アロー行政書士事務所は、東京都行政書士会立川支部に所属しており、立川市を中心として、東京多摩方面の建設業許可申請をサポートしています。
新規の許可申請はもちろんのこと、更新や業種追加、決算変更届など許可の維持のサポートもしています。
特に決算変更届を出し忘れていたなど、許可の維持管理でお悩みの方は多い傾向ですので、期日管理まで含めてしっかりとサポートいたします。
立川市やその近辺で建設業許可の取得・許可の維持管理・メンテナンスでお悩みの方はお問い合わせください。
アロー行政書士事務所の特徴!立川市の建設業許可や付随する申請をサポート
建設業許可申請はもちろんのこと、建設業許可に付随するさまざまな申請をサポートしています。
事業を行うにあたり、産業廃棄物収集運搬や電気工事業登録などその他の許可や届出が必要になるケースは多くなっていますので、まとめてサポートさせていただきます。
料金もどちらかといえばリーズナブルな価格体系となっています。
建設業許可だけでなく、ドローン飛行許可申請や産廃収集運搬・宅建業・解体・電気工事業登録などの建設業に付随するその他の許認可もサポート
アロー行政書士事務所では、建設業許可申請に力を入れている他、ドローン飛行許可申請などの建設業者様と関わりの多い許認可申請にも力を入れています。
特にここ数年に関しては、建設資材の運搬でのドローンの活用に伴った飛行許可申請や施工管理等でドローンを活用されるなど、新しい申請も増えています。
立川市の場合だけで見ると、ドローンの申請はあまり多くありませんが、地方などでは苗木や資材運搬でドローンを活用されるケースが増えています。
また、解体工事業登録や電気工事業登録、産業廃棄物収集運搬、宅建業の申請が絡む業種も多くなっています。
建設業許可に関連してその他の付随する届出や許可も対応が可能です。
建設業許可申請はもちろんのこと、その他の関連する分野の申請でお困りのケースもご相談ください。
料金体系
建設業許可申請の料金表(税込)です。
一般知事許可なのか大臣許可なのか、役員の人数、経管・専技の証明の仕方で料金が増減するケースがございますので、まずはお問合せいただけましたらと思います。以下は一般知事許可であると想定した内容となっています。
項目 | 料金目安(税込) |
---|---|
建設業許可新規 | 110,000円~ |
建設業許可更新 | 88,000円~ |
業種追加 | 88,000円~ |
決算変更届 | 38,500円~ |
その他変更届 | 30,800円~ |
経営事項審査(経審) | 77,000円~ |
入札参加資格審査 | 33,000円~ |
個人事業の一人親方から法人、建設業以外の業種も対応
建設業許可を必要とする事業主様の幅はかなり広いです。
個人事業主の方はもちろんですが、法人、建設業以外の販売店や商社など、幅広いお客様に対応しています。
純粋な建設業者様はもちろんですが、それ以外のものが本業の事業者様が建設業許可を必要とするケースは増えていますので、建設業許可の取得でお困りのお客様はご相談いただければと思います。
経営事項審査、入札参加資格審査申請までサポート
建設業許可新規申請はもちろんのこと、経審のサポートも行っています。
意外と経審はやっていないという行政書士は多いと聞きますので、経審でお困りでしたらご相談くださいませ。
許可の期限管理や更新・決算変更届のスケジュールも管理
冒頭に記載したように、決算変更届を出していない建設事業者さまは一定数いらっしゃいます。その結果、更新時や業種追加時に困ることになるケースはあります。
建設業許可は新規で取得したらそれで終わりではなく、5年に1度の更新申請が必要です。
決算変更届、各種変更届をしっかり出しておらず、更新ができない、許可の維持ができなくなるケースも残念ながらあります。
当事務所では、許可申請を行った事業者様の決算日や許可取得日を把握しているため、更新や決算変更届のタイミングになりましたらお声がけさせていただいております。
そのため、期限が過ぎてしまうリスクを緩和することができると言えるでしょう。
立川市で建設業許可申請でお困りならご相談ください
アロー行政書士事務所は立川市内に所属しており、立川近辺での許認可に力を入れています。
立川市は多摩地域の中心都市として発展しており、再開発や商業施設が増え、賑わいがあります。多摩エリアでの再開発が特に盛んな地域のひとつであり、公共施設や住環境の整備、新たな住宅開発プロジェクトが進んでいるため、建設業にとって多くのビジネスチャンスが生まれています。
このような立川市で建設業を営むにあたり、建設業許可の新規取得はもちろん、維持管理もしっかりと行っていく必要があります。
アロー行政書士事務所では、立川市における建設業許可取得・維持管理を丁寧にサポートいたします。申請手続きや書類準備の手間を減らし、建設業者様をサポートします。
新規の許可取得にあたっては、そもそも許可要件を満たしているかどうかわからないというお悩みもあります。許可要否判断は無料で行っておりますので、気軽にご相談ください。
建設業許可が強く求められることが増えた背景は?
