建設業許可において、建設業種は全部で29種類あります。
今回は、「建具工事」について、建設業許可取得にあたっての要件や注意点について見ていきたいと思います。
アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリア、埼玉県、神奈川県の建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。
建具工事の内容と例示
建具工事とは、工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事のことです。
国土交通省があげている工事の例示として、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などがあります。
建具工事の専任技術者(専技)としての実務要件
建具工事で許可を取得するにあたり、専任技術者の配置が必要です。
専任技術者の要件としては、①該当する資格を保有していることを証明するか、②実務経験があることを証明することとなります。
なお、営業所ごとに必要であること、常勤性が求められることにご注意ください。
①資格のみで専技の要件を満たせるケースが多くない業種
建具工事の専任技術者を資格で証明する場合、該当する資格が限られています。ほとんどがプラスアルファで実務経験が求められ、資格のみで満たそうと思うと、1級建築施工管理技士か2級建築施工管理技士(仕上げ)あたりになるかと思います。
そのため、実務経験で証明するケースも一定数ございます。
※資格に加えて該当する実務経験が必要なケースは()内に実務経験年数を記載しています。
※赤色文字は特定建設業の場合で可能な資格
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築施工管理技士補(3年)
- 2級建築施工管理技士(建築・躯体は実務経験5年必要)
- 2級建築施工管理技士補(5年)
- 1級管工事施工管理技士(3年)
- 1級管工事施工管理技士補(3年)
- 2級管工事施工管理技士(5年)
- 2級管工事施工管理技士補(5年)
- 技能検定
- 1級建具制作・カーテンウォール施工・サッシ施工
- 2級建具制作・カーテンウォール施工・サッシ施工(3年)
- 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者(基幹技能者※注7)
注7建設業法施行規則第十八条の三第二項第二号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していないものについては実務経験年数を10年以上有 するに至った時点で当該要件を満たすものとします。
証明するために資格証等が必要となります。
②資格がないため実務経験で証明する場合
該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験10年以上(学歴が無い場合)を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。
10年の実務経験を証明するのは非常に困難ですが、書類等をしっかり保管されている方であれば可能なケースもあります。
参考までに、実務経験の証明に必要となる資料に関してですが、東京都の場合は、注文書あるいは請求書と入金履歴を期間分提出することで証明することが可能です。東京都の場合、期間分の書類が必要ですが、3カ月に1件換算で計算が可能です。
神奈川県と千葉県は各年度1件以上、埼玉県の場合は1ヵ月1件の換算となります。
都道府県により証明書類を集める難易度が異なるため注意が必要です。
※あくまで一例であり、変更されることもある他、代替できる手段がある場合もあるため、必ず最新の手引きをご確認ください。
該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能
実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、証明の必要のある実務経験年数を短縮できるケースがあります。
建具工事に関しては、建築学・機械工学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。
実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、建築学であれば、「環境計画科」「建築科」「建築システム科」「建築設備科」「居住デザイン科」「造形科」などとなります。
機械工学は、「機械工作科」、「機械科」、「建設機械科」、「機械設計科」などがあげられます。
また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。
学校種別 | 必要年数 |
---|---|
高等学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験5年 |
大学・短期大学 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
高等専門学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
専修学校 | 指定学科を卒業+実務経験5年 (専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可) |
卒業したことがわかる書類の提出と、場合により履修記録が求められるため、一緒に取得しておくと良いでしょう。
建具工事と合わせて取得する許可業種
建具工事の許可を取得されるケースにおいては、大工工事や内装仕上げ工事なども申請するケースが多いでしょう。
建具工事の許可を実務経験で証明する場合において、大工工事と内装仕上げ工事に関しては資格で専技の要件を証明するケースが多くなっています。
建設業許可要件
このページでは建具工事で許可を取得するための要件(専技としての要件)を中心に解説しましたが、建設業許可取得に必要なその他の要件をクリアしていく必要があります。
- 建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、常勤役員等)
※建設業における経営経験(個人事業や取締役等)5年等 - 専任技術者として認められるための条件を満たすかどうか(専技)
※本ページで記載した資格要件や実務要件と常勤性 - 財産要件を満たすかどうか
※預金500万円以上など - 欠格要件に該当しないかどうか
- 社会保険等への加入
- 誠実性
建設業許可取得のポイントは、本ページで記載した専技の要件がクリアできていることの証明と建設業における経営経験の証明です。
この2つがクリアできるかどうかが実質的に許可取得できるかどうかの分かれ目となります。特に建具工事については専技の要件を満たす書類集めに苦労するケースが多くなっています。
ただ、その他の要件もしっかりとクリアする必要があるため、細かい点にも注意が必要です。
自宅兼事務所のような形態で運営されている小規模な建設事業者様ですと、事務所要件に引っかかるケースも少なくないため、ご注意ください。
建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください
建具工事に関連する許可申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新、経審など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。
東京都23区や立川を始めとした多摩方面での許可申請をサポートしています。気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
即日か遅くとも3営業日以内に無料相談の日程に関するご連絡させていただきます。
また、伺ったお話をもとに、御見積書を作成させていただきます。
適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めていきましょう。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の申請書提出となります。
審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
なお、建設業の許可は取ったらそれで終わりではありません。
決算変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。
お見積りやまずは許可が取れそうかだけ確認がしたいという方もお問い合わせください。