福島県のドローン飛行許可申請代行ならアロー行政書士事務所へ!包括申請や個別申請はお任せください!

福島県でのドローン飛行は増加しており、事業での活用も広がっています。農業、建設、観光など多岐にわたる分野でドローンが活用されています。その一方で、飛行ルールの違反も増加し、問題となるケースが増えています。

このページでは、ドローン飛行許可申請について、福島県特有の規制や事業目的での利用、撮影や旅行での利用における飛行許可申請などについて解説しています。

アロー行政書士事務所では、福島県全域でのドローン飛行許可申請をサポートしています。飛行許可申請などでお悩みであれば気軽にお問い合わせください。

※なお、注意事項として、ドローンに関連する規制や各自治体、施設管理者が定めるルール、手続き方法は頻繁に変更されています。極力最新の情報を掲載するようには努めておりますが、変化が激しく大きいため、修正が間に合わないことがあります。そのため、実際に飛ばしたいと思った際は必ず最新の情報を改めて確認するようにお願いします。また、当事務所の代行サービス等の利用もご検討いただければと思います。

■福島県ドローン飛行許可申請代行サービスについて

アロー行政書士事務所では包括申請・個別申請の代行やドローン飛行に関する法務相談等を行っています。
特に包括申請にあたっては、初心者の方からの依頼も多いため、緩和された当事務所独自の飛行マニュアルよくある違反事例、飛行計画の通報のやり方などもお伝えしております。
飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。

ドローン飛行許可申請が必要となるのはどんな飛行の場合?

どんな場合に飛行許可申請が必要になるのでしょうか?国土交通省のホームページを確認すると、特定飛行を行う場合、許可承認手続きが必要との記載があります。つまり、どのようなケースが特定飛行に該当するかがわかれば、許可の要不要がわかります。ドローンの特定飛行とは、以下のような飛行空域・飛行方法です。
※ドローンの機体重量が100g以上であると想定しています。

  1. 高度150メール以上での飛行
  2. 空港等の周辺での飛行
  3. 人口集中地区(DID)の上空での飛行
  4. 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
  5. 夜間飛行
  6. 目視外飛行
  7. 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
  8. イベント等の催し物上空での飛行
  9. 危険物の輸送
  10. 物件の投下

これらに該当する場合は許可承認が必要です。各項目の詳細を説明すると長くなってしまうため、詳しくは別ページで解説させていただいております。ここでは、特に注意が必要なDIDと空港周辺をピックアップしてみておきましょう。

DIDと空港周辺に該当するエリアは、国土地理院地図で確認することができます。福島県を表示させると、以下のように赤と緑で表示されています。

福島県の国土地理院地図

少し小さいので見えにくいかもしれませんが、赤色がDID(人口集中地区)で、緑が空港周辺等に該当するエリアとなります。DIDの定義については別のページで解説しておりますが、簡単に記載すると、人が多くいるエリアとなります。人が多いところでドローンを飛ばすことは危険なため、許可が必要となります。

福島県で見ると、福島市はもちろんのこと、郡山や会津若松、いわき、白河がDIDであることから、この付近で飛ばす際はかならずDID上空での飛行許可が必要であることがわかるでしょう。DIDでの工事や点検などでのドローン飛行は必ず許可が必要です。

一方で、広大な土地柄ということもあり、DIDに該当しないエリアも非常に多くなっています。そのため、特定飛行じゃない飛行方法で飛ばせば、許可不要な場所が多そうに見えるかと思います。

ただ、航空法上の許可が必要なかったとしても、その他の法や規制(条例や小型無人機等飛行禁止法等)により、別の許可が必要な場合が多くなっています。また、人又は物件からの距離30mの規制のクリアも意外と難しく、違反しているケースが多いことから、航空法に基づくものも含め、何らかの許可承認や届出、承諾が必要になる場合は多くなっています。

次に、緑色のエリアを見ると、福島空港があることがわかります。詳細な記載は省きますが、空港等周辺に該当するエリアはこの緑色で表示されたエリアとなり、飛行許可が必要となります(高さ制限等に該当する場合)。また、小型無人機等飛行禁止法により禁止されているエリアも含む場合もあることから、特に注意が必要となります。

特定飛行については以下の記事等で詳しく説明しておりますので、詳細についてはそちらをご覧ください。

また、ドローンの機体登録がまだできていないなど、もっと基本的なところから知りたいケースでは、ドローンを飛行させるにはどうすればいい?のページもご参考ください。

まずは包括申請で許可を取得しておきましょう

上記で記載した特定飛行のうち、DID、夜間飛行、目視外飛行、人物30m未満の飛行の4項目が一般的に仕事で必要となる許可項目です。

これらは包括申請が可能なので、この4項目でまずは期間1年、日本全国を範囲とする包括申請を行っておきましょう。

事業内容によっては特殊な飛行が多いケースもあるかもしれませんが、この4項目での許可申請をまずは行い、必要に応じて個別申請を行ってください。

包括申請や個別申請などがよくわからない方は以下をご参考ください。

包括申請をしていれば自由に飛ばせるわけでもないことに注意

包括申請をしていればどんな飛ばし方でもできると思っている方が一定数いらっしゃいます。

ただ、各項目を組み合わせた飛行を考えている場合は注意が必要です。例えば、夜間の目視外飛行は包括申請では不可です。標準マニュアルにも記載がありますので、しっかり見るようにしましょう。

