
国分寺市の建設業許可申請は、
アロー行政書士事務所が代行!
国分寺市の建設業許可申請をサポート!新規・更新・追加・決算変更届・経審を行政書士がサポート。建設業許可申請は相談ください。許可取得可否判定は無料!

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建設業許可申請を行政書士がサポート!

オンライン活用で効率化
土日・祝日の対応も

新規申請から更新・決算変更届・業種追加まで

許可取得判定可否・相談は無料で行っています
建設業許可申請代行料金
下記に記載のない内容も別途お見積りさせていただきます。
正確な金額はお見積りの上ご提出させていただきます。
※あまりに申請内容が複雑な場合、紙申請となる場合があります。
- ・知事許可:93,500円~(95,000円+消費税)
・大臣許可:165,000円~(150,000円+消費税)
※上記とは別に以下の役所へ支払う申請手数料がかかります。
知事許可手数料:90,000円
大臣許可手数料:150,000円
※詳細はお問い合わせください。
※この他状況により役所から取り寄せる書類請求実費がかかることがございます。
- 一般建設業許可更新(知事許可):77,000円~(7万円+消費税)
一般建設業許可更新(大臣許可):132,000円~(12万円+消費税)
※上記とは別に役所に支払う申請手数料がかかります。
知事許可:50,000円
大臣許可:50,000円
※詳細はお問い合わせください。
※この他状況により役所から取り寄せる書類請求実費がかかることがございます。
- ・業種追加(一般・知事):88,000円~(8万円+消費税)
・業種追加(一般・大臣):132,000円~(12万円+消費税)
・決算変更届:38,500円~(3.5万円+消費税)※1期分、経審無しの場合
・令3条使用人変更等その他各種変更届:30,800円~(2万8千円~+消費税~)
※上記とは別に役所に支払う申請手数料や書類請求に際して実費手数料がかかることがございます。
- ・経営事項審査(経審)申請:77,000円~(7万円+消費税)
・入札参加資格審査申請:33,000円~(3万円+消費税)※1自治体あたり
※上記とは別に役所に支払う申請手数料や書類請求に際して実費手数料がかかることがございます。
*役員の人数や経験の証明方法、資格等により報酬金額が変わります。
*お見積書を提出させていただきます。
建設業許可以外に関連するものとして、電気工事業登録や解体業登録などがございますが、そうした届出関係については料金表ページをご覧いただくか、お見積りいたしますのでお問い合わせいただければと思います。
新規建設業許可申請お見積り例
<よくあるケース別のお見積り金額例・目安>
よくある質問として、どの行政書士事務所でも、金額が〇〇円~となっており、具体的に自分の場合どのぐらいの金額になるのか目安がわからないというものがあります。
お客様ごとに会社の規模や置かれている状況が異なるので、「〇円~」という表記になっていることが大半です。
よくあるケースを例に、参考としてお見積り例を記載させていただきます。参考にしていただければと思います。
なお、役所や行政からの取り寄せにかかる費用は概算です。役員の人数や必要となる資料の種類により変わります。
新規知事許可の場合のお見積り例①
建設業許可業者での役員経験が5年以上で経営管理責任者としての要件が満たせ、専任技術者を国家資格で証明できる場合の費用
申請手数料(役所に払う手数料) | \90,000 |
行政書士への報酬金額(税込) | \104,500 |
添付書類取得費用(概算)※その他役所等でかかる手数料含 | \5,000 |
合計金額 | \199,500 |
知事許可紙申請の場合のお見積り例②
経営管理責任者の要件を、許可業者以外の経験年数で証明する必要があり、注文書や請求書等を集めて証明する必要がある場合(専任技術者は国家資格で証明)
申請手数料(役所に払う手数料) | \90,000 |
行政書士への報酬金額(税込) | \154,000 |
添付証明書取得費用(概算) | \10,000 |
合計金額 | \254,000 |
知事許可の場合のお見積り例③
注文書等で経営経験を、専任技術者も実務経験で示す場合(実務経験10年の証明が必要な場合ご相談)
申請手数料(役所に払う手数料) | \90,000 |
行政書士への報酬金額(税込) | \176,000 |
添付証明書取得費用(概算) | \10,000 |
合計金額 | \276,000 |
自分では判断がつかないこともあるかと思いますので、まずは許可要件を満たしているかの判定のお問い合わせをいただければと思います。
建設業許可申請サービスの利用の流れ


