青森県のドローン飛行許可申請は
アロー行政書士事務所にお任せ!

青森県のドローン飛行許可申請を行政書士が代行!
ドローンを飛ばしたいけどよくわからないといった方も気軽にお問合せください。

青森県のドローン飛行許可申請はアロー行政書士事務所にお任せ!

行政書士が飛行許可申請を代行!
CONCEPT

行政書士による
ドローン飛行許可申請の代行

法改正が多く煩雑な手続きをサポート!

測量や点検など、事業での利用はもちろんのこと、青森県の壮大な自然とその美しい風景は、ドローン撮影に最適な場所です。しかし、ドローンを安全に、そしてルールを遵守して飛ばすためには、適切な飛行許可が必要です。アロー行政書士事務所では、法改正やシステム変更が多く、複雑なドローンの飛行許可申請をサポート・代行します。

ドローン飛行

青森で飛行許可承認申請が必要なのは特定飛行に該当する場合<航空法>

ドローンの飛行許可申請が必要となるのは特定飛行に該当する場合です。
まずは、何が特定飛行に該当するのかを理解する必要があります。特定飛行とは以下に該当する10個の場合です。
※機体重量が100g以上のドローンであると想定しています。
空港周辺等の空域でのドローンの飛行

空港周辺での飛行は許可申請が必要となります。青森県内であれば、青森空港の周辺が想定されます。具体的にどのあたりが空港周辺に該当するかは、国土地理院地図で見ることができます(以下国土地理院地図の黄緑色のエリアが空港周辺に該当)。

国土地理院地図の青森県を表示させ、青森空港とDIDを表示

ただ、黄緑のエリアであれば必ず空港周辺等の飛行の許可が必要になるわけではありません。高さ制限にかかるかどうかを確認してください。高さ制限の基準にかからない高度での飛行であれば、空港周辺等での飛行の許可は不要です(ただし、別の飛行許可・承認が不要とは限らない)。

青森県には青森空港のほか、青森県庁ヘリポート、三沢飛行場、八戸飛行場、大湊飛行場があります。高さ制限はオンラインで確認できる空港とそうでないところがあり、ネット上で調べることができない場合は直接電話などで確認する必要があります。

また、飛行場において、国等の重要施設である防衛施設等に該当する場合がありますが、この場合は小型無人機等飛行禁止法で原則飛行が禁止されているエリアに該当する可能性があります。航空法とはまた別の法律になりますので、許可を求める先も定義も異なるため注意が必要です。

高さ150m以上の空域での飛行

地上又は水面から150m以上の上空でドローンを飛ばす場合、飛行許可申請をする必要があります。

DID(人口集中地区)の上空での飛行

DIDに該当する地域の上空で飛行させる場合、許可申請が必要となります。

空港周辺等の項目で添付した地図画像を見ていただくと、黄緑色の他に赤色で記されているエリアがあることがわかるかと思います。

ここがDIDです。

青森県の場合、青森市周辺は広くDIDに該当することがわかります。こういったDIDに該当する地域上空での飛行は危険が伴いますので、飛行許可申請が必要となります。

青森市を除いて、青森県内の場合はDID地区はそれほど広くありませんが、東京都内の場合だとほぼ全域がDIDであることから、都心部で飛ばす場合はDID上空での飛行許可は必須となっています。

DID上空での飛行についての詳細は以下をご覧ください。

緊急用務空域(一般のドローンには許可は出ず、飛ばせません)

災害等が発生した際に緊急用務空域が指定されます。国土交通省のホームページで確認することができます。

緊急用務空域での飛行は禁止であり、一般の方々には飛行許可は出ません。

したがって、飛行許可申請前に必ず緊急用務空域を確認し、もし指定されているようであれば、該当の空域では飛ばさないようにする必要があります。

目視によらない飛行をする場合(目視外飛行)

