建設

建設業許可申請の代行は
アロー行政書士事務所にお任せ!

東京都立川市や国立市・八王子市・青梅市など多摩地域に強み!
建設業許可新規・更新・追加・決算変更届など許可申請を行政書士がサポート!

建設

建設業許可申請の代行は
アロー行政書士事務所へ!

新規・更新・業種追加・決算変更届等行政書士がサポート!
立川市・国立市・日野市・昭島市・東大和市・八王子等
多摩地域に強み
CONCEPT

新規・更新・業種追加・変更届など
建設業許可に関連する手続きはお任せください!

現場が忙しくてなかなか事務作業に手が回らないというお悩みが多くなっています

建設業許可は、新規申請はもちろんですが、許可取得後の変更届や更新手続きも手間がかかります。必要となる決算変更届の提出を行っておらず、慌ててしまう方も多くなっています。日々現場での仕事が忙しい上に、人手不足も相まって、なかなか許可申請を含めて事務手続きのことまで頭が回らないというケースもあるでしょう。建設業許可関連の手続きでお困りであれば、アロー行政書士事務所にご相談ください。

東京都の多摩地域方面の建設業許可申請

立川・国立・八王子・青梅など
多摩地域の建設業許可申請を行政書士がサポート!

東京23区はもちろんですが、東京都下の建設業許可サポートに強みがあります。
多摩方面で建設業許可でお困りでしたらアロー行政書士事務所にご相談ください。

建設業許可<新規>

初めて建設業許可の取得をお考えで、「何から手を付ければいいかわからない」、「うちでも許可が取れるのかわからない」など建設業許可のお悩みを解消!書類作成から申請まで代行します。

建設業許可<更新>

建設業許可の更新が近づいているけど何をすればいいのかわからない、日々の業務が忙しくて更新のための書類作りをやっている時間がないなど、建設業許可更新申請をサポート・代行します。

変更届・その他関連する申請

各種変更届を代行します。決算変更届等を提出することを忘れてしまう建設業者様は多くいらっしゃいますが、そうした法律により課せられている届出を当事務所でサポートします。
Fee

建設業許可申請代行料金

料金目安が知りたい方は以下の表と料金例をご参照ください。
下記に記載のない内容も別途お見積りさせていただきます。
正確な金額はお見積りの上ご提出させていただきます。
一般建設業許可新規申請
121,000円~
税込価格
  • ・知事許可:121,000円~(11万円+消費税)
    ・大臣許可:165,000円~(15万円+消費税)
    上記とは別に以下の役所へ支払う申請手数料がかかります
    知事許可手数料:90,000円
    大臣許可手数料:150,000円
    ※詳細はお問い合わせください。
    ※この他状況により役所から取り寄せる書類請求実費がかかることがございます。
一般建設業許可更新申請
66,000円~
税込価格
  • 一般建設業許可更新(知事許可):66,000円~(6万円+消費税)
    一般建設業許可更新(大臣許可):99,000円~(9万円+消費税)
    ※上記とは別に役所に支払う申請手数料がかかります。
    知事許可:50,000円
    大臣許可:50,000円
    ※詳細はお問い合わせください。
    ※この他状況により役所から取り寄せる書類請求実費がかかることがございます。
変更届・業種追加
30,800円~
税込費用
  • ・業種追加(一般・知事):88,000円~(8万円+消費税)
    ・業種追加(一般・大臣):132,000円~(12万円+消費税)
    ・決算変更届:33,000円(3万円+消費税)※1期分の価格です
    ・令3条使用人変更等その他各種変更届:30,800円~(2万8千円~+消費税~)
    ※上記とは別に役所に支払う申請手数料や書類請求に際して実費手数料がかかることがございます。

