神奈川県でドローンを飛ばすには?包括申請・個別申請など許可承認の解説と申請の代行

神奈川県内における事業者のドローン活用は近年進んでいるように感じます。

建設業での点検や測量、映像事業における撮影、農業における農薬散布など、幅広い産業でドローンが取り入れられています。

また、法人に限らず、個人事業者がドローンに参入するケースも増えています。

ただ、新たにドローンの導入をする方の中には航空法を始めとして基礎的なドローンの規制に関する知識が無い方もいらっしゃり、違反しているケースもあります。

■神奈川県のドローン飛行許可申請代行について

アロー行政書士事務所ではドローン飛行許可承認手続きの代行を行っています。
初めて包括申請をされる方も多いため、緩和された当事務所独自のマニュアルよくある違反事例、飛行計画の通報のやり方などの関連事項もお伝えしております。
飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。

※実際に必要な許可や安全体制は、飛行内容によるところがあります。また、法令等の改正が多いことから、必ず最新の情報を確認の上飛行あるいは許可の取得をするようにしてください。本ページも随時更新をしておりますが、必ずしもリアルタイムで更新できるわけではありません。

アロー行政書士事務所のドローン飛行許可申請代行を利用するメリット

ドローンの飛行許可申請代行を依頼するメリットは以下のようなものがあります。

さまざまな機体の情報を所有しているため写真撮影などの手間を削減できる

アロー行政書士事務所では、申請で使用する多くのドローンの機体情報保有しています。

改造等がなく、メーカー機をそのまま使用するのであれば、当事務所で保有する資料で申請が可能な場合が多いため、お客様の手間を削減できる可能性がございます。

プロペラガードを使用する場合や送信機が多岐にわたる場合、ゴーグルを使用するケースなど、どうしても実機での撮影をお願いしなければならないこともありますが、そういった場合であっても手間は削減できるものと考えます。

オンライン・電話等で広く対応

神奈川県全域をカバーするにあたり、相談業務などをオンラインでも対応しております。

ZoomやGoogleMeet、チャットワーク、メール、電話などを活用し、効率的・効果的な対応を行っています。

なお、ドローンの飛行許可申請自体がオンラインシステムで基本的には行われていますので、オンラインに慣れておくことをおすすめします。

リーズナブルな価格体系!お得な価格で包括申請・個別申請を実現

包括申請は非常にリーズナブルな価格帯となっており、法人の方はもちろんですが、個人の方からの依頼も多くなっています。

神奈川県内含め、個人のお客様からの依頼としては、DJI Mini 3やMini 4 ProなどのMiniシリーズやDJI Neo、Avata2などの機体での相談がございます。FPVゴーグルを付けて飛ばしたいけど申請の仕方がわからないという方も多いのですが、個人の方でも依頼しやすい価格帯ということで、相談が多くなっています。

事業者様の申請であれば、空撮や点検の他、建設業者様ですと、DJI FlyCart30などの建設資材運搬などでの相談もございます。

料金表もドローン飛行許可申請代行ページに掲示してございますが、お見積りいたしますので気軽にお問い合わせください。

違反を避けるためのポイントや注意点の資料、飛行計画の通報のやり方動画なども提供

ドローンの飛行にあたっては、違反が怖いというお話もよく聞きます。

そのため、よくある違反事例や注意点をまとめた資料をお渡ししております。

ドローンの規制は多岐にわたるため、すべてをお伝えすることは難しいのですが、違反しがちなポイントは似たり寄ったりなので、基本的な部分を中心に、資料にまとめて提供しております。

また、初心者の方向けにはなりますが、飛行計画の通報のやり方がわからないという方もいらっしゃいます。

そうした方向けに、やり方の動画を作成し、お渡ししております。

ドローン飛行許可申請でお困りでしたら気軽にご依頼ください。

ドローンを屋外で飛ばすなら機体登録を行う

ドローンを屋外で飛行させるにあたっては、機体登録が必須となります。

飛行許可申請をするにあたっても、機体の登録が済んでいる必要があることから、まずは機体登録を済ませておきましょう。それほど難しい手続きではありません。

また、機体登録に関しては、代行を依頼するよりも、ご自身でやった方が手間もかからないため、台数が多いなどの一部の例外を除いては基本的にはご自身で行うことをお勧めしています。

以下のページで機体登録から許可までの一連の流れの説明をしていますので、よくわからない場合はご参考ください。

ドローン飛行許可承認申請が必要となるのは特定飛行の場合

どのような場合に飛行許可承認手続きが必要になるのでしょうか。

国土交通省航空局のHPを確認すると、特定飛行に該当する場合という記載があります。特定飛行に該当する飛行は以下に該当する場合となります。
※100g以上のドローンであると想定しています。

