ドローンのレベル3.5飛行とは?許可申請・審査要領やレベル3飛行との違いについて解説

事業でのドローン活用にあたっては、基本的に目視外飛行をする必要があります。その目視外飛行をするには、補助者の配置や立入管理区画等の設定が必要であり、手間がかかります。

補助者を含め、立入を制限するための措置は大変ですので、ドローン利用の枷となります。事業でのドローン活用が進まない要因の一つとなっています。

そういったこともあり、点検や測量、物流などの飛行において、補助者や看板設置等の立入り管理区画の設定を不要(機上のカメラで代替)とし、事業化促進を目的とし、2023年12月にレベル3.5飛行が新設されました(国土交通省航空局無人航空機安全課資料参照)。

このページでは、レベル3.5飛行とはどういった飛行なのか、どういった場合に認められるのか、許可申請手続きはどうすればいいのかを見ていきたいと思います。

レベル3.5飛行により、ドローン活用の幅が広がります。ぜひご参考ください。

なお、レベル3.5飛行の申請でお困りであれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。申請の代行・サポートを行っています。

レベル3.5飛行とは?レベル3飛行との違い

レベル3飛行もレベル3.5飛行も、第三者が立ち入る可能性が低い場所(山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等)において、無人地帯を補助者なしで目視外飛行をすることができる、という点では同じです。どちらも有人地帯での飛行はできません。基本的な概念に違いはありません。

違いは、補助者・看板の設置をするかどうかと、道路の横断の際に一時停止をする必要があるかどうかというところにあります。

無人地帯の確保にあたり、レベル3飛行では、補助者の配置や看板などを設置する必要がありました。

レベル3.5飛行では、「機上に設置されたカメラで飛行経路下に第三者がいないことを確認する」ことで、無人地帯を確保し、補助者なしでの目視外飛行を実現します。なので、補助者や看板がいらなくなるということです。ただ、あくまで代替するのであり、立入管理措置を不要としているわけではありません。

また、レベル3飛行では、道路や鉄道を横断する際に一時停止して確認する必要がありましたが、レベル3.5飛行ではカメラで確認ができるため、その必要はありません。

なお、レベル3と3.5飛行は、あくまで無人地帯を飛行させるものであり、有人地帯を飛行させるレベル4飛行(カテゴリーⅢ)とは異なります。レベル3.5飛行は、あくまでカテゴリーⅡ飛行に該当する飛行です。

レベル3.5飛行には国家資格が必要

レベル3.5飛行を行うには、無人航空機操縦者技能証明の保有、つまり国家資格が必要です。

一等である必要はありません。ただ、レベル3.5飛行は目視外飛行を前提としているため、二等以上で目視内飛行の限定解除が求められます。

保険(第三者賠償責任保険)加入が必要

道路や鉄道の横断を含め、補助者や立入管理区画がなく、一時停止も不要であることから、万が一の交通障害という可能性もゼロではありません。こうした事態が発生した場合は十分な補償ができることが必要です。また、第三者への負傷という可能性もあるでしょう。

そのため、万が一に備えた保険への加入が必須であることも注意が必要です。

レベル3とレベル3.5飛行の違いをまとめると、

  • ドローン機上カメラにより第三者がいないか確認することで、補助者・立て看板の配置等なしで目視外飛行ができる(補助者の配置等をカメラで代替)
  • 国家資格(二等以上で目視内限定解除)が必要
  • 保険への加入が必要

レベル3飛行と異なり、補助者や立入管理区画の設定(立て看板等)をせずに、カメラで確認することで飛行させることができるのが、レベル3.5飛行の大きな特徴です。

なお、立入管理措置が不要になったわけではなく、補助者の配置や立て看板での措置をカメラで確認することをもって代替し、立入管理措置をしていると考えていることとなります。