*役員の人数や経験の証明方法、資格等により報酬金額が変わります。
*お見積書を提出させていただきます。

FLOW

建設業許可申請サービスの利用の流れ

まずはお問い合わせください。
お問い合せ
まずはメールかお問い合わせフォームよりご連絡ください。
内容を確認の上当事務所からご連絡させていただきます。
※お問い合わせ段階で料金が発生することはありませんのでご安心ください。
無料相談・許可の可否判定・見積書の作成
建設業許可取得にあたってはお客様の現在の状況をお伺いさせていただき、許可取得が不可能な状況ではないかどうかを判断させていただきます。許可取得が可能であることが想定でき、申請の代行をお願いしたいとお客様が思う場合、まずはお見積りを提出させていただきます。
※この時点では特に費用は掛かりませんのでご安心ください。
※ヒアリングのお時間は状況によるところもありますが、30分程度を想定しております。
※まずはお電話等でお話をお伺いさせていただきます。実際に稼働する際は直接貴事務所へお伺いさせていただくケースもございます。
ご依頼決定の判断
お見積書をご確認頂き、料金・内容に同意頂けるかどうかご検討ください。
なお、御見積書にも記載しますが、申請書作成を進める中で、役所から取り寄せる書類等が増加し、実費が別途追加されるケース等がありますので、あくまで参考お見積りとなります。金額事例
資料収集・申請書の作成・ご請求
申請書作成に必要となる情報や書類を収集し、まとめていきます。
お客様自身に集めてもらう必要がある書類も多いため、必要な書類を一覧化してお渡しします。
適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めてまいります。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の提出となります。
許可・通知書の送付
審査が行われ、問題無ければ建設業許可取得が通知されます。
審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
許可取得となりましたら、許可通知書がお客様の住所宛に郵便で届きます。
なお、建設業の許可を取ったらそれで終わりではありません。
更新や変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。

建設業許可申請でお悩みがあればご相談ください!

建設業許可は意外と自分でやるのは難しいためご相談頂ければと思います。
  • 元請けさんから至急建設業許可を取得するようにと要請されて困っている
  • 許可が取れるかどうか自分で判断できず困っている
  • どのような書類が必要になるのかわからないし面倒で手が付けられていない
  • 経管・専技の要件を証明するための資料が難しい
  • 書類仕事をやっている時間がない
Strengths

アロー行政書士事務所の特徴・強み

ドローン・産業廃棄物収集運搬・宅建業・電気工事業登録・解体業登録を始めとした建設業に関連するその他の許認可にも強み

ドローン飛行許可申請の相談も増えています。建設関連業者様の場合、測量や点検、現場写真の撮影や資材運搬でドローンを活用されるケースがあります。
こうしたドローン活用の際に、違反を避けるために適切な許可を取得する必要があります。ドローンの飛行許可申請の実績は豊富なため、サポートが可能です。また、産業廃棄物収集運搬や電気工事業登録、宅建業、解体業登録など関連する許可申請のサポートも行っています。

更新や決算変更届提出の期日などスケジュール管理も対応

建設業許可は取得すればそれで終わりではありません。5年に1度、更新申請が必要です。また、更新をするには、毎年きちんと決算変更届を含めた変更届の提出もしっかりと行っておく必要があります。
アロー行政書士事務所では、こうした各種必要となる書類の期日管理を行い、提出が必要なタイミングでアナウンスをさせていただいております。うっかりがないようにスケジュール管理まで合わせて対応いたします。

個人事業の一人親方から法人まで広く対応

個人事業主のまま建設業許可を取得するデメリットが少なくなったことから、一人親方のまま新規で許可を取得するケースも増えています。元請けさんから許可取得を要請されて悩むケースは増えておりますので、個人事業主として建設業許可の取得を考えているケースも含め、法人・個人問わずしっかりと対応させていただきます。

FAQ

よくある質問

建設業許可申請に関するサービスにおけるよくある質問です。
建設業許可(一般知事許可)が出るまでどのくらいの日数かかりますか?

お客様により異なりますが、全体を通して概ね2~3ヵ月程度かかることが多くなっています。

役所側の審査(法定処理期間)に1~1.5カ月程度かかります。
申請書を作成するにあたって必要となる書類の収集など、準備に1週間から1ヵ月程度かかるため、トータル2ヵ月から3カ月となります。

書類の収集等の準備期間に差が出るのは、経管・専技としての要件を満たすことを証明する方法により必要書類が異なってくるからです。

また、お客様自身にご準備いただく資料も多くあるため、そのスピード感によるところもあります。

役所の審査期間を短くすることはできませんが、書類収集等が早く終わればその分だけ許可が下りるのが早くなりますので、お客様にも協力を頂くことになりますが、お急ぎの場合はスピーディーに対応させていただきます。

そもそも自分の会社が建設業許可が取れるのかわからないのですが、そこから相談しても大丈夫でしょうか?

はい、許可が取れる可能性があるかどうかの相談から可能です。また、仮に許可が取れないことが判明しても、何が不足しているのか等をアドバイスすることも可能です。

依頼するかどうかまだ決めていませんが、とりあえず相談してみるというのも問題ございませんでしょうか?

はい、まずは相談だけということでも問題ありません。話を聞いて見てから、見積りを見てから判断ということでも問題ございません。

料金が「円~」となっています。多くの行政書士事務所がこのような料金体系になっているように見えますが、実際のところいくらぐらいになるのでしょうか?お見積り例はございますか?

