個人事業主(一人親方)が法人化せずに個人事業主のまま建設業許可を取得するケースは一定数ございます。
500万円未満の工事しか請負わないと考えていた個人の方であっても、近年は元請さんから建設業許可を取得するように促され、申請しなければならないケースというのも増えています。
ここでは、個人事業主が建設業許可を取得するための要件や必要書類について解説するとともに、個人で許可を取得するにあたっての注意点を記載していきたいと思います。
なお、アロー行政書士事務所では、個人事業主の方の建設業許可申請の代行・サポートを行っています。建設業許可申請を一人で進めるのはなかなか大変です。一緒に許可取得を目指しましょう!
建設業許可要件について(一般建設業許可)
はじめに、建設業許可要件について説明します。
個人事業主の方は一般建設業許可であるケースが大変ですので、ここでは一般建設業許可の要件を見ていきたいと思います。
- 建設業における経営経験等が一定以上(5年等)あるなど経営業務の管理を適正に行うに足りる能力がある(経管)
- 許可受けようとする業種に該当する一定の資格又は経験等を持つ専任技術者の配置(専技)
- 財産要件(500万円以上の資産・資金調達能力等)を満たすこと
- 誠実性に関する要件を満たすこと
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険等への加入(一人であれば加入義務はありません)
- 事務所要件をクリアしていること
等
このなかでも、①の経営管理責任者としての要件が満たせるかと、②の専任技術者としての要件を満たせるかが大きなポイントとなります。
逆を言えば、この2つがクリアできれば、基本的に建設業許可要件を満たせる場合が多くなっています。
経営業務管理責任者(経管)の要件を満たすための条件と必要書類
個人事業主なので、基本的に本人が経営業務の管理責任者となるための要件を満たしている必要があります。
過去に建設業における経営経験が5年以上あれば要件を満たす
建設業において5年以上の経営経験があれば、経管としての要件は満たせます。
ここでいう経営経験とは、個人事業主(建設業)として5年開業していれば、それだけで満たせます。また、過去に建設業を営む会社で5年以上の経営経験(取締役)がある場合でも大丈夫です。
個人事業主3年、別の企業で取締役2年などでも大丈夫です。
これまでの経歴の中で、建設業における経営経験が5年以上あることを証明できれば経管の要件を満たせます。
ただし、経営経験があることを証明するための資料を添付する必要があります。一例として、以下のようなものがあげられます。
- 個人事業主としての経営経験を証明するために確定申告書の控えと期間分の工事請負契約書や注文書、請求書
- 過去に勤務していた建設会社の許可書等の建設業許可業者であったことがわかる資料と履歴事項全部証明書等
※建設業許可業者でない場合、注文書等を預からないといけない場合があります。
あくまで一例です。
昔の書類なんて残ってない、というケースも多いのですが、客観的に経営経験があったことが証明できないと許可は出ませんので、頑張って証明していくこととなります。
専任技術者(専技)としての要件を証明する
個人事業主の場合、本人が経管と専技を兼任する形になるケースがほとんどです。
専任技術者の要件は、取得しようとする許可業種に対応する資格を持っているか、あるいは実務経験(10年)があることを証明していくこととなります。
資格で証明するケースが多いのですが、個人事業主の方の場合、資格は無いが実務経験が豊富というケースも多いため、頑張って実務経験で証明するケースも多いです。
実務経験で証明する場合、卒業している学校の種類・学科によっては、10年の実務経験ではなく、5年や3年に短縮することも可能です。
資格を持っているか否かの証明は資格証等で簡単にできますが、実務経験があることを証明
- 許可を受けようとする業種に対応した資格を持っている
- 許可業種における実務経験が必要年数分ある
※経管同様に、実務経験があることを証明するために、注文書や請求書等を活用していくことになります。
※高校や大学、専門学校等の指定学科を卒業している場合、卒業証明書や履修表を提出して証明します。
個人事業主で建設業許可を取得した場合の注意点
個人事業主(一人親方)でも要件さえクリアできれば許可を受けることはできます。
ただし、注意点もあります。
専任技術者(専技)は営業所に専任で居なければならないので現場に出ることができなくなる?
