近年、ドローンの利用が急速に広がり、建設現場での監視・点検や災害対応、空撮、測量、物流など、さまざまな分野で活用されています。しかし、それに比例する形で違反も増加しています。
ドローンの利用にあたっては、適切な飛行方法とそれに合わせた適切な許可を取得し、安全に飛行させることが、結果的に皆様の事業の成長につながります。航空法を始めとして、ドローンの飛行ルールは頻繁に改正されていますので、知らずに違反し、罰則を受ける事例が増加しているのでご注意ください。
ドローンの飛行許可承認申請を含め、法務的な面でお困りでしたらアロー行政書士事務所へご相談いただければと思います。オンラインでの相談の他、お客様の事務所が近くにある場合、お伺いさせていただいての打ち合わせも可能です。
飛行許可申請を含めた行政への手続きの専門家として、東京の多摩方面(立川や青梅、八王子、多摩、日野など)でドローンを利用されている方は、ぜひお問い合わせください。
※ドローンの規制や各自治体、施設管理者が定めるルール、申請様式等は頻繁に変更されます。本ページも最新の情報を提供するよう努めておりますが、すべてをタイムリーに更新することが難しくなっています。そのため、飛行させる前には必ず最新の情報を確認してください。あるいはご相談いただければと思います。
■ドローン飛行許可申請代行サービスについて
アロー行政書士事務所では飛行許可承認手続きの代行を行っています。
初めてドローンを導入されるという方も増えていることから、包括申請にあたっては、緩和された当事務所独自のマニュアルやよくある違反事例、飛行計画の通報のやり方などの関連する注意点なんかもお伝えしております。
飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。
アロー行政書士事務所の特徴と強み
はじめに、当事務所について紹介させてください。
多摩地区でドローンの利用を検討しているならぜひご相談ください。
さまざまな機体情報・画像を保有しているから申請時の資料作成が省略できて手間が省ける
ドローン飛行許可申請にあたり、さまざまな資料の添付、機体・プロポ等の写真画像の添付が求められます。
当事務所では、さまざまな機体・プロポ等の写真を保有していることから、申請に必要となる写真画像や資料をお客様に撮影していただくことなく申請が可能なケースが多くなっています。
お客様の手間を大きく削減することが可能です。
全国対応のオンラインサービス
アロー行政書士事務所は、東京都立川市に拠点を置いていますので、立川近辺などであれば、お伺いしての打ち合わせも可能です。
基本的には、オンラインや電話でお客様の状況を確認させていただき、必要な対応を行っていく方針を取っております。ビデオ(オンライン)会議や電話、メール、チャットを活用して、遠方のお客様にも高品質なサービスを提供し、ドローン飛行許可申請の手続きをスムーズに進めることができます。
独自飛行マニュアルが無料
風速5m/sはもちろんのこと、DIDでの補助者なし目視外飛行(立入管理区画)や学校等の依頼によらずに飛行させる場合、夜間飛行(半径の項目や灯火無し機体の飛行)、目視外飛行等の項目において緩和したマニュアルをお付けしております。
飛行内容に合わせてその他の項目も可能な範囲で書き換えを行っておりますが、独自飛行マニュアルは基本的に無料で対応しております。
所在地は東京都立川市
アロー行政書士事務所は、東京都行政書士会立川支部に所属し、立川市に事務所がございます。
立川周辺の事業者様であれば、直接おうかがいしてお話をさせていただくことも可能です。
気軽にご相談ください。
ドローン飛行許可申請サービス利用の流れ
アロー行政書士事務所が提供するドローン飛行許可申請代行サービスの流れは以下の通りです。
1. 初回相談とヒアリング
最初に、お客様との初回相談を行い、ドローンの利用目的や飛行場所、飛行時間、使用するドローンの機種などの詳細をヒアリングします。この情報をもとに、必要な許可の種類や申請手続きの全体像を把握します。初回相談は無料です。ただし、個別具体的な申請書の書き方など、特定の場所と飛行方法における許可を取るための具体的なアドバイスは有償となります。有償サービスになる場合は事前にお伝えさせていただきますのでご安心ください。
2. 書類作成
ドローン飛行許可申請には、多くの情報が必要です。アロー行政書士事務所は、これらの情報を正確かつ迅速に作成し、お客様の負担を軽減します。
3. 申請手続き
必要な書類が揃ったら、国土交通省への申請手続きを行います。申請はオンラインで行うことが一般的ですが、場合によっては紙ベース(メール等)での提出も必要となり、DIPSで対応していない新しいカテゴリーや飛行などではメール申請です。また、申請後に追加の情報や修正が求められることもありますが、その対応も全面的にサポートします。