※この時点では特に費用は掛かりませんのでご安心ください。
※初回のヒアリングのお時間は状況やお悩み事項によるところもありますが、15~30分程度を想定しております。
※まずはお電話等でお話をお伺いさせていただきます。実際に稼働する際は直接貴事務所へお伺いさせていただくケースもございます。

なお、御見積書にも記載しますが、申請書作成を進める中で、役所から取り寄せる書類等が増加し、実費が別途追加されるケース等がありますので、あくまで参考お見積りとなります。金額事例

お客様自身に集めてもらう書類も多いため、必要な書類を一覧化してお渡しします。
適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めてまいります。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の提出となります。

審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
許可取得となりましたら、許可通知書がお客様の住所宛に郵便で届きます。
なお、建設業の許可を取ったらそれで終わりではありません。
更新や変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。
アロー行政書士事務所の特徴・強み
ドローン・産業廃棄物収集運搬・宅建業・電気工事業登録・解体業登録を始めとした建設業に関連するその他の許認可にも強み
ドローン飛行許可申請の相談も増えています。建設関連業者様の場合、測量や点検、現場写真の撮影や資材運搬でドローンを活用されるケースがあります。
こうしたドローン活用の際に、違反を避けるために適切な許可を取得する必要があります。ドローンの飛行許可申請の実績は豊富なため、サポートが可能です。また、産業廃棄物収集運搬や電気工事業登録、宅建業、解体業登録など関連する許可申請のサポートも行っています。

許可の更新や決算変更届提出の期日などスケジュール管理も対応
建設業許可は取得すればそれで終わりではありません。5年に1度、更新申請が必要です。また、更新をするには、毎年きちんと決算変更届を含めた変更届の提出もしっかりと行っておく必要があります。
アロー行政書士事務所では、こうした各種必要となる書類の期日管理を行い、提出が必要なタイミングでアナウンスをさせていただいております。うっかりがないようにスケジュール管理まで合わせて対応いたします。

個人事業主の一人親方から法人まで広く対応
個人事業主のまま建設業許可を取得する、いわゆる一人親方で許可を取得されるケースも多くあります。元請けさんから許可取得を要請されて悩むケースは増えておりますので、個人事業主として建設業許可の取得を考えているケースも含め、法人・個人問わずしっかりと対応させていただきます。

