静岡県内では建設・測量・点検などの分野でのドローンの活用のほか、農業などでのドローン利用も進んでいます。
このページでは、ドローンを飛ばす方法や許可申請について解説していきます。
■静岡県のドローン飛行許可申請代行について
アロー行政書士事務所では飛行許可承認手続きの代行を行っています。
初めてドローンを活用されるという方も多いため、包括申請にあたっては、緩和された当事務所独自のマニュアルやよくある違反事例、飛行計画の通報のやり方などの関連する事項に関してもお伝えしております。
飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。
※実際に必要な許可や安全体制は、飛行内容によるところがあります。また、法令等の改正が多いことから、必ず最新の情報を確認の上飛行あるいは許可の取得をするようにしてください。本ページも随時更新をしておりますが、必ずしもリアルタイムで更新できるわけではありません。
ドローンを屋外で飛ばすなら機体登録・操縦者登録を行う
ドローンを屋外で飛行させるにあたっては、機体登録が必須となります。
また、機体登録の際にリモートIDの書き込みを忘れる方が多いため、ご注意ください。
ドローン飛行許可承認申請が必要となるのは特定飛行の場合
どのような場合に飛行許可承認手続きが必要になるのでしょうか。
静岡県内であるかどうか、ということに関わらず、特定飛行に該当する場合、飛行許可承認手続きが必要です。以下の10項目に該当する飛行があるならば、手続きを行う必要があります。
- 高度150メール以上での飛行
- 空港等の周辺での飛行
- 人口集中地区(DID)の上空での飛行
- 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
- イベント等の催し物上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
目視外飛行や夜間飛行の定義など、それぞれ各項目についての詳細は個別にページを作り解説を行っています。詳しくはそちらをご覧ください。このページでは特に注意すべき事項に絞って記載していきます。
DID(人口集中地区)に注意
静岡県内の場合、DIDに該当するエリアはそこまで広くないものの、主要な駅・市などはほぼ全域がDIDにかかっているため、静岡県内で仕事でドローンを活用しようと思った際は、DIDの許可は基本的に必須と言えるでしょう。
以下は地理院地図で静岡県のDIDを表示させたものです。
色が赤くなっているところがDIDです。
DIDについては以下のページより詳細をご覧いただけます。
人又は物件から30m未満の承認も必須の承認
ドローンの飛行にあたりほぼ必須の許可承認項目として、人物30mがあります。
人又は物件から30m以上の距離を保つ飛行は困難です。ものすごく広くて何もない場所でない限り不可能と言えるでしょう。
電柱なども物件に該当します。どこにあるか予想がつかないため、許可承認を得ておく必要があると言えます。
係留することで許可不要になるケースもあるが特定飛行でなくなるわけではないことに注意
30m以内の丈夫な紐等で係留し、適切な立入り管理を行えば、許可不要で飛行できる場合があります。
そのため、係留という手段は有効です。
ただ、特定飛行に該当する飛行が特定飛行でなくなるわけではないため、許可不要であっても、特定飛行の際の義務(飛行計画の通報等)がなくなるわけではありません。
そのあたりはご注意ください。
包括申請をベースに、必要に応じて個別申請を行う
上記に記載したDID、人物30m未満の飛行も含め、「DID」「目視外飛行」「夜間飛行」「人又は物件から距離30m未満」の4つの許可承認を、期間1年、飛行範囲を全国とした包括申請を行うのが一般的です。
静岡県内で一般的な業務でのドローン活用であれば、この申請でだいたいは問題ないケースが多くなっています。
ただ、個別の案件ごとに、空港周辺に該当するケースや150m以上の上空での飛行が必要となる場合もあるため、それらに応じて個別申請を行うイメージです。
なお、静岡県内の場合、農業を含め、農薬散布等でドローンの活用というケースもありますが、その場合は、物件投下や危険物輸送を組み合わせた申請となります。農業で使うドローンは25kg以上のものもあり、申請はやや大変となることがあります。
点検業者の場合、目視外飛行とDIDがセットになる場合があるかと思いますが、包括申請でも飛行はできるものの、しっかりと安全管理体制を確認し、補助者を配置して行う必要があるなど、飛行が可能でも注意点はあります。
包括申請や個別申請について知りたい場合、以下のページをご参考ください。
飛行マニュアル違反に注意する
飛行許可申請時に飛行マニュアルを添付あるいは選択するわけですが、包括申請の場合、航空局標準マニュアル②を利用するか、それをベースにした独自マニュアルを添付する方が大半かと思います。
飛行マニュアルにはどういった場合に飛行ができるのか、飛行するならどういった体制で行うのかが記載されています。先ほどの夜間の目視外飛行についても記載があります。
これらを遵守することが許可の条件であることから、必ず飛行マニュアルには目を通しておく必要があります。
申請時に、どの飛行マニュアルを利用するかチェックボックスにチェックを入れるだけでも許可が出てしまうため、マニュアルを見たことがないという方が意外と多くいらっしゃいます。
そして、そういった方はマニュアル違反をしているケースも多くなっています。