その他の項目も、組み合わせ次第では飛行できない場合があります。

許可された飛行内容を理解せずに飛行させて違反するケースは多く見られます。最近では、飛行マニュアル違反に対する罰則が強化されたため、確認する方が増えましたが、今一度確認することが重要です。

必要に応じて、飛行マニュアルの修正や許可内容そのものを見直す必要があります。

個別申請が必要なケースも多くなっておりますので、ご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法とは?航空法以外にも注意

先ほど記載したのは、航空法による規制です。航空法についてはご存じの方が多くなっています。一方で、上記で少し記載した小型無人機等飛行禁止法についてはご存じない方が多くなっています。

この法律は、重要施設や公共の安全を守るために特定の場所でドローンの飛行を禁止する法律です。具体的には、国の重要施設(官邸、原子力発電所など)やその周辺地域でのドローン飛行を禁止しています。対象の施設の管理者等から同意を得るなど、飛行禁止の例外として、飛行させるにあたって通報等を行うことで飛行が可能です。

福島県内では、福島空港周辺や公共施設の近くでの飛行が制限されることがあります。警察のホームページで詳しくは確認することができます。

条例にも注意

福島県内の各市町村には、独自の条例でドローンの飛行を制限する規定があります。例えば、福島市や郡山市では、特定の公園や公共施設でのドローン飛行が条例で規制されています​ 。

原則禁止とするケースが多く、例外的に適切な許可、適切な飛行目的であれば、飛行させる余地があるケースが多くなっていますので、まずは管理者等に確認を入れてみる必要があります。

このページでは代表的なものを記載しましたが、他の規制にもご注意ください。

事業でのドローン飛行

建設工事現場や農業、インフラ点検などの領域でドローンの活用が進んでいます。最近は点検での導入が増えていると感じています。

建設業では、ドローンを利用することで、工事現場の上空からの撮影や進捗状況の把握が可能です。また、高所の点検や測量なども効率的に行うことができます。ただ、先ほど記載したように、福島市などの人口が多い地域の場合、DIDに該当するケースが大半であり、また、その他の項目にもかかる可能性は非常に大きいため、全国包括申請を行っておくケースが多いでしょう。

農業などでの利用も当然進んでおります。農薬散布が代表例でしょう。

この場合、物件投下と危険物輸送の申請が必要となる他、農業用のドローンは機体が25kg以上で申請のハードルが少し高いため注意が必要です。

農業でなくとも、産業機で大きなドローンは申請に少し手間がかかります。

撮影・旅行でのドローン利用

福島県の場合、仕事でのドローン活用ばかりでなく、実質趣味ユーザーの観光目的の方のドローン利用も増えていますが、違反が多いのはこうした撮影でのケースです。

観光地での空撮

福島県は、自然豊かな風景や歴史的な観光地が多く存在します。ドローンを利用して観光地を空撮することで、他では見られない独自の映像を撮影することができます。ただし、観光地での飛行には事前の許可が必要な場合があります。航空法とは別の規制もあるためくれぐれもご注意ください。

風景の撮影

福島県では撮影スポットは多いのですが、海上や山などであって、仮に特定飛行に該当しないで撮影ができるものであるとしても、航空法とは違う管理者等の許可が必要な場合が多くなっています。

特に気を付けていただきたいのが、100g未満のドローンであっても、航空法以外の規制は受けますので、100g未満のドローンでこうした海、山等で撮影する際も気を付けてください。たまに100g未満であればどこででも飛ばせると思っている方がいらっしゃいます。

福島県特有のドローン飛行に関する規制

条例の項目で記載したとおり、独特の規制などはあります。一部を見てみましょう。

公園や公共施設での飛行

福島市では、公園や公共施設でのドローン飛行が条例で制限されています。例えば、あづま総合運動公園では、事前に許可が必要です

その他の福島県内の地域でも多数の禁止がある

公園などはあくまで一例です。

観光の項目でも記載しましたが、管理者が禁止あるいはお願いベースでの飛行禁止を実施しているエリアもあります。

仮に法的に禁止されていなかったとしても、トラブルを避けるため、必ず確認の上飛行させるようにしましょう。

航空法以外の規制もあることにご注意ください

何度か記載しておりますが、ドローンの規制は航空法だけではありません。

ドローンを飛行させる際には、航空法、電波法、道路交通法、小型無人機等飛行禁止法などの法律をしっかりと守る必要があります。

特に点検業務でドローンを利用する場合、離発着でどうしても道路に出ないといけない現場もあります。

その場合、道路使用許可が必要かもしれません。点検業者であればこの辺は慣れているかと思いますが、ドローンと言う視点での抜けがあるケースはあるため、念のため記載しておきます。

福島県内の対応地域

アロー行政書士事務所では、福島県全域でドローン飛行許可申請のサポートを行っています。以下は主な対応地域のリストです。

主要対応地域

  • 福島市
  • 会津若松市
  • 郡山市
  • いわき市
  • 白河市
  • 須賀川市
  • 喜多方市
  • 相馬市
  • 二本松市
  • 田村市
  • 南相馬市
  • 伊達市
  • 本宮市

その他の対応地域

福島県内のその他全域でも対応しております。どの地域であっても、お気軽にご相談ください。

料金なども含めた詳細はドローン飛行許可申請代行サービスのページにてご覧ください。

申請先について

福島県に住所がある個人あるいは事業者に関して、包括申請を行う場合の申請先は東京航空局となります。

なお、個別申請は飛行場所等によるため、ご注意ください。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成業務を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257