4. 許可取得とフォローアップ
申請が受理され、許可が下りるまでの間、アロー行政書士事務所がフォローアップを行います。申請内容に問題がある場合は、修正や追加の書類提出を行います。許可が出た後も、飛行計画の通報や飛行日誌の作成が必要です。そうした面でのアドバイスも可能です。また、修正が必要になった場合には再申請を行うなど、継続的にサポートします。
アロー行政書士事務所を選ぶメリット
アロー行政書士事務所を選ぶことで得られるメリットは以下の通りです。
よくある違反や飛行時の注意点の資料を提供しています
飛行許可が取れればそれでいいとお考えの方も多いのですが、結局違反してしまっているケースが多くあります。
近年コンプライアンス意識の高まりから、違反した飛行をしているとお客様が離れていく傾向にあります。
基本的なことで違反しているケースは多いことから、そうしたリスクを低減させるためにもよくある違反例や注意事項などをまとめた資料を提供しています。
コミュニケーション能力
依頼者とのコミュニケーションがスムーズであることも重要です。要望をしっかりとお伺いさせていただくのはもちろんですが、素早いレスポンスやわかりやすい説明を心掛けています。
リーズナブルな価格で費用対効果が良い
アロー行政書士事務所のサービスは、費用対効果を考慮したものであり、メリットのあるサービスを提供します。煩雑な手続きをプロに任せることで、依頼者は本業に専念することができます。料金体系は包括申請で税込19,800円からなどリーズナブルな料金体系となっています。また、万一不許可になってしまった場合は、全額返金させていただきます。
その他、許可申請などは自分でやるが、心配な時に相談がしたいというプランもございます。
詳細はお問合せください。
飛行許可承認申請が必要になるのは特定飛行に該当する場合
航空法におけるドローン飛行許可承認申請が求められるのは、「特定飛行」に該当する場合です。具体的には以下に該当するケースです。
※ドローンの機体重量100g以上を想定している他、機体登録などは済んでいる想定での記載となります。
- 高度150メール以上での飛行
- 空港等の周辺での飛行
- 人口集中地区(DID)の上空での飛行
- 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
- イベント等の催し物上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
それぞれの細かい説明については別途特定飛行について解説するページを作り、説明しておりますので、そちらをご覧ください。ここでは、特に注意が必要な、2の空港周辺と3のDIDについて見ておきたいと思います。
空港周辺に該当するエリアとDIDに該当するエリアは、国土地理院の地図で調べることができます。
八王子や立川、青梅市などを含んだ東京都の西側の地図を表示させると、以下のようになります。
黄緑色のエリアは空港周辺を示しており、赤色のエリアはDID(人口集中地区)を示しています。東京都内はほぼ赤色でDID地区が多くなっていますが、多摩方面までいくとポツポツとDIDではないところも出てきます。更に青梅の方や高尾山の方まで行くと、DIDではない広い場所が出てきます。こうしたところまでいけば、場合によっては許可不要で飛ばせるケースがあるかもしれません。ただ、航空法以外の法律で禁止されていることがある他、DIDでなくとも、人又は物件から30mの距離を保つことが困難な場合がほとんどなので、基本的に、東京でドローンを飛行させることがあるのであれば、DIDも含め、許可は必須です。
次に、黄緑色のエリアについてですが、これは空港等周辺を示しています。東京の空港と言えば羽田空港を思い浮かべますが、本地図上には立川飛行場が表示されています。一般論として、空港周辺で飛行させる場合は許可が必要(高さ制限等にかかる場合)となります。本ページに移っている飛行場については、立川駐屯地となるため、航空法とは別に、小型無人機等飛行禁止法で飛行が禁止されています。ここでは詳しく解説しませんが、この緑色で表示されている付近で飛行させたいと思った際は、航空法、小型無人機等飛行禁止法など多数の法令等が絡んでくるため、最新の注意が必要です。
特定飛行やドローンの規制については以下のページで詳しく説明しているため、詳細はそちらをご覧ください。また、機体登録のところからわからないなど、飛行許可申請よりも前段階でつまっている方は、ドローンを飛ばすにはどうすればいい?のページもご参考ください。
小型無人機等飛行禁止法