  1. 高度150メール以上での飛行
  2. 空港等の周辺での飛行
  3. 人口集中地区(DID)の上空での飛行
  4. 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
  5. 夜間飛行
  6. 目視外飛行
  7. 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
  8. イベント等の催し物上空での飛行
  9. 危険物の輸送
  10. 物件の投下

目視外飛行や夜間飛行の定義など、それぞれ各項目についての詳細は個別にページを作り解説を行っています。詳しくはそちらをご覧ください。このページでは特に注意すべき事項に絞って記載していきます。

神奈川県はDID(人口集中地区)に該当するエリアが多い

神奈川県内は企業や人口も多く、DIDに該当するエリアはかなり多い地域と言えるでしょう。

以下は地理院地図で神奈川県内のDIDを表示させたものとなります。

地理院地図で神奈川県内のDIDを表示

色が赤くなっているところがDIDです。

横浜を始めとして、神奈川県には栄えた場所が多いことから、DIDに該当するエリアが多くなっています。このため、神奈川県内でドローンを飛行させようと思う場合、基本的にDIDでの飛行許可項目は必要でしょう。

海岸沿いの一部地域においてはDIDに該当しないところもあり、特定飛行に該当しない飛行が実現しやすそうなところもあるのですが、航空法以外の規制や私有地もあるためご注意ください。特に、公園では条例でドローンの飛行が禁止されているケースが多くなっており、別途届出や許可が求められます。航空法も含め、何かしらの手続きが必要なケースは多いことから、慎重に検討するようにしましょう。

なお、補足情報として、黄緑色の丸いエリアは空港周辺等として表示されるエリアとなり、高さ制限等に係るかどうかや後ほど記載する小型無人機等飛行禁止法等も影響する場合があるため、慎重に確認する必要があります。神奈川県だと厚木飛行場がありますが、小型無人機等飛行禁止法で原則飛行禁止とされています。

DIDについては以下のページより詳細をご覧いただけます。

人又は物件から30m未満の承認も神奈川県で飛行させるなら必須

ドローンの飛行にあたりほぼ必須の許可承認項目として、人物30mがあります。

人又は物件から30m以上の距離を保つ飛行は困難です。ものすごく広くて何もない場所でない限り不可能と言えるでしょう。

電柱などはどこにあるか予想がつかないため、許可承認を得ておく必要があると言えます。

係留することで許可不要になるケースもあるが特定飛行でなくなるわけではないことに注意

30m以内の丈夫な紐等で係留し、適切な立入り管理を行えば、許可不要で飛行できる場合があります。

そのため、係留という手段は有効です。

ただ、特定飛行に該当する飛行が特定飛行でなくなるわけではないため、許可不要であっても、特定飛行の際の義務(飛行計画の通報等)がなくなるわけではありません。

そのあたりはご注意ください。

包括申請をベースに必要に応じて個別申請を行う

上記に記載したDID、人物30m未満の飛行も含め、「DID」「目視外飛行」「夜間飛行」「人又は物件から距離30m未満」の4つの許可承認を、期間1年、飛行範囲を全国とした包括申請を行うのが一般的です。

神奈川県内で一般的な業務でのドローン活用であれば、この申請でだいたいは問題ないケースが多くなっています。

ただ、個別の案件ごとに、空港周辺に該当するケースや150m以上の上空での飛行が必要となる場合もあるため、それらに応じて個別申請を行うイメージです。

神奈川県内だとイベントなどが行われるケースも多いのですが、夜間の飛行が必要になる場合も多いかと思います。包括申請があっても、「夜間の目視外飛行」や「夜間のDIDでの飛行」など、許可をそれぞれ組み合わせた飛行は一部できない、あるいは制限があります。こうした申請は時間がかかるため、余裕をもって許可申請を行うようにしましょう。

点検業者の場合、目視外飛行とDIDがセットになる場合があるかと思いますが、包括申請でも飛行はできるものの、しっかりと安全管理体制を確認し、補助者を配置して行う必要があるなど、飛行が可能でも注意点はあります。

包括申請や個別申請について知りたい場合、以下のページをご参考ください。

飛行マニュアル違反に注意する

飛行許可申請時に飛行マニュアルを添付あるいは選択するわけですが、包括申請の場合、航空局標準マニュアル②を利用するか、それをベースにした独自マニュアルを添付する方が大半かと思います。