500万円以上の工事を受注する必要があるケースはもちろんですが、そうでない場合でも、元請さんから建設業許可を取得するように言われた、ということで、建設業許可取得を目指すケースは増えています。
法令順守・コンプライアンスといった言葉を聞く機会が増えましたが、こうした法令順守の徹底・リスク回避の意識の高さから、元請け業者は許可業者にしか仕事を発注しないというケースは増えており、下請け業者は建設業許可を取得せざるを得ないというケースが増えています。
ただ、建設業の許可を受けているということは、一定の経験と人員体制を持っているということの証明でもありますので、信頼と言う意味でも仕事の受注等に繋がることから、500万円以上の工事を請負わないにしても建設業許可を取得するメリットはあります。
また、建設業許可取得を目指すのは純粋な建設業者だけでなく、例えば本業は販売業であるものの、販売した商品の設置までサービスとして行う場合、建設業に該当するケースは意外と多くあり、許可が必要になることもあります。
建設業許可を新規で取得するのに必要な要件
建設業許可は申請をすれば誰でも取得できるというものではありません。一定の要件をクリアするとともに、クリアできていることの根拠を提示する必要があります。
許可取得にあたり、クリアしなければならない要件は以下が主なものとなります。
- 建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、常勤役員等)
- 専任技術者として認められるための条件を満たすかどうか(専技)
- 財産要件を満たすかどうか
- 欠格要件に該当しないかどうか
- 社会保険等への加入
- 誠実性
細かく記載するとまだありますが、大きなものとしては上記に記載したものとなります。
そして、特に重要なのが、①の経営業務の管理責任者(経管)と②の専任技術者(専技)の要件が満たせるかどうかとなります。
この2つがクリアできるかどうかが建設業許可が取れるかどうかの分かれ道となるケースが多くなっています。
建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、経管、常勤役員等)
建設業での経営経験(取締役や個人事業など)が5年以上あることをどうにかして証明する必要があります。
個人事業として経営経験を証明するのであれば、確定申告書の控えや注文書・請求書等を活用して証明できないか検討していきます。
法人であれば、登記簿謄本や同じく注文書・請求書等で証明できないか検討していきます。
また、常勤性が求められるため、それらがわかる資料の提出が求められます。
お客様の状況により証明の仕方は変わりますが、客観的に「建設業での経営経験があること」「常勤性があること」をわかってもらうために、必要な書類を作成し、整理する必要があります。
ご自身では経営経験があるとわかっていても、それが証明できなくては許可取得となりません。
5年分もその証明資料を揃えるとなると結構大変なのですが、一緒に頑張りましょう!