個人事業主で建設業許可を受ける場合、1人で経管と専技を兼ねるケースがほとんどです。
ただ、専技は営業所に常駐している必要があり、基本的には現場に出ないことが前提です。
そうなると、個人事業主が建設業許可を取っても仕事を請けられないのでは?となってしまいます。
そのため、以下の条件が守れるなら、例外が認められています。許可を取得する前に、これを確認しておくべきです。
- 現場と営業所の距離が比較的近く(同じ県内や片道1時間等※都道府県によるためご相談ください)、営業所の業務も問題なくでき、常時連絡が取れるような体制であること。
- 当該営業所において請負契約が締結されていること
規模のそれほど大きくない工事がメインであり、県外や数時間も移動にかかるような現場でなければ大丈夫だと考えられます。
逆に公益性高く、規模の大きな工事など、監理技術者の専任性が求められるような工事の場合は厳しいと考えられます。いずれにせよ、まずはご相談ください。
この先法人化の予定がある場合、法人化に際して面倒な手続きが必要になる可能性がある
この先会社にしてやっていく予定がある場合、個人で許可を受けるのではなく、法人を作って法人で許可を受けた方が良い可能性があります。
個人から法人への許可の変更(承継)手続きは面倒なため、最初から法人にして新規で許可を取っておいた方が良い可能性があります。
令和2年10月の法改正により、個人から法人へ許可の承継が可能になる制度はできたものの、手続き自体はかなり面倒です。また、行政との事前相談も必要であり、気軽にできるものではないため、法人化の予定があるのであれば、新規で許可を受ける時点でやっておいた方が手間は少ない可能性がかなり高いと言えるでしょう。
なお、従来通り、個人事業を廃業して、新たに法人の方で新規で許可を取るということももちろん可能です。この場合、また新規で許可を取るための手続きをやらなければならないことと、無許可期間が1ヵ月~2ヵ月程度できてしまうのがデメリットです。
許可を維持するために毎年決算変更届の提出や何か変更があった際の届出が必要となり面倒
建設業許可は取得したらそれで終わりではありません。
年に1度決算変更届の提出が必要です。
また、何か事業運営で変更があれば変更届が必要です。
5年に1度更新手続きが必要です。
つまり、面倒な事務仕事が増えるということです。
ただ、行政書士に依頼することで、このあたりの管理までやってくれるケースが多いかと思いますので、金銭的な出費は多少増えますが、費用対効果は悪くないのかなと思います。
個人事業主が建設業許可を取るメリット
当然許可を取得するメリットは大きいです。
お客様(元請企業や個人のお客様)信頼度が上がる
近年はコンプライアンス(法令順守)意識の高まりにより、許可が不要な工事であっても許可業者でないと発注できないなどのルールを定めている建設会社(元請)は増えているように思います。
また、個人等から直接受注するケースにおいても、無許可業者と許可業者とで比べた場合に、許可業者の方が安心なのでは?といったケースもなくはないです。
500万円以上の工事が請けられる
建設業許可があることで、500万円以上の工事が請けられるというのはメリットと言えるかと思います。
請けられる工事の幅が広がることで、自身の収入にもプラス面で働くでしょう。
近年の時代背景から、この先ますます許可が求められる場面は増えていくかと思います。
法人より個人の方が許可に係る必要書類が少なく済む
注意点の項目で、法人成りする場合の注意点を記載しましたが、法人にする予定がないのであれば、個人事業主であればそれほど許可申請手続きは複雑ではありません。
許可要件が緩くなるわけではありませんが、法人と比べれば、社保等の面で若干書類は少なくなるかと思います。
個人事業主として建設業許可を検討している場合ご相談ください
そもそも自分が許可要件を満たしているのかよくわからないという方は多いため、一度無料相談をいただければと思います。
許可の可否判定を行っています。
また、建設業許可を取得するにしても、申請書の作成や必要書類の収集は大変ですので、ぜひサポートさせていただければと思います。
許可取得後の更新や決算変更届の出し忘れなども行政書士に依頼することでカバーできます。
サービス詳細や料金は建設業許可申請代行サービスページにてご覧いただけます。