ここまでは、飛行空域に関しての規制において、許可が必要な場合を説明してきましたが、ここからは飛行方法で申請が必要な場合となります。

ドローンは目視による飛行が求められており、目視外飛行となる場合は承認申請が必要です。

目視外飛行について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

人又は物件からの距離30m確保できない場合の飛行

ドローンを飛行するにあたり、人又は物件からの距離30m以上を確保することが求められます。

青森県の場合、比較的広大な土地での飛行が可能な場所は多い傾向にあるものの、確実に30mの距離を保っての飛行となると、現地調査を入念に行うなどが必要になるかと思います。そのため、業務である場合はたいていこの承認は必要になるかと思います。詳細については以下のページをご覧ください。

夜間での飛行の場合

ドローンは日中飛行させることが求められており、夜間での飛行を行う場合は承認申請が必要です。

イベント等の催し物上空での飛行

イベント上空での飛行の申請は比較的難易度が高めです。審査にも時間がかかるため、コンサートなどでドローンを活用した撮影を行う場合などでは早めに状況を整理し、申請を行うようにしましょう。

危険物の輸送

危険物を輸送する場合には承認申請が必要となります。具体例としては、農薬散布での事例が多いかと思います。その他、バッテリーや燃料などが該当しますが、飛行させるドローンそのものに搭載されているバッテリーはこれに該当しません。

物件投下

物件投下を行う場合も承認申請が必要です。先ほど記載したように、農薬散布での申請例がある他、水を撒く際も物件投下に該当します。

航空法以外の規制

ドローンの飛行を規制する代表的な法律は上記で解説した航空法に基づくものと、小型無人機等飛行禁止法となりますが、各自治体ごとにそれぞれの事情を抱えていることから、これらではカバーできない場合に条例でドローンを規制しています。

小型無人機等飛行禁止法

航空法では、一部の例外を除き、基本的に100g未満のドローンであれば規制の対象にはなりませんが、小型無人機等飛行禁止法では、100g未満のドローンも規制の対象になるため注意が必要です。

国の重要施設とその周辺での飛行を原則禁止するものであり、禁止除外規定に該当するケースであっても管轄する警察署を経由して通報が必要になります。

青森県内で小型無人機等飛行禁止法の対象となる施設は、三沢飛行場や駐屯地などがあげられます(青森県警察のホームページより一覧が確認できます)。基本的に空港・飛行場周辺でドローンを飛ばすことはないとは思いますが、くれぐれもご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法も含めたドローンの規制については以下のページで解説しておりますので、そちらをご確認ください。

青森県内の条例等

地方公共団体が定める条例等も要チェックです。

青森県内の公園や公共施設など、条例でドローンの飛行が禁止されているケースは多いため、注意する必要があります。

国土交通省より飛行許可を取得していたとしても、条例でドローンの飛行が禁止されていれば飛行させることはできません。別途、自治体へ確認するようにしてください。

青森県内のお祭り等では原則ドローンの飛行は禁止

青森ねぶた祭や弘前ねぷた祭などのお祭りでのドローンの飛行は原則禁止とされています。上記の条例のところで記載したのと同様に、国土交通省の飛行許可があっても禁止であり、もし飛行させたいと思う場合は別途許可等が必要です。
※参考:あおもりドローン利活用推進会議 協力:青森県/青森県警察本部/青森県観光連盟

航空法違反が増加

ドローンの飛行に関わる法律等はよく改正が行われるのですが、最新の情報を知らず、違反しているケースが増加しています。

近年多いものとしては、飛行計画の通報を行わずにドローンを飛ばしてしまうケースが多いように感じます。

また、飛行マニュアルの中身を理解しておらず、違反しているケースも多くなっています。

コンプライアンス意識の高まりから、法令順守の徹底ができていない事業者に対しては発注を取りやめるケースも出てきているため、ご注意いただければと思います。

また、こうした違反や適切な許可申請を行うために、行政書士に依頼することも検討してみてください。

飛行許可申請代行サービスの特徴や料金について

アロー行政書士事務所の料金を含めたサービス内容については、ドローン飛行許可申請代行サービスのページにてご案内しております。

飛行許可申請の代行や相談等をお考えであれば、そちらのページも併せてご覧いただければと思います。