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23区だけでなく、多摩方面で建設業許可でお困りでしたらアロー行政書士事務所にご相談ください。
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建設業許可申請代行料金
下記に記載のない内容も別途お見積りさせていただきます。
正確な金額はお見積りの上ご提出させていただきます。
- ・知事許可:110,000円~(10万円+消費税)
・大臣許可:165,000円~(15万円+消費税)
※上記とは別に以下の役所へ支払う申請手数料がかかります。
知事許可手数料:90,000円
大臣許可手数料:150,000円
※詳細はお問い合わせください。
※この他状況により役所から取り寄せる書類請求実費がかかることがございます。
- 一般建設業許可更新(知事許可):88,000円~(8万円+消費税)
一般建設業許可更新(大臣許可):132,000円~(12万円+消費税)
※上記とは別に役所に支払う申請手数料がかかります。
知事許可:50,000円
大臣許可:50,000円
※詳細はお問い合わせください。
※この他状況により役所から取り寄せる書類請求実費がかかることがございます。
- ・業種追加(一般・知事):88,000円~(8万円+消費税)
・業種追加(一般・大臣):132,000円~(12万円+消費税)
・決算変更届:38,500円~(3万5千円+消費税)※1期分の価格です
・令3条使用人変更等その他各種変更届:30,800円~(2万8千円~+消費税~)
※上記とは別に役所に支払う申請手数料や書類請求に際して実費手数料がかかることがございます。
- ・経営事項審査(経審)申請:77,000円~(7万円+消費税)
・入札参加資格審査申請:33,000円~(3万円+消費税)※1自治体あたり
※上記とは別に役所に支払う申請手数料や書類請求に際して実費手数料がかかることがございます。
*役員の人数や経験の証明方法、資格等により報酬金額が変わります。
*お見積書を提出させていただきます。
建設業許可以外に関連するものとして、電気工事業登録や解体業登録などがございますが、そうした届出関係については料金表ページをご覧いただくか、お見積りいたしますのでお問い合わせいただければと思います。
建設業許可申請サービスの利用の流れ
※この時点では特に費用は掛かりませんのでご安心ください。
※初回のヒアリングのお時間は状況やお悩み事項によるところもありますが、30分程度を想定しております。
※まずはお電話等でお話をお伺いさせていただきます。実際に稼働する際は直接貴事務所へお伺いさせていただくケースもございます。
なお、御見積書にも記載しますが、申請書作成を進める中で、役所から取り寄せる書類等が増加し、実費が別途追加されるケース等がありますので、あくまで参考お見積りとなります。金額事例
お客様自身に集めてもらう書類も多いため、必要な書類を一覧化してお渡しします。
適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めてまいります。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の提出となります。
審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
許可取得となりましたら、許可通知書がお客様の住所宛に郵便で届きます。
なお、建設業の許可を取ったらそれで終わりではありません。
更新や変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。
アロー行政書士事務所の特徴・強み
ドローン・産業廃棄物収集運搬・宅建業・電気工事業登録・解体業登録を始めとした建設業に関連するその他の許認可にも強み
ドローン飛行許可申請の相談も増えています。建設関連業者様の場合、測量や点検、現場写真の撮影や資材運搬でドローンを活用されるケースがあります。
こうしたドローン活用の際に、違反を避けるために適切な許可を取得する必要があります。ドローンの飛行許可申請の実績は豊富なため、サポートが可能です。また、産業廃棄物収集運搬や電気工事業登録、宅建業、解体業登録など関連する許可申請のサポートも行っています。
許可の更新や決算変更届提出の期日などスケジュール管理も対応
建設業許可は取得すればそれで終わりではありません。5年に1度、更新申請が必要です。また、更新をするには、毎年きちんと決算変更届を含めた変更届の提出もしっかりと行っておく必要があります。
アロー行政書士事務所では、こうした各種必要となる書類の期日管理を行い、提出が必要なタイミングでアナウンスをさせていただいております。うっかりがないようにスケジュール管理まで合わせて対応いたします。
個人事業主の一人親方から法人まで広く対応
個人事業主のまま建設業許可を取得する、いわゆる一人親方で許可を取得されるケースも多くあります。元請けさんから許可取得を要請されて悩むケースは増えておりますので、個人事業主として建設業許可の取得を考えているケースも含め、法人・個人問わずしっかりと対応させていただきます。
