測量をドローンで行う際に必要な許可申請は?違反しがちな事例も踏まえて建設現場でのドローン飛行許可を解説!

こんにちは。行政書士の樋口です。

ドローンに搭載されている高精度センサーやカメラ、GPS技術の向上により、効率的なデータの取得や正確な計測ができるようになってきていることから、測量でのドローンの活用は増加傾向にあると感じています。また、安全確保の観点からも測量におけるドローンの活用メリットは非常に高く、導入が進んできている印象を受けます。

自動操縦システムやアプリの精度も高いので、測量では自動操縦での申請が多くなりますが、現場によっては手動で飛ばすこともあるため、双方を考慮した申請が求められます。

ドローンを飛ばせる人は世の中で増えているものの、測量に興味関心を持ち、技術を取得していきたいドローンパイロットはそこまで多くないのか、やや人手が不足している現状はあるものの、今後もドローンの活用は増えていくものと考えます。

ただ、ドローン活用の増加に伴い、ドローンの飛行やそれに付随した適切な許可や届出ができていないことへの違反や、許可された内容とは違う飛行をする違反などが増加しています。

このページでは、違反をせずにドローンを活用していただくために、測量でドローンを活用する際に必要となる許可や注意点について解説していきたいと思います。

アロー行政書士事務所では、ドローン飛行許可申請やドローン法務面のサポートをさせていただいております。

許可申請やドローン法務等でお困りでしたらご相談ください。

航空法に基づく適切な飛行許可承認申請を行う

測量であるかどうかを考える前に、どういった際にドローン飛行許可承認申請が必要になるかを知ることが重要です。

特定飛行に該当するかどうかを確認

ドローンの飛行許可承認申請が必要となるのは、特定飛行に該当する場合です。なので、特定飛行が何なのかを理解する必要があります。

特定飛行とは以下の空域や飛行方法で飛ばす場合となります。

  • 150メール以上の高さ上空での飛行
  • 空港等の周辺での飛行
  • 人口集中地区(DID)の上空での飛行
  • 緊急用務空域※緊急用務空域は許可はでませんので飛行させることはできないとお考え下さい。
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
  • イベント等の催し物上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

測量での飛行にあたり、これらに該当するかどうかを確認し、適切な許可承認申請を行う必要があります。測量がどこで行われるのか、測量に伴いどのような飛行が必要になるのかを整理することで、どんな許可が必要になるのかが見えてくるかと思います。

なお、ドローン飛行許可承認申請を行う前の前提条件として、ドローンを屋外で飛行させるにあたって機体登録が必須です。

許可申請にも時間がかかりますが、機体登録にも一定の期間がかかるため、初めてドローンを事業で活用する場合などで、まだ機体登録が済んでいないのであれば、早めに終わらせておきましょう。機体登録自体は難しくありませんが、台数が多い場合、入力が大変です。

機体登録も許可申請もDIPSシステム上で行います。

ドローン測量では、DID(人口集中地区)、人又は物件からの距離30m未満、目視外飛行の許可承認(包括申請)で対応可能なケースが多いが個別申請が求めらることも

上記では、どういった場合に飛行許可承認申請が必要になるかを説明させていただきました。ここからは、測量でドローンを利用する場合に当てはめて考えていきたいと思います。

一般的な傾向として、測量でドローンを活用する場合は「DID上空での飛行」、「人又は物件からの距離を30m以上確保できない状況での飛行」、「目視外飛行」の3つが必要な許可承認申請となります。

これら3つに加えて、「夜間飛行」も加えた包括申請(期間1年間、範囲を日本全国)を行っておくのが一般的です。

夜間に飛行させることはないかと思いますが、早朝から準備を始める場合、夜間に該当することもあるため、念のため入れておいた方が良いでしょう。

■測量で一般的に必要な許可項目(一般的な包括申請で問題ない場合が多い)
・DID
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満の飛行
・夜間飛行
期間1年、範囲を日本全国とする包括申請を行います。
お仕事でドローンを飛ばす方にとって必須の項目の申請であり、一般的な申請項目です。

