだし大丈夫だろうと思っていたら、電線等があり、物件に該当して違反だったというケースはあります。

その他の注意点としては、これはあくまで航空法に基づく飛行許可申請なので、たとえば条例など別の規制が係るのであれば、飛行許可申請とは別の許可や届出、承諾が必要となります。特に河川においては河川管理者が独自の定め(飛行の自粛のお願い)をしている場合もあり、勝手に飛ばすとトラブルになる可能性があるため、慎重に検討してください。

なお、補足情報として、黄緑色の丸いエリアは空港周辺等として表示されるエリアとなり、高さ制限等に係るかや後ほど記載する小型無人機等飛行禁止法等も影響する場合があるため、慎重に確認する必要があります。千葉県の場合、成田空港があります。当該空港は航空法のみならず小型無人機等飛行禁止法と合わせて特に注意が必要となりますのでご注意ください。

DIDについては以下のページより詳細をご覧いただけます。

人又は物件から30m未満の承認も千葉県で飛行させるなら必須

DIDの項目でも記載しましたが、人物30mの規制に引っかからずに飛行させるのは困難であると言えます。

特に電柱などはどこにあるか予想がつかないため、むしろ許可承認を取得しておいた方が楽と言えます。

千葉県の都市部に関わらず、田舎で飛行させる場合であっても承認申請をしておきましょう。

係留することで許可不要になるケースもあるが特定飛行でなくなるわけではないことに注意

30m以内の丈夫な紐等で係留し、適切な立入り管理を行えば、許可不要で飛行できる場合があります。

そのため、係留という手段は有効です。

ただ、特定飛行に該当する飛行が特定飛行でなくなるわけではないため、許可不要であっても、特定飛行の際の義務(飛行計画の通報等)がなくなるわけではありません。

そのあたりはご注意ください。

包括申請をベースに必要に応じて個別申請を行う

上記に記載したDID、人物30m未満の飛行も含め、「DID」「目視外飛行」「夜間飛行」「人又は物件から距離30m未満」の4つの許可承認を、期間1年、飛行範囲を全国とした包括申請を行うのが一般的です。

千葉県内で一般的な業務でのドローン活用であれば、この申請でだいたいは問題ないケースが多くなっています。

ただ、個別の案件ごとに、空港周辺に該当するケースや150m以上の上空での飛行が必要となる場合もあるため、それらに応じて個別申請を行うイメージです。特に千葉県の場合は成田空港があり、制限範囲が広いため、注意が必要です。

なお、包括申請を取得しても「夜間の目視外飛行」などの許可をそれぞれ組み合わせた飛行は一部できない、あるいは制限があります。そのため、注意は必要です。特に点検業者の場合、目視外飛行とDIDがセットになる場合があるかと思いますので、しっかりと安全管理体制を確認し、補助者を配置して行うようにしてください。

包括申請や個別申請について知りたい場合、以下のページをご参考ください。

飛行マニュアル違反に注意する

飛行許可申請時に飛行マニュアルを添付あるいは選択するわけですが、包括申請の場合、先ほど記載したように、航空局標準マニュアル②あるいはそれをベースにした独自マニュアルを添付する方が大半かと思います。

飛行マニュアルには、どういった場合に飛行ができ、あるいはできないのかが記載されています。飛行させるにあたり、どういった体制が必要かも記載されています。先ほどの夜間の目視外飛行についても記載があります。

これらを遵守することが許可の条件であることから、必ず飛行マニュアルには目を通しておく必要があります。

申請時に、どの飛行マニュアルを利用するかチェックボックスにチェックを入れるだけでも許可が出てしまうため、マニュアルを見たことがないという方が意外と多くいらっしゃいます。

そして、そういった方はマニュアル違反をしているケースも多くなっています。

特に標準マニュアルは飛行内容の規制が強いため、注意が必要です。

飛行計画の通報、飛行日誌の作成を怠らないよう注意

特定飛行を行う場合、飛行計画の通報は必須です。飛行日誌の作成も義務です。

この二つは怠りがちなため、ご注意ください。なお、飛行計画の通報を行っておらず罰則を受けるケースは意外とあります。撮影したデータから違反が見つかることもあるので、くれぐれもご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法

上記までで記載したのは航空法(国土交通省管轄)に関連するものとなります。

小型無人機等飛行禁止法(警察庁)とはまたルールが異なります。

この小型無人機等飛行禁止法により、国の重要施設とその周辺およそ300mの飛行が禁止されています。

航空法では100g以上のドローンが対象でしたが、小型無人機等飛行禁止法では100g未満のドローンも対象となるため注意が必要です。

千葉県で該当する施設としては、成田空港(成田国際空港)、各自衛隊の基地や駐屯地、木更津飛行場があげられます。千葉県警察のホームページで最新の情報を取得するようにしてください。