よくある質問
お客様により異なりますが、全体を通して概ね2~3ヵ月程度かかることが多くなっています。
役所側の審査(法定処理期間)に1~1.5カ月程度かかります。
申請書を作成するにあたって必要となる書類の収集など、準備に1週間から1ヵ月程度かかるため、トータル2ヵ月から3カ月となります。
書類の収集等の準備期間に差が出るのは、経管・専技としての要件を満たすことを証明する方法により必要書類が異なってくるからです。
また、お客様自身にご準備いただく資料も多くあるため、そのスピード感によるところもあります。
役所の審査期間を短くすることはできませんが、書類収集等が早く終わればその分だけ許可が下りるのが早くなりますので、お客様にも協力を頂くことになりますが、お急ぎの場合はスピーディーに対応させていただきます。
はい、許可が取れる可能性があるかどうかの相談から可能です。また、仮に許可が取れないことが判明しても、何が不足しているのか等をアドバイスすることも可能です。
はい、まずは相談だけということでも問題ありません。話を聞いて見てから、見積りを見てから判断ということでも問題ございません。
以下に、お見積り例を記載させていただきます。
確かにほとんどの行政書士事務所の料金体系が「〇〇円~」となっており、自分が建設業許可を取る場合どのぐらい報酬を支払わないといけないのか想像がつかない、と不安に感じている方もいらっしゃるかと思います。
建設業許可を取得すると一口に言っても、置かれている状況は各事業者様それぞれ異なりますが、ある程度パターン化されております。よくあるパターンの料金目安は以下となります。
※一般知事許可の場合の料金目安です。
建設業許可申請(一般知事許可)のよくあるお見積り金額事例・目安
パターンごとにお見積り例をご紹介します。
知事許可お見積り例①
許可業者での役員経験で経管としての要件が満たせ、専技を国家資格者で証明の場合
申請手数料(役所に払う手数料) | \90,000 |
行政書士への報酬金額(税込) | \110,000 |
添付証明書取得費用(概算) | \5,000 |
合計金額 | \216,000 |
知事許可お見積り例②
注文書や請求書等で経営経験を示す必要がある場合
申請手数料(役所に払う手数料) | \90,000 |
行政書士への報酬金額(税込) | \165,000 |
添付証明書取得費用(概算) | \10,000 |
合計金額 | \265,000 |
知事許可お見積り例③
注文書等で経営経験を、専任技術者も10年の実務経験で示す場合
申請手数料(役所に払う手数料) | \90,000 |
行政書士への報酬金額(税込) | \181,500 |
添付証明書取得費用(概算) | \10,000 |
合計金額 | \281,500 |
専技や経営経験と言われてもピンと来ないという方もいらっしゃるかと思います。
許可が取れそうかどうかの判断とお見積りは無料ですので、まずは気軽にお問合せください。
はい、新規や更新だけでなく、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請までサポートしています。
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建設業許可の要件(一般建設業の場合)
①は所謂経管と呼ばれるものです。②は専任技術者(専技)と呼ばれるものです。
①・②をクリアできるかどうかが大きなポイントとなります。
なお、経管に関して、役所においてある手引きには「常勤役員等」と記載されていますが、現実的には「経管」と呼ぶことが多いため、ここでも経管と記載させていただいております。
- 建設業における経営経験等が一定以上(5年等)あるなど経営業務の管理を適正に行うに足りる能力がある経営業務の管理責任者が常勤(経管)
- 該当する一定の資格又は経験等を持つ専任技術者の配置(専技)
- 財産要件(500万円以上の資産・資金調達能力等)を満たすこと
- 誠実性に関する要件を満たすこと
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険等への加入
- 事務所要件をクリアしていること
等
建設業許可申請のポイントは経管と専技の証明
そのため、ここでは上記に記載した許可要件の中でも①と②に絞って掘り下げて説明します。
建設業での経営経験の証明(経管)
過去に建設会社の経営者、取締役等としての経験が5年以上あったとしても、それが客観的に証明できなければ経験年数としてカウントすることができません。5年の経験が本当に建設業での経験なのか、証拠書類を提出する必要があります。建設業許可を持っている事業者で経験があれば証明はそれほど難しくありませんが、無許可業者等での経験であるケースが多いため、その場合は建設請負工事の注文書や請求書等を証拠書類として集めるなど、経験を証明する資料集めで苦労するケースが多くなっています。特に個人事業主として無許可で可能な工事を請け負っていたケースなどでは書類をしっかり管理しておらず、苦労する場合があります。
なお、何が証明書類として使えるか、どの程度集める必要があるのかは都道府県により異なるため注意が必要です。
専任技術者(専技)の証明
