取得済みの許可(包括申請)にドローン(機体)を追加するなら変更申請!できるだけ許可を1つにまとめよう

ドローンを新たに購入し、既に取得済みの許可(包括申請)に機体を追加したいというご相談は一定数ございます。

また、既にお持ちの包括申請に機体を追加することができることを知らない方も結構いらっしゃるようで、全く同じ申請内容なのに、機体ごとに許可書を1つずつ発行してしまっており、許可がぐちゃぐちゃになってしまっていて管理ができなくなってしまっている方もいらっしゃいます。

このような場合、各許可内容を整理させていただき、1つにまとめる手続きをさせていただいております。

包括申請をやったことがある方であれば、こうした機体の追加や許可を1つにまとめる作業は時間を掛ければできるかと思います。

ただ、国交省HP非掲載機やDji Neo、Avata2などのFPVゴーグルや多数の送信機を利用する場合においては、もう一度あれらの申請を自分で大量にやるのは面倒だということでご相談いただくケースが結構多くあります。

また、この機会に独自飛行マニュアルへ変更したいという依頼や飛行内容に合った申請ができているのか確認したいということで、ご依頼いただくケースもございます。

このページでは、こうしたケースも踏まえて、取得済みの包括許可に機体を追加する変更申請のやり方と、新規の包括申請ではなく、変更申請で機体追加をするメリット・デメリットについて見ていきたいと思います。

アロー行政書士事務所では、新規の申請ばかりでなく、包括申請の変更(機体追加等)に関しても承っております。

気軽にお問合せください。

ドローン飛行許可申請などのサービスについて知りたい方はドローン飛行許可のページをご覧ください。

変更申請で機体を追加するのと新規包括申請で登録するのとどちらがいいのか?

新しい機体を購入した際に、変更申請による機体追加と新規で許可を取得する方法の2つのやり方があることは冒頭に記載させていただきました。

変更申請で機体を追加するメリットは、許可書を1つにまとめることができるので、管理が楽という側面があります。許可の更新忘れ防止にもなります。

変更申請のデメリットは、もともとある許可の期間は変わらないため、有効期間は元々保有する許可に依存し、当然新規で許可を取得するよりも短くなります。

新規で許可を取得する場合は、有効期間が1年と長いことはメリットに見えますが、既にお持ちの許可の期限が迫っていたとしても、更新申請自体はそれほど難しくありませんので、許可内容が同じなのであれば別々に許可を取得しておくメリットは薄く、変更申請で機体を追加する方がメリットが大きいと言えるでしょう。

結論としては、基本的には変更申請で機体追加するのが良いでしょう。

包括申請をあえて機体ごとに分けて申請している事例

当事務所のお客様の例で行くと、例えば「DJI FlyCart30」、「DJI Air3S」、「DJI Neo」、「DJI Mini 4Pro」等のドローンをお持ちのお客様においては、FlyCart30とその他の機体とで包括申請は分けて行っています。

FlyCart30は資材運搬で利用するため、申請内容が全く異なるということもあり、同じ包括申請であっても分けています。

申請内容が違うので分けているというのもありますが、仮に1つにできたとしても、利用用途ごとに許可をまとめたいというケースがあります。

既存の包括申請に機体の追加をする方法:変更申請から行う

現在ある許可にドローンを追加する手続きは、飛行許可申請ページ内の、変更申請から行います。以下DIPS画面上の赤枠をクリックしてください。

DIPS飛行許可申請画面

変更申請を押すと、以下のような画面になるため、変更ボタンを押しましょう。

DIPS飛行許可申請・変更申請画面

今回は、機体の追加のため、機体情報をチェックして変更するを押します。

DIPS飛行許可変更申請の事由選択画面

以下のような画面になるため、機体選択をし、必要な情報を入力していきましょう。この辺りは新規の申請と同じです。

DIPS飛行許可変更申請の機体追加できる画面

新規で申請するよりも、多少手間は省けるかと思います。

なお、既に機体登録等は済んでいる前提で記載しておりますのでご注意ください。

また、資料が省略できない機体の場合(国交省サイト非掲載機)は、入力する情報が多くなりますのでご注意ください。

変更申請でできることは機体の追加だけではない

先ほど変更申請画面にて4つのチェックボックスがあったかと思います。

そこに該当する情報については変更が可能です。

変更内容選択項目(変更申請事由)
ドローンの登録記号機体情報
ドローンの機体認証番号・機能および性能に関する事項機体情報
ドローンを飛行させる者に関する情報の変更操縦者情報
ドローンを飛行させる際の安全確保のための体制など、飛行マニュアルの修正・変更飛行マニュアル
国土交通省DIPSマニュアルより抜粋

要約すると、機体の追加や削除、機体の変更、操縦者の追加、変更、飛行マニュアルの変更などができるということになります。

変更申請でできないこと

許可期間の更新などは、更新申請となるため、変更申請ではできません。

また、別の許可項目や飛行目的等で申請しなおす場合は当然新規の許可申請となります。

機体の追加と合わせて飛行マニュアルの変更(独自マニュアル)に伴う変更申請の需要も

なんとなく標準マニュアル②をチェックして許可を取得している方が多いのですが、風速の問題や離着陸時の30mの規制、夜間飛行(半径や灯火なし機体での飛行)、目視外飛行、DIDでの補助者なし目視外飛行(確実な第三者の立入制限)などの変更と合わせて緩和された独自マニュアルに差し替える手続きを行うケースもあります。

特に風速は大きな問題なので、緩和しておくべきだと言えるでしょう。

包括申請に機体を追加する変更申請の代行や独自飛行マニュアルへの変更も行っています

既にお持ちの許可内容が適切である前提ですが、5,500円~(国交省HP非掲載機や25kg以上のドローンは別途費用)機体追加の変更申請を行っています。

なお、独自マニュアルへの変更は、機体の追加をご依頼いただいた際は無料あるいは4,400円の追加費用で承っています(税込9,900円以上のご依頼の場合無料となります)。

独自飛行マニュアルに変更したいだけのご依頼は9,900円となります。

その他、飛行許可申請に関するサービスの詳細は以下よりご覧ください。

まとめ:既存の許可への機体の追加であれば基本的に変更申請で対応

機体の追加であれば、基本的に変更申請で問題ないと考えます。

追加に合わせて飛行マニュアルを制限を緩和した独自飛行マニュアルに変更したいなど、もし何かほかにもあれば、少し手間がかかる可能性はあります。

機体の追加や変更申請でお悩みであればご相談いただければと思います。

変更申請は機体や内容によるところはありますが、5,500円からの対応となります。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業、古物商許可等の許可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
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所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257