以下に、お見積り例を記載させていただきます。

確かにほとんどの行政書士事務所の料金体系が「〇〇円~」となっており、自分が建設業許可を取る場合どのぐらい報酬を支払わないといけないのか想像がつかない、と不安に感じている方もいらっしゃるかと思います。
建設業許可を取得すると一口に言っても、置かれている状況は各事業者様それぞれ異なりますが、ある程度パターン化されております。よくあるパターンの料金目安は以下となります。
※一般知事許可の場合の料金目安です。

建設業許可申請(一般知事許可)のよくあるお見積り金額事例・目安

パターンごとにお見積り例をご紹介します。

知事許可お見積り例①
許可業者での役員経験で経管としての要件が満たせ、専技を国家資格者で証明の場合

申請手数料(役所に払う手数料)\90,000
行政書士への報酬金額(税込)\121,000
添付証明書取得費用(概算)\5,000
合計金額\216,000
報酬額は税込み金額で計算

知事許可お見積り例②
注文書や請求書等で経営経験を示す必要がある場合

申請手数料(役所に払う手数料)\90,000
行政書士への報酬金額(税込)\165,000
添付証明書取得費用(概算)\10,000
合計金額\265,000
報酬額は税込み金額で計算

知事許可お見積り例③
注文書等で経営経験を、専任技術者も10年の実務経験で示す場合

申請手数料(役所に払う手数料)\90,000
行政書士への報酬金額(税込)\181,500
添付証明書取得費用(概算)\10,000
合計金額\281,500
報酬額は税込み金額で計算

専技や経営経験と言われてもピンと来ないという方もいらっしゃるかと思います。
許可が取れそうかどうかの判断とお見積りは無料ですので、まずは気軽にお問合せください。

Rrequirements 

建設業許可の要件(一般建設業の場合)

建設業許可を取得するための要件の概要です。
①は所謂経管と呼ばれるものです。②は専任技術者(専技)と呼ばれるものです。
①・②をクリアできるかどうかが大きなポイントとなります。
なお、経管に関して、役所においてある手引きには「常勤役員等」と記載されていますが、現実的には「経管」と呼ぶことが多いため、ここでも経管と記載させていただいております。
  1. 建設業における経営経験等が一定以上(5年等)あるなど経営業務の管理を適正に行うに足りる能力がある(経管)
  2. 該当する一定の資格又は経験等を持つ専任技術者の配置(専技)
  3. 財産要件(500万円以上の資産・資金調達能力等)を満たすこと
  4. 誠実性に関する要件を満たすこと
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 社会保険等への加入
  7. 事務所要件をクリアしていること
Point

建設業許可申請のポイントは経管と専技の証明

建設業許可申請の肝は経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)に関する要件を満たすことの証明となります。
そのため、ここでは上記に記載した許可要件の中でも①と②に絞って掘り下げて説明します。

建設業での経営経験の証明(経管)

過去に建設会社の経営者、取締役等としての経験が5年以上あったとしても、それが客観的に証明できなければ経験年数としてカウントすることができません。5年の経験が本当に建設業での経験なのか、証拠書類を提出する必要があります。建設業許可を持っている事業者で経験があれば証明はそれほど難しくありませんが、無許可業者等での経験であるケースが多いため、その場合は建設請負工事の注文書や請求書等を証拠書類として集めるなど、経験を証明する資料集めで苦労するケースが多くなっています。特に個人事業主として無許可で可能な工事を請け負っていたケースなどでは書類をしっかり管理しておらず、苦労する場合があります。
なお、何が証明書類として使えるか、どの程度集める必要があるのかは都道府県により異なるため注意が必要です。

専任技術者(専技)の証明

取得したい許可業種に合致した国家資格をお持ちの方がいる場合、専任技術者の証明はそこまで難しくありません。ただ、そうでない場合は一定の経験があることを証明していく必要があります。過去に該当する工業高校や専門学校、大学等を卒業しているのかどうかでも必要となる書類の分量が変わってきます。経営陣に関わらず従業員の方でも問題はありませんが、その方が辞めてしまった際のリスクも考えた運用が必要になってきます。業務経験で証明していく場合は該当する工事業種の経験があるかがわかる資料を作成していく必要があり、ハードルはかなり高くなります。