対象施設の敷地はレッドゾーンと呼ばれ、周囲概ね300mの上空はイエローゾーンとして表示されます。

原則飛行禁止であり、対象施設の管理者の同意を得て、管轄の警察署へ通報手続きを行うことで飛行が可能な場合があります。

ざっくりとした記載にはなりますが、飛行させる際には注意が必要です。

条例やその他の規制にも注意

条例でドローンの飛行が禁止されているケースは非常に多くなっています。

たとえば、公園ではほぼドローンの飛行が原則禁止されているかと思います。そのため、適切な許可や届出を行うようにしましょう。ドローンの飛行以外にも、たとえば撮影を伴う場合は、飛行の届出とは別に、撮影許可が必要な場合があります。道路使用許可も必要となることはあるでしょう。

千葉県は空き家・空き地も多くありますが、こうした私有地で勝手に飛行させることも当然NGであり、所有者等の承諾が必要です。

航空法以外の項目でのトラブルも多いため、ご注意ください。

これからドローンを導入するならまずは包括申請を取得しておく

千葉県でドローンを導入するならば、まずは基本となる包括申請をまずは行いましょう。

違反には注意が必要ですが、一般的なお仕事であれば包括申請の範囲で問題なく飛行できる場合が多くなっています。

アロー行政書士事務所では、包括申請の代行やサポートを行っています。

簡易的ではありますが、よくある違反の資料や飛行計画の通報のやり方の動画なども提供しております。

包括申請、あるいは個別申請でお困りであれば、気軽にご相談ください。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

なお、申請の代行ではなく、相談がしたいというお客様に関しては、月額の法務相談サービスも提供しております。

ドローン飛行許可申請代行サービス利用の流れ

1. お問い合わせから初回相談とヒアリング

まずはフォームよりお問い合わせください。依頼者のドローン利用目的や飛行場所、使用機体の詳細をヒアリングします。これにより、必要な許可の種類や申請手続きの全体像を把握します。なおヒアリングシートを送付させていただき、記入させていただいたうえでお打ち合わせさせていただくケースもございます。なお、お見積りも打ち合わせ後に提出させていただきます。

2. 書類作成

お見積り金額に問題がなければ、実際の申請手続きに入っていきます。

申請にあたって必要となる書類等を作成します。アロー行政書士事務所は、これらの書類作成を迅速かつ正確に行い、依頼者の負担を軽減します。機体によっては詳細な書類が必要になることがあります。お客様に写真の撮影などをお願いするケースもございますが、予めご了承ください。

3. 申請手続き

必要書類が揃ったら、申請手続きを行います。オンライン(DIPS)での申請が一般的ですが、申請内容によっては紙ベース(メール)での提出が求められる申請もあります。申請後に追加の情報が求められた場合にも、迅速に対応します。

4. 許可取得とフォローアップ

申請が受理され、許可が下りるまでの間、アロー行政書士事務所がフォローアップを行います。申請内容に問題がある場合は、修正や追加の書類提出を行います。また、許可が下りた後も、飛行計画の変更が必要になった場合には再申請を行うなど、ご希望に応じて継続的にサポートします。

