建設業許可における工事業種は全部で29種類あります。
今回は、「石工事」について解説していきます。
石工事業の建設業許可の取得をお考えの方はご参考ください。
なお、アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリアの建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。
石工事の専任技術者(専技)としての要件
石工事で許可を取得するにあたっては専任技術者の配置が必要です。
専任技術者の要件としては、該当する資格を保有していることを証明するか、実務経験があることを証明することとなります。
資格で証明する
石工事の専任技術者を資格で証明する場合、以下のものが該当します。
※資格に加えて該当する実務経験が必要なケースがありますが()内の年数が実務経験
※赤色文字は特定建設業の場合で可能な資格
- 1級土木施工管理技士
- 1級土木施工管理技士補(3年)
- 2級土木施工管理技士※土木、鋼構造物塗装(5年)、薬液注入(5年)
- 2級土木施工管理技士補(5年)
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築施工管理技士補(3年)
- 2級建築施工管理技士
- 建築(5年)
- 躯体(5年)
- 仕上げ
- 2級建築施工管理技士補(5年)
- 1級造園施工管理技士(3年)
- 1級造園施工管理技士補(3年)
- 2級造園施工管理技士(5年)
- 2級造園施工管理技士補(5年)
- 1級ブロック建築
- 2級ブロック建築(3年)
- 1級石材施工
- 2級石材施工(3年)
- 基幹技能者※
- 登録エクステリア基幹技能者
※建設業法施行規則第十八条の三第二項第二号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術 者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していないものについては実務経験年数を10年以上有 するに至った時点で当該要件を満たすものとします。
資格がないため実務経験で証明する場合
該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験10年以上を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。
10年の実務経験を証明するのは非常に困難ですが、書類等をしっかり保管されている方であれば可能なケースもあります。
該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能
実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、短縮できるケースがあります。
石工事に関しては、土木工学・建築学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。
実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、建築学であれば、「環境計画科」「建築科」「建築システム科」「建築設備科」「居住デザイン科」「造形科」などとなります。
土木工学は、「開発科」「環境設計科」「環境造園科」「土木建築科」「土木科」「土木地質科」などがあげられます。
また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。
学校種別 | 必要年数 |
---|---|
高等学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験5年 |
大学・短期大学 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
高等専門学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
専修学校 | 指定学科を卒業+実務経験5年 (専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可) |
専任技術者を資格で証明するなら石工事以外の他の該当する許可業種も申請可能
石工事の専任技術者を資格で証明する場合、他の業種の許可も取れるなら合わせて取得しておくケースは多くなっています。
実務上仮に他の業種は必要なくても、専技の証明において該当する資格をお持ちなのであれば一緒に取得しておくとこの先必要になった際に楽で良いかと考えます。
新規申請のときにまとめてやっておけば手数料も余計にかかりません。
該当する場合は検討してみると良いでしょう。
建設業許可要件
本ページでは石工事で許可を取得するための要件(専技としての要件)を中心に記載しましたが、建設業許可取得にあたって必要なその他の要件をクリアしていく必要があります。
- 建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、常勤役員等)
※建設業における経営経験(個人事業や取締役等)5年等 - 専任技術者として認められるための条件を満たすかどうか(専技)
※本ページで記載した資格要件や実務要件 - 財産要件を満たすかどうか
※預金500万円以上など - 欠格要件に該当しないかどうか
- 社会保険等への加入
- 誠実性
①の経管と②の専技の要件を満たせるかどうか、それを証明することができるかどうかが大きなポイントです。
石工事の内容
そもそも論になりますが、建設業許可業種における石工事とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事とされています。
例示としては、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事があげられています。
※参考:東京都建設業許可
その他の専門工事業種との違い(建設工事区分の考え方)
石工事におけるコンクリートブロック据付と『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」、『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間で、その違いについて理解しておきましょう。
石工事におけるコンクリートブロック積み工事
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」となります。
とび・土工におけるコンクリートブロック据付工事
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」となります。
タイル・れんが・ブロツク工事におけるコンクリートブロック積み工事
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
※参考:建設許可事務ガイドラインより
建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください
石工事に関連する申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。
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