よくある質問
お客様により異なりますが、全体を通して概ね2~3ヵ月程度かかることが多くなっています。
役所側の審査(法定処理期間)に1~1.5カ月程度かかります。
申請書を作成するにあたって必要となる書類の収集など、準備に1週間から1ヵ月程度かかるため、トータル2ヵ月から3カ月となります。
書類の収集等の準備期間に差が出るのは、経管・専技としての要件を満たすことを証明する方法により必要書類が異なってくるからです。
また、お客様自身にご準備いただく資料も多くあるため、そのスピード感によるところもあります。
役所の審査期間を短くすることはできませんが、書類収集等が早く終わればその分だけ許可が下りるのが早くなりますので、お客様にも協力を頂くことになりますが、お急ぎの場合はスピーディーに対応させていただきます。
はい、許可が取れる可能性があるかどうかの相談から可能です。また、仮に許可が取れないことが判明しても、何が不足しているのか等をアドバイスすることも可能です。
オンライン申請をご希望の場合、GbizIDプライムの取得の方法から支援させていただきます。
マイナンバーカードを利用すればすぐに取得でき、それほど手間はかかりませんのでご安心ください。マイナンバーカードを活用できない場合、少し日数がかかります。
なお、新規の申請では紙で出した方がむしろ楽な面もあるため、オンラインだから楽に申請できるわけでもないことに注意は必要です。
はい、まずは相談だけということでも問題ありません。話を聞いて見てから、見積りを見てから判断ということでも問題ございません。
以下に、お見積り例を記載させていただきます。
※電子申請にご協力いただける場合、可能な場合の料金は下記とは異なります。もっと安くなります。
確かにほとんどの行政書士事務所の料金体系が「〇〇円~」となっており、自分が建設業許可を取る場合どのぐらい報酬を支払わないといけないのか想像がつかない、と不安に感じている方もいらっしゃるかと思います。
建設業許可を取得すると一口に言っても、置かれている状況は各事業者様それぞれ異なりますが、ある程度パターン化されております。よくあるパターンの料金目安は以下となります。
※一般知事許可の場合の料金目安です。
許可が取れそうかどうかの判断とお見積りは無料ですので、まずは気軽にお問合せください。
はい、新規や更新だけでなく、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請までサポートしています。
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建設業許可の要件(一般建設業の場合)
①は所謂経管と呼ばれるものです。②は専任技術者(専技)と呼ばれるものです。
①・②をクリアできるかどうかが大きなポイントとなります。
なお、経管に関して、役所においてある手引きには「常勤役員等」と記載されていますが、現実的には「経管」と呼ぶことが多いため、ここでも経管と記載させていただいております。
- 建設業における経営経験等が一定以上(5年等)あるなど経営業務の管理を適正に行うに足りる能力がある経営業務の管理責任者が常勤(経管)
- 該当する一定の資格又は経験等を持つ専任技術者の配置(専技)
- 財産要件(500万円以上の資産・資金調達能力等)を満たすこと
- 誠実性に関する要件を満たすこと
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険等への加入
- 事務所要件をクリアしていること
等
建設業許可申請のポイントは経管と専技の証明
そのため、ここでは上記に記載した許可要件の中でも①と②に絞って掘り下げて説明します。
建設業での経営経験の証明(経管) 
過去に建設会社の経営者、取締役等としての経験が5年以上あったとしても、それが客観的に証明できなければ経験年数としてカウントすることができません。5年の経験が本当に建設業での経験なのか、証拠書類を提出する必要があります。建設業許可を持っている事業者で経験があれば証明はそれほど難しくありませんが、無許可業者等での経験であるケースが多いため、その場合は建設請負工事の注文書や請求書等を証拠書類として集めるなど、経験を証明する資料集めで苦労するケースが多くなっています。特に個人事業主として無許可で可能な工事を請け負っていたケースなどでは書類をしっかり管理しておらず、苦労する場合があります。
なお、何が証明書類として使えるか、どの程度集める必要があるのかは都道府県により異なるため注意が必要です。

専任技術者(専技)の証明 
取得したい許可業種に合致した国家資格をお持ちの方がいる場合、専任技術者の証明はそこまで難しくありません。ただ、そうでない場合は一定の経験があることを証明していく必要があります。過去に該当する工業高校や専門学校、大学等を卒業しているのかどうかでも必要となる書類の分量が変わってきます。経営陣に関わらず従業員の方でも問題はありませんが、その方が辞めてしまった際のリスクも考えた運用が必要になってきます。業務経験で証明していく場合は該当する工事業種の経験があるかがわかる資料を作成していく必要があり、ハードルはかなり高くなります。

常勤性について 
「経営業務管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」は常勤性が求められます。これを示すための書類を提出する必要があります。どのような立場、状況かにより異なりますが、健康保険証等を利用して証明することが可能です。ただ、役員報酬等が低すぎると問題になるケースもあるため一定の注意は必要です。また、テレワークの導入など新しい働き方を取り入れているケースでも注意が必要です。

専任技術者を資格ではなく実務経験のみで証明する難しさ 
専任技術者については該当する資格を保有している方がいれば比較的簡単ですが、実務経験のみで証明しなければならないケースもあります。実務経験のみの場合、該当する工事での経験が10年なので、とても大変です。行政書士によってはここの実務経験の要件をあまり理解していない、あるいは面倒だと思うからか、相談したものの、しっかりと確認しないで無理と言われてしまうケースもあるようです。書類が出てこなければどうにもならないケースも確かに多いのですが、細かく見ていけば可能なケースもあるため、資格もなければ該当する学校も卒業していないなど、専技の要件でお困りでしたらご相談ください。

