ドローンの係留飛行で許可不要な場合でも飛行計画の通報は必要?特定飛行(カテゴリーⅡ)に該当するので飛行計画の通報と飛行日誌は不要にならない

本情報は2024年10月22日に改めて確認した情報となります。この時点での情報となりますが、今後変更となる可能性はあるため予めご了承ください。

特定飛行に該当する場合、基本的に許可承認申請が必要となりますが、30m以内の丈夫な紐等で係留し、適切な立入管理措置を講じることで、許可承認不要で飛行させることが可能です。

ドローンスクールでよく係留した飛行が行われているかと思います。

ただ、係留したからといって特定飛行でなくなるわけではないことに注意が必要です。

そのため、結論を先に書くと、特定飛行に該当する飛行において、係留により許可承認が不要になる飛行であっても、それはカテゴリーⅠ飛行になるわけではなく、カテゴリーⅡ飛行の中の許可承認が不要な飛行に該当し、カテゴリーⅡ(特定飛行)であることに変わりはないため、飛行計画の通報や飛行日誌の作成は必要です。

なお、あくまで執筆あるいは確認時点(2024年10月22日)の情報となりますことご了承ください。

係留して立入管理措置を適切に行えば飛行許可承認が不要になる

国土交通省安全な飛行のためのガイドラインより引用

上記は係留した際に許可承認が不要となる場合の条件の図となります。

30m以内の丈夫な紐等で係留し、適切な立入管理等の措置を行えば、「DID」、「夜間飛行」、「目視外飛行」、「人物30m以内の飛行」、「物件投下」において許可不要で飛行できることがわかります。

一方で、空港周辺やイベント上空、150m以上の上空の飛行など、個別申請が必要なものについては、許可承認が必要です。

また、危険物輸送は承認が必要です。そのため、農薬散布等では係留していても許可承認申請は今のところ必須です。

許可承認が不要な飛行許可承認がいる飛行の一例
人口集中地区(DID)での飛行空港周辺等における飛行
夜間飛行150m以上の空域
目視外飛行イベント上空
物件投下危険物輸送
人物30m以内の飛行※緊急用務空域は飛行できません

許可が不要になるケースの飛行においての注意点として、許可不要だからといってカテゴリーⅠになるわけではなく、カテゴリーⅡ(特定飛行に該当)であることに変わりはないため、許可承認以外のその他の義務は果たす必要があります。

なお、丈夫な紐等と記載されていますが、紐だと飛行させにくいのと危ないので、係留装置を使った方が良いでしょう。

車両等に固定するのは係留にならない

ドローンの規制に関する解釈の資料にも記載がありますが、車両に固定しても係留にはならず、曳航と判断されます。

ご注意ください。

立入管理措置などのルールは細かく決められている

単に係留すればいいというものでもありません。飛行範囲に第三者が入ってこないように立入り管理措置を行う必要があります。

立入制限が機能しないと判断されると、それは許可承認が必要な飛行となり、許可を得ずに飛行させていると違反になります。

係留していればなんでもOKということではありません。ルールを守り、安全に配慮した飛行を心掛けましょう。

係留して飛行させる場合はDIPS申請画面上でカテゴリーⅠと出るが、カテゴリーⅡに該当することに注意

なお、特定飛行に該当しないと勘違いする点としては、DIPS申請時にカテゴリーⅠの飛行であると認定されるからです(今後改修される可能性はあるため、閲覧のタイミングによっては違うかもしれません)。

上記は、係留飛行を選択し、包括申請のよくある4つを選択したときに表示される画面です。

カテゴリーⅠと出ていますが、実際にはカテゴリーⅡです。

私は、このカテゴリーⅠ表記を見て勘違いしました。

なお、後ほど記載しますが、飛行計画の通報も飛行日誌も特定飛行でなくとも推奨されているので、勘違いしていてもこの辺りはきちんとやっている人が多い印象です。

余談ですが、現状、DIPSシステムはエラーとか誤表示が結構多いので、申請時注意したいところです。

許可不要でも飛行計画の通報と飛行日誌作成は必要

したがって、飛行計画の通報と飛行日誌の作成は行う必要があると考えられます。

飛行計画の通報を行っていない違反というのが近年多くなっておりますが、この係留による飛行の場合、許可承認が不要になるので、なおのこと忘れてしまいがちかと思います。

そのためご注意いただきたいと思います。

飛行マニュアルも必要なのか?

飛行マニュアルも必要なのか一応確認しましたが、飛行マニュアルを備える必要があるとのことでした。

なお、マニュアルで禁止している事項(吊り下げ等)を行うのであれば、基本的に書き換えたマニュアルが必要になると思います。

なお、係留ではなく、国家資格+機体認証で飛行許可不要になる飛行でも(現状機体認証されている機体がほとんどありませんが)飛行マニュアルは必要なので、許可承認が不要な飛行になっても、飛行マニュアルは必要という形になるかと思います。

特定飛行に該当せずとも飛行計画の通報・飛行日誌は推奨されている

飛行計画の通報と飛行日誌は、特定飛行に該当する場合必須ではあるものの、そうでない場合は不要です。

ただ、基本的には行うことが推奨されています。

面倒ではありますが、特に飛行計画の通報は行っておいた方が安全でもありますので、特定飛行に該当しない場合であっても、するようにしておくと良いでしょう。

ドローンの飛行で相談したいなどがあれば、気軽にお問合せください。

特定飛行については以下の記事で解説しています。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成、内容証明作成等を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
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