特に標準マニュアルは飛行内容の規制が強いため、注意が必要です。
飛行計画の通報、飛行日誌の作成を怠らないよう注意
特定飛行を行う場合、飛行計画の通報は必須です。飛行日誌の作成も義務です。
この二つは怠りがちなため、ご注意ください。なお、飛行計画の通報を行っておらず罰則を受けるケースは意外とあります。撮影したデータから違反が見つかることもあるので、くれぐれもご注意ください。
小型無人機等飛行禁止法
上記までで記載したのは航空法(国土交通省管轄)に関連するものとなります。
小型無人機等飛行禁止法(警察庁)とはまたルールが異なります。
この小型無人機等飛行禁止法により、国の重要施設とその周辺およそ300mの飛行が禁止されています。
航空法では100g以上のドローンが対象でしたが、小型無人機等飛行禁止法では100g未満のドローンも対象となるため注意が必要です。
静岡の場合、自衛隊の基地などが該当するかと思います。静岡県警察のホームページで最新の情報を取得するようにしてください。
対象施設の敷地はレッドゾーンと呼ばれ、周囲概ね300mの上空はイエローゾーンとして表示されます。
原則飛行禁止であり、対象施設の管理者の同意を得て、管轄の警察署へ通報手続きを行うことで飛行が可能な場合があります。
ざっくりとした記載にはなりますが、飛行させる際には注意が必要です。
条例やその他の規制にも注意
条例でドローンの飛行が禁止されているケースは非常に多くなっています。
たとえば、公園ではほぼドローンの飛行が原則禁止されているかと思います。そのため、適切な許可や届出を行うようにしましょう。ドローンの飛行以外にも、たとえば撮影を伴う場合は、飛行の届出とは別に、撮影許可が必要な場合があります。道路使用許可も必要となることはあるでしょう。
航空法以外の項目でのトラブルも多いため、ご注意ください。
これからドローンを導入するならまずは包括申請を取得しておく
まずは基本となる包括申請を行いましょう。
違反には注意が必要ですが、一般的なお仕事であれば包括申請の範囲で問題なく飛行できる場合が多くなっています。
アロー行政書士事務所では、包括申請の代行やサポートを行っています。
簡易的ではありますが、よくある違反の資料や飛行計画の通報のやり方の動画なども提供しております。
包括申請、あるいは個別申請でお困りであれば、気軽にご相談ください。お問い合わせフォームよりご連絡ください。
なお、申請の代行ではなく、相談がしたいというお客様に関しては、月額の法務相談サービスも提供しております。
飛行許可申請先について
静岡県に住所がある方の場合、包括申請を行う場合の申請先は東京航空局となります。
一方で、個別申請が必要な場合は飛行場所によるところがあります。静岡で飛行するならば、基本的には東京航空局での申請で問題ありませんが、150m以上の上空での飛行などにおいては、空港事務所等への申請、各種調整が求められます。
静岡県対応地域
アロー行政書士事務所では、オンライン等で静岡全域に対応しています。
主要対応地域
以下が主な対応地域ですが、これ以外の地域の方も対応可能ですので、お知らせください。
- 静岡市
- 浜松市
- 沼津市
- 熱海市
- 三島市
- 富士宮市
- 伊東市
- 島田市
- 富士市
- 磐田市
- 焼津市
- 掛川市
- 藤枝市
- 御殿場市
- 袋井市
- 下田市
- 裾野市
- 湖西市
- 伊豆市
- 御前崎市
- 菊川市
- 伊豆の国市
- 牧之原市
- 東伊豆町
- 河津町
- 南伊豆町
- 松崎町
- 西伊豆町
- 函南町
- 清水町
- 長泉町
- 小山町
- 吉田町
- 川根本町
- 森町
その他の対応地域
静岡県内のその他全域でも対応しております。どの地域であっても、お気軽にご相談ください。
静岡県内で許可なしで飛行させることはできるのか?
静岡県内で許可不要で飛ばせる場所、あるいは飛ばしたいと考えた際、どのような方法が考えられるでしょうか?
屋内での飛行を検討する
屋内で飛行させる方も多いです。この場合、練習という意味合いになります。
屋内練習施設もありますし、場合によっては体育館での飛行が可能です。
練習目的であれば、屋内を検討あるいはドローンスクールを活用される方が多くなっています。
係留してドローン飛行を検討する
ドローンを30m以内の丈夫な紐等で係留して飛行させる場合、許可承認が不要になる場合があると特定飛行の項目で記載させていただきました。
適切な立入り管理措置など、手間はかかりますが、許可承認不要で飛行させることができる場合はあります。
係留飛行は適切に行えば、さまざまな現場でドローンを活用しやすくなります。
ただ、注意点もあるため、以下ページでご確認ください。
DIDに該当せず、物件に該当するものがない広い場所を検討する
静岡県内の場合、DIDに該当しない場所は多いため、飛行許可承認手続きなしで飛ばそうと思えば、不可能ではありません。
ダムや海沿いなど、広い場所であれば飛行が可能でしょう。
特定飛行に該当しなければ、飛行は可能です。
ただ、そうした場所を見つけるのは大変です。
仕事でのドローン利用の場合、許可承認手続きはほぼ必須と言えます。
業務でドローンを利用するなら包括申請は最低限取得しておく
業務でのドローン活用なら基本的に許可を取得しておきましょう。包括申請でほぼ問題ないケースが多くなっています。
基本となる許可承認を取得し、案件に応じて個別申請を行っていきます。
アロー行政書士事務所では飛行許可申請のサポートを行っております。
気軽にお問合せください。