建設業許可において、建設業種は全部で29種類あります。
今回は、その中でも「建築一式工事」について、建設業許可を取得するという視点を中心にして解説していきたいと思います。
アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリアの建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。
建築一式工事の内容と例示
建築一式工事は「一式工事」という名称からもわかるとおり、原則元請として総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事となります。
建築確認を必要とする新築・増改築が対象となります。
※参考:東京都建設業許可
専門工事を請けるなら個別に別途専門工事の許可が必要
建築一式工事はあくまで一式工事の許可なので、個別の専門工事(内装仕上工事や大工工事、左官工事、とび・土工工事等)を請負場合があるのであれば、それぞれ専門工事の許可が必要です(一定金額以上など許可が必要な規模の工事の場合)。
一式工事の許可を取れば他の個別の専門工事の許可はいらないと勘違いしている方もいらっしゃるのですが、そのようなことはありませんのでご注意ください。
建築一式工事の専任技術者(専技)としての要件
建築一式工事で許可を受けるにあたり、専任技術者の配置が必要です。
専任技術者の要件としては、該当する資格を保有していることを証明するか、実務経験があることを証明することとなります。
なお、専任技術者は営業所ごとに配置する必要があることと、常勤勤務であることが必要なことにご注意ください。
資格で証明するのが一般的
建築一式工事の専任技術者を資格で証明する場合、以下のものが該当します。
※特定建設業許可の場合は1級のみ
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別が建築)
- 1級建築士
- 2級建築士
資格がないため実務経験で証明する場合(一般建設業の場合)
該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験(この場合建築系工事)10年以上を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。
10年の実務経験を証明するのは非常に困難ですが、書類等をしっかり保管されている方であれば可能なケースもあります。
参考までに、実務経験の証明に必要となる資料に関して、東京都の場合は、注文書あるいは請求書と入金履歴を期間分提出することで証明することが可能です。東京都の場合、期間分の書類が必要ですが、3カ月に1件換算で計算が可能です。
神奈川県と千葉県は各年度1件以上、埼玉県の場合は1ヵ月1件の換算となります。
都道府県により証明書類を集める難易度が異なるため注意が必要です。
※緩和・変更されることもあるため、必ず最新の手引きをご確認ください。
該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能
実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、短縮できるケースがあります。
建築一式工事に関しては、建築学・都市工学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。
実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、建築学であれば、「環境計画科」「建築科」「建築システム科」「建築設備科」「居住デザイン科」「造形科」などとなります。
また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。
学校種別 | 必要年数 |
---|---|
高等学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験5年 |
大学・短期大学 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
高等専門学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
専修学校 | 指定学科を卒業+実務経験5年 (専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可) |
建築工事業(建築一式工事)は指定建設業に定められている
建築工事業は指定建設業(全部で7業種)に該当しているため、特定建設業の許可を受ける場合は資格要件で専任技術者をクリアする必要があり、基本的に実務経験では専任技術者になることができません。
一般建設業の許可であれば実務経験でも問題ありません。
建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください
建築一式工事に関連する申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。
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