東京都の建設業許可の審査は厳しい傾向にある
実務経験を証明するための資料提示が大変
建設業の許可を取得するにあたり、必要な経験を有することを証明するための資料を提出する必要がありますが、東京都は他の都道府県に比べると、この書類が必要となる枚数が多くなります。例えば、5年の実務経験を証明するにあたり、1年で1件の書類があれば該当する年(1年間)の経験があるとする都道府県もあれば、東京都のように3カ月未満につき1件とするようなケース(4枚で1年の経験となる)もあります。1ヵ月1件という都道府県もあります。
以前と比べると緩和されましたが、それでも求められる資料は多い傾向にあるため、東京都で建設業許可を取得するのは、他の都道府県で取得するよりもどちらかというと難しい傾向にあります。

資料内容の有効性とその証明
ただ資料がそろえられれば良いというわけではありません。資料に基づき厳格に審査されます。
請求書等を資料として提出するにあたっては、その請求書の工事が証明したい業種であることがわかるように作られている必要があります。何の工事かわからない請求書等をお持ちのケースは意外と多くあります。また、請求金額と実際に入金された金額に大きなズレがあり、認められないケースもあります。これはあくまで一例ですが、整合性が取れないケースは意外と多くなっており、許可申請の一つのハードルとなっています。

財産要件を満たすかどうかの確認にあたり銀行残高の取得は早くやりすぎないよう注意
銀行残高が500万円以上ある、あるいは純資産が500万円以上という財産的な要件を満たす必要があります。
純資産額は決算書から、銀行残高は銀行が発行する残高証明書を証明書類として添付することとなります。
銀行残高で証明する必要がある場合、常に銀行口座に500万円以上あるという方は問題ありませんが、そうでない場合、申請のタイミングと残高が500万円以上となるタイミングを合わせる必要があります。
ただ、残高500万円以上を証明するにあたり、その残高証明が使える期間が1ヵ月しかないため、その点にも注意が必要です。
■財産要件まとめ
- 純資産額合計500万円以上
- 銀行口座残高500万円以上
銀行残高500万円以上の要件も、常になければならないわけではありませんので、そんなに現金に常にゆとりがあるわけではないという方も、やり方によっては要件を満たすことは可能です。
欠格要件に該当しないことを役員全員分確認するのは意外と大変
会社の役員の一人でも欠格要件に該当している場合、許可が取れなくなりますので、必ず役員全員に対して確認する必要があります。
センシティブな問題でもあるため、全員分を確認するのはやや苦労しますが、該当していると絶対に許可はでないため、必ず確認しておく必要があります。
なお、本当は欠格要件に該当するのに嘘をついて申請を行ったとしても、行政側に調べられて結局バレてしまいます。
虚偽の申請は絶対やめておきましょう。
以下に欠格要件をまとめて簡単に記載したものを表記しておきます。
※参考建設業法8条
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
- 建設業許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの(許可を取り返される前に自ら廃業した場合です。取り消し逃れを避けるための記載となります)
- 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日(取消処分をしないことの決定がされた日)までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者(個人事業主の政令使用人を含む。)で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
- 建設業法第28条第3項又は第5項の規定(建設工事が適切でない、公衆に危害を及ぼした等)により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(改正により、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合、医師の診断書などにより、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しなくなりました。)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
もう少しかみ砕いて説明すると、過去5年間のうちに何か犯罪歴があったり、反社会的勢力の構成員で合ったりなどすると、許可を受けることができません。
これらの事実は隠してもわかってしまうため、ご注意ください。
誠実性に関する要件にも注意
建設業法では以下のように定められています。
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
法第7条第3号
新規の許可取得時にこの項目が問題となることはおそらくないと思いますが、誠実性に欠けるということで、許可の取り消しを受けることはあります。
許可の取得前も後も、法令順守の徹底と健全な企業経営を心掛け、許可業者として誠実な業務を行いましょう。
決算変更届を出し忘れて許可の更新に影響が出るケースも
決算変更届は毎年度作成して提出する必要がある
決算変更届をそもそも出す必要があることを認識していない建設業者様もいらっしゃいますが、毎事業年度終了後4カ月以内に提出する必要があります。変更届という名称ではありますが、実質的には事業報告書のようなものとなります。必要な書類を集め、決算変更届を作成し、添付書類とともに提出しましょう。