飛行マニュアルにはどういった場合に飛行ができるのか、飛行するならどういった体制で行うのかが記載されています。先ほどの夜間の目視外飛行についても記載があります。

これらを遵守することが許可の条件であることから、必ず飛行マニュアルには目を通しておく必要があります。

申請時に、どの飛行マニュアルを利用するかチェックボックスにチェックを入れるだけでも許可が出てしまうため、マニュアルを見たことがないという方が意外と多くいらっしゃいます。

そして、そういった方はマニュアル違反をしているケースも多くなっています。

特に標準マニュアルは飛行内容の規制が強いため、注意が必要です。

飛行計画の通報、飛行日誌の作成を怠らないよう注意

特定飛行を行う場合、飛行計画の通報は必須です。飛行日誌の作成も義務です。

この二つは怠りがちなため、ご注意ください。なお、飛行計画の通報を行っておらず罰則を受けるケースは意外とあります。撮影したデータから違反が見つかることもあるので、くれぐれもご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法

上記までで記載したのは航空法(国土交通省管轄)に関連するものとなります。

小型無人機等飛行禁止法(警察庁)とはまたルールが異なります。

この小型無人機等飛行禁止法により、国の重要施設とその周辺およそ300mの飛行が禁止されています。

航空法では100g以上のドローンが対象でしたが、小型無人機等飛行禁止法では100g未満のドローンも対象となるため注意が必要です。

神奈川県で該当する施設としては、厚木飛行場や各自衛隊の基地や駐屯地があげられます。神奈川県警察のホームページで最新の情報を取得するようにしてください。

対象施設の敷地はレッドゾーンと呼ばれ、周囲概ね300mの上空はイエローゾーンとして表示されます。

原則飛行禁止であり、対象施設の管理者の同意を得て、管轄の警察署へ通報手続きを行うことで飛行が可能な場合があります。

ざっくりとした記載にはなりますが、飛行させる際には注意が必要です。

条例やその他の規制にも注意

条例でドローンの飛行が禁止されているケースは非常に多くなっています。

たとえば、公園ではほぼドローンの飛行が原則禁止されているかと思います。そのため、適切な許可や届出を行うようにしましょう。ドローンの飛行以外にも、たとえば撮影を伴う場合は、飛行の届出とは別に、撮影許可が必要な場合があります。道路使用許可も必要となることはあるでしょう。

航空法以外の項目でのトラブルも多いため、ご注意ください。

これからドローンを導入するならまずは包括申請を取得しておく

神奈川県でドローンを導入するならば、まずは基本となる包括申請をまずは行いましょう。

違反には注意が必要ですが、一般的なお仕事であれば包括申請の範囲で問題なく飛行できる場合が多くなっています。

アロー行政書士事務所では、包括申請の代行やサポートを行っています。

簡易的ではありますが、よくある違反の資料や飛行計画の通報のやり方の動画なども提供しております。

包括申請、あるいは個別申請でお困りであれば、気軽にご相談ください。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

なお、申請の代行ではなく、相談がしたいというお客様に関しては、月額の法務相談サービスも提供しております。

神奈川県での飛行における申請先

神奈川県内に住所(法人であれば会社所在地)がある方に関しては、一般的な包括申請(DID・夜間飛行・目視外飛行・人モノ30m未満飛行)の申請先は東京航空局となります。

個別申請(イベントや夜間の目視外飛行、交通量の多い道路付近等の経路の特定が必要な飛行等)の場合は、飛ばす場所が神奈川県内であれば、東京航空局となります。

なお、高高度(150m以上上空)や空港周辺での飛行の場合は、有人機との接触を避けるため、空港事務所への申請が必要となります。神奈川県内であれば、東京空港事務所となります。また、申請前には各機関との調整も行ってください。

なお、個別申請にあたり、飛行が東西にまたがる場合(例えば静岡と愛知の境目等)は申請者の住所がどこかで判断することとなるので、この場合東京航空局や東京空港事務所となります。

東と西の境目は、静岡県・長野県・新潟県から東側なのか、愛知県・岐阜県・富山県から西なのかで判断します。神奈川県にお住まいであっても稀に東西を跨ぐ飛行ということもあるため、これらも含めて複雑な飛行をする場合は申請先にご注意ください。

