DJI Mavic 2・Mavic 2 Zoom・Mavic 2 Proなどちょっと前の機体の包括申請代行!飛行許可期限切れによる依頼が多数

「Dji Mavic 2 Pro」や「Mavic 2 Zoom」「Mavic Air 2」などのMavic2の包括申請依頼はたまにきます。

頻繁にドローンを飛ばすわけではない方の場合、うっかり期限が切れてしまったということでご相談いただくケースが一定数ございます。

Mavic 2関連だとライトな屋根点検で今でも現役で使っている場合が多くあり、屋根点検用の自動操縦システムも改造申請で入っていて更新切れたらやり方がわからなくなったということでご相談があることがございます。

また、その際に、飛行マニュアルが古いこと、緩和されておらず違反になってしまっているケースがあるため、独自飛行マニュアルも無料でお付けしております。

飛行マニュアルも含め、DJI Mavic 2関連の包括申請等でお困りでしたら気軽にご相談ください。

料金等含めた飛行許可申請サービス詳細はこちらからご覧いただけます。

DJI Mavic 2 Pro・Zoomなどの包括申請(DID・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m未満飛行)

一般的に、包括申請という場合、期間を1年間、飛行範囲を日本全国、許可項目をDID(人口集中地区)・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m未満の飛行の4項目での申請を指しているケースがほとんどです。

この4項目で申請をしておけば、多くの案件に対応可能なケースが多くなっています。

Mavic 2 Proなどの機体は国交省HP掲載機(申請において資料の一部が省略可能な機体)として掲載されているため、自分で申請することは十分可能な機体でもあります。

目視外飛行における自動操縦システムの利用では注意が必要

目視外飛行にあたっては、Mavic 2 ZoomやMavic 2 Proではメーカー指定の自動操縦システムを装備しているため、メーカー指定の自動操縦システムを利用する場合においては資料の省略が可能です(添付資料不要)。

ただし、点検等でMavicを利用している場合、別の飛行アプリを使うことも多いかと思います。

その場合、飛行許可申請における改造に該当するため、資料が省略できなくなります。

当該アプリの資料を添付するようにしましょう。

また、自動操縦をしない場合の飛行も想定されるかと思いますので、その場合も加味した状況に応じた場合分けの申請が必要になるケースが多いかと思います。

それぞれの飛行内容に合わせて資料を添付するとともに、飛行マニュアルも必要な項目を書き換えた独自マニュアルにして申請をするようにしてください。

Mavic 2 ZoomやMavic 2 Proは今でも使っている方がいらっしゃる機体なので、飛行マニュアルの書き換え依頼とともに、更新・変更申請の依頼がそれなりにあります。

プロペラガードはメーカー指定の純正品を使用してください

プロペラガードを装備する場合において、資料が省略できる条件が、メーカー指定のプロペラガードを装備する場合となっています。

メーカー指定のプロペラガードではない場合、機体登録における改造機扱いになることから申請は結構面倒ですのでご注意ください。

また、そのプロペラガードが要件を満たすかどうかも判断が難しいため、余程のことが無い限り、メーカー指定のプロペラガードを装備するようにしましょう。

独自飛行マニュアルは無料で対応しています

基本的に包括申請にあたり、独自飛行マニュアルは必須だと思います。

実質趣味に近い業務の飛行など、ライトな使い方であったとしても、最低限風速5m/sの項目は緩和しておくべきかなと考えます。

どのような使い方をするのかにもよりますが、一般的に緩和しておくべき項目の独自マニュアルをお付けしておりますので、違反を避けるためにも独自マニュアルでの申請をおすすめします。
※中身の理解ももちろん必要です。

よくある違反や注意事項の資料も無料でお付けしております

未だに基本的なことを理解しておらず、違反した飛行をしているケースは非常に多くなっています。

屋根等の点検で利用される場合、補助者の配置をしていないなど、基本的なことができていない違反もそれなりにあります。

また、新規で許可を取得される方の中には、機体に関わらず、登録記号の表示とリモートIDの書込みをしていないケースもあります。

結構危ないので、初心者の方向けのよくある違反・注意事項をまとめた資料をお渡ししております。

DJI Mavic 2関連の包括申請でお困りならご相談ください

Mavic 2関連の機体は発売日はかなり前です。

ただ、冒頭で記載したとおり、許可期限切れでまた新規で申請をし直さなければならないということでご依頼いただくケースが多くなっています。

また、飛行マニュアルが古くなっているというケースも多くなっています。

点検で今でも活用しているケースが一定数ありますが、点検用アプリを改造申請で入れている場合、許可期限が切れたときに申請の仕方がよくわからないというケースもあるため、ご相談いただければと思います。

サービスの詳細はドローン飛行許可申請サービスページにてご案内しております。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業、古物商許可等の許可申請を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
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所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257