DJI Air 2S・Air2などの包括申請代行!飛行許可期限切れによる依頼が多数

DJI Air 2SやAir2は今でも使っている方が多くいらっしゃる機体の1つかと思います。

ただ、頻繁にドローンを飛ばすわけではない方の場合、うっかり期限が切れてしまったということでご相談いただくケースが一定数ございます。

その際に、飛行マニュアルが古いこと、緩和されておらず違反になってしまっているケースがあるため、独自飛行マニュアルも無料でお付けしております。

飛行マニュアルも含め、DJI Air 2Sの包括申請等でお困りでしたら気軽にご相談ください。

料金等含めた飛行許可申請サービス詳細はこちらからご覧いただけます。

DJI Air 2S包括申請(DID・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m未満飛行)

一般的に、包括申請という場合、期間を1年間、飛行範囲を日本全国、許可項目をDID(人口集中地区)・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m未満の飛行の4項目での申請を指しているケースがほとんどです。

この4項目で申請をしておけば、多くの案件に対応可能なケースが多くなっています。

また、それぞれの飛行内容に合わせて飛行マニュアルも必要な項目を書き換えた独自マニュアルにして申請をしております。

Air 2Sは今でも使っている方がいらっしゃる機体なので、飛行マニュアルの書き換え依頼はたまにあります。

独自飛行マニュアルは無料で対応しています

基本的に独自飛行マニュアルは必須だと思います。

実質趣味に近い業務の飛行など、ライトな使い方であったとしても、最低限風速5m/sの項目は緩和しておくべきかなと考えます。

どのような使い方をするのかにもよりますが、一般的に緩和しておくべき項目の独自マニュアルをお付けしておりますので、違反を避けるためにも独自マニュアルでの申請をおすすめします。
※中身の理解とあわせて。

よくある違反や注意事項の資料も無料でお付けしております

未だに基本的なことを理解しておらず、違反した飛行をしているケースは非常に多くなっています。

新規で許可を取得される方の中には、登録記号の表示とリモートIDの書込みをしていないケースも結構あります。

危ないので、よくある違反・注意事項をまとめた資料をお渡ししております。

DJI Air 2SやAir 2などの包括申請でお困りならご相談ください

発売日はかなり前の機体ですが、冒頭で記載したとおり、許可期限切れでまた新規で申請をし直さなければならないということでご依頼いただくケースが多くなっています。

また、申請していたのか昔で飛行マニュアルが古くなっているというケースも多くなっています。

この機会に飛行許可申請のご依頼を頂けましたら幸いです。

サービスの詳細はドローン飛行許可申請サービスページにてご案内しております。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成、内容証明作成等を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257