DJI Mini 3の飛行許可申請(包括申請)や補正をクリアするためのポイント【ドローン飛行許可申請事例】

DIPS2.0

※画像は国土交通省DIPS2.0画面(https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

DJI MINI 3で日本全国の期間1年間の包括申請を行いました。

PROではありませんが、PROと共通する部分で、包括申請にあたってDJI mini 3の質問を受けるケースがあることから、内容を簡単にまとめてご紹介したいと思います。

なお、実際に飛行許可申請される際は、飛行内容や機体の種類、改造の有無などにより異なりますので、あくまで参考としてご覧いただくとともに、ご自身が飛行させる際は自身の飛行内容に即した形での申請を行ってください。許可が出ればどのような飛ばし方でもできるわけではありません。くれぐれもご注意ください。

また、これは申請当時の情報となります。法改正や申請システムの変更などが頻繁にあるため、閲覧するタイミングによっては古い情報となっている可能性がありますことをご了承ください。

包括申請:期間1年、全国、目視外飛行、夜間飛行、30メートル、DIDでの申請

ここでは、DJI Mini 3の包括申請において、期間を1年間、日本全国とし、飛行条件を目視外飛行、夜間飛行、30m未満での飛行、人口集中地区でのよくあるパターンでの許可申請となります。

なお、包括申請は趣味飛行ではできません。何かしらの業務目的である必要があります。

基本的な申請のやり方はどの機体でも同じ

包括申請のやり方については、別のページで解説しております。

機体や飛ばし方などが変わってもあまり変わらない部分は記載を省略させていただきます。別途包括申請のやり方のページをご覧ください。

DJI Mini 3は資料の一部を省略することが可能なドローンに該当しているが、飛行区分により条件がある

DJI Mini 3の包括申請で躓くところとしては、機体情報編集画面(以下画像内の追加基準ボタンを押した先のページ)において、無人航空機の追加基準への適合性を入力するところとなっています。わかりにくいので、そもそも入力欄があることに気が付かない方もいらっしゃいます。

ここで、どのような情報を入力する必要があるかというところで困る方が多いため、この項目に絞って記載させていただきます。

DIPS2.0入力画面

人又は家屋の密集している地域の上空、人又は物件からの距離30m未満における飛行の申請をする場合追加資料が必要な場合がある

以下は、追加基準の入力画面です。ここに、不足する情報を記載していきます。以下はDIPSの画面です。

令和6年2月13日国土交通省PDF(以下参考欄)を見ると、DJI Mini 3は資料の一部が省略できるドローンとして記載されています。ただ、記載通りであれば、飛行形態区分Cにおいて「注意書きの5」があるため、それに合わせた添付資料と追加の文言記載が必要となります。

具体的には、以下のような記載があるため、これに対応して飛ばすことを追加で記載するとともに、その証拠を添付する必要があります。

対応するファームウェアを機体にインストールし、かつ、メーカー指定のプロペラガードを装備した場合に限る。ただし、プロペラガード装備時の大容量バッテリーの使用は禁止である。
参考欄:https://www.mlit.go.jp/common/001582421.pdf

これに対処することを欄に記載するとともに、対応済みである旨の画像ファイルを添付すれば、基本的には問題ありません。具体的には、その他の欄に、ファームウェアに適合していることやプロペラガードを装備すること(純正)、あるいはプロペラガードなしである場合には補助者を配置して適切な対応(飛行経路全体が見渡せて、第三者が立ち入らないような施策を行っていること等を記載)を行うことを具体的な内容で記載してください。

実際現場でどうなるかわからない時もあると思うので、プロペラガードをして飛行させる場合だけでなく、プロペラガードを装備しない場合も念のため合わせて記載しておいた方が良いかと思います。

目視外飛行を行うための追加記載内容

資料の一部が省略できる情報のPDFを見ると、DJI Mini 3は飛行形態Eに対応していません。つまり、目視外飛行を行うためには、改造による自動操縦システムの追加装備を行うか、補助者の配置が必要であることがわかります。

補助者を配置して行う場合は、「機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。自動操縦システムは装備していないが、補助者が常に飛行状況や周囲の状況を監視し、 操縦者に必要な助言を行うことで安全を確保する」欄にチェックをすることで対応が可能だと思われます(以下DIPS画面画像)。

自動操縦システムを追加装備している場合は、その旨を記載するとともに、そのシステムの説明書等を添付し、該当箇所をハイライトするなど、少し手間をかけていただく必要があります。国土交通省航空局が求める自動操縦システムの要件がクリアできていることがわかればいいので、説明書は該当する箇所の抜粋による添付で問題ありませんが、飛行性能に与える影響や要件を満たしているかがチェックされるので、やや手間がかかる印象です。余裕を持った申請が必要になるかなと考えます。

飛行マニュアルを書き換えよう

DJI Mini 3に限らず、包括申請では、飛行の形態に合わせて必要な個所を書き換えたマニュアルを添付するようにしましょう。以下の画像内にあるように、上記以外の飛行マニュアルを使用する、を選択します。

航空局標準マニュアル02を確認し、もしそのままでも飛ばせそうであるなら、標準マニュアルでも大丈夫です。ただ、多くのケースで、標準マニュアルを利用しているもののそれに即した飛行をしておらず、飛行違反を犯しています。そのため、必要に応じて適切な内容に変更する必要があります。

風速5m/sに関する記載や目視外飛行、夜間飛行、30m未満の項目(管理体制等)などは特にしっかりご確認ください。変更した個所を入力するようにしましょう。

DJI Mini 3包括申請の許可を取ること自体は難しくないが、違反しないよう注意

包括申請の許可を取得すること自体はそれほど難しいことではないかと思います。補正が入ることは多いのですが、時間がかからずにできることが想定されます。

ただ、許可された飛行条件を理解せずに飛ばしている方は多くなっています。違反して書類送検等される事例は増えています。

飛行マニュアルをしっかり見るとともに、どういった形態であれば飛ばしていいものなのか、確認の上作業をするようにしてください。

ドローンに関する規制がどんどん厳しくなってきているのは、結局のところ違反したり、期間な飛行をしたりする人が多いからです。

これ以上厳しくなっても良いことはありませんので、ルールを守って飛ばしましょう。

DJI Mini 3のドローン飛行許可申請はアロー行政書士事務所へ

ドローンの飛行許可申請にあたってお困りであれば、当事務所にご相談ください。代行申請を行っております。包括申請はもちろん、個別申請が必要となる場合やそもそもどんな許可が必要かわからない方もご依頼いただければと思います。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請の代行を始めとして、各種許認可取得サポートを行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会 立川支部