国の重要施設や公共の安全を守るために特定の場所でドローンの飛行を禁止する法律です。具体的には、国の重要施設としては官邸、原子力発電所などです。その周辺でのドローン飛行を禁止しています。対象の施設の管理者等から同意を得るなど、飛行禁止の例外として、飛行させるにあたって、管轄の警察署を通じて通報等を行うことで飛行が可能です。
先ほど記載した立川飛行場を含め、東京にはこうした施設は多いため、ご注意ください。
コンプライアンス意識の高まりとよくある違反
大手企業ばかりでなく、多くの中小企業でもコンプライアンス意識が高まり、法令違反などに対するリスクに敏感になっています。建設、測量、撮影など、さまざまな事業でこうした動きが強まっています。
法令に対する意識が低いがために仕事を失うケースは増えています。
ドローンの規制は年々変化しており、複雑で難しいという問題はありますが、こうした法令順守の徹底ができていない事業者への発注を控える動きが出てきておりますので、要注意です。
安全に飛行させるという面で適切な飛行と許可が必要なのは当然なのですが、事業の安定という意味でも、ルールを守ることが重要です。
包括申請を取ればどんな飛行方法も実現できるわけではない。違反している意識がない違反が多いのが現状
法人がドローンを利用する場合においては、さすがに無許可で飛行させる違反は減少傾向にあると感じます。ただ、包括申請で夜間における目視外飛行を行ってしまうなど、許可はとっているが、許可された内容とは違う飛行を行い、違反してしまっているケースは多い傾向です。
また、法人個人問わず、100g未満のドローンなら無条件で許可不要で飛ばせると勘違いしているケースがあります。航空法以外の法律では100gかどうか関係ない場合がほとんどですし、航空法でも空港等周辺での飛行にあたっては、100g未満のドローンも禁止される場合があります。
各違反において、そもそも知らないから注意することができないといった状況も多いです。違反していないと思っていたら実は違反していたというケースが多いため、改めて飛行マニュアルや飛行審査要領には目を通しておくべきでしょう。
また、飛行計画の通報が義務付けられましたが、こうした新たに追加された必須のルールが頭に入っておらず、違反しているケースも多い傾向にありました。こうしたことは、撮影データや記録から発覚することがあり、後から事業上で大打撃を受けることがあります。
また、かなり基本的なことですが、ドローンの機体に機体登録番号を貼っていない違反者もいらっしゃいます。登録さえすればOKじゃないの?と思っている方も多く、無自覚違反の方が多いのが現状です。
ドローンの飛行のやっかいなところは、ルールが細かい上に頻繁に変わることです。
正直、これについていくのはかなり大変ですが、守らなくてはなりません。
気を付けましょう。
東京の多摩地区方面特有のドローン飛行場所と注意点
東京の西の方の需要としては、立川周辺や日野市、八王子、青梅市などのエリアにおける建設工事や測量でのドローン利用が多い他、奥多摩や多摩川、高尾山などの自然あふれる場所でドローンを飛行して撮影できないか?という相談があるでしょうか。
ここでは、そういった東京の多摩方面特有の場所的な面でのドローンの飛行に関する注意点を簡単に記載します。
立川市や日野市、八王子、青梅市などでの測量や建設、点検利用
一般的な事業者によるドローンの活用はかなり進んでいるように思います。
測量などでの利用が多いでしょう。
基本的に、包括申請(DID、目視外、人又は物件30m未満、夜間飛行)で問題ないケースが多いかと思いますが、場所により、管轄警察署を経由した通報(小型無人機等飛行禁止法)が必要となるおそれはある場所です。また、道路や歩道が狭いこともあり、ドローンの飛行にあたり道路上での離着陸が必要となる場合は、道路使用許可なども必要となることがあるでしょう。
実証実験での飛行も多い地域
檜原村などではレベル4飛行による医薬品輸送の飛行実証が行われました。国内初の事例かと思われます。
また、東京都青梅市の山間部では、佐川急便等による荷物の配送の実証実験も公開されました。
今後、宅配輸送などの分野でもドローンの活用が見込まれるものと考えられます。
多摩川
ルールや判断がときどき変わっているイメージがあるため、必ず最新の情報を確認する必要があるという前提のもと記載していきます。
ちょっと多摩川でドローン飛行の練習がしたい、飛ばして撮影したデータをYoutubeにアップできればいいなという方もいらっしゃるかと思います。
ただ、多摩川沿いを散歩していると、ドローン禁止の看板を見かけることもあるかと思いますので、飛ばせないと思っている方も少なくありません。また、数年前に管理者に確認をしたところ、基本的に自粛をお願いしているなどと言われたこともあったような記憶があります。そのため、断られたことがある方もいらっしゃるかと思います。ただ、絶対的に飛ばせないわけではありません。
