建設業許可において、建設業種は全部で29種類あります。
今回は、その中でも「内装仕上工事」について、建設業許可を取得するという視点を中心にして解説していきたいと思います。
アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリアや埼玉県、神奈川県の建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。
内装仕上工事業の内容と例示
内装仕上工事は、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことです。
インテリア工事や天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などが例示としてあげられます。
※参考:東京都建設業許可
建築一式工事の許可があっても内装仕上工事はできないことに注意
内装仕上工事の許可が必要なお客様の中には、建築一式工事の方を取得しておきたいというようなことをおっしゃるケースがあります。
一式工事の許可があれば、内装仕上工事も含めて関連する専門工事は全部できると勘違いしているケースが一定数あるようです。
一式工事の許可があっても、個別に専門工事を請負うのであれば、内装仕上工事等の該当する専門工事の許可が必要となりますのでご注意ください。
内装仕上工事の専任技術者(専技)としての実務要件
内装仕上げ工事で許可を取得するにあたり、専任技術者の配置が必要です。
専任技術者の要件としては、①該当する資格を保有していることを証明するか、②実務経験があることを証明することとなります。
なお、営業所ごとに必要であること、常勤性が求められることにご注意ください。
①資格で証明する
内装仕上工事の専任技術者を資格で証明する場合、以下のものが該当します。
※資格に加えて該当する実務経験が必要なケースがあります
※赤色文字は特定建設業の場合で可能な資格
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築施工管理技士補(実務経験3年必要※一般)
- 2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ※建築、躯体の場合実務経験5年)
- 2級建築施工管理技士補(実務経験5年)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定(職業能力開発促進法)(以下)
- 1級畳製作・内装仕上げ施工・表装
- 2級畳製作・内装仕上げ施工・表装(3年)
- 登録内装仕上工事基幹技能者※注7
注7建設業法施行規則第十八条の三第二項第二号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術 者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していないものについては実務経験年数を10年以上有 するに至った時点で当該要件を満たすものとします。
これらの資格をお持ちの場合、資格証等の公的に資格者であることがわかる書類で証明が可能です。
②資格がないため実務経験で証明する場合
該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験10年以上(該当する学歴が無い場合)を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。
10年の実務経験を証明するのは非常に困難ですが、書類等をしっかり保管されている方であれば可能なケースもあります。
参考までに、実務経験の証明に必要となる資料に関してですが、東京都の場合は、注文書あるいは請求書と入金履歴を期間分提出することで証明することが可能です。東京都の場合、期間分の書類が必要ですが、3カ月に1件換算で計算が可能です。
神奈川県と千葉県は各年度1件以上、埼玉県の場合は1ヵ月1件の換算となります。
都道府県により証明書類を集める難易度が異なるため注意が必要です。
※あくまで一例であり、変更されることもある他、代替できる手段がある場合もあるため、必ず最新の手引きをご確認ください。
該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能
実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、証明の必要のある実務経験年数を短縮できるケースがあります。
内装仕上工事に関しては、建築学・都市工学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。
実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、建築学であれば、「環境計画科」「建築科」「建築システム科」「建築設備科」「居住デザイン科」「造形科」などとなります。
都市工学は、「環境都市科」「都市科」「都市システム科」などがあげられます。
また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。
学校種別 | 必要年数 |
---|---|
高等学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験5年 |
大学・短期大学 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
高等専門学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
専修学校 | 指定学科を卒業+実務経験5年 (専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可) |
卒業したことがわかる書類の提出と、場合により履修記録が求められるため、一緒に取得しておくと良いでしょう。
内装仕上工事と合わせて取得する許可業種
内装仕上工事、大工工事、建具工事の3つが必要であるケースは比較的多いです。
大工工事を行う建設業者様の場合、内装仕上工事と建具工事が必要な場合は多いことから、これらがセットになっているケースは多くなっています。
また、解体工事を行う事業者様においては、各専門工事に該当する解体工事は専門工事の許可が必要なため、パーテーションの解体などを行うにあたり、内装仕上工事などの専門工事業種の許可を取得されるケースもあります。
新規の許可申請時において複数の許可業種を取得する手間はそれほど大きくないため、専技の要件が満たせるのであれば、今時点で必要なかったとしても、複数で取得しておくのも良いでしょう。
建設業許可要件
本ページでは内装仕上工事で許可を取得するための要件(専技としての要件)を中心に解説しましたが、建設業許可取得に必要なその他の要件をクリアしていく必要があります。
- 建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、常勤役員等)
※建設業における経営経験(個人事業や取締役等)5年等 - 専任技術者として認められるための条件を満たすかどうか(専技)
※本ページで記載した資格要件や実務要件と常勤性 - 財産要件を満たすかどうか
※預金500万円以上など - 欠格要件に該当しないかどうか
- 社会保険等への加入
- 誠実性
建設業許可取得のポイントは、本ページで記載した専技の要件がクリアできていることの証明と経営経験の証明です。
この2つがクリアできるかどうかが実質的に許可取得できるかどうかの分かれ目となります。
とはいえ、これら以外の項目もそれなりに証明に手間はかかりますので、しっかりと申請の準備を行っていきましょう。
なお、自宅兼事務所で開業されている方の場合、事務所要件で引っかかることもあるため、ご注意ください。このあたりは都道府県により異なります。
建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください
内装仕上工事に関連する申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。
東京都23区や立川を始めとした多摩方面での許可申請をサポートしています。気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ<内装仕上工事業など建設業許可申請サービスの場合>

即日か遅くとも3営業日以内に無料相談の日程に関するご連絡させていただきます。

また、伺ったお話をもとに、御見積書を作成させていただきます。


適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めていきましょう。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の申請書提出となります。

審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
なお、建設業の許可は取ったらそれで終わりではありません。
決算変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。
お見積りやまずは許可が取れそうかだけ確認がしたいという方もお問い合わせください。