また、これらとは別に、空港周辺等での飛行に該当するケースや、交通量の多い道路や鉄道付近での飛行に該当するケースが稀にあるため、個別事案ごとに「空港周辺等での飛行」等の許可申請が必要な場合もあります。

空港周辺に該当する場合は、包括申請はできず、個別申請が必要となります。

その他、測量ではあまりありませんが、交通量の多い道路付近での飛行や鉄道付近での飛行においては、包括申請では飛行ができませんので、個別申請が必要となります。

■個別申請が必要なケース
・空港等周辺での飛行
・鉄道や交通量の多い道路付近での飛行
・150m以上の高さ上空での飛行
・その他

各項目について見ておきましょう。

測量ではDIDに該当する上空での飛行も発生し、許可申請が必要

DID(人口集中地区)上空での飛行は、測量の場合比較的多いと感じます。

測量を行う場所の1つとして、住宅地等でのケースがあるかと思いますが、こうした場合、DIDに該当しているケースが大半です。また、東京都内での測量であれば、都内はほぼ全域がDIDです。

そのため、DID上空での飛行の許可は必須だと考えます。

なお、DIDってそもそも何?という方は以下の記事もご参照ください。

目視外飛行も測量ではほぼ必須の申請

ドローンを飛行させるにあたっては、ドローンを操縦者が目視できる範囲で飛行させることが求められていますが、測量ではそれは厳しいでしょう。モニター等を見ながら飛行させることもありますが、ダム建設現場などの地形が厳しい地帯での測量である場合、そもそもドローンを目視し続けることが困難な現場も多くあります。

また、自動操縦システムを利用して飛行させる場合もあるかと思います。

そうした目視外での飛行が必要な場合は、承認申請が必要となります。

この目視外もほぼ必須だと考えられます。

自動操縦をする場合、しない場合などの場合分けも必要なことがあるでしょう。

目視外飛行について詳しく知りたい方は以下のページもご参照ください。

人又は物件からの距離30m未満での飛行も測量では必要な申請

ドローンの飛行は、人又は物件から30m以上の距離を保って飛行させることが求められますが、測量を始めとして、多くの飛行においてこれはかなり難しい条件となります。そのため、30m以上確保しての飛行ができないことが想定され、承認申請が必要となります。

人や物件とは、ドローンの飛行の関係者等は含みません。ただ、電柱なども物件の定義に含まれており、こうしたものから確実に30m確保できるとは言い難いかと思います。

また、測量にあたっては低空飛行が求められる場面も多く、建物等との距離も近くなりがちです。

そのため、30mの承認申請も必要となるでしょう。

鉄道付近や空港周辺等での飛行の許可申請も稀に発生する

測量する場所が空港等の周辺に該当する場合、許可申請が必要です。

空港周辺での飛行の許可申請は包括申請ではなく、個別申請を行う必要があります。それほどケースとしては多いわけではありませんが、たまにあるのでご注意ください。

また、鉄道が近くにあるケースもあります。鉄道の場合は航空法以外の手続きも求められるのでご注意ください。

なお、建設現場写真等の場合、交通量の多い道路での許可申請をすることもあります。また、高高度になることもそれなりに多くあります。

包括申請をベースに個別申請が求められるケースもあるため、一定の注意が必要です。

包括申請・個別申請について

上記で記載した通り、基本的には包括申請を行い、空港周辺等の個別申請が必要となる測量案件については、別途で申請を行っていく必要があります。

このページでは申請方法については詳しく記載しませんが、包括申請や個別申請についてよくわからないという場合は、以下の記事をご参照ください。

自動操縦をするケースとしないケースがあるなら

自動操縦システムを利用する場合と使用しない場合など、現場によって飛ばし方が変わるケースもあろうかと思います。

そのため、ある程度複数の飛行内容を想定した申請をしておくと良いでしょう。

目視外飛行の追加基準適合において、メーカー指定の自動操縦システムとその他の改造による自動操縦システムを選択して申請している測量事業者様も多いのですが、自動操縦しない場合も入れておく必要があるためご注意ください。