■経営管理責任者を示すためのポイント
- 建設業における経営経験5年等(確定申告書等)
- 常勤性がある(社会保険等)
等
専任技術者(専技)の要件を満たすことを証明していく
建設業法では、営業所ごとに専任技術者を配置することが義務付けられています。
この専任技術者にも当然要件があり、許可を取得しようとしている建設業種に対応する国家資格を持っているか、実務経験を満たしているかがポイントとなります。
また、経営管理責任者と同様に、常勤性が求められます。
専技としての要件を満たすのに最も簡単な方法は、該当する国家資格を取得することです。
会社の規模にもよりますが、小規模事業主であれば、許可を維持していくことを考えても、現時点で資格をお持ちでない場合でも、先々に備え社長様自身が国家資格を取得しておいた方がよろしいかと思います。業種を追加する際にも資格があった方が良い場合が多くなっています。
なお、資格がない場合、「許可要件に該当する高校・大学等の卒業による実務経験年数の短縮+実務経験」、該当する学歴が無い場合は「対応する業種における10年の実務経験の証明」が必要です。
10年実務の証明は困難なので、いっそのこと資格を取得した方が早いケースもあります。
専技の要件の証明でお困りであればご相談ください。
■専任技術者の実務要件を満たすことを証明するためのポイント
- 該当する国家資格を保有していること
- 許可要件に該当する高校・大学等の卒業による実務経験年数の短縮+実務経験
- 該当する実務経験10年の証明
※10年の実務経験を証明するのは非常に困難です。10年前の請求書や注文書が残っているかなどを確認し、実現が可能か判断していくこととなります。
■常勤性を証明する
常勤性は、経管同様に、社保への加入等で示すことが可能です。
建設業の許可業種は29種
建設業種は全部で29種類あります。
29業種の中でも相談が多いものとしては、とび・土工・コンクリート工事や内装仕上げ工事、舗装工事などとなります。その他、一式工事(土木・建築)も多くなっていますが、実際は各専門工事業種の許可が必要なケースが多くなっています。
専任技術者の要件を満たす上で、取得する許可業種に合わせた
財産要件を満たすかどうかを確認
銀行残高が500万円以上ある、あるいは純資産が500万円以上という財産的な要件を満たす必要があります。
純資産額は決算書から、銀行残高は銀行が発行する残高証明書を証明書類として添付することとなります。
銀行残高で証明する必要がある場合、常に銀行口座に500万円以上あるという方は問題ありませんが、そうでない場合、申請のタイミングと500万円以上となるタイミングを合わせる必要があります。
■財産要件まとめ
- 純資産額合計500万円以上
- 銀行口座残高500万円以上
銀行残高500万円以上の要件も、常になければならないわけではありませんので、そんなに現金に常にゆとりがあるわけではないという方も、やり方によっては要件を満たすことは可能です。
欠格要件に該当しないこと
会社の役員の一人でも欠格要件に該当している場合、許可が取れなくなりますので、必ず役員全員に対して確認する必要があります。
なお、本当は欠格要件に該当するのに嘘をついて申請を行ったとしても、行政側に調べられて結局バレてしまいます。
虚偽の申請は絶対やめておきましょう。
以下に欠格要件をまとめて簡単に記載したものを表記しておきます。
※参考建設業法8条
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正により許可を取り消され、その取消しの日から5年経っていない
- 建設業許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの(要は、許可の取り消しを受ける前に自ら廃業した場合において、5年経っていない場合です。許可取り消し処分を逃れようとする方もいらっしゃり、それを避けるための記載となります)
- 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日(取消処分をしないことの決定がされた日)までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者(個人事業主の政令使用人を含む。)で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
- 建設業法第28条第3項又は第5項の規定(建設工事が適切でない、公衆に危害を及ぼした等)により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(改正により、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合、医師の診断書などにより、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しなくなりました。)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
