「DJI Air 3」「Air 3S」包括申請のポイントとやり方について解説!空撮だけでなく点検での利用者からの飛行許可申請相談

※補足:2024年10月15日にDJI Air 3Sが発売されました。Air 3Sの包括申請もサポートしております。
※2025年3月24日及び2025年12月18日に審査要領改正とそれに合わせてDIPSの改修がありました。今後解釈等も変わる可能性があるので、あくまで一例としてご覧いただく他、DIPSの入力画面や入力方法の修正が追いついておらず最新の状態ではない場合がございます。予めご了承ください。
※具備資料の作成等も行っておりますのでお困りであればご依頼を検討ください。

ここ最近、点検・空撮業務等で初めてドローンを活用される方からの相談が一定数ありましたが、DJI Air 3あるいはAIr3Sを利用したいということで、申請の相談が多くあります。

価格の割に機能が充実しており、全方向障害物センサー、中望遠がついていて確認がしやすいという面で、利用される方が多いのかなと感じております。

お話を聞く限り、空撮はもちろんですが、屋根点検などで、赤外線カメラが必要な点検でないのであれば、費用と機能の面から良さそうな印象です。

そんなDJI Air3の飛行許可申請でお困りでしたらご相談ください。

■「DJI Air 3S」、「Dji Air 3」ドローン飛行許可申請代行について

アロー行政書士事務所のDji Air 3等の包括申請代行サービスを提供しております。
緩和された当事務所独自のマニュアルよくある違反事例や飛行計画の通報のやり方などもお伝えしております。

飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。

なお、一般的な包括申請のやり方はどの機体もほとんど変わりませんので、以下ページをご参考ください。2025年12月の改正以降の内容に修正しています。

ここでは、追加基準への適合や国交省非掲載機特有の入力項目を中心に見ていきたいと思います。

DJI Air 3は国交省HP非掲載機なため、飛行許可申請時に資料の省略ができないことに注意

まずはじめに、無人航空機情報の登録・変更画面の入力を見ていきましょう。
※2025年12月の審査要領の改正により国交省HP掲載機の運用が無くなりました。国交省HP掲載機、非掲載機という文言が一部残っておりますが予めご了承ください。

法改正以前は機体写真を上から、横から、正面から撮影を行い、DIPS上に添付する必要がありましたが、現在は写真の添付は不用となっております。ただし、ご自身で管理する必要がございます。

その他の入力項目は適宜ユーザーマニュアルを確認の上、適否をご入力ください。

悩む項目があるとすれば運用限界値となるかと思いますが、注意点は、ユーザーマニュアルなどに記載されている数値の単位がDIPSとマニュアル上とで異なる点です。

ユーザーマニュアルでは飛行速度が風速m/sと記載されている一方で、DIPS画面上では㎞/hと単位が異なります。1秒当たり何メートルなのか、1時間あたり何キロなのかの違いなので、マニュアルを確認し、適切な数値を入れていきましょう。3.6をかければ数値がでるかと思います。AIr3はおそらく75.6になるかと思います。

他の数値も適宜入れていきましょう。

なお、DJI Air 3Sに関して、現時点では取扱説明書にスペック表が載っていないため、DJIのHP上のスペック表を参考に数値を入力しましょう。

入力等が完了し、操縦者情報等の入力もできているようでしたら新規申請の項目へ進んでいきましょう。

新規申請の一般的な入力内容については以下ページをご参照ください。

このページではAir3でよくわからないと一番質問をいただく追加基準適合に関する入力について説明していきます。

機体の追加基準適合入力

飛行形態に応じた追加基準に関する情報を入力していきます。

人もの30m未満、DID(人口集中地区)の追加基準

DID、人モノ30m未満に関しては、第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能を有しているかどうかを選択します。

DJI Air3の場合、プロペラガードを常に装備して飛行させるケースはそれほど多くないため、基本的には否を選択し、プロペラガードを装備している場合、装備していない場合の選択肢を選ぶケースが多いかと思います。ただ、ここは実際に飛行させる方法によって選択は変わってくるでしょう。

なお、これまでと違って、プロペラガードを装備した写真等を添付する必要はありません。ただし、具備は必要です。

夜間飛行は灯火を有しているので適

DJI Air3は灯火がありますので、適で大丈夫です。灯火が確認できる資料(写真でOK)を具備してください。

目視外飛行ではカメラと位置異常が表示されるかを確認

「自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。」は基本的に否を選択します。ここを適にすると、自動操縦以外はしないということになってしまいますので、基本的には否を選択することになるかと思います。

地上において、無人航空機の位置・異常がわかることという項目は適となります。

※この選択肢が絶対というわけではありませんので、ご自身の利用する機体・機器等に合わせて選択を行ってください。

この項目もこれまでと異なり資料の添付は不要ですが、それらの要件を満たしていることがわかる資料・写真はご自身で備えるようにしてください。

その他の項目も適宜、適否を選択してください。

独自飛行マニュアルを添付するなら変更箇所を記載

航空局標準マニュアルに改訂があり、必ずしも独自マニュアルを添付する必要があるとは限らなくなりました。標準マニュアルの内容を確認の上、変更する必要があるかどうかご判断ください。

独自飛行マニュアルの作成もお手伝いしておりますので、気軽にご相談ください。

点検業者の補助者無しや立入管理区画設定していない違反が多い

立入り管理措置をせず、違反した飛行をしているケースが多くあるようです。

特定飛行にあたっては基本的に補助者の配置が必要です。あるいは、補助者の配置に代えて、確実な第三者の立入りを制限する立入り管理区画の設定が必要です。ただ、確実な第三者の立入り制限はできていない場合も多いため、基本的に通常は補助者が必要です。

なお、立入管理区画の設定をするなら、申請時にもその記載をしておきましょう。

DJI Air 3やAir 3Sの許可申請でお困りなら

最近ドローンを導入するという方が増えており、初心者に近い方の申請も多くなっています。

アロー行政書士事務所では、単に包括申請を行うのではなく、違反しがちなポイントなどもお伝えしております。

具備すべき資料の作成もサポートしています。

また、飛行計画の通報など、申請以外の義務などもお伝えしております。

サービスの詳細は以下ページよりご覧いただけます。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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