測量でのドローン活用で見落としがちな手続きや申請

そもそも許可申請をしていない、機体登録すらしていないというケースは近年減ってきているように思いますが、包括申請をしていたものの、航空法違反で書類送検になる事例が増えています。

包括申請をしていればどのような飛ばし方でもできるわけではありません。違反しがちな例を見ておきましょう。

飛行計画の通報をしていなかった

特定飛行を行う場合、飛行計画の通報は必須です。意外と知らない方が多いため、飛行計画の通報は忘れずに行うようにしてください。

飛行許可申請同様にDIPSのオンラインシステム上からできます。

なお、飛行計画の通報をしないことによる罰則はあります。ご注意ください。

許可された飛行内容ではない飛行による違反

包括申請をしているからどんな飛ばし方もできる、という考えは危険です。違反した飛行方法を実施してしまう例は少なくありません。

測量ではあまりありませんが、「夜間における目視外飛行」や「DIDでの目視外飛行」を包括申請でやってしまうなどの違反があります。これらは個別申請をする必要があります。

包括申請で取得した各許可項目を組み合わせての飛行はできない場合があるためご注意ください。

DIDでの目視外飛行は包括申請(飛行マニュアル2)でも不可能ではありませんが、原則飛行させないことになっています。そのため、安全確保のための体制をしっかりと強化して飛行させる必要があります。また、この場合において、立入管理区画による補助者に代える措置をしたいのであれば、飛行マニュアルも書き換えておいた方が安全でしょう。

どのような許可が出ているのか、しっかり内容を理解した上で飛ばすようにしてください。

飛行マニュアルに違反した飛行

先ほど少し記載しましたが、飛行マニュアルに違反して飛ばしているケースは比較的多いと言えます。

包括申請をするにあたり、機械的に航空局標準マニュアル②を添付している方が多いのですが、標準マニュアルは制限された飛行内容になっているため、飛行内容に合わせて書き換えるなど、独自マニュアルが必要な場合が多くなっています。

ただ、何でもかんでも好きなように書き換えられるわけではありません。最初の方に記載ましたが、どのような場所で、どのような飛行を想定しているのか、それに合わせて適切なマニュアルを添付する必要があります。

許可は飛行マニュアルを遵守することが条件になっていますので、違反しないよう注意が必要です。

その他必要な許可を行う

測量でのドローンの飛行に伴い、仮に道路上での離発着が必要になるケースでは、道路使用許可が必要になることもあります。

鉄道付近での飛行であれば、鉄道会社へ確認が必要です。

建設業者様や測量会社様の場合、ドローン以外の許可については慣れているケースが多いのですが、ドローン関連は意外と見落としがあるため、ご注意ください。

測量でドローンを飛ばす際の許可と手順はしっかり押さえておこう

このページでは、測量でドローンを活用するにあたり、必要になることが予想される許可や違反するおそれがある事柄について簡単に記載させていただきました。

改めて、手順のフローをまとめると、以下のようになります。

  • ドローンの機体登録を行い、番号をドローンに貼る
  • ドローン飛行許可申請を行う
  • 道路使用許可や鉄道会社への確認など航空法以外の必要な許可や届出を行う
  • 飛行計画の通報を行う
  • 測量でのドローンの飛行の実施
  • 飛行日誌を付ける

忘れがちなのは、飛行計画の通報です。あとは本文では触れませんでしたが、飛行日誌の作成も怠りがちです。

近年はコンプライアンス意識の高まりから、ドローンの飛行でも法令順守の徹底が意識されており、コンプラ意識が低い事業者への発注を取りやめるケースが増えています。

お仕事の獲得にも影響してくるため、ルールはしっかり守り、適切な飛行を行いましょう。

それにあたって、飛行許可申請の代行も含め、行政書士に相談するのも選択肢の一つです。

当事務所でも飛行許可申請や相談業務を行っておりますので、ご相談いただければと思います。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成業務を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
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所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257