もう少しかみ砕いて説明すると、過去5年間のうちに何か犯罪歴があったり、反社会的勢力の構成員で合ったりなどすると、許可を受けることができません。
これらの事実は隠してもわかってしまうため、ご注意ください。
社会保険・雇用保険への加入が必須
社保加入が義務となっています。
令和2年10 月1日から適切な社会保険の加入が建設業許可の要件となっていますのでご注意ください。
法人・個人で違いがあるなど、いくつか要件がわかれているため、よくわからない場合はご相談ください。
誠実性に関する要件ついて
建設業法では以下のように定められています。
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
法第7条第3号
「悪いことをしない」という当たり前のことが書かれています。
新規の許可取得時にこの項目が問題となることはおそらくないと思いますが、誠実性に欠けるということで、許可の取り消しを受けることはあります。
許可の取得前も後も、法令順守の徹底と健全な企業経営を心掛け、建設業許可業者として誠実な業務を行いましょう。
許可取得後の決算変更届の出し忘れに注意!提出は義務
建設業許可の維持にあたり、決算変更届を出さずにいて更新時に困ったことになる方は一定数いらっしゃいます。
変更届という名称から、何も変わっていないし出さなくてもいいかと思う方もいらっしゃるようなのですが、決算変更届は1年間の事業報告のような意味合いの届出です。毎年必ず提出する必要があります。
これを提出していないと建設業許可の更新や業種追加ができなくなるのでご注意ください。
出し忘れていても即座に何か罰則を受けるということはありませんが、放置していてもいいことはありませんので、もし忘れている事業者様があれば、すぐに対応するようにしましょう。
また、行政書士に建設業許可をお願いしておくことで、こうした書類の出し忘れが防止できます。
新規で建設業許可を取得した際に、期限の管理・把握をしている行政書士であれば、この辺りは防止できるでしょう。
アロー行政書士事務所では、決算変更届などご依頼いただきましたら、その後の期日も把握して、ご連絡を差し上げるようにしております。
決算変更届の作成で必要となる書類は?
決算変更届は以下の書類が必要となります。
- 決算変更届表紙
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表・付属明細表)
- 工事経歴書
- 直近3年の各事業年度における工事施工金額
- 事業報告書
- 納税証明書
財務諸表は税理士の先生が作成してくれた決算書を利用して建設業用に書き換え、提出します。
工事経歴書は許可業種が複数あれば、業種ごとにそれぞれ作成する必要があります。
経審を受ける場合、税抜きで記載する必要があります。
事業報告書に何を書けばいいのかわからないというケースもあるようですが、事業の概況がわかれば大丈夫なケースが多いかと思います。立川市の場合は東京都の手引きに則って記載すれば大丈夫です。
建設業許可更新で必要な書類と注意点
建設業許可の更新で問題が発生するケースは意外と多くあります。
例えば、役員(経管)がいつの間にか常勤ではなくなってしまっていたケースなどがあります。
また、先ほど記載した、決算変更届を提出していなかったり、株主構成が変わっていたのに届出をしていない、住所変更をしていないなど、さまざまな問題が出てきます。
許可を更新するにあたり越えなければならないハードルが多い事業者様も多いため、注意が必要です。
更新期限は5年ですが、5年間何も変わらない会社というのはそれほど多くありませんので、変更が出た場合は変更届をしっかり提出しておくようにしましょう。
なお、必要書類は主なものは以下となります。
※状況に応じて必要書類が増えるケースはあります。
※建設業許可申請手引き(東京都)を参考
- 建設業許可申請書
- 役員一覧表
- 営業所一覧表(更新)
- 専任技術者一覧表
- 使用人数
- 誓約書
- 定款(変更が無い場合前回のコピーで可)
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 別綴じ表紙
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 技術者要件を証明する書類
- 実務経験証明書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 株主調書
- 履歴事項全部証明書(発行から3カ月以内)
上記に加えて、その他必要な添付書類を提出する必要があります。
立川市で建設業許可・更新・決算変更届出お困りならアロー行政書士事務所へご相談ください
立川市で活動している建設業者様はもちろんですが、販売店や製造業、商社などの建設業以外の業種であっても許可が求められる場面は多くなっています。
建設業の許可新規はもちろんですが、更新や決算変更届など、許可の維持・管理でお悩みの事業者様もご相談ください。
建設業許可申請のサービス詳細は建設業許可申請のサービスページをご覧ください。