個別申請の場合は飛行させる場所や範囲により申請先が変わります。

神奈川県のドローン飛行許可申請はアロー行政書士事務所へ

神奈川県でドローンを飛行させるにあたり、包括申請等でお困りであれば、気軽にお問合せください。

国交省HP非掲載機等資料が省略できない機体等の場合、申請で苦戦される方もいらっしゃるため、時間の節約のためにもご依頼いただければと思います。

申請代行の料金も含めた詳細は、アロー行政書士事務所のドローンサービスページをご覧ください。

なお、許可申請だけでなく、法務相談などの月額サービスもございます。詳細はお問合せください。

神奈川県内の対応地域

アロー行政書士事務所では、神奈川県全域でドローン飛行許可申請のサポートを行っています。

主要対応地域

アロー行政書士事務所では、神奈川県全域でドローン飛行許可申請のサポートを行っています。

  • 横浜市
  • 川崎市
  • 相模原市
  • 横須賀市
  • 平塚市
  • 鎌倉市
  • 藤沢市
  • 小田原市
  • 茅ヶ崎市
  • 逗子市
  • 三浦市
  • 秦野市
  • 厚木市
  • 大和市
  • 伊勢原市
  • 海老名市
  • 座間市
  • 南足柄市
  • 綾瀬市
  • 葉山町
  • 寒川町
  • 大磯町
  • 二宮町
  • 中井町
  • 大井町
  • 松田町
  • 山北町
  • 開成町
  • 箱根町
  • 真鶴町
  • 湯河原町
  • 愛川町
  • 清川村

その他の対応地域

神奈川県内のその他全域でも対応しております。どの地域であっても、お気軽にご相談ください。

神奈川県でのドローン活用と申請

建設や測量を代表例として、さまざまな分野でドローンの活用が進められています。

屋根や外壁点検におけるドローン活用

建設業やインフラにおける点検でのドローン活用は神奈川県内でも多くなっています。足場を組んで、人が点検を行うよりも、ドローンを活用した点検の方が安全で効率的なため、ドローンでの点検が認められる作業の場合は積極的に取り入れられています。外壁において赤外線カメラにより点検も認められるようになったことが大きいでしょう。

測量でのドローン利用

ドローンは広範囲の測量を短時間で行うことができ、特に山間部や危険な場所での作業に適しています。神奈川県では都心部はもちろんですが、山間いでの測量もあります。カメラ・GPS等の性能もよくなり、さまざまな現場で利用できるようになりました。

テレビ・映画・イベントも含めた映像撮影

神奈川県では、ドラマ撮影など、スポットになりやすい場所も多く、撮影でのドローン活用は多い印象です。

ただ、撮影の場合、ドローンの飛行での許可という側面以外に、撮影における許可が必要になる他、道路使用許可・道路占用許可など、その他の許可や届出にも注意する必要があります。

神奈川県伊勢原市での田んぼでのドローン活用

神奈川県伊勢原市において、ドローンを用いたジャンボタニシのの防除作業がニュースになったことがあります。

手作業での粒剤の散布は大変であり、ドローンでの取り組みが行われました。

なお、散布にあたっては、承認申請が必要です。

神奈川県内で許可不要でドローンを飛ばせる場所はあるのか?

神奈川県で許可不要でドローンを飛行したいと思った場合、どのような場所、あるいは手段が考えられるでしょうか?

屋内での飛行を検討する

屋内で飛行させる方も多いです。この場合、練習という意味合いになります。

屋内練習施設もありますし、場合によっては体育館での飛行が可能です。

係留してドローン飛行を検討する

ドローンを30m以内の丈夫な紐等で係留して飛行させる場合、許可承認が不要になる場合があると特定飛行の項目で記載させていただきました。

適切な立入り管理措置など、手間はかかりますが、許可承認不要で飛行させることができる場合はあります。

注意点は以下ページでご確認ください。

ダム、海岸、DIDではない山の方面などで特定飛行以外の飛行を行う

航空法における飛行許可申請が不要という面でいえば、海岸(海)やダム、山の方など、DIDに該当しないところでその他の特定飛行に気を付ければ飛行が可能な場合があります。

神奈川県だと横須賀はDIDに該当しますが、もう少し先に行くとDIDではないエリアも多くなります。

また、伊勢原市方面など、DIDではないエリアで、30mの規制に気を付ければ、特定飛行に該当しない飛行の実現は可能でしょう。

注意点としては、その他の法律・条例に基づく手続きもあることを忘れないことです。

業務でドローンを利用するなら包括申請は最低限取得しておく

業務でのドローン活用なら基本的に許可を取得しておきましょう。包括申請でほぼ問題ないケースが多くなっています。

基本となる許可承認を取得し、案件に応じて個別申請を行っていきます。

アロー行政書士事務所では飛行許可申請のサポートを行っております。

気軽にお問合せください。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成業務を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257