これらは、レベル3.5飛行の実施においての前提となる要件です。

レベル3.5飛行はどういった場面での利用が想定されているのか?レベル3.5飛行ができた背景

レベル3.5飛行は、物流やインフラ等の点検、測量の分野での利用で期待されています。なお。物流といっても、現時点ではいわゆる宅急便的なものではなく、建設資材の運搬や人ではなかなか運搬・搬入・進入が厳しいところへ運ぶあるいは点検する際などに使われることがあります。

交通分野に関し、ドローンによる配送サービスの事業化のため、無人地帯における目視外飛行の規制について、レベル3.5飛行制度を年内に新設します。

第2回デジタル行財政改革会議岸田総理発言より抜粋

こうした発言から、物流を始めとして、事業での効率的なドローン飛行、物流等の事業化促進のために設けられていることがわかります。

空撮等での飛行、実質趣味での飛行は考慮されていないと考えられるものの、あくまで配送は一例であり、その他の目的での利用を排除するものではありません。点検などでの利用では期待出来ます。

日本が抱える大きな社会課題を解決していくために検討された飛行形態であることを理解する必要があります。

物流業界の深刻な人手不足と社会問題

物流業界では、ドライバー不足が深刻です。

配送サービスは生活におけるインフラといっても過言ではありませんが、人手不足により、十分なサービスを提供できなくなっていくおそれがあります。実際に、現時点でもかなり厳しい状況がうかがえます。

こうした問題を少しでも改善・解決するために、ドローンによる配送を実現したいと考えるのは自然な流れです。

過疎地域への配達も含め、ドローンで物流における人材不足をサポートできる可能性があります。

ただ、これまでのドローンの飛行制度だと、補助者や立入管理措置が必須であり、実現不可能でした。広範囲・長距離におよび飛行経路に補助者の配置や立て看板の設置は現実的ではありません。

レベル3.5飛行の創設により、こうしたことが実現しやすくなっています。

点検や測量での利用

インフラ点検を始めとして、山間部や森林部等の点検や測量において、補助者等が不要となる飛行の実現は可能です。

物流同様にインフラ等の点検や測量も重要な課題であり、今後活用事例は増えていくことが予想されます。

今後、具体的に共有できる事例が出てきたら、もう少し詳しく記載していきたいと思います。

レベル3.5飛行が考えられる具体的なシチュエーション例

先ほど記載したとおり、建設業における資材運搬等での利用を含め、さまざまなジャンルでその利用が期待されています。

  • 建設資材や機械類の運搬
  • インフラ点検
  • 測量
  • 苗木の運搬
  • 過疎地や離島への生活用品の配送
  • 環境調査(動植物等生態系の調査等)

あくまで一例ですが、さまざまな用途が考えられ、レベル3.5飛行を実現することで、事業効率化にもつながることが考えられます。

レベル3.5飛行の飛行許可申請

レベル3.5飛行はDIPSシステムでの申請ができません(記事公開時点では)ので、紙申請(メールで送信可)をする必要があります。今後、DIPSでもできるようになる予定ではあります。

また、この紙の書類も公開されておらず、航空局と事前の調整が必要です。

レベル3.5飛行の実施の前提となる要件

レベル3とレベル3.5飛行の違いで記載した内容を満たす必要があります。

  • 機上カメラと地上に設置するモニター等により、飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に確認していること
  • 国家資格(二等以上で目視内限定解除)が必要
  • 保険への加入が必要

これらを満たすことで、補助者や立入管理区画の設定が不要となります。

なお、当然ですが、レベル3飛行での要件である、第三者が立入る可能性が低い場所、十分な飛行実績を有する機体の使用、緊急時の対応等飛行に応じた安全対策、その他の第三者の立入管理以外の個別要件(気象状況の監視、有人機等の監視、操縦者等の教育訓練等)は変わりません。

先ほども記載しましたが、立入管理措置そのものが不要になったのではなく、カメラによる確認で代替していることとなります。

航空局との事前相談・調整(運航概要宣言書)

