ドローンのカテゴリーⅡAとⅡB飛行で何が違うのか?許可承認申請での違いは?

カテゴリーⅡ飛行はカテゴリⅡAとⅡBで分類されています。

DIPSで飛行許可申請手続きを行っていると、カテゴリーⅡAという表記を見かけることもあろうかと思いますが、ⅡAが何を指しているのか理解している方はそこまで多くありません。

ここでは、カテゴリーⅡAとⅡBの違いについて解説していきます。

そもそもカテゴリーとは何か?

ドローンの飛行カテゴリーはその飛行リスクに応じてカテゴリーⅠ~Ⅲに分類されています。

カテゴリーⅠは特定飛行に該当せず、許可承認が不要な飛行です。カテゴリーⅡは、特定飛行に該当し、立入管理措置を講じる飛行です。カテゴリーⅢは、特定飛行において立入管理措置を講じず、第三者上空の飛行が想定されるもので、最もリスクが高い飛行となります。

その中で、カテゴリーⅡ飛行は、ⅡBとⅡAに分類されます。

各カテゴリー詳細は以下ページでご覧ください。

カテゴリーⅡ飛行について

カテゴリーⅡ飛行そのものについて、もう少し詳しく記載しておきます。

特定飛行のうち、ドローンの飛行経路化において、第三者の立入管理措置を講じた上で行う飛行をカテゴリーⅡ飛行と呼びます。立入管理措置とは、補助者の配置や立て看板の設置、塀やコーンなどで現場を囲って(立入管理区画の設定)第三者の立入りを制限する措置となります。
※参考:無人航空機の飛行の安全に関する教則

特定飛行が何なのかそもそもわからないという方は、カテゴリーについて勉強する前に、以下のページから復習してください。

カテゴリーⅡAとカテゴリーⅡBの違い

カテゴリⅡA、ⅡBの分類は、飛行リスクの高低により分けられています。

カテゴリーⅡA飛行はリスクの高いものとして分類

カテゴリーⅡ飛行のうち、150m以上の上空での飛行空港周辺での飛行イベント上空での飛行危険物輸送物件投下最大離陸重量25㎏以上のドローンに該当する場合、リスクが高い飛行としてカテゴリーⅡAと呼ばれます。

■カテゴリーⅡA飛行

  • 高さ150m以上上空での飛行
  • 空港周辺での飛行
  • イベント上空での飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下
  • 最大離陸重量25kg以上の機体

カテゴリーⅡB飛行はカテゴリーⅡAに該当しないリスクの飛行カテゴリーⅡ飛行

カテゴリーⅡB飛行とは、カテゴリーⅡA以外のカテゴリーⅡ飛行です。

なので、一般的な包括申請(DID、人又は物件から30m未満、夜間飛行、目視外飛行)は、カテゴリーⅡB飛行に該当します(最大離陸重量25kg未満の機体)。

これらの飛行はカテゴリーⅡAと比較すると飛行リスクが小さいものとなります。

なお、包括申請時に、DIPSの申請画面上ではカテゴリーⅡAと表記されているかもしれませんが、DIPS画面上で表示されている飛行カテゴリーは誤りであると考えられます。今後改修の際に変更するとの話もあるようなので、包括申請時にカテゴリーⅡaと表記されていても現時点ではあまり気にしなくても良いかと思います。今後表記に関しては変更されるものと思われます。
※随時DIPSも改修が進められているため、閲覧のタイミングでは画面の修正が終わっている可能性もありますがご了承ください。

まとめると、カテゴリーⅡ飛行のうち、以下に該当するものは飛行リスクが高くカテゴリーⅡA、それ以外はⅡBです。

■カテゴリーⅡA

  • 150m以上の高さ上空での飛行
  • 空港等周辺での飛行
  • イベント上空での飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下
  • 最大離陸重量25kg以上のドローン

■カテゴリーⅡB

  • DID(人口集中地区)
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人物30m未満飛行

飛行許可承認手続きでのⅡAとⅡBの違い

カテゴリーⅡBは、ほとんどの方がお持ちのいわゆる包括申請と呼ばれるものです。

一方で、カテゴリーⅡA飛行に該当する項目は、個別申請が必要だったり、包括申請が可能であっても、別途資料が必要になる飛行形態のものが多いです。

そのため、許可承認手続きにおいても、カテゴリーⅡAの方が手間がかかります。

例えば、危険物輸送や物件投下は包括申請が可能ですが、物件投下にあたっては不用意に物件を投下する機構でないことなどの資料作成が求められ、ひと手間かかります。

また、最大離陸重量25kg以上の機体で包括申請をする場合も、通常の機体と異なり、機体の堅牢性などに関する記載が必要となり、自分で調べてもどうにもならない項目があったりして手間がかかるケースがあります。

国家資格とカテゴリーⅡA、ⅡBの関係について

カテゴリーⅡB飛行に関しては、機体認証を受けたドローンにあって、技能証明(国家資格)を受けた方が飛行させる場合、飛行許可承認手続き不要で飛ばすことができます(執筆時点では機体認証が進んでいないためほとんど意味がない状況ですが)。

なお、許可不要になっても、飛行マニュアルと立入管理措置は必要です。また、飛行計画の通報も必要です。

カテゴリーⅡA飛行に関しては、リスクの高い飛行であることから、技能証明(国家資格)と機体認証を受けたドローンであっても、飛行許可承認手続きが必要です。

なお、ⅡAもⅡBもどちらも技能証明(国家資格)はなくても許可承認申請は可能ですので、飛行にあたって国家資格が必須ということではありません。

国家資格を保有することで、今後、許可承認手続きが楽になるというメリットがあります。

※カテゴリーⅡ飛行の中で、レベル3.5飛行というものができましたが、レベル3.5飛行にあたっては国家資格が必要です。

カテゴリーⅡAとⅡBの違いまとめ

ドローンにおけるカテゴリーⅡAとⅡBの違いは、その飛行リスクに応じた分類です。

リスクの高い飛行はⅡA、それ以外はⅡBとして分類されています。

今後、ⅡB飛行に関しては、国家資格と機体認証が進んできた際に許可無しで飛行できるようになっていきます。現時点では機体認証があまり進んでおりませんが、ⅡB飛行飛行に関しては、将来的に大きく手続きが簡略ができるようになることが予想されます。

なお、飛行許可承認申請でお困りでしたら気軽にお問い合わせください。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請の代行や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
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行政書士登録番号:24080257