2024年の執筆時点においては、多摩川で飛ばしたいと思った際の前提として、多摩川河川環境管理計画附図 機能空間区分等設定図(多摩川)における「(8)生態系保持空間」としての緑着色された区域には立ち入らないということが示されていますので、ここでの飛行は禁止です。多摩川では、「多摩川河川環境管理計画」において、動植物の生息地として特に保全する必要があると認められた区域があり、飛行(立入り)できない場所があることに注意してください。
また、多摩川と一口に言ってもかなり長く広いので、場所ごとの確認も必要です。日野市や立川市、昭島市、福生市、稲城市などいろんなところにまたがり、管理者も場所により異なります。それでいて各市の公園が配置されていることから、各自治体が管理する公園ごとのルールも確認する必要があります。基本的に公園は禁止の場合が多いですが、いずれにせよ、多摩川のどのあたりで飛ばす必要があるのかを定め、一つひとつ確認をしていく必要があるというのが現状です。
手順としては、航空法における飛行許可承認をまず行っておきます。その後、多摩川の管理者(京浜河川事務所か東京都)に確認し、必要があれば届出や許可を行うといった形です。公園に該当する場合は公園管理者にも確認してください。また、飛行させるにあたっては、「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」を遵守することが求められています。なお、川沿いに住宅が並んでいる場合もあるのですが、仮に飛行が禁止されていないとしても、トラブルを避けるためにも、細心の注意が必要です。
管理者は、東京都建設局のホームページを拝見すると、万年橋(青梅市)より上流は東京都、万年橋より下流は国土交通省が管理しています、との記載があります。国土交通省は、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所への確認となります。
なお、ドローンの飛行とは別に、撮影の場合は撮影の届出許可が必要なところも多いため、ご注意ください。
また、100g未満のドローンの規制が適用されないのはあくまで航空法(すべてが適用されないわけではありませんが)なので、条例やその他管理者が定める規制とは関係ない場合があるのでご注意ください。
くどいようですが、変更になる可能性はあるので、都度確認するようにしましょう。飛ばしたい場所が明確であれば、代行して確認することができますのでご相談ください。
奥多摩
DIDではないため、自由に飛行させやすそうに見えますが、奥多摩湖等ではドローンの飛行撮影が禁止されています。一般のドローンは禁止されており、届出・許可が必要です(東京水道局)。
昔撮影している人が多く、動画なども多いのですが、場所により自由に飛ばせませんのでご注意ください。
奥多摩のすべてがダメであるわけではないのですが、一方で、田舎で人がいないからといって奥多摩ならどこででもドローンが飛ばせるわけではありません。奥多摩でドローンを飛行させてから施設管理者に注意されて気が付く方もいらっしゃいます。奥多摩といっても広いため、該当場所の管理者に確認の上撮影に向かうようにしてください。
申請先
多摩地域にお住まいの方は、包括申請を行う場合、東京航空局が申請先となります。
ただ、個別申請においては飛行場所によるのと、飛行場所が地域をまたぐ場合もあるかと思いますのでご注意ください。
ドローン飛行を安全かつ法令遵守で行うために
航空法や小型無人機等飛行禁止法などを遵守するとともに、東京都下・多摩地域特有の飛行場所における管理者の許可やルール、注意点をしっかりと理解し、必要な手続きをしっかり行うようにしましょう。
アロー行政書士事務所では、飛行許可申請の手続きを全面的にサポートしています。安全でスムーズなドローン飛行を実現するために、ぜひご相談ください。
東京多摩方面での対応地域
アロー行政書士事務所では、東京全域の飛行許可承認申請のサポートを行っています。
主要対応地域
- 立川市
- 八王子市
- 日野市
- 青梅市
- 多摩市
- 昭島市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 府中市
- 調布市
- 狛江市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩村
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 瑞穂町
- 日の出町
- 檜原村
- 奥多摩町
これらの地域を含め、ドローン飛行を予定している場合は、当事務所までお気軽にご相談いただければと思います。
23区を含めた東京都のドローン許可申請については以下のページもご参考ください。