レベル3.5飛行にあたっては、航空局との事前相談を行い、運航概要宣言書を提出し、申請書類とレベル3.5飛行マニュアルを頂戴する流れとなります。

運航概要宣言書には、飛行の概要や国家資格、保険加入、カメラ・地上設備等について記載するわけですが、これにより、レベル3飛行での申請で必要だった提出書類の一部の提出が省略できることとなります(提出が省略できるだけで、作成の必要はあることに注意)。

レベル3.5飛行の申請書の提出と飛行マニュアル

航空局からレベル3.5飛行用の申請書とレベル3.5飛行用の飛行マニュアルが届きますので、これを利用して作成し、管轄の地方航空局へ提出します。

先ほども記載しましたが、提出が省略できるようになった書類はあるものの、作成が必要なものがあり、備えておく必要があるものも多いのでご注意ください。

以下が提出までの全体図です。

提出書類については以下をご参考ください。なお、提出が不要となる一方で、資料の作成自体は必要です。当局から別途提出が求められることもあり、その際は提出の必要があります。

様式書類名称提出の有無
様式1無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(カテゴリーⅡ飛行)必要
様式2無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書必要
様式3無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書必要
別添資料1飛行の経路不要
別添資料2無人航空機の登録記号等、製造者、名称、重量等不要
別添資料3無人航空機の運用限界値等不要
別添資料4無人航空機の追加基準への適合性必要
別添資料5無人航空機を飛行させる者一覧必要
別添資料6無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性必要
別添資料7飛行マニュアル不要
別添資料8総重量25kg以上の無人航空機の機能性能に関する基準適合確認必要に応じ
提出不要であっても作成は必要です

※各種資料、ステップについての図や表は国土交通省航空局の資料を参考作成又は引用しています。

DJI機もレベル3/3.5飛行で必要となる情報を一部提供を開始

落下距離や初期故障期間等の資料の作成がレベル3/3.5飛行では必要です。DJI機において、これまでこうした情報は提供されてきませんでしたが、2024年5月より、一部機体につき情報の提供が開始されています。

<情報提供の対象となる製品一覧>

一般向け(カメラドローン):

・DJI Mavic 3 Pro、DJI Mavic 3 Pro Cine

・DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine

・DJI Mavic 3 Classic

・DJI Air 3

・DJI Inspire 3

産業用:

・Matrice 350 RTK

・Matrice 300 RTK

・Matrice 30、Matrice 30T、Matrice 30(Dock版)、Matrice 30T(Dock版)

・Matrice 3D、Matrice 3TD

・DJI Mavic 3E、DJI Mavic 3T、DJI Mavic 3M

DJI Delivery:

・DJI FlyCart 30
DJI製無人航空機のレベル3/3.5飛行への対応についてを参照

これらの機体において、必要な情報の提供を開始したとのことです。

つまり、レベル3.5飛行が実現しやすくなったと言えます。

レベル3.5飛行のまとめ

レベル3.5飛行の概要とレベル3飛行、レベル3.5飛行との違い、レベル3.5飛行の許可申請について記載してきました。

補助者や看板設置が不要な点から、事業促進に役立つ飛行であることがわかります。ただ、申請のやり方は紙申請となるとともに、必要な書類も多くなっています。

最後に、レベル3とレベル3.5飛行の違いについて簡易的にまとめておきます。

レベル3飛行レベル3.5飛行
飛行内容無人地帯の補助者なし目視外飛行無人地帯の補助者なし目視外飛行
立入管理区画等の措置必要不要
(機上カメラ・地上モニターで代替)
国家資格不要必要
保険不要必要
機上カメラ不要必要
レベル3.5飛行とレベル3飛行の違い簡易まとめ表

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特に新たにドローンの導入をする事業者様に置かれましてはどのような申請から行うべきか悩ましいという方も多くなっています。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請の代行や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
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行政書士登録番号:24080257