なお、実際に飛行させるにあたり、飛行計画の通報や飛行日誌で違反するケースがあるため、申請し、許可が取れて終わりではなく、そのあとの注意点などもお伝えします。

申請先

千葉県にお住まいの個人、あるいは住所のある事業者様の場合、包括申請を行う場合の申請先は東京航空局となります。

一方で、個別申請が必要な場合は飛行場所によるため、場所によって申請先を変えるようにしてください。

千葉県のドローン飛行許可申請はアロー行政書士事務所へ

千葉県内でドローンを飛行させるにあたり、包括申請等でお困りであれば、気軽にお問合せください。

特に資料が省略できない機体等の場合、申請で苦戦される方もいらっしゃるため、時間の節約のためにもご依頼いただければと思います。

申請代行の料金も含めた詳細は、アロー行政書士事務所のドローンサービスページをご覧ください。

なお、許可申請だけでなく、法務相談などの月額サービスもございます。詳細はお問合せください。

千葉県内の対応地域

アロー行政書士事務所では、千葉県全域でドローン飛行許可申請のサポートを行っています。

主要対応地域

  • 千葉市
  • 銚子市
  • 市川市
  • 船橋市
  • 館山市
  • 木更津市
  • 松戸市
  • 野田市
  • 茂原市
  • 成田市
  • 佐倉市
  • 東金市
  • 旭市
  • 習志野市
  • 柏市
  • 勝浦市
  • 市原市
  • 流山市
  • 八千代市
  • 我孫子市
  • 鴨川市
  • 鎌ケ谷市
  • 君津市
  • 富津市
  • 浦安市
  • 四街道市
  • 袖ケ浦市
  • 八街市
  • 印西市
  • 白井市
  • 富里市
  • 南房総市
  • 匝瑳市
  • 香取市
  • 山武市
  • いすみ市
  • 大網白里市

その他の対応地域

千葉県内のその他全域でも対応しております。どの地域であっても、お気軽にご相談ください。

千葉県でのドローンの飛行・活用

建設や測量を代表例として、さまざまな分野でドローンの活用が進められています。千葉県の場合、農業の分野での利用もあります。

屋根や外壁点検におけるドローン活用

建設業やインフラにおける点検でのドローン活用は千葉県内でも多くなっています。足場を組んで、人が点検を行うよりも、ドローンを活用した点検の方が安全で効率的なため、ドローンでの点検が認められる作業の場合は積極的に取り入れられています。外壁において赤外線カメラにより点検も認められるようになったことが大きいでしょう。

測量でのドローン利用

ドローンは広範囲の測量を短時間で行うことができ、特に山間部や危険な場所での作業に適しています。千葉県では都心部ばかりでなく、山間いでの測量もあります。カメラ・GPS等の性能もよくなり、さまざまな現場で利用できるようになりました。

テレビ・映画・イベントも含めた映像撮影

千葉県には、自然豊かな風景や歴史的な観光地が多く存在します。観光地でドローンを利用して空撮を行うことで、独自の映像を撮影できます。また、さまざまなイベントが開催されます。イベント上空からの撮影は記録やプロモーションに役立ちますが、イベント上空に該当する飛行には許可が求められ、難易度は高めです。

また、屏風ヶ浦などのドラマで使われるような場所もあります。屏風ヶ浦は航空法上の許可は必ずしも必要にならない可能性はありますが、私有地の他、各管理者に確認の上飛行させるようにしましょう。

千葉県で許可不要でドローンを飛ばす方法は?飛ばせる場所はある?

DIDに該当するエリアの多い千葉県ですが、都心部から離れた場所であれば許可不要で飛行できる場所を探すことも可能でしょう。ただ、ここまでで記載したように人物30mをクリアするのが困難となっています。

屋内での飛行を検討する

まず考えられるのが屋内あるいは屋内とみなされるところでの飛行です。

体育館などがわかりやすい例でしょう。

後は、ネットで囲われた場所も屋内とみなされます。

その他、出入り口はあってもトンネルなどは屋内とみなされ、飛行許可は不要です。

屋内あるいは屋内と見なされる条件については国土交通省ホームページにある飛行規制の解釈をご覧いただくか、別途ご相談ください。

係留してドローン飛行を検討する

ドローンを30m以内の丈夫な紐等で係留して飛行させる場合、許可承認が不要になる場合があると特定飛行の項目で記載させていただきました。

適切な立入り管理措置など、手間はかかりますが、許可承認不要で飛行させることができる場合はあります。

注意点は以下ページでご確認ください。

ダムを含め、DIDではないところを探す

DIDに該当した時点でどのような飛ばし方をするにしても許可が必要となることから、DIDではない場所を探す必要性があります。

それでいて、30mの規制に引っかからないような広い場所があれば飛行させることができるでしょう。

自分で探すことができない場合、練習場を使うのもありかなと思います。

鴨川市などダムからの湖に関しては比較的飛ばしやすい傾向にあります。施設管理者に確認し、必要な手続きを行ってドローンを飛行させるようにしてください。

航空法以外の許可等が必要になる場所は多いので、くれぐれもご注意ください。

なお、練習目的であれば、秩父にはドローンプレイエリアがあります。

基本的に仕事でのドローン利用なら許可承認を取得しておこう

業務でのドローン活用なら基本的に許可を取得しておきましょう。包括申請でほぼ問題ないケースが多くなっています。

基本となる許可承認を取得し、案件に応じて個別申請を行っていきます。

アロー行政書士事務所では飛行許可申請のサポートを行っております。

気軽にお問合せください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請の代行を始めとして、各種許認可取得サポートを行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ドローン飛行許可申請ガイドの運営を行っています。ぜひご覧ください。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会