建設業許可における工事業種は全部で29種類あります。
今回は、取得難易度の高い「電気通信工事」について解説していきたいと思います。
電気通信工事で建設業許可の取得をお考えの方はご参考ください。
なお、アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリア、埼玉県、神奈川県の建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。
許可要件とかよくわからないからまずは話がしたいということでも大丈夫です。
電気通信工事業とは?
始めに、電気通信工事業とは何かを押さえておきたいと思います。
電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事のことです。
国交省のガイドラインに掲載されている例示として、有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事などがあります。
なお、既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当しますが、保守業務(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しないとされています。
機械器具設置工事と電気通信工事業との関係に注意
設置する機械器具が各専門工事に該当するものの場合、機械器具設置工事ではなく、各専門工事となります。
そのため、サーバーやパソコン、ネット環境などの工事にあたり、器具を設置する行為に関しては、電気通信工事業に該当すると考えられます。
電気工事業とは違うことを念のため記載しておきます
電気工事業と電気通信工事業、名称は似ていますが、中身は異なります。
電気工事は文字通り、電気を通す工事であり、照明やコンセント等の工事となります。
電気通信工事は、電気通信なので、インターネットの通信やWifi、電話、デジタルサイネージ等の通信関連の工事となります。
電気通信工事の専任技術者(専技)としての要件を知る
電気通信工事で建設業許可を取得するにあたっては専任技術者の配置が必要です。
専任技術者の要件としては、該当する資格を保有していることを証明するか、実務経験があることを証明することとなります。
なお、専任技術者は常勤である必要がありますのでご注意ください。また、営業所ごとに配置が必要です。
資格で証明することが難しい工事業種の1つ
電気通信工事の専任技術者を資格で証明する場合、以下のものが該当しますが、対象資格が非常に少なく、実務経験で証明するケースが多くなる業種の1つとなっています。
※資格に加えて該当する実務経験が必要なケースがありますが()内の年数が実務経験
※赤色文字は特定建設業の場合で可能な資格
- 1級電気通信工事施工管理技士
- 2級電気通信工事施工管理技士
- 技術士※以下
- 電気電子・総合技術監理(電気電子)
- 電気通信主任技術者(5年)
- 工事担任者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)の交付を受けた者(3年※注8)
- 工事担任者(総合通信)の交付を受けた者(3年※注8)
- 基幹技能者※注7
- 登録電気工事基幹技能者
- 登録計装基幹技能者
※注7建設業法施行規則第十八条の三第二項第二号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術 者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していないものについては実務経験年数を10年以上有 するに至った時点で当該要件を満たすものとします。
※注2建築士法第二条第五項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいいます。
※注5建築物等に計装装置等を設置する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が 行う1級の計装士技術審査が該当します。
※注8令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限ります。
該当する資格をお持ちであれば、専技としての要件を満たすので、資格証等を提出しましょう。
資格がないため実務経験で証明する場合
該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験10年以上を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。
ただ、電気通信工事の場合、他の工事業種と異なり、電気通信工事に該当する工事であるかどうかの判断が難しく、実務経験で証明することも難しくなっています。3年程度(資格や学歴等により)であれば可能ですが、10年実務となると難しい場合が多くなっています。
実務経験を証明する書類の必要枚数に関してですが、参考までに、東京都の場合は、注文書あるいは請求書と入金履歴を期間分提出することで証明することが可能です。東京都の場合、期間分の書類が必要ですが、3カ月に1件換算で計算が可能です。
神奈川県と千葉県は各年度1件以上、埼玉県の場合は1ヵ月1件の換算となります。
都道府県により証明書類を集める難易度が異なるため注意が必要です。
※緩和・変更されることもあるため、必ず最新の手引きをご確認ください。
該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能
実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、短縮できるケースがあります。
電気通信工事に関しては、電気工学・電気通信工学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。
実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、電気工学であれば、「応用電子科」「電気情報科」「電子技術科」「電気電子科」「電力科」「電子通信科」などとなります。
電気通信工学は、「電気通信科」などがあげられます。
また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。
学校種別 | 必要年数 |
---|---|
高等学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験5年 |
大学・短期大学 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
高等専門学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
専修学校 | 指定学科を卒業+実務経験5年 (専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可) |
学校の卒業証明書の他に、履修表等の提出が求められることあるため、卒業証明書を取得する際に合わせて取っておきましょう。
資格を保有しているケースでは複数の許可業種を申請することが多い
電気通信工事の専任技術者を資格で証明する場合や該当しないが別の国家資格等を保有している場合、取れる許可業種は全部取っておきたいということで、まとめて申請するケースは一定数あります。
実務上仮に他の業種は必要なくても、専技の証明において該当する資格をお持ちなのであれば一緒に取得しておくとこの先必要になった際に楽で良いかと考えます。
新規申請のときにまとめてやっておけば手数料も余計にかかりません。
該当する場合は検討してみると良いでしょう。
電気通信工事業であれば、電気通信工事業、鋼構造物工事業、管工事業あたりがあわせて申請した業種になるかと思います。
なお、実務経験で複数の許可業種の申請をすること自体も大変ではありますが無理ではありません。
建設業許可要件
本ページでは電気通信工事で許可を取得するための要件(専技としての要件)を中心に記載しましたが、建設業許可取得にあたって必要なその他の要件をクリアしていく必要があります。
- 建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、常勤役員等)
※建設業における経営経験(個人事業や取締役等)5年等 - 専任技術者として認められるための条件を満たすかどうか(専技)
※本ページで記載した資格要件や実務要件 - 財産要件を満たすかどうか
※預金500万円以上など - 欠格要件に該当しないかどうか
- 社会保険等への加入
- 誠実性
①の経管と②の専技の要件を満たせるかどうか、それを証明することができるかどうかが大きなポイントです。
また、細かい部分にはなってきますが、自宅兼事務所の場合、自宅部分を経由してはいけないなど細かいルールもあるため、自宅事務所の方は注意が必要です。
これらを含め、大きなポイントを押させつつ、細かいところもしっかりとケアしていきましょう。
建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください
電気通信工事に関連する申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。
立川を始めとして、東京都23区や多摩方面での許可申請をサポートしています。気軽にご相談ください。
電気通信工事の場合、許可要件を満たすのが難しいため、長期化することもありますが、不可能ではないため、どうしても必要な場合は頑張るしかありません。
なお、許可が取れるかどうかよくわからないから教えてほしいということでも大丈夫ですので、まずは許可要件に該当しそうか確認させていただきながらお話ができればと思います。
ご依頼の流れ<電気通信工事業など建設業許可申請サービスの場合>
即日か遅くとも3営業日以内に無料相談の日程に関するご連絡させていただきます。
また、伺ったお話をもとに、御見積書を作成させていただきます。
適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めていきましょう。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の申請書提出となります。
審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
なお、建設業の許可は取ったらそれで終わりではありません。
決算変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。
お見積りやまずは許可が取れそうかだけ確認がしたいという方もお問い合わせください。