取得したい許可業種に合致した国家資格をお持ちの方がいる場合、専任技術者の証明はそこまで難しくありません。ただ、そうでない場合は一定の経験があることを証明していく必要があります。過去に該当する工業高校や専門学校、大学等を卒業しているのかどうかでも必要となる書類の分量が変わってきます。経営陣に関わらず従業員の方でも問題はありませんが、その方が辞めてしまった際のリスクも考えた運用が必要になってきます。業務経験で証明していく場合は該当する工事業種の経験があるかがわかる資料を作成していく必要があり、ハードルはかなり高くなります。
常勤性について
「経営業務管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」は常勤性が求められます。これを示すための書類を提出する必要があります。どのような立場、状況かにより異なりますが、健康保険証等を利用して証明することが可能です。ただ、役員報酬等が低すぎると問題になるケースもあるため一定の注意は必要です。また、テレワークの導入など新しい働き方を取り入れているケースでも注意が必要です。
専任技術者を資格ではなく実務経験のみで証明する難しさ
専任技術者については該当する資格を保有している方がいれば比較的簡単ですが、実務経験のみで証明しなければならないケースもあります。実務経験のみの場合、該当する工事での経験が10年なので、とても大変です。行政書士によってはここの実務経験の要件をあまり理解していない、あるいは面倒だと思うからか、相談したものの、しっかりと確認しないで無理と言われてしまうケースもあるようです。書類が出てこなければどうにもならないケースも確かに多いのですが、細かく見ていけば可能なケースもあるため、資格もなければ該当する学校も卒業していないなど、専技の要件でお困りでしたらご相談ください。
東京都の建設業許可の審査は厳しい傾向にある
実務経験を証明するための資料提示が大変
建設業の許可を取得するにあたり、必要な経験を有することを証明するための資料を提出する必要がありますが、東京都は他の都道府県に比べると、この書類が必要となる枚数が多くなります。例えば、5年の実務経験を証明するにあたり、1年で1件の書類があれば該当する年(1年間)の経験があるとする都道府県もあれば、東京都のように3カ月未満につき1件とするようなケース(4枚で1年の経験となる)もあります。1ヵ月1件という都道府県もあります。
以前と比べると緩和されましたが、それでも求められる資料は多い傾向にあるため、東京都で建設業許可を取得するのは、他の都道府県で取得するよりもどちらかというと難しい傾向にあります。
資料内容の有効性とその証明
ただ資料がそろえられれば良いというわけではありません。資料に基づき厳格に審査されます。
請求書等を資料として提出するにあたっては、その請求書の工事が証明したい業種であることがわかるように作られている必要があります。何の工事かわからない請求書等をお持ちのケースは意外と多くあります。また、請求金額と実際に入金された金額に大きなズレがあり、認められないケースもあります。これはあくまで一例ですが、整合性が取れないケースは意外と多くなっており、許可申請の一つのハードルとなっています。
決算変更届を出し忘れて許可の更新に影響が出るケースも
決算変更届は毎年度作成して提出する必要がある
決算変更届をそもそも出す必要があることを認識していない建設業者様もいらっしゃいますが、毎事業年度終了後4カ月以内に提出する必要があります。変更届という名称ではありますが、実質的には事業報告書のようなものとなります。必要な書類を集め、決算変更届を作成し、添付書類とともに提出しましょう。
決算変更届を出していないと許可の更新や業種追加ができない
決算変更届を出し忘れていても、即座に何かペナルティーを受けるわけではないため、そのまま放置してしまう建設事業者様もいらっしゃいます。ただ、決算変更届を出していないと建設業許可更新時に困ったことになります。また、建設業を営む中で、工事業種の追加を検討する場面も出てくるかと思いますが、業種追加もできなくなります。手間はかかりますが、決算変更届を出さないメリットは何もありませんので、必ず毎事業年度提出するようにしてください。
決算変更届の作成・提出や出し忘れがあればご相談ください
行政書士に建設業許可を依頼することで、毎年の決算変更届の出し忘れもなくなります。また、出し忘れていたという方はこの機会に行政書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか?5年分まとめて、、、となると大変ではありますが、更新も迫っているというケースもあるかと思いますので、
建設工事と建設業許可の種類
CCUS(建設キャリアアップ)の登録・運用の代行も
全国対応
全国対応!面倒なCCUSの入力もお任せ!
CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録・入力でお困りの建設業者様も多くなっています。外国人採用(特定技能等)に伴いCCUS登録・入力等が必要となってから困るケースもいくつか増えています。
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