決算変更届を出していないと許可の更新や業種追加ができない
決算変更届を出し忘れていても、即座に何かペナルティーを受けるわけではないため、そのまま放置してしまう建設事業者様もいらっしゃいます。ただ、決算変更届を出していないと建設業許可更新時に困ったことになります。また、建設業を営む中で、工事業種の追加を検討する場面も出てくるかと思いますが、業種追加もできなくなります。手間はかかりますが、決算変更届を出さないメリットは何もありませんので、必ず毎事業年度提出するようにしてください。

決算変更届の作成・提出や出し忘れがあればご相談ください
行政書士に建設業許可を依頼することで、毎年の決算変更届の出し忘れもなくなります。また、出し忘れていたという方はこの機会に行政書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか?5年分まとめて、、、となると大変ではありますが、更新も迫っているというケースもあるかと思いますので、急ぎ対応する必要があります。
決算変更届は以下の書類が必要となります。
- 決算変更届表紙
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表・付属明細表)
- 工事経歴書
- 直近3年の各事業年度における工事施工金額
- 事業報告書
- 納税証明書
財務諸表は決算書を利用して建設業用に書き換え、提出します。もし手元に無い場合は税理士の先生に確認してみましょう。
工事経歴書は許可業種が複数あれば、業種ごとにそれぞれ作成する必要があります。経審を受ける場合、税抜きで記載する必要があります。
事業報告書に何を書けばいいのかわからないというケースもあるようですが、事業の概況がわかれば大丈夫です。

国分寺市で建設業許可取得をお考えならご相談ください
国分寺市は、東京都内でも古くからの歴史を感じられる街として知られています。武蔵国分寺跡や名水百選に選ばれた「お鷹の道・真姿の池湧水群」など、歴史と自然が共存する環境が魅力です。また、国分寺駅周辺は再開発が進み、商業施設や住宅開発が活発な一方で、駅から少し離れると緑豊かな住宅地が広がるバランスの取れたエリアです。
建設業許可申請にあたっては、専門的な知識と多くの書類準備が必要なため、初めての方にとっては負担が大きいことも少なくありません。
アロー行政書士事務所は、こうした複雑な手続きをスムーズに進めるため、国分寺市での許可申請に特化したサポートを提供しています。
事業の開始や拡大を円滑に進めるために、建設業許可の取得をしっかりサポートしますので、どうぞお気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧に対応し、皆様の事業成功をお手伝いします。
建設業許可の取得が必要に迫られる企業は増加
500万円以上の工事を受注するケースはもちろんですが、そうでない場合であっても、元請さんから建設業許可を取得するように言われたから、ということで、建設業許可取得を目指すケースは増えています。
近年法令順守・コンプライアンスといった言葉を聞く機会が増えましたが、こうした法令順守の徹底・リスク回避の意識の高さから、元請け業者は許可業者にしか仕事を発注しないというケースが増えており、下請け業者は建設業許可を取得せざるを得ないというケースが増えています。
ただ、建設業の許可を受けているということは、一定の経験と人員体制を持っているということの証明でもありますので、信頼と言う意味でも仕事の受注等に繋がることから、500万円以上の工事を請負わないにしても建設業許可を取得するメリットはあります。
また、建設業許可取得を目指すのは純粋な建設業者だけでなく、例えば本業は販売業であるものの、販売した商品の設置までサービスとして行う場合、建設業に該当するケースは意外と多くあり、許可が必要になることもあります。
建設工事と建設業許可の種類





























CCUS(建設キャリアアップ)の登録代行も
国分寺市でも対応
面倒なCCUSの入力もお任せ!
CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録・入力でお困りの建設業者様も多くなっています。外国人採用(特定技能等)に伴いCCUS登録・入力等が必要となってから困るケースもいくつか増えています。
CCUS登録・入力・運用でお困りであればご相談ください。

建設業許可関連のお役立ち情報

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