常勤性について

「経営業務管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」は常勤性が求められます。これを示すための書類を提出する必要があります。どのような立場、状況かにより異なりますが、健康保険証等を利用して証明することが可能です。ただ、役員報酬等が低すぎると問題になるケースもあるため一定の注意は必要です。また、テレワークの導入など新しい働き方を取り入れているケースでも注意が必要です。

専任技術者を資格ではなく実務経験のみで証明する難しさ

専任技術者については該当する資格を保有している方がいれば比較的簡単ですが、実務経験のみで証明しなければならないケースもあります。実務経験のみの場合、該当する工事での経験が10年なので、とても大変です。行政書士によってはここの実務経験の要件をあまり理解していない、あるいは面倒だと思うからか、相談したものの、しっかりと確認しないで無理と言われてしまうケースもあるようです。書類が出てこなければどうにもならないケースも確かに多いのですが、細かく見ていけば可能なケースもあるため、資格もなければ該当する学校も卒業していないなど、専技の要件でお困りでしたらご相談ください。

東京都の建設業許可の審査は厳しい傾向にある

経験を証明するための資料など、一部緩和された事項はありますが、それでも近隣である埼玉県や千葉県、神奈川県と比較すると厳しい傾向にあります。

実務経験を証明するための資料提示が大変

建設業の許可を取得するにあたり、必要な経験を有することを証明するための資料を提出する必要がありますが、東京都は他の都道府県に比べると、この書類が必要となる枚数が多くなります。例えば、5年の実務経験を証明するにあたり、1年で1件の書類があれば該当する年(1年間)の経験があるとする都道府県もあれば、東京都のように3カ月未満につき1件とするようなケース(4枚で1年の経験となる)もあります。1ヵ月1件という都道府県もあります。

以前と比べると緩和されましたが、それでも求められる資料は多い傾向にあるため、東京都で建設業許可を取得するのは、他の都道府県で取得するよりもどちらかというと難しい傾向にあります。

資料内容の有効性とその証明

ただ資料がそろえられれば良いというわけではありません。資料に基づき厳格に審査されます。

請求書等を資料として提出するにあたっては、その請求書の工事が証明したい業種であることがわかるように作られている必要があります。何の工事かわからない請求書等をお持ちのケースは意外と多くあります。また、請求金額と実際に入金された金額に大きなズレがあり、認められないケースもあります。これはあくまで一例ですが、整合性が取れないケースは意外と多くなっており、許可申請の一つのハードルとなっています。

Construction type

建設工事と建設業許可の種類

建設業許可の工事業種は29分類です。専任技術者としての要件はそれぞれ違いがあるため、取得したい工事業種に合わせた資格あるいは業務経験が必要です。以下は東京都の建設業許可手引きに則して簡単に解説しております。
原則元請の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事。
建築一式工事
原則元請の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事。
大工工事
木材の加工・取付けにより工作物を築造・工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付ける工事
とび・土工・コンクリート工事
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等
石工事
石材加工又は積方により工作物を築造・工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事
冷暖房、給排水等の設備を設置し金属製等の管を使用して水、ガス等を送配する設備を設置
タイル・れんが・ブロック
これらにより工作物を築造、取り付け、貼り付ける工事
鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
塗装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する
しゆんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事
金属薄板等を加工して工作物に取り付け又は金属製等の付属物を取り付ける工事
ガラス工事
工作物にガラスを加工して取り付ける工事
塗装工事
塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事
防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって建築関連の防水を行う工事
内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床、カーペット、ふすま等建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
熱絶縁工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等を設置する工事
造園工事
整地の据付け等により庭園、緑地等の苑地を築造し、道路等を緑化又は植生を復元する
さく井工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事等
建具工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事
水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置する工事
清掃施設工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事
工作物の解体を行う工事。各専門工事で建設され、それのみを解体する工事は各専門工事となる。
 About

建設業許可を担当する行政書士

代行依頼をいただいた場合、私が担当させていただきます。

アロー行政書士事務所
行政書士 樋口智大

行政書士樋口智大

アロー行政書士事務所では建設業とドローンの飛行許可申請に力を入れています。
近年建設関連業者様がドローンを導入するケースが増えており、この2つの申請の相性は比較的良いものとなっております。
その他、産廃収集運搬など関連する許可申請のサポートも行っておりますので、気軽にお問い合わせください。

所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会 立川支部
合格資格:行政書士、宅建士、ドローン検定1級など
行政書士登録番号:24080257

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Contact

建設業許可に関するお問い合わせ

アロー行政書士事務所
東京都立川市錦町4-9-2
info@arrow-gyosei.com
行政書士:樋口智大

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