タイル・れんが・ブロック工事業における専任技術者の要件(資格や実務経験)や建設業許可申請における注意点について解説【建設業許可業種解説】

建設業許可における工事業種は全部で29種類あります。

今回は、「タイル・れんが・ブロック工事」について解説していきたいと思います。

タイル・れんが・ブロック工事で建設業許可の取得をお考えの方はご参考ください。

なお、アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリアや埼玉県、神奈川県の建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。

タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者(専技)としての要件

タイル・れんが・ブロック工事業で建設業許可を取得するにあたっては専任技術者の配置が必要です。

タイル・れんが・ブロック工事業の要件としては、該当する資格を保有していることを証明するか、実務経験があることを証明することとなります。

なお、専任技術者は常勤である必要があること、営業所ごとに必要なことにご注意ください。

資格で証明する

管工事の専任技術者を資格で証明する場合、以下のものが該当します。
※資格に加えて該当する実務経験が必要なケースがありますが()内の年数が実務経験
※赤色文字は特定建設業の場合で可能な資格

  • 1級土木施工管理技士(3年)
  • 1級土木施工管理技士補(3年)
  • 2級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬液注入、経験年数5年)
  • 2級土木施工管理技士補(5年)
  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士補(3年)
  • 2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ、経験年数は建築は5年)
  • 2級建築施工管理技士補(5年)
  • 1級造園施工管理技士(3年)
  • 1級造園施工管理技士補(3年)
  • 2級造園施工管理技士(5年)
  • 2級造園施工管理技士補(5年)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 技能検定
    • 1級タイル張り
    • 2級タイル張り(3年)
    • 1級築炉
    • 2級築炉(3年)
    • 1級ブロック建築
    • 2級ブロック建築(3年)
    • 基幹技能者※注7
      • 登録エクステリア基幹技能者
      • 登録ALC基幹技能者
      • 登録タイル張り基幹技能者

※注7建設業法施行規則第十八条の三第二項第二号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術 者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していないものについては実務経験年数を10年以上有 するに至った時点で当該要件を満たすものとします。
※注2建築士法第二条第五項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいいます。
※注5建築物等に計装装置等を設置する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が 行う1級の計装士技術審査が該当します。

ちなみに、資格はただ持っていれば良いということではなく、持っていることを証明する必要がありますので、資格証等をご準備ください。

資格がないため実務経験で証明する場合(一般建設業許可の場合)

該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験10年以上を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。

10年の実務経験を証明するのは非常に困難ですが、書類等をしっかり保管されている方であれば可能なケースもあります。

参考までに、実務経験の証明に必要となる資料に関して、東京都の場合は、注文書あるいは請求書と入金履歴を期間分提出することで証明することが可能です。東京都の場合、期間分の書類が必要ですが、3カ月に1件換算で計算が可能です。

神奈川県と千葉県は各年度1件以上、埼玉県の場合は1ヵ月1件の換算となります。

都道府県により証明書類を集める難易度が異なるため注意が必要です。

※緩和・変更されることもあるため、必ず最新の手引きをご確認ください。

該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能

実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、短縮できるケースがあります。

タイル・れんが・ブロック工事に関しては、土木工学、建築工学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。

実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、土木工学は、「開発科」「環境設計科」「環境造園科」「土木建築科」「土木科」「土木地質科」などがあげられます。建築学であれば、「環境計画科」「建築科」「建築システム科」「建築設備科」「居住デザイン科」「造形科」などとなります。

また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。

学校種別必要年数
高等学校指定学科を卒業+該当する実務経験5年
大学・短期大学指定学科を卒業+該当する実務経験3年
高等専門学校指定学科を卒業+該当する実務経験3年
専修学校指定学科を卒業+実務経験5年
(専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可)

卒業証明書の取得と合わせて、履修表の提出が求められるケースもあるため、合わせて取得しておくと良いかと思います。

専任技術者を資格で証明するならタイル・れんが・ブロック工事以外の他の該当する許可業種も申請することがある

タイル・れんが・ブロック工事の専任技術者を資格で証明する場合、他の業種の許可も取れるなら合わせて取得しておくケースは多くなっています。

実務上仮に他の業種は必要なくても、専技の証明において該当する資格をお持ちなのであれば一緒に取得しておくとこの先必要になった際に楽で良いかと考えます。

新規申請のときにまとめてやっておけば手数料も余計にかかりません。

該当する場合は検討してみると良いでしょう。

なお、タイル・れんが・ブロック工事業での許可取得を目指す場合においては、とび・土工・コンクリート工事業の取得が必要になるケースは一定数あるのかなと思います。

ちなみに、実務経験で複数業種の許可を取ることも当然可能ではありますが、それだけ証明する実務経験が多くなり、困難な場合がありますので、資格取得を目指した方が早いケースも多くなっています。

タイル・れんが・ブロック工事業の内容について

そもそも論のところになりますが、タイル・レンガ・ブロック工事の内容や例示について見ておきたいと思います。

タイル・レンガ・ブロック工事とは、
・れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事
・工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事
のことを指します。

例示として、コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事があげられます。

「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。

※参考:東京都建設業許可

その他の専門工事業種との違い(建設工事区分の考え方)

タイル・れんが・ブロック工事の内容を見てみると、他の工事と似たようなものもいくつかあります。代表的な物を見ていきましょう。

・『タイル・れんが・ブロック工事』の「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当します。

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
それ以外の、たとえば『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」と『石工事』、『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」となります。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。

少し細かくてわかりにくいのですが、区分の考え方は行政より提示されているので、迷った際は参考にしてください。

※参考:建設許可事務ガイドラインより

建設業許可要件

本ページではタイル・れんが・ブロック工事で許可を取得するための要件(専技としての要件)を中心に記載しましたが、建設業許可取得にあたって必要なその他の要件をクリアしていく必要があります。

  1. 建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、常勤役員等)
    ※建設業における経営経験(個人事業や取締役等)5年等
  2. 専任技術者として認められるための条件を満たすかどうか(専技)
    ※本ページで記載した資格要件や実務要件
  3. 財産要件を満たすかどうか
    ※預金500万円以上など
  4. 欠格要件に該当しないかどうか
  5. 社会保険等への加入
  6. 誠実性

①の経管と②の専技の要件を満たせるかどうか、それを証明することができるかどうかが大きなポイントです。

その他の部分も疎かにしていいわけではありませんが、経管と専技の証明で躓くケースがとても多いため、この2つを証明する準備が整えば、後少しのところまで来ていると考えることができます。

建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください

タイル・れんがブロック工事工事に関連する申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。

立川を始めとして、東京都23区や多摩方面、埼玉、神奈川での許可申請をサポートしています。気軽にご相談ください。

具体的に依頼したいというケースばかりでなく、そもそも許可が取れるのかどうか全くよくわからないからとりあえず相談したいということでも構いません。

ご依頼の流れ<管工事など建設業許可申請サービスの場合>

まずはお問い合せ
まずはメールかお問い合わせフォームよりお願いします。
即日か遅くとも3営業日以内に無料相談の日程に関するご連絡させていただきます。
無料相談(許可の可否等)やお見積り
まずは許可取得に関する相談や許可取得の可否を判断させていただきます。特に経営経験と観光事業における専任技術者の要件を満たすかは詳しく確認する必要があります。
また、伺ったお話をもとに、御見積書を作成させていただきます。
ご依頼決定
お見積書をご確認頂き、料金・内容に同意頂けるかどうかご検討ください。
申請書の作成からご請求
委任状のご記載や申請に必要となる書類を収集し、まとめていきます。お客様自身にご準備いただく必要がある書類に関しては、リストにしてご提示させていただきます。
適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めていきましょう。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の申請書提出となります。
許可・通知書の送付
審査が行われ、問題無ければ建設業許可取得が通知されます。
審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
なお、建設業の許可は取ったらそれで終わりではありません。
決算変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。

お見積りやまずは許可が取れそうかだけ確認がしたいという方もお問い合わせください。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請の代行や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ドローン飛行許可申請ガイドの運営を行っています。ぜひご覧ください。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257